【2026年最新】通勤手当はいくらまで非課税?
駐車場代は対象?会社員向けに図解でやさしく解説
「通勤手当って全部非課税じゃないの?」「駐車場代まで入るの?」
そこ、かなり誤解されやすいです。
この記事では、2026年時点で使う最新ルールを、表・図・早見表中心で整理します。
※ ルール自体は2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用される内容です。
3行結論(ここだけ読めばOK)
- 通勤手当は全部が自動で非課税ではありません。上限を超えた分は給与として課税されます。
- マイカー・自転車通勤は片道距離ごとに月額上限があり、2026年時点では95km以上で66,400円です。
- 一定条件を満たす駐車場代は月5,000円まで上乗せできます。え、無制限じゃないのか…そこがポイントです。
この記事で分かること
- 通勤手当がいくらまで非課税か
- マイカー・自転車通勤の距離別上限
- 駐車場代が対象になる条件
- いつから新ルールで判定するか
- 給与明細でどこを見ればいいか
まず結論|通勤手当は「上限まで非課税」です
| 項目 | 結論 | 初心者向けひとこと |
|---|---|---|
| 電車・バス通勤 | 合理的な運賃等の額(上限15万円) | 定期代が基本です |
| マイカー・自転車通勤 | 片道距離で上限が決まる | 距離で変わります |
| 駐車場代 | 一定条件なら月5,000円まで加算 | ここ、上限ありです |
| 上限超過分 | 課税 | 給与として扱われます |
電車通勤の人
まずは月15万円上限だけ覚えればOKです。
車通勤の人
片道距離で上限が変わります。ここが本題です。
駐車場ありの人
一定条件なら、駐車場代を月5,000円まで足せます。
給与明細で気になる人
上限超過分は、課税対象の給与に入ります。
自分がどのルールか|まずは3パターンに分けます
まずはここだけ分類すればOKです
合理的な運賃等
上限15万円
片道距離で
月額上限
交通費 + 距離上限
最大15万円
パターン1
定期代や電車代が中心なら、まずは月15万円上限で見ます。
パターン2
自転車も距離別上限の対象です。そこ見落としやすいです。
パターン3
有料道路を使う場合は、合理的な料金を合算できます。
迷ったら
会社の通勤経路登録がどの区分かを見るのが最短です。
マイカー・自転車通勤の非課税限度額 早見表
| 片道距離 | 非課税限度額 | メモ |
|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | ここは非課税になりません |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 一番多い入口帯 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 | 旧額より少し上がっています |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 | ここも改定あり |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 | 車通勤で多い帯です |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 | 改定あり |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 | 改定あり |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 | ここまでは表で確認推奨 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 | 新区分 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 | 新区分 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 | 新区分 |
| 95km以上 | 66,400円 | 最上位帯 |
自転車通勤も対象です。「車だけの話でしょ?」ではありません。
まずは片道距離だけ確認すれば十分です。
駐車場代は対象?|答えは「一定条件ならYES」です
| 項目 | 結論 | メモ |
|---|---|---|
| 対象になる? | 一定要件なら対象 | 自動で全部OKではありません |
| 上限 | 月5,000円 | ここを超える分は足せません |
| 場所 | 勤務先周辺 または 駅・停留所周辺 | 通勤用の駐車場であること |
| 2km未満 | 対象外 | ここ重要です |
対象になりやすい例
- 勤務先の近くに借りた月極駐車場
- 駅まで車で行き、駅近くの駐車場を使うケース
- 通勤のための利用で会社が把握している駐車場
外れやすい例
- 通勤と関係ない私用駐車場
- 2km未満の通勤
- 月5,000円を超える部分を全部非課税と思うケース
金額の見方
たとえば駐車場代が7,000円でも、加算できるのは最大5,000円です。
場所の条件
勤務先周辺か、通勤に使う駅・停留所周辺の駐車場が前提です。
距離条件
マイカー等の通勤距離が片道2km未満だと対象外です。
ここ、勘違い多い
「駐車場代が出る = 全額非課税」ではないです。そこ違います。
混合通勤はどうなる?|電車 + 車でもOKです
| 通勤方法 | 非課税の考え方 | 上限 |
|---|---|---|
| 電車・バスのみ | 合理的な運賃等の額 | 15万円 |
| 車・自転車のみ | 距離別上限 | 距離ごと |
| 電車 + 車 | 運賃等 + 距離別上限 | 合計15万円 |
| 有料道路 + 車 | 合理的料金 + 距離別上限 | 合計15万円 |
| 有料道路 + 車 + 駐車場 | 合理的料金 + 距離別上限 + 駐車場代 | 合計15万円(駐車場は5,000円まで) |
交通費を足せるケースはあるけれど、最終的に月15万円の大枠がある。
これで十分です。
いつから新ルール?|ポイントは「支払日」です
| ケース | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 2025年4月10日に3月分を支給 | 新ルール | 支給日が4月1日以後だから |
| 2025年3月10日に4月分を前払い | 旧ルール | 支給日が4月1日前だから |
| 2025年12月に差額支給(4月以後分の差額) | 新ルール | 4月以後に支払われるべき通勤手当の差額だから |
| 4月以後対象なのに旧ルールで処理済み | 年末調整で精算 | 遡って再計算ではなく年末調整で精算 |
迷ったらこの順で見ます
通勤手当の
支給日を見る
2025年4月1日
以後か確認
新旧どちらの
上限か判定
ここだけ覚えればOK
- ルールの適用は支払日ベース
- 前払いだと月のイメージとズレることがある
- 年末調整で精算するケースがある
つまずきやすい点
- 「4月分だから新ルール」と即断しがち
- でも実際は支給日で見ます
- え、月じゃなくて日なの? そこです
給与明細ではどこを見る?|会社員向け1分チェック
| 見る欄 | 何が分かる? | 見るポイント |
|---|---|---|
| 通勤手当欄 | 会社がいくら支給しているか | 支給額そのもの |
| 課税支給額 | 課税対象に入っているか | 上限超過分が混ざることあり |
| 備考・人事通知 | 通勤経路や距離の登録 | 区分の元データ |
確認1
会社に登録している片道距離が合っているか。
確認2
駐車場代がある人は、通勤用として処理されているか。
確認3
上限超過分が課税給与に入っていないか。
迷ったら
総務・人事に「通勤手当の非課税上限はどの区分で処理していますか?」でOKです。
よくある勘違い3つ
| 勘違い | 実際は? | 正しい見方 |
|---|---|---|
| 通勤手当は全部非課税 | 違います | 上限までが非課税です |
| 駐車場代は全部足せる | 違います | 一定条件 + 月5,000円上限です |
| 4月分なら新ルール | 必ずしも違う | 支給日ベースで判定します |
正しい理解
- 電車は運賃ベース
- 車・自転車は距離ベース
- 駐車場代は条件付きで加算
迷ったら
- 通勤方法
- 片道距離
- 支給日
今すぐやること|会社員のチェック3ステップ
片道距離を確認
- 車・自転車通勤なら最優先
- 登録距離が古いとズレます
駐車場の扱いを確認
- 通勤用として処理されているか
- 月5,000円上限を意識
給与明細を確認
- 課税給与に混ざっていないか
- 分からなければ総務へ確認
質問テンプレ
- 「私の通勤手当の非課税区分はどれですか?」
- これで十分です
よくある質問
自転車通勤も距離別上限の対象ですか?
駐車場代は全額非課税ですか?
2km未満だとどうなりますか?
新ルールは2026年4月からですか?
上限を超えた分はどうなりますか?
まとめ|迷ったらこの5つだけ覚えてください
通勤手当は、なんとなく全部非課税と思われがちですが、実際はかなりルールがあります。
まずは細かい例外より、自分がどの区分かを押さえれば十分です。
- 通勤手当は上限まで非課税で、全部自動で非課税ではない
- 電車・バスは合理的な運賃等の額で、上限は15万円
- 車・自転車は片道距離ごとに上限がある
- 駐車場代は一定条件 + 月5,000円まで加算できる
- いつから新ルールかは支給日ベースで判定する
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
本記事は、国税庁の公開情報を優先して作成しています。
通勤手当の非課税限度額、駐車場代の扱い、支払日ベースの適用判断は、公式情報ベースで整理しています。


