【2026年4月施行】離婚後の共同親権で何が変わる?
法定養育費・差し押さえ・単独親権になるケースを完全整理
「結局、共同親権が基本になるの?」
「養育費は取りやすくなるの?」
この記事では、2026年4月1日施行の改正を、
表・図・早見表優先で初心者向けに整理します。
3行結論(ここだけ読めばOK)
- 2026年4月1日から、離婚後の親権は単独親権だけでなく共同親権も選べるようになります。
- ただし共同親権が自動で基本になるわけではありません。裁判所は子の利益を基準に、単独か共同かを個別判断します。
- お金面では、法定養育費(月2万円/子1人)と、差し押さえしやすくなる仕組みが大きな変更点です。
この記事で分かること
- 2026年4月1日から何が変わるか
- 共同親権と単独親権の違い
- 単独親権になりやすいケース
- 法定養育費(月2万円)の中身
- 差し押さえがどう変わるか
- 施行前に離婚した人への影響
まず結論|「共同も単独もあり」に変わります
施行日
2026年4月1日です。
親権の形
離婚後も共同親権または単独親権が可能です。
裁判所の基準
子の利益で個別に判断します。
単独親権が必要な場面
DV・虐待のおそれなどです。
法定養育費
取決めがないときの暫定額は子1人あたり月2万円です。
差し押さえ
私的な取決めでも、以前より差し押さえしやすくなります。
ここだけ押さえればOK
- 共同親権は選択肢が増える話です
- 単独親権がなくなる話ではありません
- 「共同が原則」と決め打ちではありません
誤解しやすい点
- 離婚後に自動で共同親権にはなりません
- 親権と、養育費や親子交流は別に整理されます
- それ全部ひとまとめじゃないのかとなりやすいです
1分早見表|今回の改正で変わること
| 項目 | 改正後 | 初心者向けひとこと | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 離婚後の親権 | 単独親権に加え、共同親権も可能 | 選択肢が増えます | 最重要 |
| 裁判所の判断 | 子の利益を基準に個別判断 | 共同が自動優先ではありません | 最重要 |
| DV・虐待ケース | 単独親権が必要になる場面あり | 安全確保が優先です | 高 |
| 法定養育費 | 取決めがない場合、子1人月2万円を暫定請求可 | まずゼロを避ける制度です | 高 |
| 差し押さえ | 私的な文書に基づく執行がしやすくなる | 回収の実効性が上がります | 中 |
| 昔に離婚した人 | 自動では変わりません | 必要なら家裁の変更手続きです | 中 |
施行前後で何が変わる?|表で一気に把握
| 論点 | 施行前 | 施行後 |
|---|---|---|
| 離婚後の親権 | 原則単独親権のみ | 共同親権または単独親権 |
| 法定養育費 | 取決めがないと請求しにくい | 一定条件で暫定請求可 |
| 差し押さえ | 原則、調停調書や公正証書など債務名義が必要 | 私的な取決め文書に基づく執行がしやすくなります |
| 既に離婚済みの人 | 単独親権のまま | 自動変更なし。必要なら家裁申立て |
| 裁判所の視点 | 単独親権前提で判断 | 子の利益に照らし単独か共同かを判断 |
今回の改正は、「親権の形が増える」ことと、
「養育費を取り決め・回収しやすくする」ことが中心です。
つまり、親権の話とお金の話が同時に動きます。
まず全体像|改正の中身はこの3本柱です
全体像フロー
単独だけでなく共同も可能
法定養育費でゼロを避ける
差し押さえしやすくする
親権の話
- 共同にするか単独にするかを選べます
- 裁判所は子の利益で判断します
お金の話
- 暫定養育費が新設されます
- 未払い時の回収導線が強化されます
共同親権と単独親権の違い|ざっくり表でOKです
| 比較項目 | 共同親権 | 単独親権 |
|---|---|---|
| 親権者 | 父母双方 | 父母のどちらか一方 |
| 意思決定 | 子の利益のために協力して行う | 親権者が中心に行います |
| 向くケース | 最低限の連絡・協力が可能 | DV・虐待・高葛藤などで共同が困難 |
| 誤解しやすい点 | 子が必ず両家を往復するとは限りません | 別居親が全く関われない意味ではありません |
共同親権でも
- 子が必ず半分ずつ暮らすとは限りません
- 養育費や親子交流の頻度が自動で決まるわけでもありません
ここが誤解ポイント
- 親権の形と、実際の暮らし方は別の論点です
- 一緒の話に見えるんだけど、法律上は分けて考えます
単独親権になるケース|ここがいちばん気になるはずです
| ケース | 考え方 | 初心者向けメモ |
|---|---|---|
| DVのおそれ | 単独親権が必要になる可能性が高い | 安全確保が最優先です |
| 虐待のおそれ | 単独親権が必要になる可能性が高い | 子の心身への害悪が重視されます |
| 誹謗中傷・人格否定の繰り返し | 共同して意思決定できないなら単独親権方向 | 身体的暴力だけの話ではありません |
| 高葛藤で連絡不能 | 共同して親権行使が困難なら単独親権 | 「話し合えない」が続くと不利です |
| 子の利益を害するおそれ | たとえ上の典型に当てはまらなくても、単独親権になり得る | 最終基準は子の利益です |
法務省Q&Aのポイント
- DV・虐待があるときは、裁判所は単独親権を定めなければならない場面があります
- それ以外でも、共同が子の利益を害するなら単独親権になり得ます
高葛藤の見方
- 感情的対立があるだけで即アウト、ではありません
- ただし最低限のやり取りすら無理なら厳しいです
「共同できるか」ではなく、「共同が子の利益になるか」で見ます。
ここを逆に読むと、判断を外しやすいです。
施行前に離婚した人はどうなる?|自動では変わりません
施行前離婚の流れ
親権は従来どおり
自動変更なし
変更申立てを検討
ここが重要
- 昔の離婚が自動で共同親権になることはありません
- 変更には家庭裁判所の関与が必要です
注意
- 長期間の養育費不払いがある場合などは、共同親権への変更が認められにくいと示されています
- 過去はリセットされないんだという理解で大きくズレません
お金の変更①|法定養育費は「まずゼロを避ける」制度です
| 項目 | 内容 | 初心者向けメモ |
|---|---|---|
| 誰が請求できる? | 離婚後、子を主に監護する親 | 同居親から他方へ請求するイメージです |
| 金額 | 子1人あたり月2万円 | あくまで暫定額です |
| いつから? | 離婚の日から発生 | 毎月末払いが基本です |
| いつまで? | ①取決め成立日 ②審判確定日 ③子が18歳に達する日 のいずれか早い日まで | 永久ではありません |
| 対象になる離婚 | 施行後に離婚したケース | 施行前離婚には原則使えません |
この制度の役割
- 取決め前の空白期間を埋めること
- 「話し合いが長引いてゼロ」を避けること
誤解注意
- 法定養育費は最終額ではありません
- 収入等を踏まえた正式な養育費の取決めが本筋です
お金の変更②|払えないときはどうなる?
| 状況 | 考え方 | メモ |
|---|---|---|
| 支払能力がない | 全部または一部の支払を拒める場合があります | 証明が必要です |
| 自分の生活が著しく窮迫 | 拒める場合があります | 生活保護受給などが例示されています |
| 父母で別額に合意 | 法定額より低額・高額の取決めも可能です | 話し合いで決まればそちらが優先です |
法定養育費は無条件に全員が必ず払う固定額ではありません。
ただし、だからといって簡単にゼロになる制度でもありません。
お金の変更③|差し押さえはこう変わります
イメージ図
私的な取決めだけでは動きにくい
私的な文書でも差し押さえ申立てへ進みやすい
未払い対策が強化
| 項目 | 改正後のポイント | メモ |
|---|---|---|
| 先取特権 | 養育費債権に優先権が付きます | 未払い対策の核です |
| 上限 | 子1人あたり月8万円まで | 全額無制限ではありません |
| 施行前の取決め | 施行後に発生する各期分に限り適用 | 過去分すべて一気に、ではありません |
| 裁判手続 | 財産開示・給与情報の取得・差押命令を進めやすくする設計 | 回収導線が改善します |
要するに
- 未払い養育費を取りに行きやすくする改正です
- 「決めたけど払われない」を減らす狙いです
ここは注意
- 上限は月8万円/子1人です
- 全部カバーされるわけではないんだという点は押さえたいです
逆に、共同親権が考えられるのはどんな場面?
| 例 | ポイント |
|---|---|
| 別居親の関与で子が安定する | 同居親と子の関係だけでは不安がある場合 |
| 同居親の養育に不安 | 支援機関の関与に加え、別居親の関与が子の利益になる場合 |
| 父母が感情と子育てを切り分けられる | 最低限の協力が可能であること |
| 支援団体の活用を受け入れられる | 第三者支援を使いながら協力できる場合 |
| 調停の過程で対立が低下 | 当初は高葛藤でも、共同行使できる状態に変わった場合 |
共同親権は、「仲が良い夫婦だけの制度」ではありません。
ただし、最低限の連絡・協力・支援活用ができるかは強く見られます。
自分に関係あるか1分チェック|まずここだけ確認
離婚の時期を確認する
2026年4月1日前か後かで扱いが変わります。
DV・虐待・高葛藤の有無を整理する
安全面の事情があるなら、単独親権の論点が中心です。
養育費の取決めがあるかを見る
ない場合は、法定養育費が関係し得ます。
未払いがあるかを見る
あるなら、差し押さえしやすくなる改正が重要です。
親権とお金を分けて考える
ここをごちゃまぜにしないだけで、だいぶ読みやすくなります。
よくある質問
2026年4月から共同親権が基本になるのですか?
すでに離婚している人も自動で共同親権になりますか?
法定養育費の月2万円は、いつでも必ずもらえますか?
差し押さえはどこまで楽になりますか?
DVや虐待があるときも共同親権になることがありますか?
まとめ|今回の改正は「親権」と「養育費」を同時に変えます
2026年4月1日の改正は、共同親権の導入だけではありません。
養育費を取り決めやすくし、未払いへの対応も強める改正です。
- 離婚後の親権は共同も単独も可能になる
- 判断基準は子の利益で、共同が自動優先ではない
- DV・虐待・高葛藤では単独親権が重要になる
- 法定養育費は子1人あたり月2万円の暫定制度
- 差し押さえは以前より進めやすくなる
- 施行前に離婚した人は自動変更なし
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
本記事は、法務省・政府広報の一次情報を優先して構成しています。
親権の判断や養育費の実務は個別事情で大きく異なるため、具体的な対応は家庭裁判所・専門家等にも確認してください。


