【個人事業主への道】法的手続きのステップガイド

サラリーマンから個人事業主への移行に必要な法的手続きについて詳しく解説します。
自分だけのビジネスを始めるための重要なステップを時系列順に紹介します。

①退職届の提出

まず最初に、現在の会社に退職届を提出します。
※退職届を提出する期限は、各会社の就業規則によって異なります。

また、退職時には源泉徴収票雇用保険被保険者証年金手帳などを受け取ります。
これらは、個人事業主としての活動に必要な書類です。

●退職届のテンプレートと解説 ⇒ 株式会社 マイナビワークス様のHP

②開業届の提出

次に、個人事業主としての活動を始めるために、開業届を提出します。
開業届は、近所の税務署で受け取るか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

●開業届様式のダウンロード ⇒ 国税庁のHP
●書き方 ⇒ ビジドラ様(三井住友VISAカードプレゼンツ)

③青色申告承認申請書の提出

開業届と一緒に、青色申告承認申請書も提出します。
※青色申告をすると、所得控除額が増えるなどのメリットがあります。

新しく開業する場合は、事業を開始する日から2ヶ月以内に提出します。

●青色申告承認申請書のダウンロード ⇒ 国税庁のHP
●書き方 ⇒ 黒田公認会計士事務所様

④追加の届け出

開業届と青色申告承認申請書を提出した後も、以下のような追加の届け出を行います。

(1)青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書:
家族を従業員として雇用した場合、その給与を必要経費として所得から差し引くための届出です。
●青色事業専従者給与に関する届出書 ⇒ 国税庁のHP
●青色事業専従者給与に関する変更届出書 ⇒ 国税庁のHP
●書き方 ⇒ 黒田公認会計士事務所様

(2)源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書:
従業員の給与から源泉徴収した所得税の納期を半年ごとに変更するための届出です。
●源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 ⇒ 国税庁のHP
●書き方 ⇒ bengoshi-tax.com様

(3)給与支払事務所等の開設届出書:
給与の支払いを行う事務所を開設した場合の届出です。
●給与支払事務所等の開設届出書 ⇒ 国税庁のHP
●書き方 ⇒ bengoshi-tax.com様

これらの手続きも忘れずに行いましょう。

⑤国民年金・国民健康保険への加入

個人事業主になると、年金は厚生年金から国民年金へ、健康保険は会社の健康保険から国民健康保険へと変わります。
ただし、個人事業主でも扶養に入ることは可能です。
以下の条件を満たす必要があります。

  1. 所得税法上の扶養: 扶養に入る個人事業主(扶養親族)の年間合計所得が48万円以下であること
  2. 配偶者(納税者)の年間所得合計額が1,000万円以下であること
  3. 社会保険の扶養: 個人事業主が、年間収入130万円以下であること

ただし、個人事業主が扶養に入ることは必ずしも得とは限らない点など、詳細な情報を理解し、適切な判断をすることが重要です。

扶養については以前にまとめておりますので、下記から見ていただけると嬉しいです。
⇒ 【扶養控除】年収の壁や控除額を図表で解説!【わかりやすく解説】

⑥サラリーマンから個人事業主になる際の注意点

1)収入と所得の違い:収入は単純な売り上げを指し、そこから必要な経費を差し引いた金額が所得となります。

(2)確定申告:個人事業主になると、毎年確定申告をする必要があります。
ただし、年収が20万円以下の場合は確定申告は不要です。

(3)個人情報保護法の遵守:個人情報保護法が改正され、2022年(令和4年)4月1日に施行されました。
フリーランスや個人事業主も適用対象であり、違反すれば罰則が科されます
※他者の個人情報を取り扱う業種の場合。

(4)事業承継の手続き個人事業主の事業承継では、廃業届出書の提出所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出事業廃止届出書の提出、所得税および復興特別所得税の予定納税額の減額申請書の提出などが必要となります。
※事業を引継ぐ場合のみ

⑦さいごに

以上が、サラリーマンから個人事業主になる際の法的手続きの流れです。
これらの手続きは、自分のビジネスを始めるための重要なステップであり、適切に行うことで、ビジネスの成功につながります。

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