【2026年改正】離婚の年金分割は5年以内|専業主婦・共働きの違いと3号分割・手続きを解説
情報確認日:2026年8月12日
2026年4月1日以降に離婚等をした場合、離婚時の年金分割は 原則「離婚等をした日の翌日から5年以内」 に請求します。
ただし、 2026年4月1日前に離婚等をした人は原則2年以内のまま です。
さらに、年金分割は 元配偶者が受け取る年金を丸ごと半分にする制度ではありません。 原則として分割するのは 婚姻期間中の厚生年金記録 です。
先に押さえる8つのポイント
- 2026年4月1日以降の離婚等は 原則5年以内
- 2026年4月1日前の離婚等は 原則2年以内
- 離婚届を出しただけで 年金分割が自動的に完了するわけではありません
- 分割対象は原則 婚姻期間中の厚生年金記録
- 3号分割は 2008年4月1日以後の第3号被保険者期間 が対象
- 3号分割だけなら 相手の合意は原則不要
- 共働きでは 合意分割 が関係する場合があります
- 離婚前でも 年金分割のための情報通知書を請求できます
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5問クリックして自分の年金分割ルートを確認
年金分割は、 離婚した日・婚姻中の働き方・第3号期間・相手との合意状況 によって、見るべき情報が変わります。
原則5年以内
2026年4月1日以降の離婚等なら、 原則として離婚等をした日の翌日から5年以内 です。
5年あるからと放置せず、 情報通知書を早めに確認 しておくと安心です。
原則2年以内
2026年4月1日前の離婚等は原則2年以内 です。
改正後に手続きするからといって、 自動的に5年へ延長されるわけではありません。
離婚前から確認可能
年金分割そのものは原則離婚後ですが、 年金分割のための情報通知書は離婚前でも請求可能 です。
3号分割を確認
第3号被保険者であった人は、 3号分割の対象になる可能性 があります。
ただし対象となるのは 2008年4月1日以後の対象期間 です。
合意分割を確認
双方に厚生年金記録がある場合は、 婚姻期間中の双方の厚生年金記録をもとに按分 します。
両制度が関係する可能性
第3号だった期間と厚生年金に加入して働いた期間が混在しているなら、 3号分割と合意分割の両方 を確認します。
分割対象となる厚生年金記録を確認
年金分割の対象は厚生年金記録です。 婚姻期間中に分割対象となる厚生年金記録がなければ、 分割する記録がない場合 があります。
3号分割の対象になり得ます
2008年4月1日以後の婚姻期間中に第3号被保険者だった期間については、 相手方の対象となる厚生年金記録を2分の1ずつ分割 できる制度があります。
3号分割だけで処理しない
2008年4月1日より前の期間は3号分割の対象ではありません。
合意分割の対象となり得るかを確認します。
期間を分けて考える
2008年4月より前と後にまたがる場合は、 期間ごとに適用される制度が異なる可能性 があります。
情報通知書で確認
自分で記憶だけを頼りに判断せず、 年金分割のための情報通知書 で対象期間を確認するのが確実です。
合意内容を書類にする
合意分割では按分割合を決めた後、 日本年金機構が認める書類 を用意して請求します。
家庭裁判所の手続きがあります
話し合いがまとまらない場合は、 家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停・審判を申し立てる 方法があります。
直接交渉だけが方法ではありません
相手と直接話すことが難しい場合にも裁判所の手続きを利用できます。
3号分割だけなら相手の合意は原則不要 です。
優先度:高
年金事務所への確認を優先してください。
合意分割で争いがある場合は、裁判手続きの期限も関係するため、 「そのうち話し合う」で時間を使わないよう注意します。
情報通知書と必要書類を早めに確認
期限直前まで待つメリットはありません。 まず対象期間と分割制度を確認しましょう。
時間があっても情報確認は先に
5年ある=5年後に考えればいい、ではありません。
離婚前後の書類がそろっているうちに整理しておくと手続きしやすくなります。
まず離婚日を確認
戸籍などで離婚日を確認し、 2026年4月1日の前か後か を最初に判定してください。
2026年改正で年金分割の請求期限は2年から5年へ
2026年4月から、離婚時の年金分割の請求期限が 2年から5年へ延長 されました。
ただし、変更後の期限が適用されるのは 2026年4月1日以降に離婚等をした場合 です。
2026年4月1日前に離婚等をした場合は従来どおり原則2年以内 なので、ここを取り違えないようにしてください。
| 離婚等の日 | 原則期限 | 注意点 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日以降 | 5年以内 | 離婚等をした日の翌日から起算 |
| 2026年4月1日前 | 2年以内 | 改正後も原則2年 |
「2026年から全員5年」は間違い
判断基準は 手続きをする日ではなく、離婚等をした日 です。
年金分割は「相手の年金を半分もらう制度」ではない
離婚時の年金分割で対象となるのは、 原則として婚姻期間中の厚生年金記録 です。
分割対象
婚姻期間中の 標準報酬月額・標準賞与額 の記録です。
年金総額を半分にはしない
相手が受け取る年金総額の50%を毎月もらう制度ではありません。
老齢基礎年金
年金分割の効果は老齢基礎年金等には及びません。
婚姻前の記録
分割するのは 婚姻期間中の記録 です。
ではない
↓
婚姻期間中の厚生年金記録を制度に沿って分割
3号分割と合意分割、どちらが自分に関係する?
2つの制度は似ていますが、 対象期間と相手の合意が必要かどうか が大きく異なります。
3号分割
- 第3号被保険者だった人が請求
- 対象は 2008年4月1日以後の対象期間
- 相手方の対象記録を 2分の1ずつ に分割
- 相手方の合意は原則不要
合意分割
- 婚姻期間中に厚生年金記録がある
- 当事者の合意または裁判手続きで 按分割合 を決める
- 合意できない場合は裁判所で割合を決められる
- 共働き夫婦にも関係する
重要な違い
3号分割は特定の第3号被保険者期間を2分の1ずつにする制度で、 合意分割は婚姻期間中の双方の厚生年金記録をもとに按分割合を決める制度です。
婚姻期間に3号分割対象期間があり合意分割を請求した場合は、 3号分割の請求もあったものとして扱われる仕組み があります。
| 項目 | 3号分割 | 合意分割 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 第3号被保険者期間 | 婚姻期間中の厚生年金記録 |
| 対象時期 | 2008年4月1日以後の対象期間 | 制度要件を満たす婚姻期間 |
| 相手の合意 | 原則不要 | 合意または裁判手続き |
| 割合 | 2分の1ずつ | 合意または裁判手続きで決定 |
専業主婦・共働きはいくら分けられる?
金額を考えるときに最も避けたいのが、 現在の年金月額をそのまま2で割ること です。
実際には 標準報酬月額・標準賞与額・婚姻期間・年金記録 などをもとに扱われます。
3号分割のイメージ
たとえば対象となる標準報酬月額が30万円だった月なら、 仕組みを単純化すると 15万円ずつの記録へ分割するイメージ です。
毎月15万円の年金を受け取れるという意味ではありません。
40万円と20万円だった共働きのイメージ
同じ対象月について、一方40万円、もう一方20万円の記録だったと仮定します。
合計60万円を50%で按分する単純なイメージでは、 30万円・30万円となる方向へ記録を分ける と考えると理解しやすくなります。
もともとの差が小さければ効果も小さくなる
双方の婚姻期間中の厚生年金記録が近ければ、 分割しても 動く記録が小さい場合 があります。
本当の金額を知りたい場合
「年金分割のための情報通知書」 を利用して、対象期間や按分割合を確認します。
さらに、 50歳以上の人または障害年金の受給権者 は、情報提供請求時に希望すれば分割後の年金見込額を確認できます。
分割後の年金見込額で確認できる3パターン
- 按分割合の上限で分割した場合
- 分割しない場合に相当する下限
- 本人が希望する按分割合
50歳以上などの対象者 が情報提供を請求する際に利用できる仕組みです。
離婚前でも年金分割の情報は確認できる
年金分割そのものの請求は原則として離婚後ですが、 情報通知書は離婚前でも請求できます。
離婚前からのおすすめ確認ルート
一人だけで情報通知書を請求できる?
情報提供は 当事者双方でも、一方だけでも請求できます。
離婚前に一方だけが請求した場合は、 情報通知書は請求者のみに交付 されます。
一方、離婚後に一方だけが請求した場合は、 請求者と元配偶者のそれぞれに情報通知書が交付されます。
離婚前に確認しておく意味
年金分割は財産分与とは別の制度です。 「どの期間が対象か」「自分は3号分割か合意分割か」 を先に整理しておくと、離婚後の混乱を減らしやすくなります。
年金分割は「情報確認→割合決定→請求」の順で進める
まず離婚等の日が2026年4月1日の前か後か確認します。
必要に応じて年金分割のための情報通知書を請求します。
第3号被保険者期間、厚生年金記録、婚姻期間を整理します。
合意できなければ家庭裁判所の手続きを検討します。
標準報酬改定請求書と必要書類を提出します。
分割後の記録をもとに将来の老齢厚生年金等が計算されます。
離婚届だけでは終わりません
離婚が成立しても、年金分割が自動的に行われるわけではありません。
原則として 請求期限内の手続き が必要です。
年金分割の必要書類をチェック
実際に必要になるものは請求方法などによって異なりますが、 主な確認項目は次のとおりです。
合意分割で割合を証明する書類を確認
話し合いで割合を決めた場合は、たとえば次のような書類が使われます。
- 公正証書の謄本または抄本
- 公証人の認証を受けた私署証書
- 日本年金機構の年金分割の合意書
自分たちで作ったメモだけで必ず手続きできるとは限りません。
年金分割の合意書を使う場合の注意点
日本年金機構の「年金分割の合意書」で合意分割を請求する場合、 原則として二人それぞれ、またはそれぞれの代理人がそろって年金事務所へ直接持参 する必要があります。
公正証書などを利用する場合とは手続きが異なるため、 最新の公式案内を確認してください。
元配偶者が年金分割を拒否したらどうする?
「相手が同意しなければ絶対にできない」とは限りません。
3号分割の場合
3号分割だけを請求する場合は、 相手方の合意は原則必要ありません。
合意分割で話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停または審判 を申し立てる方法があります。
裁判所へ申し立てれば期限がなくなるわけではありません
家庭裁判所への申立てにも、 原則5年、2026年4月1日前の離婚等なら原則2年 という期限が関係します。
期限を過ぎそうな場合は特例も確認
年金分割は原則の期限内に請求する必要がありますが、 一部の裁判手続きが期限内に始まっていたケースなどには特例があります。
期限内に調停・審判を申し立てている場合
原則の請求期限までに審判・調停などを申し立て、 結論が期限後になった場合などには、 審判確定・調停成立等の日の翌日から6カ月以内 に請求できる特例があります。
適用条件があるため、 自分で「6カ月延長された」と判断しない ようにしてください。
割合決定後、請求前に相手が亡くなった場合
分割の合意または裁判手続きで按分割合を決定した後、 分割請求前に当事者の一方が亡くなった場合は、 死亡日から1カ月以内 に限り請求できる場合があります。
非常に短い期間なので、 該当する場合は速やかに年金事務所へ確認してください。
すでに老齢厚生年金を受給している場合
すでに老齢厚生年金を受けている場合、 年金分割後は 分割請求をした月の翌月分から年金額が変更 されます。
特例を前提に待つのは危険
原則期限内に手続きを進めることが基本 です。
○×クイズで年金分割の勘違いを確認
回答をクリックするとすぐに解説が表示されます。
2026年4月1日以降に離婚した場合、年金分割は原則5年以内。○か×か?
離婚すれば相手が受け取る年金総額の半分をもらえる。○か×か?
離婚届を出せば、年金分割も自動的に行われる。○か×か?
3号分割だけなら、相手方の合意は原則必要ない。○か×か?
今日やることをクリックして整理
期限が近い人はここで止まらない
離婚日からの期限が迫っている場合は、 年金事務所への確認を優先 してください。
合意分割で相手と割合が決まらない場合は、 家庭裁判所への調停・審判 も選択肢になります。
離婚時の年金分割でよくある質問
2026年から全員5年以内になったのですか?
いいえ。 5年になるのは2026年4月1日以降に離婚等をした場合 です。
2026年4月1日前の離婚等は原則2年以内です。
専業主婦なら夫の年金を半分もらえますか?
年金総額の半分ではありません。
3号分割の対象となる期間について、 相手方の対象となる厚生年金記録を2分の1ずつに分割 します。
専業主夫でも3号分割できますか?
性別ではなく、 第3号被保険者であったかなどの制度要件 で判断します。
共働きでも年金分割できますか?
婚姻期間中に対象となる厚生年金記録があり要件を満たす場合、 合意分割の対象になり得ます。
相手が年金分割を拒否したら終わりですか?
いいえ。
合意分割の割合について話し合いがまとまらない場合は、 家庭裁判所の調停・審判 を利用できます。
また、3号分割だけなら相手方の合意は原則不要です。
離婚前に年金分割の情報を調べられますか?
はい。 年金分割のための情報通知書は離婚前でも請求できます。
離婚前に一人で情報通知書を請求すると相手に分かりますか?
離婚前に当事者の一方だけが情報提供を請求した場合は、 情報通知書は請求者のみに交付 されます。
離婚後に一方だけが請求した場合は、請求者と元配偶者の双方に交付されます。
すでに年金を受給していても分割できますか?
制度要件と期限を満たして請求できる場合、 現に老齢厚生年金を受けている人は 分割請求をした月の翌月分から年金額が変更 されます。
5年を少し過ぎても大丈夫ですか?
原則として期限を過ぎると請求できません。
裁判手続きが期限内に始まっていた場合など一部特例はありますが、 特例を当てにして期限を過ぎるのは避けてください。
最後に確認|年金分割で最も重要なのは離婚日と対象期間
最終結論
2026年4月1日以降に離婚等をした場合は、 離婚時の年金分割を原則5年以内 に請求します。
一方、 2026年4月1日前の離婚等は原則2年以内 です。
また、年金分割は 相手の年金総額を半分にする制度ではなく、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度 です。
第3号被保険者だった人は3号分割、 共働きなどでは合意分割が関係する場合があります。
「離婚日 → 婚姻期間 → 第3号期間 → 合意状況 → 請求期限」 の順に確認すると、自分が次に何をすればよいか整理しやすくなります。
参考資料・公式情報
確認した一次資料を表示する
- 離婚時の年金分割の請求期限が改正されました 日本年金機構/2026年4月からの5年ルールと経過措置を確認
- 離婚時の年金分割 日本年金機構/合意分割・3号分割・請求期限を確認
- 離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度) 日本年金機構/対象記録・情報通知書・必要書類・期限特例を確認
- 離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度) 日本年金機構/2008年4月以後・2分の1・合意不要を確認
- 離婚時に年金分割をするとき 日本年金機構/申請書・合意書・委任状の最新様式
- 年金分割の割合を定める審判又は調停 裁判所/合意できない場合の手続きと申立期限を確認
個別ケースは年金事務所で最終確認
年金分割の対象期間、必要書類、分割後の実際の年金額、期限特例などは、 個人の婚姻期間や年金記録によって異なります。
特に期限が近い場合は、 Web記事だけで判断せず、年金事務所へ早めに確認 してください。


