【2026年最新版】新NISAは損益通算できない!
含み損の正解は「損出し」ではなく“枠復活×課税口座”の使い分け
新NISAで含み損を抱えると、真っ先にこう思います。
「損出しして税金を取り戻せないの?」→結論、新NISAの損失は損益通算も繰越控除もできません(国税庁)。
でも安心してください。新NISAは“売ると枠が復活する”(簿価=取得金額ベース、翌年以降)ため、
「やるべきこと」を順番に整理すれば、迷いは消えます。
この記事で分かること
- 新NISAの損失が“使えない”理由(一次情報ベースで納得)
- あなたは今すぐ売る/持つ/入れ替えるべきか(1分判定)
- 枠復活(簿価ベース)と年間投資枠の違い(ここで9割が混乱)
- 「損出し」はどこでやる?課税口座×新NISAの最適な役割分担
- 含み損のよくある詰まりをFAQでゼロにする
まず前提:新NISAの「損」は“税金”の世界では存在しない
先に結論を固定します。
国税庁の説明では、NISA口座で生じた損失は「ないもの」とみなされるため、特定口座などの利益・配当と損益通算できず、損失の繰越控除もできません。
つまり、新NISAで含み損が出たときの論点は「税金を取り戻す」ではなく、資産配分と商品入替をどう設計するかです。
損益通算
課税口座の利益と損失を相殺して税負担を軽くする仕組み。新NISAの損失は対象外。
損失の繰越控除
今年の損を翌年以降の利益と相殺する仕組み。新NISAの損失は対象外。
非課税保有限度額(生涯)
金融庁の資料では、現行NISAは合計1,800万円(簿価=取得金額)が上限と整理されています。
枠復活
金融庁の資料では、売却した商品の簿価(取得金額)分だけ非課税保有限度額が翌年以降に再利用可能と整理されています。
参照(一次情報/公式):
・国税庁:NISA制度(「損失はないものとみなす」「損益通算・繰越控除不可」の注記)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
・金融庁:NISAを利用する皆さまへ(現行NISAの非課税保有限度額・枠復活の説明)
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf
1分判定:あなたの含み損、今やるべきはどれ?
新NISAの含み損で一番危ないのは、「損出ししなきゃ…」と思って慌てて売り、結局買い戻せず置いていかれること。
この判定は、あなたの状況を「持つ」「入替する」「課税口座側で損出し」のどれに寄せるか、方向性を固定するためのものです。
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判定結果
次に読むべきところ
早見表:「新NISAの含み損」結局どうする?(1分で決める)
ここで迷いが消えます。
新NISAの損失は税務上“使えない”一方で、金融庁の説明では売却すると簿価(取得金額)分の非課税保有限度額が翌年以降に復活します。
だから実務は、「新NISA=非課税の器」として使い続けつつ、損出しは課税口座側でやるのが基本戦略です。
| あなたの状況 | 最適アクション | 理由(超要点) | 注意点 |
|---|---|---|---|
| コア(長期)で含み損 王道 |
基本は“持つ” | 損益通算できない以上、売るメリットが薄い。長期の前提が崩れていないなら“売らない”が最もミスが少ない。 | 焦って売って買い戻せないのが最大リスク。 |
| テーマ/個別で含み損 入替 |
入替(売却→翌年以降に枠再利用) | 仮説が崩れたら「損か得か」より「資産配分を正す」。売ると簿価分の枠が翌年以降に復活(金融庁)。 | 復活するのは生涯枠。年間投資枠がその場で増えるわけではない。 |
| 課税口座に利益がある 税最適 |
損出しは“課税口座”で | 税金調整ができるのは基本的に課税口座側。新NISAの損は税務上“存在しない”(国税庁)。 | 同一銘柄の売買を短期間で繰り返す運用は、ルール・税務の扱いが絡むため慎重に。 |
| 近々現金が必要 最優先 |
必要額だけ売る(生活優先) | 税より生活。売却すれば簿価分の枠は翌年以降に再利用可能(金融庁)。 | 売却の判断は投資目的・資金計画とセットで。 |
- 誤解①:新NISAで損出しすれば税金が戻る → 国税庁の説明では不可。
- 誤解②:売ればその年の投資枠が戻る → 金融庁の説明は「売却した簿価分の非課税保有限度額が翌年以降に再利用可能」。年間枠がその場で増える説明ではありません。
今すぐやること:最短7ステップ(含み損で迷わない一本道)
やることはこれだけです。
「税金」ではなく「設計」に頭を切り替えると、意思決定が一気にラクになります。
まず確認:それはコア?サテライト?
迷う理由の9割は、ここが曖昧だからです。
コア(長期の基盤)なら原則は「積立継続」。サテライト(テーマ/個別)なら「入替」が合理的になりやすい。
税務の事実を固定:「新NISAの損」は使えない
国税庁の説明では、NISA口座の損失は「ないもの」とみなされ、損益通算・繰越控除はできません。
ここを受け入れると、次の判断がシンプルになります。
売る理由は「税」ではなく「仮説」と「資金計画」
売る理由は2つだけ:①買った理由が崩れた、②現金が必要。
“税金を戻すため”は新NISAでは成立しないので、判断基準に入れないのがコツです。
入替するなら「枠復活(簿価)」前提で設計する
金融庁の資料では、商品を売却すると売却した商品の簿価(取得金額)分だけ非課税保有限度額が翌年以降に再利用可能と整理されています。
つまり、入替は「その年に全部やる」より、年間投資枠と“翌年以降の枠再利用”をまたいで設計すると事故が減ります。
損出しは課税口座でやる(役割分担)
税金の調整(損益通算・繰越控除)をやりたいなら、舞台は課税口座です。
新NISAは「非課税で持ち続ける器」、課税口座は「入替・損出し・短期の調整」を担わせると、方針がブレません。
例で理解:売却時価ではなく「簿価(取得金額)」が復活対象
例:新NISAで100万円で買った商品が、80万円で売れた。
金融庁の説明に沿えば、復活するのは「80万円」ではなく簿価の100万円分(翌年以降に再利用可能)。
ここを誤解すると「損したのに枠まで減った」と感じやすいですが、設計は逆です。
最後:自分のルールを1行で固定する(迷いが消える)
例:「新NISAはコアだけ。入替・損出しは課税口座」
たった1行でも、次の暴落時に“余計な売買”を防げます。
ケース別:あなたの含み損、最適解はこれ
「結局どう動けばいい?」を、よくあるパターンで整理します。
※ここは一般的な考え方です。個別銘柄の売買推奨ではありません。
ケースA:オルカン/S&P500など“コア”が含み損
- やること:積立は淡々と継続(方針がぶれないのが最大の勝ち)。
- やらないこと:「損出し目的」の売却(新NISAでは税務メリットが成立しない)。
- 見直すなら:リスクが怖い人は「売る」より買い増しペース・資産配分を調整。
ケースB:テーマ/個別で含み損、仮説が崩れた
- やること:入替(売却)を検討。論点は税でなく資産配分の最適化。
- 救い:金融庁の説明では、売却すると簿価分の非課税保有限度額が翌年以降に再利用可能。
- 注意:その年の年間投資枠は別管理。「売ったから今年また買える」は前提にしない。
ケースC:課税口座に利益がある(税金を軽くしたい)
- やること:損出しは課税口座側で検討(損益通算・繰越控除の舞台)。
- 新NISA側:非課税の器として、コア運用に寄せると綺麗に分かれる。
- 注意:税務の細かい扱いは個別事情で変わるため、公式情報・専門家確認が安全。
ケースD:近々まとまった現金が必要
- やること:必要額だけ売却(生活・資金計画が最優先)。
- ポイント:金融庁の説明では、売却で簿価分の枠が翌年以降に再利用可能。
- 注意:売却は“税”より“目的”に合わせる(教育費・住宅・緊急資金など)。
よくある質問(短く・迷わない回答)
新NISAの損失って、確定申告で相殺できないの?
参考:国税庁「NISA制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
「枠復活」って結局どういうこと?いつ復活する?
参考:金融庁スライド(該当箇所あり)https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf
売ったらその年の投資枠も戻る?
年間投資枠(その年に買える上限)まで“その場で増える”とする説明ではありません。
※年間枠の扱いは誤解が多いので、金融機関の画面表示・公式資料で合わせて確認するのが安全です。
含み損のまま保有してて大丈夫?
①長期のコアで、前提が崩れていない→行動はシンプル(淡々と継続)。
②仮説が崩れた/資金が必要→税ではなく資産配分・資金計画として売却/入替を検討。
新NISAの上限(1,800万円)って「評価額」?「買った金額」?
つまり、値上がりして評価額が1,800万円を超えたとしても、それ自体が直ちに上限超過という意味ではありません(扱いは公式資料・金融機関表示で確認)。
参考:金融庁スライド https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/slide_202406.pdf
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
本記事は、税務(国税庁)と制度説明(金融庁)を起点に整理しています。
取扱いが気になったら、まずここだけ当たるのが最短です。
- 国税庁:No.1535 NISA制度(損失はないものとみなす/損益通算・繰越控除不可)
- 金融庁:NISAを利用する皆さまへ(現行NISAの非課税保有限度額・売却時の枠復活の説明)
まとめ:新NISAの含み損は「税」ではなく「設計」で勝つ
新NISAの損失は、国税庁の説明に従えば損益通算も繰越控除もできません。
でも、金融庁の説明に従えば、売却すれば簿価分の枠が翌年以降に再利用可能です。
だから勝ち筋は1本:新NISA=コアを非課税で持ち続ける器、課税口座=入替・損出し・調整。
- 新NISAの損失:損益通算・繰越控除は不可(国税庁)
- 売却:簿価(取得金額)分の枠が翌年以降に再利用可能(金融庁)
- 最短ルール:コアは新NISA/損出しは課税口座
- 迷ったら:1分判定 → 早見表 → 最短7ステップ


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