【2026年最新】出生後休業支援給付金とは?
育休で手取り10割相当になる条件・金額・申請方法を完全図解
「育休で手取り10割相当って本当?」
「夫婦で14日ずつ休めば、自分も対象になるの?」
「いくら増えるのか、何を会社に出せばいいのか、結局よく分からない…」
この記事では、2026年時点の最新制度を前提に、出生後休業支援給付金の対象条件・金額・申請方法・落とし穴を、会社員家庭向けに最短で判断できるよう整理しました。
この記事で分かること
- 出生後休業支援給付金の正体が一発で分かる
- 自分が対象かどうかを判断できる
- いくら増えるかの考え方が分かる
- 会社に何を頼めばいいかが分かる
- 最後に、今すぐやるべき行動が決まる
まず結論:これは「育休給付に13%上乗せされる制度」。ただし全員が手取り10割になるわけではない
先に結論を言うと、出生後休業支援給付金は、既存の育児休業給付に13%を上乗せする制度です。
そのため、育児休業給付などと合わせて給付率は80%となり、社会保険料免除や非課税の仕組みもあるため、「手取り10割相当」と紹介されることがあります。
ただし、ここで誤解しやすいのが、誰でも無条件でもらえるわけではないことです。 原則として、本人が対象期間内に14日以上育休を取り、かつ配偶者側にも要件があります。
さらに、休業中に会社から賃金が多く支払われた場合は減額や不支給になり、賃金日額には上限額もあります。 つまり、本当に見るべきは「10割」という言葉そのものではなく、自分が対象か、何日休むか、給与がどう扱われるかです。
制度の正体
育児休業給付への上乗せ13%です。単独の制度ではなく、育休給付とセットで見るのが正解です。
原則の条件
夫婦ともに14日以上の育休が基本です。ただし、一人親など例外もあります。
金額の目安
上乗せ部分は休業開始時賃金日額 × 日数 × 13%で計算します。上限は28日です。
一番の注意点
申請は待っていれば自動で完了しないことが多く、会社への確認と期限管理が重要です。
出生後休業支援給付金とは? 2025年4月から始まった「子どもが生まれた直後」の上乗せ給付
出生後休業支援給付金は、2025年4月1日から創設された新しい給付です。
厚生労働省の説明では、子どもの出生直後の一定期間に、原則として両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%を上乗せします。
これにより、もともとの出生時育児休業給付金や育児休業給付金と合わせて、給付率80%の設計になっています。
- 出生後休業支援給付金は、単体ではなく既存の育休給付に上乗せされます。
- もともとの給付が不支給なら、上乗せ分も支給されません。
- 子の出生直後の一定期間が対象です。
- 母親で産後休業を経るケースでは、対象期間の見方が異なるため注意が必要です。
- 支給額は休業開始時賃金日額 × 対象日数 × 13%です。
- 対象日数は最大28日までです。
- 制度趣旨は「共働き・共育て」の推進です。
- 一人親や、配偶者が育休を取れない場合などは例外扱いがあります。
自分は対象? 支給条件を最短でチェック
一番大事なのはここです。 条件は細かく見えますが、実際は「本人の14日」と「配偶者要件」の2つに分けると整理しやすいです。
- 本人が対象期間内に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象となる休業を通算14日以上取得していること
- 原則として、配偶者も一定期間内に通算14日以上の育休を取得していること
- または、一人親など「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
- もとの育児休業給付が不支給になると、出生後休業支援給付金も支給されません
本人側の条件
- 対象期間内に通算14日以上の育休を取っているか
- その休業が出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象になっているか
- 休業中の就労や賃金の扱いで不支給になっていないか
配偶者側の条件
- 原則として、配偶者も一定期間内に14日以上の育休
- または、一人親・配偶者が雇用労働者でない・配偶者が給付対象の育休を取得できない等の例外に該当
- 配偶者が雇用保険被保険者なら、配偶者側給付の支給決定後に確認される流れがあります
会社員の父
子の出生後すぐに14日以上の育休を取り、母も一定期間内に育休または産後休業等の扱いで要件を満たすケース。
会社員の母
産後休業後に育休へ入り、配偶者が一定期間内に14日以上の育休を取るケース。
一人親
配偶者要件が不要な例外に当たりやすく、本人の14日以上が中心論点になります。
配偶者が育休を取れない
配偶者が雇用労働者でない、給付対象の育休を取得できない等の事情がある場合、例外要件を確認します。
対象かどうかで迷ったら、最初に会社へ次の3点を確認してください。
- あなたの予定している育休日数は通算14日以上になるか
- 会社側で出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請対象として処理されるか
- 配偶者側の休業状況や例外書類を含めて、出生後休業支援給付金までまとめて対応可能か
いくらもらえる? 金額の計算式とシンプルな見方
金額は、難しく見えても式はシンプルです。 出生後休業支援給付金の上乗せ部分は、休業開始時賃金日額 × 対象日数 × 13%です。
出生後休業支援給付金 = 休業開始時賃金日額 × 対象期間内の休業日数 × 13%
なお、対象日数の上限は28日です。 もとの出生時育児休業給付金は67%なので、上乗せ13%と合わせると80%になります。
| 項目 | 考え方 | ポイント |
|---|---|---|
| もとの育休給付 | 休業開始時賃金日額 × 日数 × 67% | まずこちらがベース |
| 上乗せ分 | 休業開始時賃金日額 × 日数 × 13% | これが出生後休業支援給付金 |
| 合計 | 80% | いわゆる「手取り10割相当」 |
| 注意点 | 賃金支払いが多いと減額・不支給 | 80%以上の賃金が出る月は支給されないことあり |
| 上限 | 28日 | 上乗せは無限に続かない |
ざっくりモデル例
例えば、説明しやすくするために休業開始時賃金日額を1万円、対象日数を28日と仮定すると、
- もとの育休給付:1万円 × 28日 × 67% = 18万7,600円
- 上乗せ分:1万円 × 28日 × 13% = 3万6,400円
- 合計:22万4,000円
ただしこれはあくまで単純化したイメージです。 実際は、賃金日額の上限・下限や、休業中の賃金支払い状況で変わります。
「手取り10割相当」=必ず休業前と1円も変わらないではありません。 社会保険料免除や非課税を踏まえた考え方であり、賃金が支払われる場合や賃金日額の上限に当たる場合は、見え方が変わります。
落とし穴5つ|「手取り10割相当」という言葉だけで動くと危険
視聴数を集める記事ほど、ここを甘く書くと離脱も信頼低下も大きくなります。 この制度で本当に大事なのは、何が対象外になりやすいかを最初に知ることです。
1. 14日未満だと届かない
- 本人側は、対象期間内の休業が通算14日以上必要です。
- 「数日だけ取った」では足りません。
2. 配偶者要件を見落としやすい
- 本人だけ14日取っても、原則は配偶者側の条件も必要です。
- ただし、一人親など例外はあります。
3. 会社から賃金が出ると減ることがある
- 休業中に支払われた賃金が多いと、育休給付も上乗せ分も調整されます。
- 80%以上なら不支給になることがあります。
4. 期限を過ぎると面倒になる
- 申請には開始日と期限があります。
- 会社任せで放置すると、後から慌てやすい分野です。
5. 例外書類が必要なことがある
- 一人親、配偶者が育休を取れない等のケースでは、追加書類が必要になることがあります。
- 自己判断で「たぶん対象」と進めるのは危険です。
もとの育休給付とセットで考える
- 出生後休業支援給付金は、ベースの育児休業給付があって初めて乗る制度です。
- 上乗せ分だけ単独で取れる制度ではありません。
申請方法は? 会社員が実際にやる流れ
申請は、ほとんどの会社員にとって会社経由で進みます。 公式資料でも、原則の提出者は事業主で、本人希望なら直接提出も可能とされています。
- 原則の提出者は被保険者を雇用している事業主
- 提出先は事業所所在地を管轄するハローワーク
- 電子申請も利用可能
- 本人希望があれば、被保険者が直接提出することも可能
育休日程を確定する
- まずは会社に育休希望日程を伝えます。
- 通算14日以上になるかが最重要です。
会社に「出生後休業支援給付金も見てほしい」と伝える
- 育休給付だけでなく、上乗せ給付までセットで確認してもらいます。
- 配偶者要件や例外書類の有無もこの段階で相談します。
必要書類をそろえる
- 賃金台帳、出勤簿、育休申出関係書類などは会社側準備が中心です。
- 本人側では、母子健康手帳の該当ページなどを求められることがあります。
会社または本人がハローワークへ提出
- 原則は会社提出です。
- 電子申請対応の会社なら、そこまで手間は大きくありません。
申請書名まで押さえるならここ
一体的に申請する場合は、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を使うのが原則です。
つまり、実務上は「育休給付の書類に、出生後休業支援給付金も一緒に乗せる」イメージで捉えると分かりやすいです。
いつからいつまでに申請? 期限はここだけ押さえればOK
期限はかなり重要です。 とくに、「8週間を過ぎてから申請可能」という基本を知らないと混乱しやすいです。
- 申請開始の基本は、子の出生日等から起算して8週間を経過する日の翌日から
- ただし、出生時育児休業の日数が28日に達した場合などは前倒しあり
- 提出期限は、その申請開始日から2か月を経過する日の属する月の末日
育休給付と一緒に出す場合
- 一体申請が原則です。
- 多くの会社員はこのパターンになります。
後から単独で出す場合
- 可能ですが、先に出生時育児休業給付金の支給決定が必要です。
- 単独申請時は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までという扱いがあります。
会社員なら、「育休に入る前〜入った直後に、人事へ出生後休業支援給付金も対象確認してほしい」と伝えるのが最も安全です。 期限ギリギリまで放置するメリットはありません。
配偶者が休めない場合はどうなる? 例外ケースの考え方
この制度は「共働き・共育て」を前提に作られていますが、現実には配偶者が育休を取りにくい家庭もあります。
そのため、厚生労働省は「配偶者の育児休業を要件としない場合」を設けています。
- 一人親である
- 配偶者が雇用される労働者ではない
- 配偶者が給付対象となる育休を取得できない
- 配偶者が行方不明
- 法律上の親子関係がない
- 配偶者から暴力を受け別居中 など
例外は存在しますが、必要書類がケースごとに違いやすいです。 配偶者が一般的な会社員ではない場合や、事情が複雑な場合は、会社の人事またはハローワークに早めに確認するのが安全です。
育児時短就業給付金との違いは? 混同しやすいので整理
2025年4月には、出生後休業支援給付金とあわせて育児時短就業給付金も創設されました。 ここを混同すると、「自分はどっち?」で迷いやすいです。
| 項目 | 出生後休業支援給付金 | 育児時短就業給付金 |
|---|---|---|
| タイミング | 子の出生直後の育休中 | 2歳未満の子を育てるために時短勤務した月 |
| 趣旨 | 出生直後に両親で育休を取りやすくする | 時短勤務で賃金が下がる部分を支える |
| 支給率 | 上乗せ13% | 原則10% |
| 対象期間 | 最大28日分の上乗せ | 時短就業中の各月 |
| よくある誤解 | 育休そのものの給付と勘違いする | 育休中にもらえると勘違いする |
休む時にもらうのが「出生後休業支援給付金」、 復帰後に時短で働く時にもらうのが「育児時短就業給付金」です。
ケース別:こんな人はどう考えるべきか
忙しい会社員の父
- まずは14日以上の育休が取れるかを確認。
- 配偶者側も14日以上の取得見込みがあるなら、最優先で検討すべき制度です。
会社員の母
- 産後休業から育休へ入る流れと、配偶者側の休業状況をセットで確認します。
- 母親でも対象になるケースは普通にあります。
一人親
- 配偶者要件の例外に入りやすいため、最初から諦めないことが重要です。
- 必要書類だけ早めに確認しましょう。
配偶者が自営業・フリーランス
- 会社員夫婦と条件が違うため、例外要件の確認が必要です。
- 自己判断より、会社の人事経由でハローワーク確認が安全です。
休業中も給与が出る人
- 賃金が多いと減額・不支給の可能性があります。
- 「うちは会社が一部補填してくれる」なら、支給額は必ず再計算です。
とにかく損したくない人
- まずは会社に対象判定・必要書類・期限の3点を確認。
- この制度は、知っているだけで数万円差がつきやすい分野です。
今日やること3つ|これだけで取りこぼしを防ぎやすい
情報を読んで終わりにしないために、ここだけ行動に落としてください。
1. 育休日数を確認
自分の休業予定が通算14日以上になるか、まず確認します。
2. 配偶者の予定を確認
配偶者も一定期間内に休むか、例外要件かを整理します。
3. 人事へ正式に相談
「出生後休業支援給付金も対象確認してください」と言えば通じやすいです。
4. 母子健康手帳を準備
必要になることが多いため、出生届出済証明や予定日記載ページをすぐ出せるようにしておきます。
よくある質問
本当に「手取り10割」になりますか?
夫婦ともに14日以上休まないと絶対ダメですか?
父だけ、母だけでも対象になりますか?
申請は自分でやるのですか?
休業中に給与が出てももらえますか?
申請期限はいつですか?
育児時短就業給付金との違いは?
まとめ:この制度で一番大事なのは「14日」「配偶者要件」「期限」の3つ
出生後休業支援給付金は、子どもの出生直後に育休を取る家庭の手取りを下支えするための制度です。 うまく使えれば、単なる「休み」ではなく、家計面でもかなり大きな安心につながります。
ただし、「手取り10割相当」という言葉だけで判断すると危険です。 あなたに必要なのは、派手な言葉よりも、対象条件と申請期限の確認です。
- 出生後休業支援給付金は2025年4月創設
- 育児休業給付に13%上乗せする制度
- 原則は本人14日以上+配偶者側要件
- 上乗せ対象日数は最大28日
- 賃金支払いが多いと減額・不支給あり
- 会社員はまず人事に「出生後休業支援給付金も確認してほしい」と伝える
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
このテーマは、制度改正直後で資料更新も入りやすい分野です。 とくに、配偶者要件、申請期限、必要書類は、会社実務や個別事情で確認ポイントが増えます。最終確認は必ず公式資料で行ってください。
- 厚生労働省「育児休業等給付について」
- 厚生労働省「出生後休業支援給付金」を創設しました(リーフレット)
- 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和7年8月1日改訂版)」
- 厚生労働省「出生後休業支援給付の簡易診断(要件確認)ツール」
- 厚生労働省「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」


