【2026年版】退職後の国民年金の切り替え手続き
いつまでに何をする?必要書類・配偶者の第3号・免除申請まで完全解説
「会社を辞めたら年金は自動で切り替わるの?」
「配偶者の扶養に入るなら何もしなくていい?」
「次の就職が決まっているけど、手続きは必要?」
この記事では、退職後の国民年金の切り替えを、
第1号・第3号の違い、14日以内の期限、必要書類、月額保険料、免除・納付猶予まで、
完全初心者向けに図と表を中心で整理します。
この記事で分かること
- 退職後に第1号になる人・第3号になる人の違い
- 14日以内に何をするか
- 必要書類と窓口
- 2026年度の保険料と払う月
- 再就職予定があるときの扱い
- 払えないときの免除・納付猶予
まず結論|退職後は「自分が第1号か第3号か」を先に決めると迷いません
退職後の国民年金で最初に考えることは、 「どこへ届け出るか」ではなく「自分は何号になるか」 です。
判断はシンプルで、 配偶者の扶養に入らないなら第1号、 配偶者が厚生年金加入者で、その扶養に入るなら第3号 です。
扶養に入らない人
国民年金第1号。市区町村で手続きします。
扶養に入る人
国民年金第3号。配偶者の勤務先経由です。
期限
第1号の届出は退職日の翌日から14日以内が目安です。
払えないとき
放置ではなく免除・納付猶予申請へ進みます。
まずこの図で確認|あなたは第1号?第3号?
ここだけ見れば、 「市役所へ行く人」と「配偶者の会社へ依頼する人」 が分かります。
退職後の分岐
厚生年金の資格を喪失
配偶者が厚生年金加入+被扶養者条件あり
第3号=配偶者の勤務先
第1号=市区町村窓口
第1号になる人
- 独身
- 配偶者が自営業・無職など
- 配偶者が会社員でも扶養に入らない
- 退職後しばらく無職・フリーランスになる
第3号になる人
- 配偶者が会社員・公務員などで厚生年金加入
- その健康保険の被扶養者になる
- 原則、年収130万円未満などの条件を満たす
1分早見表|退職後の国民年金手続きはこれだけ見ればOK
| あなたの状況 | 何号になる? | どこで手続き? | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 退職後しばらく無職 | 第1号 | 市区町村の国民年金窓口 | 14日以内 |
| 退職後すぐ自営業になる | 第1号 | 市区町村の国民年金窓口 | 14日以内 |
| 配偶者の扶養に入る | 第3号 | 配偶者の勤務先経由 | 勤務先へ早めに連絡 |
| 4月途中で再就職予定 | いったん第1号 | 市区町村で手続き | 退職後すぐ |
| 保険料を払えない | 免除・納付猶予も確認 | 市区町村 / 年金事務所 / マイナポータル | 早めが安全 |
退職後に一番多いミスは、 「次の就職が近いから何もしなくていい」と思って放置すること です。 空白期間が1日でもあるなら、 いったん第1号の手続きが必要になるケース があります。
いつまでに何をする?|期限は「第1号なら14日以内」が基本です
退職日を確認する
月末退職でも途中退職でも、退職日の翌日から国民年金の切替を考えます。
扶養に入るか決める
配偶者の扶養に入るなら第3号、入らないなら第1号です。
第1号なら14日以内に市区町村で届出
市役所・区役所・町村役場の国民年金窓口で手続きします。
第3号なら配偶者の勤務先へ依頼
市区町村窓口ではなく、配偶者の勤務先経由です。
| 手続き | 期限の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 第1号への切替 | 退職日の翌日から14日以内 | 遅れると案内が届くことがあります |
| 第3号への切替 | 配偶者の勤務先へ早めに | 被扶養者認定とセットで進むことが多いです |
| 免除・納付猶予 | 払えないと感じた時点で早めに | 過去2年1か月前まで申請可能 |
必要書類はこれ|初心者向けチェックリスト
自治体差はありますが、 まず持っていくと強い書類 はほぼ共通です。
| 書類 | 使う場面 | ひとこと |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 本人確認+番号確認 | 最優先 |
| 本人確認書類 | マイナカードがない場合 | 運転免許証など |
| 離職票など資格喪失日が分かるもの | 退職直後の第1号手続き | 必要になる場合あり |
| 基礎年金番号が分かるもの | 確認用 | 年金手帳・基礎年金番号通知書など |
第1号の窓口
- 市役所・区役所・町村役場の国民年金窓口
- マイナポータルで電子申請も可能
第3号の窓口
- 配偶者の勤務先経由
- 被扶養者認定と一緒に進むことが多いです
ケース別に一発で分かる|あなたはどの手続き?
ケース1:独身で退職、しばらく無職
- 第1号へ切替
- 市区町村で14日以内に届出
- 払えないなら免除・猶予も同時確認
ケース2:配偶者の扶養に入る
- 第3号へ切替
- 配偶者の勤務先へ連絡
- 原則として年収130万円未満などの条件あり
ケース3:4月途中で再就職予定
- いったん第1号の手続きが必要
- 月末時点で第2号なら、その月の保険料は不要
ケース4:退職後に個人事業主になる
- 第1号へ切替
- 必要なら付加保険料も検討余地あり
配偶者の第3号って何?|市役所ではなく「配偶者の勤務先」が窓口です
ここが一番つまずきやすいポイントです。
配偶者が会社員・公務員などで厚生年金に加入していて、その被扶養者になるなら第3号 です。
| 項目 | 基本条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 年齢 | 20歳以上60歳未満 | この範囲外は第3号になれません |
| 配偶者 | 厚生年金加入者に扶養される | 相手が自営業なら第3号ではありません |
| 収入 | 原則 年収130万円未満 | 厚生年金の加入要件に当てはまると第3号不可 |
| 窓口 | 配偶者の勤務先経由 | 市役所へ行って終わりではありません |
夫が会社員で、妻がその扶養で第3号だった場合、 夫が退職すると妻も第3号のままではいられないことがあります。 夫婦そろって第1号への切替が必要になるケースがあるので、 「自分の分だけ見ればいい」と思わないこと が大切です。
払えないときの正解|免除・納付猶予を申請してください
退職直後は収入が止まりやすいので、 保険料を払えないこと自体は珍しくありません。
問題は、 未納のまま放置すること です。
免除制度
本人・世帯主・配偶者の所得が一定以下、または失業などの事情があるときは、全額免除または一部免除の対象になることがあります。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の所得が一定以下なら、納付猶予の対象になることがあります。
失業した人も対象になりうる
退職や失業を理由に申請できるケースがあります。ハローワーク書類の確認も重要です。
マイナポータルで電子申請可
第1号の資格取得届と、免除・納付猶予申請は電子申請が可能です。
| 制度 | 対象イメージ | ポイント |
|---|---|---|
| 免除 | 所得が低い / 失業した | 全額免除・一部免除がある |
| 納付猶予 | 20歳以上50歳未満 | 本人・配偶者の所得で判定 |
| 共通 | 払えないときに使う | 未納放置より圧倒的に安全 |
免除・納付猶予は、 過去2年1か月前まで さかのぼって申請できる期間があります。 ただし、放置が長いほど面倒になるので、 「払えない」と思った時点で動く のが一番ラクです。
スマホでできる?|マイナポータル電子申請に対応しています
退職後の国民年金手続きは、 一部はマイナポータルで電子申請できます。
電子申請できるもの
- 国民年金被保険者の資格取得(種別変更)届
- 国民年金保険料 免除・納付猶予申請
- 学生納付特例申請
必要なもの
- マイナンバーカード
- スマホ
- 券面事項入力補助用パスワード(4桁)
電子申請の流れ
「年金」を選ぶ
資格取得 or 免除申請へ進む
申請状況は後から確認可能
よくある勘違い5つ
勘違い1
- 退職したら自動で国民年金に切り替わる
- 実際は届出が必要です
勘違い2
- 次の会社が決まっているなら何もしなくていい
- 空白期間があるならいったん第1号手続きが必要なことがあります
勘違い3
- 配偶者の扶養に入るなら市役所で終わる
- 実際は配偶者の勤務先経由です
勘違い4
- 払えないなら後でまとめて考えればいい
- 免除・納付猶予申請を先に考えるのが正解です
勘違い5
- 夫だけ手続きすればよい
- 配偶者の第3号→第1号切替が必要になるケースがあります
覚え方
- 扶養なし=第1号
- 扶養あり=第3号
- 払えない=免除・猶予
退職後に今すぐやることチェックリスト
退職日をメモする
月末退職か途中退職かで、考える月がズレないようにします。
扶養に入るか配偶者側へ確認する
第3号になれるかどうかを先に確認します。
第1号なら14日以内に手続きする
市区町村窓口か、マイナポータル電子申請を使います。
払えないなら免除・納付猶予も同時確認
未納放置ではなく、制度を使う前提で動きます。
再就職予定がある人も放置しない
空白期間があるなら、いったん切替が必要か確認します。
よくある質問
退職後の国民年金の手続きはいつまでですか?
配偶者の扶養に入るときはどうしますか?
退職後すぐ再就職する予定でも手続きは必要?
2026年度の国民年金保険料はいくら?
払えないときはどうすればいい?
まとめ|退職後の国民年金は「何号になるか」で9割決まります
退職後の国民年金で迷ったら、 まず第1号か第3号かを決める のが最短です。
- 扶養に入らないなら第1号
- 配偶者の扶養に入るなら第3号
- 第1号の届出は退職日の翌日から14日以内
- 第3号の窓口は配偶者の勤務先
- 2026年度の保険料は月額17,920円
- 払えないときは免除・納付猶予
- 再就職予定があっても空白期間があるなら放置しない
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
本記事は、誤解が出やすい退職後の国民年金手続きについて、 日本年金機構・厚生労働省の公式情報 を優先して構成しています。 最終的な必要書類や窓口運用は、お住まいの自治体・配偶者の勤務先に確認してください。


