【2026年10月開始】自営業・フリーランスの育児で国民年金が免除に|誰が対象?父も使える?いくら得する?

【2026年10月開始】自営業・フリーランスの育児で国民年金が免除に|第1号被保険者の新制度、誰が対象でいくら得する?
最大のポイントは 「1歳未満の子を育てる第1号被保険者は、親の両方が対象になり得る」

【2026年10月開始】自営業・フリーランスの育児で国民年金が免除に
第1号被保険者の新制度、誰が対象でいくら得する?

「会社員じゃない自分も対象?」 「父親もいけるの?」 「払わないと将来の年金が減る?」
ここ、かなり混乱しやすいですよね。そこで本記事は、長文より先に図と表で、 2026年10月開始の国民年金の育児免除制度を一気に把握できる構成にしています。

先に結論 表で比較 図で整理 申請の流れつき 一次情報ベース

3行結論(ここだけ読めばOK)

  • 2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除制度が始まります。
  • 対象は、1歳未満の実子・養子を養育する父母・養父母です。父だけ、母だけ、両方とも対象になり得ます。
  • 免除期間は、将来の年金額に納付済みと同じように反映されます。ここ、安心ポイントです。

開始

2026年10月1日
ここから新制度スタートです

対象

第1号被保険者
実子・養子を育てる父母・養父母

期間

1歳になる前月まで
所得に関係なく免除です

目安

月額17,920円
令和8年度の保険料額ベース

迷ったら:結論 → 対象者 → 期間 → 金額 → 申請

この記事で分かること

  • 誰が対象か
  • いつからいつまで免除か
  • いくら軽くなるか
  • 将来の年金額はどうなるか
  • 申請方法のざっくり流れ

まず結論|「第1号被保険者で、1歳未満の子を育てる人」が対象です

制度の名前

  • 国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除
  • 2026年10月1日開始

対象者

  • 1歳未満の実子・養子を養育する人
  • 父・母・養父母が対象

免除期間

  • 子どもが1歳になる誕生日の前月まで
  • 所得に関係なく免除

年金額への影響

  • 将来の年金額は納付した場合と同じように反映
  • 「免除=年金が減る」ではありません
初心者向けのひとこと

いちばん大事なのは、会社員向けの育休制度とは別に、国民年金の第1号被保険者向けの仕組みが新しくできるという点です。
「自営業だから対象外でしょ?」――そこが今回の大きな変更点です。

国民年金の育児免除制度の全体像 対象者、期間、将来の年金額への反映を示す図 対象 第1号被保険者 父・母・養父母 免除期間 子が1歳になる 誕生日の前月まで 将来の年金 納付済みと同様に 年金額へ反映 出生・養育開始 1歳の前月まで 所得に関係なく保険料免除

自分は対象?|30秒チェック表

まずはこの表だけ見ればOK
質問 はい いいえ
国民年金の第1号被保険者ですか? 次へ この制度の対象外
1歳未満の実子または養子を養育していますか? 対象候補 今は対象外
父または母、または養父母ですか? 対象候補 要件外
所得がある・ないが気になりますか? 所得は問いません その理解でOK

典型的な対象例

  • 自営業者
  • フリーランス
  • 農業者
  • アルバイト等で第1号の人
  • 無職で第1号の人

ポイント

  • 母だけでなく父も対象になり得ます
  • 養父母も含まれます
  • 実子・養子が対象です

よくある勘違い

  • 「母だけの制度」ではありません
  • 「所得制限がありそう」でもありません

ひとこと

  • 父も対象。ここ、見落としやすいです
  • 「うちは夫婦で第1号だけど?」→ そこ、要確認です

いつからいつまで?|期間はこの図で十分です

1

制度開始日

  • 2026年10月1日
  • ここから新しい育児免除制度が始まります
2

免除の終わり

  • 子どもが1歳になる誕生日の前月まで
  • 「1歳の誕生月まで」ではない点に注意です
育児免除の期間図 制度開始から子どもが1歳になる前月までのイメージ図 期間イメージ 開始 2026年10月1日 終了 子が1歳になる誕生日の前月まで この区間の保険料が免除
ここが大事

期間のキーワードは、「1歳になる誕生日の前月まで」です。
「1歳になる月までかな?」と読みたくなりますが、そこはひと呼吸です。

いくら得する?|金額はこの表だけ見ればOKです

月額の目安

1か月あたり
17,920円
  • リーフレット上の令和8年度保険料額ベースです
  • 実際の年度額は最新の案内で確認します

将来の年金額

  • 納付した場合と同じように反映
  • 「払わないと将来が不利」ではありません
ざっくり金額イメージ
見方 目安 ポイント
1か月分 17,920円 令和8年度の案内額
所得の条件 なし 所得に関係なく免除
将来の年金額 減らない扱い 納付済みと同様に反映
初心者向けのひとこと

単に「今の負担が軽くなる」だけでなく、将来の年金額まで守られるのがこの制度の強みです。
ここ、かなり大きいです。

他の人と何が違う?|第1号だけの新制度です

どこに当てはまるかを整理
立場 今回の育児免除制度 ひとこと
国民年金 第1号被保険者 対象 今回の新制度の中心です
厚生年金の第2号被保険者 今回の制度の対象外 別の仕組みがあります
第3号被保険者 今回の制度の対象外 今回の記事の主役ではありません

第1号の人

  • 今回の制度をまず確認
  • 申請前提の制度です

夫婦とも第1号

  • 両方とも対象になり得ます
  • 「片方だけ」と決めつけないのが大事です

片方が会社員

  • 第1号の側が今回の制度対象かを確認
  • 会社員側は別制度の確認になります

ひとこと

  • 「自営業向けの穴埋め」と考えると分かりやすいです

申請の流れ|初心者向け3ステップ

ざっくり流れ

STEP 1

自分が第1号で
対象の子を養育しているか確認

STEP 2

申請する
(紙 / 電子申請)

STEP 3

免除適用
将来の年金額にも反映

1

対象かチェックする

第1号被保険者か、1歳未満の実子・養子を養育しているかを確認します。

2

申請する

案内リーフレットでは、マイナポータルによる電子申請と、市区町村窓口・郵送が案内されています。

3

免除後の扱いを理解しておく

免除された期間は、将来の年金額に納付済みと同じように反映されます。

電子申請

  • リーフレットではスマホ申請OKと案内
  • 24時間365日利用できる案内です

紙の申請

  • 市区町村の国民年金窓口や郵送でも手続き可能と案内
  • 紙の場合は届書や本人確認書類の写しが案内されています
ここが実務ポイント

申請しないと始まらない制度です。
「対象なら自動で免除されるよね?」――そこは自動前提で考えないほうが安全です。

ケース別|自分に近いところだけ読めばOKです

フリーランスの母

第1号被保険者で、1歳未満の子を養育していれば対象候補です。所得の有無で切られません。

自営業の父

父も対象になり得ます。「母だけ」と思い込まないのがポイントです。

夫婦とも第1号

両方とも対象になり得ます。どちらか片方だけとは限りません。

養子を育てている

実子だけでなく、養子を養育する父母・養父母も対象です。

よくある勘違い|ここだけ避ければかなり安心です

勘違い1

  • 母だけの制度だと思う
  • → 父・母・養父母が対象です

勘違い2

  • 所得が高いと対象外だと思う
  • → 所得に関係なく免除です

勘違い3

  • 免除されると年金額が減ると思う
  • → 納付した場合と同じように反映されます

勘違い4

  • 何もしなくても自動で始まると思う
  • → 申請前提で考えるのが安全です

今日やること|最短ならこの3つだけでOKです

1. 自分が第1号か確認

まず土台です。ここが違うと、見る制度が変わります。

2. 子の年齢を確認

1歳未満の実子・養子を養育しているかを確認します。

3. 申請ルートを決める

電子申請でいくか、窓口・郵送でいくかを先に決めると早いです。

補足

「あとで見よう」で忘れやすいテーマです。対象だけでも先に確認しておくと安心です。

よくある質問

誰が対象ですか?
国民年金第1号被保険者で、1歳未満の実子または養子を養育している父母・養父母が対象です。
いつから始まりますか?
2026年10月1日から始まります。
いつまで免除されますか?
子どもが1歳になる誕生日の前月までが対象期間です。
いくら軽くなりますか?
案内リーフレットでは、令和8年度の国民年金保険料として月額17,920円が示されています。
将来の年金額は減りますか?
いいえ。この免除期間は、保険料を納付した場合と同じように将来の年金額に反映されます。
スマホでも申請できますか?
はい。案内リーフレットでは、マイナポータルによる電子申請が案内されています。窓口や郵送での手続きも案内されています。

まとめ|「第1号被保険者×1歳未満の子育て」なら確認必須です

今回の制度は、自営業・フリーランスなど第1号被保険者の育児負担を軽くするための新制度です。
難しそうに見えますが、見るポイントはシンプルです。自分が第1号か → 子が1歳未満か → 申請するか、この順で十分です。

  • 開始は2026年10月1日
  • 対象は第1号被保険者の父母・養父母
  • 実子だけでなく養子も対象
  • 免除期間は1歳になる誕生日の前月まで
  • 所得に関係なく保険料が免除
  • 将来の年金額は納付済みと同様に反映

更新情報 / 参照元(一次情報中心)

本記事は、厚生労働省・日本年金機構の一次情報を優先して構成しています。
実際の申請開始日、届書、必要書類、電子申請画面、年度ごとの保険料額は更新される可能性があるため、申請前に必ず最新の公式情報をご確認ください。

【免責事項】本記事は一般的な制度説明です。実際の適用可否、開始時期、申請方法、必要書類、年度ごとの保険料額は、法改正・運用開始・個別事情により異なる場合があります。必ず厚生労働省、日本年金機構、市区町村窓口の最新案内をご確認ください。

迷ったら:
まず結論へ
1分で確認

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