【2026年版】育児時短就業給付金とは?
いくらもらえる?いつから・いつまで・申請方法を完全解説
「時短勤務にすると給料が減る…」
その穴を一部埋めるのが育児時短就業給付金です。
長文の前に、1分でわかる比較表と図で全体像をつかめる構成にしています。
3行結論(ここだけ読めばOK)
- 育児時短就業給付金は、2歳未満の子のために時短勤務をした人が対象です。
- 支給額は時短中の賃金の原則10%ですが、満額にならない月もあります。
- 申請は原則会社がハローワークへ提出します。本人が直接出すことも可能です。
制度開始
2025年4月1日
2026年も継続中
支給の目安
賃金の原則10%
ただし調整あり
対象年齢
子が2歳未満
そこが終了ライン
申請先
ハローワーク
原則は会社経由
この記事で分かること
- 育児時短就業給付金の対象者
- いくらもらえるかの考え方
- いつから・いつまで支給されるか
- 申請の流れともらえないケース
まず結論|この制度は「時短で減った給料を少し戻す」ものです
誰が対象?
- 2歳未満の子を育てるために時短勤務する人
- 雇用保険の被保険者であること
いくら?
- 時短中の賃金の原則10%
- ただし上限調整・不支給条件あり
いつまで?
- 時短開始月から終了月まで
- 子が2歳に達する前が大きな区切りです
どう申請?
- 原則、会社がハローワークへ提出
- 本人の希望で直接提出も可能です
育休から復帰して時短勤務にすると、給料が下がりやすいですよね。
そこで雇用保険から「減ったぶんを少し補うお金」が出る、という制度です。
つまり、時短勤務そのものの制度と、時短中の給付金は別物です。ここ、ややこしいですよね。
1分比較表|「育休給付」と「育児時短就業給付金」はここが違います
| 比較軸 | 育児休業給付 | 育児時短就業給付金 |
|---|---|---|
| 働き方 | 休業する | 時短で働く |
| 対象の子 | 原則1歳まで等 | 2歳未満 |
| 支給の考え方 | 休業中の生活支援 | 時短で減った賃金の補填 |
| 支給額の目安 | 育休給付の計算式 | 賃金の原則10% |
| 申請先 | ハローワーク | ハローワーク |
| よくある勘違い | 育休と時短は同じだと思う | 働いていても対象になる |
いくらもらえる?|見るべき数字は「原則10%」です
基本の考え方
- 支給額は各月の賃金 × 原則10%
- 月ごとに判定されます
- でも、毎月きっちり10%とは限りません
満額にならない理由
- 時短前の賃金を超えないよう調整される
- 賃金が下がっていない月は出ない
- 一定の上限・最低額ルールがある
| 時短中の月給の目安 | 原則10%なら | 読者向けメモ |
|---|---|---|
| 18万円 | 約1.8万円 | まずはこの感覚でOKです |
| 20万円 | 約2万円 | 人気の検索帯です |
| 25万円 | 約2.5万円 | ただし毎月満額とは限りません |
| 30万円 | 約3万円 | 上限調整の確認が必要です |
「月給30万円なら毎月3万円もらえるんでしょ?」と思いがちですが、実際は調整で少なくなることがあります。
ざっくり把握は10%、厳密な金額は会社かハローワーク確認、これが安全です。
対象者は?|この4条件を見ればほぼ判断できます
4つそろうと対象に近いです
子が2歳未満
時短勤務
所定労働時間を短縮
雇用保険加入
+
受給資格あり
基本条件
- 2歳未満の子を養育するための時短勤務
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者
- 1週間あたりの所定労働時間を短縮している
- 賃金が一定程度下がっている月がある
受給資格の入口
- 育休給付の対象となる育休から引き続き時短開始
- または、開始日前2年間に11日以上働いた月が12か月以上などの要件
- 細かい判定は会社・ハローワーク確認が確実です
育休からそのまま時短で復帰するケースが典型です。
なお、厚労省資料では育休終了日と時短開始日の間が14日以内なら「引き続き」に当たる扱いがあります。
いつから・いつまで?|支給される期間はこの図でOKです
支給期間のイメージ
ここから支給判定スタート
賃金・就業状況で毎月見る
子が2歳到達などで終了
| ケース | いつまで | ひとこと |
|---|---|---|
| 通常終了 | 時短勤務の終了月まで | まずはここが基本です |
| 子が2歳に達した | 2歳の誕生日の前々日が属する月まで | 「誕生日当日まで」ではない点に注意です |
| 退職した | 原則、前の月まで | 雇用保険の被保険者でなくなるためです |
| 育休を再取得した | 開始日の属する月まで等 | 月内で終了判定が入ります |
| 高年齢雇用継続給付の対象になった | 前の月まで | 併給不可です |
もらえないのはどんなとき?|先にここを知ると迷いません
賃金が下がっていない
- 時短でも賃金が下がっていない月
- 「減ってないなら補填もない」という考え方です
賃金が上限以上
- その月の賃金が支給限度額以上
- この場合は不支給です
その月ずっと別の休業給付対象
- 月初から月末まで続けて育休給付や介護休業給付の対象
- 同じ月に両方は基本NGです
高年齢雇用継続給付の対象
- その月は育児時短就業給付金を受けられません
- ここ、見落としやすいです
「時短勤務している=自動でもらえる」ではありません。
毎月、賃金・就業状況・他給付との関係で判定されます。そこが少し手強いですね。
申請方法|「誰が」「どこに」「いつまでに」を図で整理
申請の基本フロー
時短開始日・賃金・所定労働時間を確認
原則は事業主が提出
支給決定後、約1週間が目安
原則、会社が提出します
提出者は原則として事業主です。本人が希望すれば、被保険者本人が直接提出することも可能です。
提出先はハローワークです
事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。電子申請も利用できます。
初回は「受給資格確認+初回申請」
最初は確認手続きと初回申請をまとめて行うのが基本です。初回の期限は、最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内です。
2回目以降は指定期間に申請
ハローワークが交付する「次回支給申請日指定通知書」に沿って提出します。2か月分ごとに回ることが多いです。
| 場面 | 主な書類 | 確認されること |
|---|---|---|
| 初回 | 受給資格確認票、初回支給申請書、賃金証明関係 | 時短開始日、賃金、週所定労働時間 |
| 添付書類 | 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書など | 本当に時短勤務かどうか |
| 子の確認 | 母子健康手帳、住民票など | 養育・出生日の確認 |
| 2回目以降 | 支給申請書、賃金台帳等 | その月の賃金・時短状況 |
よくあるケース別|あなたはどれに近い?
ケース1:育休からそのまま時短復帰
- もっとも典型的です
- 対象に入りやすいケース
- まず会社の人事へ確認が早いです
ケース2:育休は取らず、途中から時短
- 開始日前2年間の被保険者期間などを確認
- 勤務実績要件がポイントです
- ここは会社単独判断よりハローワーク確認が安心です
ケース3:時短だけど給料があまり減っていない
- 不支給や減額の可能性があります
- 「時短したら必ず出る」わけではありません
- まず給与明細で確認です
ケース4:会社が制度を知らなそう
- 2025年4月開始の新制度です
- 人事・労務に公式リーフレット共有が有効です
- え、まだ知られていないこともあります
よくある勘違い|ここを外すと損しやすいです
勘違い1
- 時短勤務制度と給付金は同じだと思う
- → 制度は会社側、給付金は雇用保険です
勘違い2
- 時短にしたら自動で振り込まれると思う
- → 申請手続きが必要です
勘違い3
- 毎月必ず賃金の10%だと思う
- → 調整や不支給があり得ます
勘違い4
- 子が2歳の誕生日までフルでもらえると思う
- → 前々日が属する月までの扱いがあります
申請前チェック|会社へこの3つを聞けば進みます
1. 時短開始日はいつか
初回期限は最初の支給対象月の初日から4か月以内なので、日付確認が最優先です。
2. 賃金はどれくらい下がるか
給与明細ベースで、どの月が支給対象になりそうか見ます。
3. 会社が申請してくれるか
原則は会社提出です。担当部署がわからないなら、人事・労務への確認が早いです。
補足
ハローワークから交付される次回支給申請日指定通知書は、その後の申請管理で重要です。
よくある質問
育児時短就業給付金はいつから始まった制度ですか?
いくらもらえますか?
ただし、時短前の賃金を超えないように調整されるため、毎月ぴったり10%ではないことがあります。
いつまで支給されますか?
ただし、子が2歳に達した場合は、2歳の誕生日の前々日が属する月までです。
申請は自分でするのですか?
ただし、本人が希望すれば本人が直接ハローワークへ提出することも可能です。
時短勤務なら必ずもらえますか?
まとめ|まずは「対象か・いくらか・会社が動くか」を確認です
一番大事なのは、育児時短就業給付金は時短勤務そのものではなく、時短中の給付金だということです。
そして、原則10%だけど毎月満額とは限らない、ここを押さえれば大きく迷いません。
- 制度開始は2025年4月1日
- 対象は2歳未満の子のために時短勤務する雇用保険加入者
- 支給額は各月賃金の原則10%
- 支給は時短開始月から終了月まで
- 子が2歳に達した場合は前々日が属する月まで
- 申請は原則会社がハローワークへ提出
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
本記事は、厚生労働省・ハローワークの公式資料を優先して構成しています。
実際の支給可否や正確な金額は、勤務先の人事・労務担当、またはハローワークで確認してください。


