【2026年最新】通勤手当はいくらまで非課税?駐車場代は対象?マイカー・自転車通勤の上限を解説

【2026年最新】通勤手当はいくらまで非課税?駐車場代は対象?会社員向けに図解でやさしく解説
最初に見るのは 「3行結論」→「早見表」→「駐車場代チェック」

【2026年最新】通勤手当はいくらまで非課税?
駐車場代は対象?会社員向けに図解でやさしく解説

「通勤手当って全部非課税じゃないの?」「駐車場代まで入るの?」
そこ、かなり誤解されやすいです。
この記事では、2026年時点で使う最新ルールを、表・図・早見表中心で整理します。
※ ルール自体は2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用される内容です。

30秒結論 距離別早見表 マイカー通勤対応 駐車場代チェック 給与明細の見方

3行結論(ここだけ読めばOK)

  • 通勤手当は全部が自動で非課税ではありません。上限を超えた分は給与として課税されます。
  • マイカー・自転車通勤は片道距離ごとに月額上限があり、2026年時点では95km以上で66,400円です。
  • 一定条件を満たす駐車場代は月5,000円まで上乗せできます。え、無制限じゃないのか…そこがポイントです。
迷ったら:結論 → 早見表 → 駐車場代 → いつから

この記事で分かること

  • 通勤手当がいくらまで非課税か
  • マイカー・自転車通勤の距離別上限
  • 駐車場代が対象になる条件
  • いつから新ルールで判定するか
  • 給与明細でどこを見ればいいか

まず結論|通勤手当は「上限まで非課税」です

最初に押さえる4ポイント
項目 結論 初心者向けひとこと
電車・バス通勤 合理的な運賃等の額(上限15万円) 定期代が基本です
マイカー・自転車通勤 片道距離で上限が決まる 距離で変わります
駐車場代 一定条件なら月5,000円まで加算 ここ、上限ありです
上限超過分 課税 給与として扱われます

電車通勤の人

まずは月15万円上限だけ覚えればOKです。

車通勤の人

片道距離で上限が変わります。ここが本題です。

駐車場ありの人

一定条件なら、駐車場代を月5,000円まで足せます。

給与明細で気になる人

上限超過分は、課税対象の給与に入ります。

自分がどのルールか|まずは3パターンに分けます

まずはここだけ分類すればOKです

電車・バス中心

合理的な運賃等
上限15万円

マイカー・自転車中心

片道距離で
月額上限

混合通勤

交通費 + 距離上限
最大15万円

パターン1

定期代や電車代が中心なら、まずは月15万円上限で見ます。

パターン2

自転車も距離別上限の対象です。そこ見落としやすいです。

パターン3

有料道路を使う場合は、合理的な料金を合算できます。

迷ったら

会社の通勤経路登録がどの区分かを見るのが最短です。

マイカー・自転車通勤の非課税限度額 早見表

片道距離ごとの月額上限(2026年時点)
片道距離 非課税限度額 メモ
2km未満 全額課税 ここは非課税になりません
2km以上10km未満 4,200円 一番多い入口帯
10km以上15km未満 7,300円 旧額より少し上がっています
15km以上25km未満 13,500円 ここも改定あり
25km以上35km未満 19,700円 車通勤で多い帯です
35km以上45km未満 25,900円 改定あり
45km以上55km未満 32,300円 改定あり
55km以上65km未満 38,700円 ここまでは表で確認推奨
65km以上75km未満 45,700円 新区分
75km以上85km未満 52,700円 新区分
85km以上95km未満 59,600円 新区分
95km以上 66,400円 最上位帯

上限の伸び方イメージ

2〜10km
4,200円
15〜25km
13,500円
35〜45km
25,900円
55〜65km
38,700円
95km以上
66,400円
初心者向けにひと言

自転車通勤も対象です。「車だけの話でしょ?」ではありません
まずは片道距離だけ確認すれば十分です。

駐車場代は対象?|答えは「一定条件ならYES」です

駐車場代の基本ルール
項目 結論 メモ
対象になる? 一定要件なら対象 自動で全部OKではありません
上限 月5,000円 ここを超える分は足せません
場所 勤務先周辺 または 駅・停留所周辺 通勤用の駐車場であること
2km未満 対象外 ここ重要です

対象になりやすい例

  • 勤務先の近くに借りた月極駐車場
  • 駅まで車で行き、駅近くの駐車場を使うケース
  • 通勤のための利用で会社が把握している駐車場

外れやすい例

  • 通勤と関係ない私用駐車場
  • 2km未満の通勤
  • 月5,000円を超える部分を全部非課税と思うケース

金額の見方

たとえば駐車場代が7,000円でも、加算できるのは最大5,000円です。

場所の条件

勤務先周辺か、通勤に使う駅・停留所周辺の駐車場が前提です。

距離条件

マイカー等の通勤距離が片道2km未満だと対象外です。

ここ、勘違い多い

「駐車場代が出る = 全額非課税」ではないです。そこ違います。

混合通勤はどうなる?|電車 + 車でもOKです

よくある混合通勤の見方
通勤方法 非課税の考え方 上限
電車・バスのみ 合理的な運賃等の額 15万円
車・自転車のみ 距離別上限 距離ごと
電車 + 車 運賃等 + 距離別上限 合計15万円
有料道路 + 車 合理的料金 + 距離別上限 合計15万円
有料道路 + 車 + 駐車場 合理的料金 + 距離別上限 + 駐車場代 合計15万円(駐車場は5,000円まで)
覚え方はこれだけ

交通費を足せるケースはあるけれど、最終的に月15万円の大枠がある。
これで十分です。

いつから新ルール?|ポイントは「支払日」です

ここが一番つまずきやすいです
ケース 判定 理由
2025年4月10日に3月分を支給 新ルール 支給日が4月1日以後だから
2025年3月10日に4月分を前払い 旧ルール 支給日が4月1日前だから
2025年12月に差額支給(4月以後分の差額) 新ルール 4月以後に支払われるべき通勤手当の差額だから
4月以後対象なのに旧ルールで処理済み 年末調整で精算 遡って再計算ではなく年末調整で精算

迷ったらこの順で見ます

1

通勤手当の
支給日を見る

2

2025年4月1日
以後か確認

3

新旧どちらの
上限か判定

ここだけ覚えればOK

  • ルールの適用は支払日ベース
  • 前払いだと月のイメージとズレることがある
  • 年末調整で精算するケースがある

つまずきやすい点

  • 「4月分だから新ルール」と即断しがち
  • でも実際は支給日で見ます
  • え、月じゃなくて日なの? そこです

給与明細ではどこを見る?|会社員向け1分チェック

見る場所はこの3つだけ
見る欄 何が分かる? 見るポイント
通勤手当欄 会社がいくら支給しているか 支給額そのもの
課税支給額 課税対象に入っているか 上限超過分が混ざることあり
備考・人事通知 通勤経路や距離の登録 区分の元データ

確認1

会社に登録している片道距離が合っているか。

確認2

駐車場代がある人は、通勤用として処理されているか。

確認3

上限超過分が課税給与に入っていないか。

迷ったら

総務・人事に「通勤手当の非課税上限はどの区分で処理していますか?」でOKです。

よくある勘違い3つ

初心者が特につまずきやすい点
勘違い 実際は? 正しい見方
通勤手当は全部非課税 違います 上限までが非課税です
駐車場代は全部足せる 違います 一定条件 + 月5,000円上限です
4月分なら新ルール 必ずしも違う 支給日ベースで判定します

正しい理解

  • 電車は運賃ベース
  • 車・自転車は距離ベース
  • 駐車場代は条件付きで加算

迷ったら

  • 通勤方法
  • 片道距離
  • 支給日

今すぐやること|会社員のチェック3ステップ

片道距離を確認

  • 車・自転車通勤なら最優先
  • 登録距離が古いとズレます

駐車場の扱いを確認

  • 通勤用として処理されているか
  • 月5,000円上限を意識

給与明細を確認

  • 課税給与に混ざっていないか
  • 分からなければ総務へ確認

質問テンプレ

  • 「私の通勤手当の非課税区分はどれですか?」
  • これで十分です

よくある質問

自転車通勤も距離別上限の対象ですか?
はい。国税庁の案内では、マイカー・自転車などの交通用具を使う通勤として整理されています。
駐車場代は全額非課税ですか?
いいえ。一定要件を満たす場合でも、加算できるのは月5,000円までです。
2km未満だとどうなりますか?
マイカー・自転車などの通勤手当は、2km未満なら全額課税です。
新ルールは2026年4月からですか?
いいえ。2026年に使う最新ルールですが、適用自体は2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当からです。
上限を超えた分はどうなりますか?
超えた部分は給与として課税され、支給月の給与に上乗せして源泉徴収の対象になります。

まとめ|迷ったらこの5つだけ覚えてください

通勤手当は、なんとなく全部非課税と思われがちですが、実際はかなりルールがあります。
まずは細かい例外より、自分がどの区分かを押さえれば十分です。

  • 通勤手当は上限まで非課税で、全部自動で非課税ではない
  • 電車・バスは合理的な運賃等の額で、上限は15万円
  • 車・自転車は片道距離ごとに上限がある
  • 駐車場代は一定条件 + 月5,000円まで加算できる
  • いつから新ルールかは支給日ベースで判定する

更新情報 / 参照元(一次情報中心)

本記事は、国税庁の公開情報を優先して作成しています。
通勤手当の非課税限度額、駐車場代の扱い、支払日ベースの適用判断は、公式情報ベースで整理しています。

【免責事項】本記事は2026年4月10日時点の公開情報を基にした一般的な解説です。個別の非課税判定、通勤経路の合理性、駐車場の要件、給与明細への反映方法は会社の運用によって異なる場合があります。最終確認は国税庁の最新情報および勤務先の総務・人事へご確認ください。

迷ったら:
まず早見表
早見表を見る

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