【2026年最新】デジタル遺言とは?スマホで遺言できる?
いつから・何が変わる・普通の遺言との違いをやさしく解説
「スマホで遺言って本当に大丈夫?」「今すぐ使えるの?」
そこ、かなり混乱しやすいです。
この記事では、2026年4月時点の改正案ベースで、今できること・これから変わること・待つべきかを、表・図・比較中心で整理します。
3行結論(ここだけ読めばOK)
- いわゆる「デジタル遺言」は、改正案では保管証書遺言という新方式のことです。
- 今はまだ正式運用前なので、スマホだけで今すぐ有効な遺言を作れる状態ではありません。
- 方向性としては、デジタル機器で作成 → 法務局で保管が柱です。え、アプリで送って終わりじゃないの? そこは違います。
この記事で分かること
- デジタル遺言の正体
- 今の遺言と何が違うか
- 今すぐスマホで作れるのか
- いつから始まりそうか
- 今すぐ作る人・待つ人の判断
まず結論|「今はまだ使えない」「でも方向性はかなり見えています」
| 論点 | 現時点の結論 | 初心者向けひとこと |
|---|---|---|
| デジタル遺言とは | 新方式の遺言 | 通称で、改正案では「保管証書遺言」です |
| 今すぐ使える? | まだ使えない | 今は従来方式だけです |
| 方向性 | デジタル作成 + 法務局保管 | 紙を減らしつつ、本人確認は強める方向です |
| 影響が大きい人 | 高齢者・相続準備中の家族 | 「手書きが負担」な人ほど関係します |
いまの課題
全文自筆が重い人が多いです。
改正の方向
手書き負担を軽くするのが狙いです。
安心面
法務局保管が大きな柱です。
勘違いしやすい点
LINE感覚で送信して終わりではありません。
一番分かりやすい比較表|デジタル遺言・自筆証書遺言・公正証書遺言
| 比較項目 | デジタル遺言 (保管証書遺言) |
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 今使える? | まだ不可 | 可 | 可 |
| 作成方法 | デジタル機器で作成する想定 | 原則、全文自筆 | 公証人が作成 |
| 保管 | 法務局で保管する想定 | 自宅保管 または 法務局保管制度 | 公証役場で原本保管 |
| 向く人 | 手書きが負担な人 | 費用を抑えたい人 | 確実性を重視する人 |
| 初心者向け印象 | 新しくて便利そう | 手軽だがルール注意 | 手間はあるが安定 |
分かりやすい見方
「手書き型」か「専門家型」か「新しい中間型」で見ると整理しやすいです。
最大の変化
新方式ができると、自筆しかないという壁が下がります。
安心面
便利さだけでなく、真意確認と保管も重視されています。
注意点
まだ制度前なので、今は比較して理解する段階です。
今できる?|答えは「まだ正式にはできません」
| やりたいこと | 今できる? | 補足 |
|---|---|---|
| スマホだけで有効な遺言を完成 | 不可 | まだ新制度が始まっていません |
| 手書きの遺言を作る | 可 | 現行ルールに従う必要があります |
| 公正証書遺言を作る | 可 | 今いちばん確実性が高い選択肢です |
| 新制度を待つ | 可 | ただし開始時期はまだ先です |
いまニュースで言われる「スマホで遺言」は、将来の新方式の話です。
なので、今日の時点で「じゃあメモアプリで作ればOKですね」は違います。
今すぐ必要な人
- 重い病気がある
- 相続で揉めそう
- 再婚・子なし・財産配分に偏りがある
まだ待てる人
- 急ぎではない
- 制度の詳細を見てから決めたい
- 今はエンディングノート段階
何が変わる?|変化はこの3つです
改正案のイメージはこの順です
デジタル機器で
遺言を作成
本人確認・真意確認を
しっかり行う
法務局で
保管する
変化① 手書き負担が下がる
- 高齢者にはここが大きいです
- 「長文を全部手書き」が重い人向け
変化② 本人確認はむしろ重視
- 便利になるほど、なりすまし対策が重要です
- そこは甘くしない設計です
変化③ 保管不安が下がる
- 紛失・改ざん・見つからない不安を減らしやすいです
- 「どこに置いたっけ…」を避けやすくなります
関連改正
- 改正案では遺言の押印要件の見直しも盛り込まれています
- 細部は今後の成立・施行内容で確認が必要です
いつから?|2026年4月時点では「法案段階」です
2024年2月
法務大臣が、遺言制度見直しを法制審議会に諮問しました。
2026年2月12日
法制審議会が、保管証書遺言の創設などを内容とする要綱を答申しました。
2026年4月3日
政府が、成年後見見直しとあわせて民法改正案を閣議決定しました。
これから
国会審議 → 成立 → 施行準備の順です。即日開始ではありません。
| 段階 | 今どこ | 初心者向けの見方 |
|---|---|---|
| 方向性 | かなり明確 | 新方式を作る流れは見えています |
| 法的に使える状態 | まだ未到達 | いまは現行制度だけです |
| 一般利用 | 施行待ち | 開始日を断定する段階ではありません |
メリットはどこ?|初心者に効くのはこの3点です
デジタル遺言が注目される理由
読みやすい
字が崩れて読みにくい問題を減らしやすいです。
修正しやすい
下書き段階の見直しはかなり楽になります。
保管しやすい
法務局保管が前提なら、紛失不安は下がります。
高齢者に相性
「気持ちはあるけど手がつらい」人に向きます。
注意点は?|便利さだけで飛びつかない方がよい3点
| 注意点 | なぜ注意? | 初心者向けの理解 |
|---|---|---|
| まだ制度前 | 詳細な運用は確定していません | 今は期待値を上げすぎない |
| 本人確認が重要 | なりすまし・誘導作成の問題があるからです | 便利 = 何でも簡単、ではありません |
| 待ちすぎリスク | 必要な人が「新制度待ち」で何もしない可能性があります | 急ぐ人は現行制度も候補です |
待ってよい人
- 健康状態が安定
- 資産関係がシンプル
- 家族トラブルの火種が少ない
待たない方がよい人
- 相続争いが心配
- 手続を急ぐ事情がある
- 病気や高齢で先延ばしが危険
結局どうする?|「今作る」「少し待つ」の判断表
| 状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 早めに法的に残したい | 今の制度で作る | 新制度を待つ時間がもったいないです |
| 手書きがつらいが急ぎではない | 制度の続報を待つ | 新方式との相性が良いかもしれません |
| 確実性を最優先したい | 公正証書遺言を検討 | 現時点では安定感があります |
| まだ考え始めたばかり | まず整理から | エンディングノートや財産一覧が先です |
「新制度を待つか」より、「今の自分に法的な遺言が必要か」で考える方が失敗しにくいです。
ここ、制度ニュースに引っ張られると見失いやすいです。
よくある質問
スマホで今すぐ遺言は作れますか?
デジタル遺言は正式名称ですか?
どこに保管される予定ですか?
自筆証書遺言はなくなりますか?
いま待つべきですか?
まとめ|迷ったらこの5つだけ覚えてください
デジタル遺言は、単に「スマホで楽になる」話ではなく、手書き負担・本人確認・保管の安心をまとめて見直すテーマです。
ただし、今の時点で最重要なのは、「もう使える」と誤解しないことです。
- デジタル遺言は、改正案ベースでは保管証書遺言が中心
- 今はまだ正式運用前で、スマホだけで有効な遺言は作れない
- 方向性はデジタル作成 + 法務局保管
- 手書きが負担な人ほど、新制度の恩恵を受けやすい
- 急ぐ人は現行制度で先に作る選択も十分あり
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
本記事は、法務省・法制審議会・衆議院資料を優先して作成しています。
「保管証書遺言」の創設、2026年2月の答申、2026年4月3日の閣議決定、押印要件見直しの方向性は、下記資料をもとに整理しています。


