就活セクハラ対策義務化って何?
2026年10月から企業は何をする?
難しい法改正を、長文ではなく表と図で整理。
「誰が対象?」「企業は何を整える?」「どこから危険?」を、完全初心者向けに一気に見える化します。
この記事で分かること
- 2026年10月からの義務化の中身
- 「求職者等」がどこまで入るか
- 企業が最低限やるべき3つの基本措置
- 面接・面談・連絡での危険サイン
結論だけ先に
2026年10月1日から、企業は「求職者等」に対するセクシュアルハラスメント防止措置を取る義務があります。
ざっくり言うと、①方針を決めて周知する ②相談窓口を作る ③起きたらすぐ対応するです。
対象は、就活中の学生やインターンシップ生等が中心です。
3秒でわかる義務化の中身
まずは「誰に対して」「何をするか」だけ先に見てください。
| 項目 | 答え | 一言でいうと |
|---|---|---|
| いつから? | 2026年10月1日 | この日から義務化 |
| 誰を守る? | 求職者等 | 就活中の学生・インターン生等 |
| 企業がやること① | 方針の明確化 | ダメなことを先に決める |
| 企業がやること② | 相談体制 | 相談窓口を用意して知らせる |
| 企業がやること③ | 発生後対応 | 相談が来たらすぐ対応 |
| 面談ルール | 事前整備推奨 | 面談時のルールを決めておく |
- 厚労省リーフレットでは、「方針等の明確化・周知」「相談体制の整備・周知」「発生後の迅速かつ適切な対応」が基本の柱として示されています。
- 面談等のルールをあらかじめ定めておくことも、具体例として挙げられています。
誰が対象? どこまで入る?
| 人 | 対象に入りやすさ | メモ |
|---|---|---|
| 就職活動中の学生 | 高い | 厚労省資料で明示 |
| インターンシップ生等 | 高い | 厚労省資料で明示 |
| 面接・面談を受ける応募者 | 高い | 実務上の中心 |
| OB・OG訪問で接点を持つケース | 要注意 | 厚労省の既存資料でも問題化に言及あり |
| 社内の現役社員 | 別制度も関係 | 職場セクハラ対策の枠でも対応 |
- この記事は「求職者等」に対する対策義務化が主題です。 現役社員向けのハラスメント対策とは似ていますが、同じ記事として混ぜないのがコツです。
- 個別事案の最終判断は事実関係しだいです。
企業がやることはこの4ブロック
1. 方針を決める
就活セクハラを許さない方針を明文化。
2. 全員に知らせる
採用担当だけでなく社員へ周知。
3. 相談窓口を作る
相談先を見える化して案内。
4. 起きたら対応
相談受付・確認・是正を急ぐ。
面談ルールを先に決める
面談・面接の運用を事前に整理。
研修に入れる
採用・現場・管理職まで理解共有。
先に結論
会社が一番やってはいけないのは、「採用担当だけ知っていればいい」状態です。
実際には、面接官、現場社員、インターン受入部署、OB・OG訪問に関わる人まで含めてルール共有が必要です。
どこから危険? 一目でわかる境界線
個別事情で最終判断は変わります。ここでは初心者向けに「通常 / 要注意 / NG寄り」で整理しています。
| 場面 | 危険度 | 一言 |
|---|---|---|
| 面接日程・持ち物の案内 | 通常 | 採用実務として必要 |
| 業務に関係ない恋人・容姿・性的な話題 | 危険 | 就活の立場差が強く出る |
| 私的な食事・飲酒の強い誘い | 危険 | 採用との関係を連想させやすい |
| 夜間・休日の私的連絡 | 要注意 | 目的と必要性の説明が要る |
| オンライン面接で業務と関係ない要求 | 危険 | 公式例でも問題化 |
| インターン中の人格否定や高圧的言動 | 要注意 | 就活ハラスメント全体の論点 |
-
連絡は採用目的に限定
私的連絡と混ざらないようにする。
-
複数人・記録が残る場を優先
1対1・密室・夜間を避けやすい。
-
ルールを事前共有
採用担当と現場のズレを減らす。
-
暗黙ルールで回す
何がダメか人によってブレる。
-
個人スマホでやり取り
私的領域と混ざりやすい。
-
相談先が見えない
被害があっても止まりにくい。
会社が整える優先順位
時間がない会社ほど、まずはこの順で進めると崩れにくいです。
優先順位
放置リスク
企業にとってのメリット vs 放置リスク
整えるメリット
学生が安心しやすい
応募・面談の心理的ハードルを下げやすい。
現場判断のブレが減る
採用担当と現場社員のズレを抑えやすい。
採用ブランドを守りやすい
評判悪化のリスクを下げやすい。
放置リスク
相談先がなく表面化しにくい
小さな違和感が後で大きくなりやすい。
採用機会の損失
学生離れや応募減少につながりうる。
信用低下
企業イメージ・現場の負担・再発防止コストが重くなる。
- 厚労省の既存資料でも、就活ハラスメントは企業イメージ低下、応募減少、人材流出などのリスクにつながると整理されています。
8段階で理解する【つまずき救済】
必要なレベルだけ読めます。まずは30秒版だけでも大丈夫です。
30秒版(超要点)
2026年10月1日から、企業は就活中の学生やインターンシップ生等に対する
セクシュアルハラスメント防止措置を取る義務があります。
企業がやることは、方針を決める・相談窓口を作る・起きたらすぐ対応するの3本柱です。
はじめて版:何が変わるの?
これまでも就活ハラスメント対策は求められていましたが、2026年10月からは、 「やった方がよい」ではなく、企業の義務として明確になります。
つまり、企業は「起きたら考える」ではなく、起きる前に仕組みを作る必要があります。
小学生でもわかる版:たとえるとこう
-
先にルールを決める
「こういうことはダメ」とみんなに伝える。
-
相談先を作る
困ったらすぐ言える場所を用意する。
-
起きたらすぐ止める
後回しにしない。
-
ルールがない
人によって対応がバラバラになる。
-
相談先が不明
困っても言えない。
-
起きてから放置
被害が広がりやすい。
中学生版:対象と流れを整理
- ポイントは、「採用していない相手でも、企業側に防止責任がある」というところです。
高校生版:企業は何を用意する?
方針を明文化
禁止する言動と会社の姿勢を先に示す。
周知・啓発
採用担当だけでなく社員全体に伝える。
相談体制
相談先が見えないと機能しにくい。
対応の遅れ
相談後に動かないのが最も危険。
大学生版:就活生側は何を見ればいい?
-
相談先が見える
募集要項や案内に窓口がある。
-
連絡が公的
会社のメール・担当経由で来る。
-
面談条件が明確
時間・場所・目的が事前にわかる。
-
私的な連絡に寄る
個人SNSや個人スマホ中心。
-
採用と私的誘いが混ざる
断りにくい空気が出る。
-
相談先が曖昧
何かあっても言えない。
社会人実務版:企業の最短チェックリスト
- 就活セクハラを禁止する方針を文書化した
- 採用担当・現場社員・管理職まで共有した
- 相談窓口を決め、学生にも分かるようにした
- 面接・面談・連絡のルールを決めた
- 相談後のフロー(受付→確認→対応)を決めた
- 一番ありがちな失敗は、「人事だけ準備して、現場に落ちていない」ことです。
専門家版:制度上の見どころ
義務化の明確化
求職者等セクハラが「企業の努力目標」から、より強い実務対応の世界へ移った点が大きいです。
3本柱が明確
方針・相談・対応の3つで整理できるため、制度理解はしやすいです。
採用現場全体での運用が必要
採用担当だけでなく、面談に関わる社員・受入部署まで対象にした運用が重要です。
個別判断は事実関係次第
具体例を覚えるだけでなく、「なぜ危険か」を構造で理解する必要があります。
立場別の見方
就活生
- 相談先があるか先に確認
- 私的な誘いと採用が混ざったら要注意
- 困ったら労働局相談も視野
人事・採用担当
- 文書化と周知が最優先
- 相談窓口の見える化が必要
- 現場社員まで巻き込む
現場社員
- 自分も採用接点の当事者になりうる
- OB・OG訪問や面談も安全設計が必要
- 個人判断で動かない
管理職
- ルールが現場に落ちているか確認
- 相談が来た時の初動を遅らせない
- 採用ブランド管理にも直結
よくある質問
Q. 何が義務になるのですか?
大きくは、方針の明確化・周知、相談体制の整備・周知、発生後の迅速かつ適切な対応です。厚労省リーフレットでは、面談等のルールを事前に定める例も示されています。
Q. 対象は学生だけですか?
厚労省資料では「求職者等」とされ、就職活動中の学生やインターンシップ生等が明示されています。
Q. 面接官だけ気をつければ足りますか?
足りません。採用担当、現場社員、インターン受入部署など、接点を持つ側まで含めて運用するのが安全です。
Q. OB・OG訪問も無関係ではないですか?
厚労省の既存資料では、OB・OG訪問等の場でも問題化しているとされています。会社として事前ルールを決めておくのが無難です。
Q. 相談先は社内だけですか?
厚労省は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への相談導線も案内しています。社内対応が難しい時の外部相談先として重要です。
まとめ
- 2026年10月1日から、就活セクハラ対策は企業の義務
- 対象は求職者等で、就活中の学生やインターンシップ生等が中心
- 企業の基本は方針・相談窓口・発生後対応の3本柱
- 面接官だけでなく、採用に関わる現場側まで共有が必要
- 学生側は、相談先が見えるか・私的連絡が混ざらないかを見ると判断しやすい
参考にした公式・公的情報
- 厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html - 厚生労働省「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/001502758.pdf - 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html - 厚生労働省「あかるい職場応援団:就活ハラスメントを知っていますか?」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/syukatsu_hara_index - 厚生労働省「あかるい職場応援団:就活ハラスメント(具体例)」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/type13


