墓じまいは何から始める?8つの手順・費用・必要書類・改葬許可証【2026年版】
情報確認日:2026年11月4日
墓じまいは何から始める? 最初に行いたいのは、 親族との話し合い・現在の墓地管理者への相談・遺骨の新しい行き先の検討 です。
墓じまいとは、現在のお墓を撤去して 墓地の使用権を返還することです。
遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合は、 原則として 「改葬許可証」 が必要になります。
特に重要なのは、 先に墓石を撤去したり、 許可を確認しないまま遺骨を移したりしないこと です。
この記事では、 役所の手続き・必要書類・費用・お寺への相談・遺骨の移転先 を順番に解説します。
30秒で分かる墓じまいの基本
墓じまいに 全国共通の定額料金はありません。 墓の大きさ・場所・遺骨の数・新しい供養先によって 必要な金額が異なります。
まず3つの言葉を区別してください
- 墓じまい: 現在のお墓を整理・撤去し、墓地を返還すること。
- 改葬: 遺骨などを別のお墓や納骨堂へ移すこと。
- 散骨: 粉状にした遺骨を自然に還す供養方法。 通常の改葬と法的な取扱いが異なります。
「墓じまい=改葬=散骨」ではありません。 手続きが異なる場合があるため注意してください。
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まず診断|墓じまいは今どの段階ですか?
検討を始めたばかりの人と、 撤去工事を予定している人では、 最初に確認すべきことが異なります。
遺骨の行き先を先に検討
永代供養墓・樹木葬・納骨堂・一般墓などを 比較します。
改葬許可申請では、移転先の情報が必要です。
散骨の場合は通常の改葬と扱いが異なるため、 元のお墓の所在地の自治体へ確認してください。
工事前に許可と撤去条件を確認
改葬許可・遺骨の取り出し・ 墓石撤去・墓地返還の順序 を確認します。
見積書に廃材処分費、 基礎撤去費、 整地費などが含まれているかも確認しましょう。
墓じまいとは?お墓をなくした後、遺骨はどうなる?
墓じまいは、今のお墓を整理・撤去して 墓地の使用権を返還することです。
例えば、遠方にある先祖代々のお墓を 今後管理する人がいなくなるため、 自宅近くの納骨堂へ遺骨を移すケースがあります。
墓じまいでは 「元のお墓をどうするか」 「遺骨をどこへ移すか」 の2つを考える必要があります。
墓地、埋葬等に関する法律では、 別のお墓や納骨堂へ遺骨を移す改葬について、 市区町村長の許可が必要とされています。
墓じまいを決める人にも注意
お墓に関する権利は、 通常の財産相続とは異なるルールで 引き継がれる場合があります。
民法第897条では、 墳墓などの祭祀財産の承継について定めています。
長男だから必ず一人で決定できる、 すべての相続人が同じ権限を持つ、 と単純に判断することはできません。
現在の墓地使用名義人と祭祀承継者を確認し、 親族で話し合っておきましょう。
墓じまいのやり方|8つの手順を順番に解説
親族への相談から始め、 改葬先の確保、行政手続き、 遺骨の取り出し、墓石撤去・墓地返還へ進みます。
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親族・祭祀承継者と話し合う
墓じまいを考える理由、 費用負担、 遺骨の新しい行き先を相談します。
後からトラブルにならないよう、 話し合った内容を記録 しておきましょう。
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現在の墓地管理者へ相談する
寺院墓地なら寺院、 公営・民営霊園なら管理事務所へ連絡します。
墓地使用名義・返還方法・ 指定石材店の有無・ 原状回復の条件を確認します。
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新しい納骨先を決める
永代供養墓・樹木葬・納骨堂・ 一般墓などから選びます。
受入証明書や使用許可証を 取得できるか 確認します。
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墓石撤去費用の見積もりを取る
墓石・基礎の撤去、 遺骨の取り出し、 廃材処分、 整地などの費用を確認します。
指定石材店がある場合は、 自由に業者を選べないことがあります。
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改葬許可申請の書類を準備する
現在の墓地管理者から 埋蔵・収蔵の事実を証明する書類を取得します。
新しい納骨先の受入証明書や 墓地使用者の承諾書などが 必要な場合もあります。
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元のお墓がある自治体へ申請する
必要書類を提出し、 改葬許可証の交付を受けます。
申請先は、 現在自分が住んでいる自治体とは限りません。
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遺骨を取り出して新しい場所へ納骨する
改葬許可証を取得した後、 元の墓地管理者と日程を調整します。
新しい墓地・納骨堂の管理者へ 改葬許可証を提出 して遺骨を納めます。
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墓石を撤去し、墓地を返還する
管理規則や契約条件に従い、 墓石・基礎などを撤去して必要な整地を行います。
最後に返還手続きを済ませ、 領収書や工事完了書類 を保管しましょう。
供養・撤去・納骨の日程はケースによって異なります
閉眼供養、遺骨の取り出し、 墓石撤去、納骨などは 同日に行う場合も、 別日に行う場合もあります。
全国共通の固定スケジュールが 定められているわけではありません。
墓じまいの費用はいくら?2026年調査と内訳
2026年の民間調査では、 実施費用が「31万円~70万円」という回答が最多でした。 ただし実際の金額には大きな幅があります。
株式会社鎌倉新書の 「第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年)」では、 実際に改葬・墓じまいを行った、または行っている回答者の 実施費用について、 31万円~70万円が31.3%で最多 でした。
一方、 30万円以下は16.8%、 151万円以上も14.0%でした。
2026年調査の主な数字
同調査の全体の有効回答数は733件です。 「いいお墓」を通じて資料請求や霊園見学を行い、 改葬・墓じまいを検討・実施した人を対象としています。
調査結果をそのまま見積額にしない
「31万~70万円」は全国平均額でも、 あなたの墓じまいがその金額で済むという保証でもありません。
墓石撤去の難易度や、 遺骨の移転先などによって金額が異なります。
墓じまいの主な費用内訳
| 費用 | 内容 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 墓石撤去・整地 | 墓石・基礎の解体、運搬、廃材処分等 | 墓の広さ・立地・重機搬入の可否 |
| 遺骨の取り出し・運搬 | 遺骨の取り出し、運搬、骨壺交換等 | 遺骨の数や状態 |
| 閉眼供養等 | 法要・読経・お布施等 | 宗派・地域・寺院との相談内容 |
| 離檀に伴う費用 | 寺院との関係を終える際のお礼等 | 全国一律の基準なし |
| 新しい納骨先 | 永代供養墓・納骨堂・樹木葬等 | 契約条件・管理費・遺骨数 |
| 行政・証明書関係 | 改葬許可、証明書、戸籍等 | 自治体ごとに異なる |
どの費用が一番気になりますか?
墓石撤去費用を確認する
墓石だけでなく、 基礎の撤去・運搬・処分・整地 が含まれているか確認しましょう。
墓地に指定石材店があるかも 重要な確認事項です。
新しい供養先の総額を比較
初期費用だけでなく、 管理費・個別安置期間・合祀時期・追加納骨費 も比較してください。
お寺との費用の確認
閉眼供養と離檀に伴う費用は 別の意味で扱われる場合があります。
離檀料には全国共通の料金基準がありません。
内容や金額の根拠を確認し、 話し合いを進めましょう。
墓じまい費用シミュレーター|自分の見積金額を計算
各費用を入力すると、 墓じまいに必要な金額の合計を計算できます。
石材店や新しい納骨先などから提示された 実際の見積金額 を入力してください。
墓じまい費用を入力
金額が不明な項目は0円のままにできます。 後から入力し直すことも可能です。
金額を変更すると合計に反映されます。
費用計算機の注意点
「仮の入力例」は架空の数字です。 料金の相場や推奨見積額ではありません。
実際の工事費用や追加料金は、 契約前に確認してください。
墓じまい後の遺骨はどうする?新しい供養先を比較
永代供養墓・樹木葬・納骨堂・一般墓などが選択肢です。 散骨は通常の改葬とは手続きが異なります。
新しい供養先を決めるときは、 遺骨の保管方法・個別安置期間・ 合祀時期・管理費 を確認しましょう。
「永代供養」の意味に注意
永代供養だから遺骨が永久に個別安置され、 すべての管理費が不要になるとは限りません。
一定期間後に合祀される契約もあります。 納骨先の契約書を確認してください。
散骨・手元供養の場合は改葬許可証が必要?
墓地埋葬法上の改葬は、 遺骨を別の墳墓や納骨堂へ移す行為などを指します。
東京都は、 散骨のために既存のお墓から遺骨を取り出す場合、 自治体によって取扱いが異なるため、 必要な手続きを確認する よう案内しています。
手元供養の場合も、 遺骨の取扱いについて 墓地管理者と自治体に確認してください。
墓じまい・改葬許可証の必要書類一覧
改葬許可申請書と、 現在の墓地管理者による 埋蔵・収蔵の証明が基本です。 その他の書類が必要になる場合もあります。
| 書類 | 取得先 | 必要になる場面 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 元のお墓の自治体 | 基本 改葬許可の申請 |
| 埋蔵・収蔵証明 | 現在の墓地管理者 | 原則必要 遺骨の埋蔵・収蔵を証明 |
| 受入証明書・使用許可証等 | 新しい納骨先 | 自治体による 改葬先の確認 |
| 墓地使用者等の承諾書 | 現在の墓地使用者等 | 該当者 使用者等以外が申請する場合 |
| 本人確認書類 | 申請者 | 自治体による本人確認 |
| 戸籍・除籍等 | 市区町村 | 続柄等の確認を求められる場合 |
墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条では、 改葬許可申請に必要な事項と 添付書類が定められています。
すべての自治体で同じ書類・同じ申請方法とは限りません。
あなたの立場に応じた必要書類を確認
自分が墓地使用者の場合
改葬許可申請書、 墓地管理者の証明、 自治体が指定する添付書類を準備します。
元のお墓の自治体の申請書 を使用してください。
名義人ではない親族の場合
墓地使用者等の改葬承諾書 が必要になることがあります。
施行規則では、 使用者等以外が申請する場合の承諾書、 または所定の裁判関係書類が定められています。
まず墓地使用名義を確認
使用許可証、契約書、 管理費の支払記録などを確認します。
名義人が不明なまま独断で工事を進めないでください。
名義人が亡くなっている場合は、 承継手続きの要否も確認します。
遺骨が複数ある場合
自治体によっては、 遺骨1体につき1枚の申請書が必要です。 別紙で複数人を記載できる自治体もあります。
遺骨の数と申請書の枚数 を事前に確認しましょう。
改葬許可証の申請方法|どこの役所で手続きする?
申請先は、 現在、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在地の市区町村 です。
例えば、 東京に住む人が、 山口県のお墓から大阪府の納骨堂へ 遺骨を移す場合、 原則として山口県内の該当市町村へ申請します。
自分の住所地や新しい納骨先の自治体へ申請するとは限りません。
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元のお墓の所在地を確認
市区町村名、墓地名、管理者を確認します。
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自治体の申請書を入手
自治体公式サイトや窓口で取得します。
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墓地管理者から証明を取得
埋蔵・収蔵証明を依頼します。
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添付書類をそろえる
受入証明書、承諾書など、 自治体が指定する書類を確認します。
-
申請書を提出
審査後、改葬許可証の交付を受けます。
申請は郵送やオンラインでもできる?
自治体によって異なります。
例えば、 府中市はオンライン申請に対応していないと案内し、 松本市は電子申請の方法を案内しています。
全国共通でオンライン申請できる制度ではありません。
お墓が遠方にある場合は、 郵送申請の可否、 手数料、 返信用封筒等の必要性も確認しましょう。
古いお墓で死亡年月日などが分からない場合
先祖の死亡年月日や本籍などが 分からない場合があります。
分からない項目を推測で記入せず、 申請先の自治体へ確認 してください。
不明な項目の記載方法は、 自治体によって異なる場合があります。
許可証を取得する前に遺骨を移さない
法律上の改葬に該当する場合、 原則として改葬許可証の交付を受けてから 遺骨を移します。
新しい墓地・納骨堂の管理者には、 改葬許可証を提出する必要があります。
寺院墓地・公営墓地・民営霊園で手続きは違う?
改葬許可の基本的な法律上のルールは共通ですが、 墓地の契約や返還条件などが異なります。
寺院墓地の場合
住職や管理者へ相談し、 檀家関係、閉眼供養、 墓地返還の条件などを確認します。
埋蔵証明・指定石材店・離檀に伴う費用 も確認しましょう。
公営霊園の場合
自治体や管理事務所の規則に従います。
原状回復の条件、 使用料の還付の有無、 返還書類 を確認してください。
民営霊園・共同墓地等の場合
契約書や墓地使用規則を確認します。
特に、 指定石材店の有無・撤去範囲・返還条件 を確認しましょう。
指定石材店がある場合
国民生活センターは、 公営墓地以外では提携石材店を指定され、 自由に業者を選びにくい場合があると説明しています。
工事を申し込む前に、 見積書の内容と追加料金の条件を確認してください。
墓じまいでお寺に何を伝える?離檀料は必要?
改葬したい事情を説明し、 墓地返還、埋蔵証明、供養、 費用などについて相談します。
お寺との関係が長い場合は、 今後お墓を管理できなくなる理由や 新しい納骨先について丁寧に説明しましょう。
お寺への伝え方の例
「これまでお墓を管理していただき、 ありがとうございます。 今後、家族が遠方に住んでいるため お墓の管理を続けることが難しくなり、 墓じまいと改葬について 相談させていただきたいと考えています。」
離檀料に決まった金額はある?
国民生活センターは、 離檀料には 明確な料金基準がなく、 基本的には当事者間で話し合う と案内しています。
そのため、 すべての寺院で同額を支払う制度ではありません。
また、 閉眼供養のお布施と離檀に伴う費用は 別のものとして扱われる場合があります。
高額な離檀料を請求された場合
金額の根拠や契約内容を確認せず、 すぐに支払いを決めないでください。
金額に納得できない場合は、 親族も交えて話し合う方法があります。
消費生活センターへ相談することもできます。
消費者ホットライン: 188
墓じまいで困ったら?状況別の対処方法
家族の反対、証明書、費用、 遺骨の情報など、 問題によって対応が異なります。
親族が反対している場合
お墓を今後誰が管理するのか、 遺骨の供養をどう続けるのか、 費用を誰が負担するのかを整理します。
祭祀承継者・現在の墓地使用者 も確認してください。
権利関係で争いがある場合は、 法律専門家への相談も検討しましょう。
埋蔵証明書を発行してもらえない場合
まず管理者へ証明書の発行を依頼し、 依頼日時と回答内容を記録します。
施行規則には、特別の事情がある場合の 代替書類に関する規定があります。
証明書がなくても必ず改葬できる、 という意味ではありません。
申請先の自治体へ相談してください。
費用が高額な場合
見積書の内訳と 契約条件を確認します。
墓石・基礎・廃材処分・整地・ 追加作業の費用 を分けて確認しましょう。
指定石材店がない場合は、 複数の見積もりを比較する方法もあります。
遺骨の数や埋葬者が分からない場合
墓地管理者の納骨記録、 墓誌、過去帳などを確認します。
分からない情報を推測で申請書へ記載しないでください。
記載方法を自治体へ確認しましょう。
その他のトラブルも確認
改葬先がまだ決まっていない
通常の改葬では申請書に 改葬先などを記載する必要があります。
新しい墓地・納骨堂を決めてから 申請することが基本です。
散骨などを希望する場合は、 自治体に確認してください。
石材店を自由に選べない
墓地によっては 指定石材店がある場合があります。
契約書や管理規則を確認 し、 見積もりの内訳や作業範囲について 説明を受けましょう。
墓じまいを自分で全部進めたい
改葬許可申請は、 条件を満たせば本人が行えます。
ただし墓石撤去工事には、 重量物の取り扱いや廃材処分、 墓地規則などが関係します。
行政手続きを自分でできることと、 墓石撤去を安全に自分で行えることは別です。
家族・親族との話し合いで決めておきたいこと
墓じまいの実施前に、 誰が管理し、誰が費用を負担し、 遺骨をどのように供養するかを確認します。
決定する人
墓地使用者・祭祀承継者・ 関係する親族を確認します。
費用負担
墓石撤去・新しい納骨先など、 誰が何を負担するか を整理します。
供養方法
永代供養墓・納骨堂・樹木葬などから 家族の希望を確認します。
話し合いの記録
決定事項や役割分担を メモに残しておきます。
話し合いのポイント
「お墓をなくすこと」だけでなく、 「今後どのように供養していくか」 を中心に相談すると、 意見を整理しやすくなります。
墓じまいチェックリスト|完了した手続きをクリック
手続きが完了した項目にチェックを入れると、 進捗状況を確認できます。
墓じまいの準備・手続き
JavaScriptが有効な場合、 チェック状態はこのブラウザに保存されます。 共用端末では利用後に消去してください。
墓じまい・改葬許可証のよくある質問
墓じまいは何から始めればいい?
親族への相談、 墓地使用名義人の確認、 現在の墓地管理者への相談 から始めます。
その後、遺骨の移転先を決め、 費用見積もりと改葬許可申請へ進みます。
墓じまいの費用はいくら?
2026年の鎌倉新書の調査では、 31万円~70万円の回答が31.3%で最多でした。
個別の工事金額を示す全国共通の相場ではありません。
改葬許可証はどこでもらえる?
現在、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在地の 市区町村 で申請します。
改葬許可証の手数料は無料?
自治体によって異なります。
無料の自治体もあれば、 手数料を設定している自治体もあります。
改葬許可証がないまま遺骨を移せる?
法律上の改葬に該当する場合、 原則として事前に改葬許可が必要です。
散骨などの場合は法的な扱いが異なるため、 自治体に確認してください。
墓じまいに期限はある?
墓じまい全般に適用される 全国一律の実施期限があるわけではありません。
ただし、墓地使用契約や管理規則などに 個別の条件がある場合があります。
親族全員の同意が必要?
全国一律で親族全員の同意書を 必須とする仕組みではありません。
ただし、墓地使用者や祭祀承継者の権利関係、 契約条件などが関係します。
親族間の事前相談 が重要です。
離檀料は必ず支払う必要がある?
離檀料に全国共通の金額基準はありません。
契約内容や寺院との関係を確認し、 納得できない場合は話し合いを行います。
お寺が埋蔵証明書を発行してくれない場合は?
施行規則には、 特別の事情がある場合に 代替書類を認める規定があります。
申請先の自治体へ事情を説明し、 必要な書類を相談してください。
墓じまいは自分だけでできる?
改葬許可申請は、 条件を満たせば本人が行えます。
ただし墓石撤去工事には、 安全上の問題や墓地規則が関係します。
行政手続きと墓石撤去工事は別です。
散骨する場合も改葬許可証は必要?
散骨は通常の改葬とは扱いが異なります。
既存のお墓から遺骨を取り出す場合の 手続きについては、 元のお墓がある自治体 へ確認してください。
分骨したい場合は?
分骨は改葬とは異なる手続きです。
現在の墓地管理者から 分骨に関する証明を取得するなどの 手続きが必要になる場合があります。
墓地管理者と新しい納骨先に確認してください。
永代供養なら将来の管理費は不要?
契約内容によって異なります。
永代供養=必ず管理費ゼロではありません。
個別安置期間や合祀時期、 追加納骨費なども確認してください。
埋葬者の情報が分からない場合は?
墓地の管理記録、 墓誌、過去帳などを確認します。
推測で申請書を書かず、 自治体へ相談してください。
墓じまいの補助金はある?
自治体によっては、 墓地返還等に関する支援や 使用料の還付制度が設けられている場合があります。
全国共通で墓じまい費用を補助する 制度があるわけではありません。
元のお墓の自治体や管理事務所の案内を 確認してください。
まとめ|墓じまいは遺骨の行き先と改葬許可が重要
最後に3つだけ確認
墓じまいは、 お墓を撤去するだけの作業ではありません。
現在のお墓を適切に整理し、 今後どのように遺骨を供養するかを 決めるための手続き です。
最終結論
親族との相談 → 現墓地の確認 → 改葬先の確保 → 書類準備 → 改葬許可 → 遺骨の移動 → 墓石撤去・墓地返還
この流れを基本として、 墓地や自治体の条件に合わせて 手続きを進めましょう。
特に、 費用や権利関係が分からないまま 工事契約を進めることは避けてください。
契約書・見積書・公式案内を確認し、 内容に納得してから次の手続きへ進むこと が大切です。
参考資料・公式情報
本記事では、 法律・自治体・国民生活センターなどの 一次情報を優先して確認しています。
民間の費用調査については、 公的な料金基準とは区別しています。
- 厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律の概要 改葬許可、墓地管理者の役割など。
- e-Gov法令検索|墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条の改葬許可申請事項・添付書類。
- 大津市|墓じまい、改葬許可申請について 2026年10月更新。 墓じまいの流れ・改葬許可の申請先。
- 横浜市|改葬(遺骨の移動)の手続き 申請書類、郵送申請、 遺骨の取り出しと納骨。
- 株式会社鎌倉新書|第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年) 改葬・墓じまいの実施費用、 改葬先などの調査。
- 東京都保健医療局|散骨に関する留意事項 散骨と通常の改葬との違い。
- 国民生活センター|高額な離檀料に関する相談 離檀料に明確な料金基準がないこと、 当事者間の話し合い、相談先。
- 国民生活センター|指定石材店に関する相談 指定石材店、工事費用、 見積書の確認。
- 府中市|改葬許可申請 申請の流れ・申請方法。
- 松本市|墓地、改葬の手続き 2026年9月更新。 改葬許可・電子申請の案内。
- 青森市|埋葬・改葬・分骨の手続 改葬先の確保、 必要書類、分骨の取扱い。
この記事について
本記事は、 2026年11月4日時点で確認できる 公式資料・調査結果をもとに作成しています。
改葬許可申請の必要書類、 手数料、申請方法は自治体によって異なります。
墓地の使用権、供養、 墓石撤去工事、 離檀に関する条件は 契約や当事者間の関係によって異なります。
実際の申請や契約を行う際は、 墓地所在地の自治体、 墓地管理者、 改葬先などの最新案内を確認してください。

