【2026年最新】障害者雇用率は2026年7月にどう変わる?
2.7%・37.5人以上・必要人数を完全図解
「うちの会社、対象になるの?」「結局、何人必要?」
そこ、数字が多くてつまずきやすいです。
この記事では、2026年7月の変更点を前提に、対象企業・必要人数・数え方を、表・図・早見表中心で最短整理します。
3行結論(ここだけ読めばOK)
- 民間企業の法定雇用率は、2026年7月1日から2.5%→2.7%に上がります。
- 障害者を1人以上雇う義務がある民間企業の範囲は、40.0人以上 → 37.5人以上に広がります。
- つまり、「38人〜39人台くらいの会社」も新たに対象です。え、2人増えただけで対象入り? そう見てOKです。
この記事で分かること
- 2026年7月に何が変わるか
- どの会社が新たに対象になるか
- 従業員40人・50人・100人・150人で何人必要か
- 短時間労働者の数え方
- 納付金との関係
まず結論|2026年7月から「2.7%・37.5人以上」です
民間企業の法定雇用率
2026年6月までは2.5%、2026年7月1日から2.7%です。
対象企業の目安
これまで40.0人以上だった範囲が、37.5人以上まで広がります。
| 項目 | 2026年6月まで | 2026年7月から |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 義務の対象となる企業 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
| 1人以上必要になる目安 | 40.0人 | 37.5人 |
| 感覚的な理解 | 40人会社から対象 | 38人前後の会社も対象入り |
新たに影響が大きい会社
37.5人以上40.0人未満の企業です。
必要人数の考え方
常用雇用労働者数 × 2.7%で見て、端数は切り捨てます。
いつ基準が変わる?
2026年7月1日です。
よくある勘違い
「40人未満なら関係ない」は、7月からズレます。
変更点を一発で見る|何がどう変わる?
| 比較項目 | 2026年6月まで | 2026年7月から | 初心者向けひとこと |
|---|---|---|---|
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% | 必要人数が少し増えます |
| 国・地方公共団体 | 2.8% | 3.0% | 民間だけの話ではありません |
| 教育委員会 | 2.7% | 2.9% | 別枠で上がります |
| 民間企業の対象範囲 | 40.0人以上 | 37.5人以上 | ここがいちばん大事です |
見方はこの3段階で十分です
自社の常用雇用労働者数を確認
37.5人以上かを見る
2.7%で必要人数を確認
いちばん短い理解
- 率が2.5→2.7に上がる
- 対象が40.0→37.5に広がる
ここで迷いやすいです
- 37.5人は「半端」に見えますが、制度上の基準です
- うわ、37人と38人の間で空気が変わるな…その感覚でOKです
うちの会社は何人必要?|会社規模別の早見表
| 常用雇用労働者数 | 2.7%で計算 | 必要人数 | 見方 |
|---|---|---|---|
| 37.5人 | 1.0125 | 1人 | ここから対象です |
| 40人 | 1.08 | 1人 | 今までと同じく1人必要 |
| 50人 | 1.35 | 1人 | まだ1人です |
| 74人 | 1.998 | 1人 | 2人には届きません |
| 75人 | 2.025 | 2人 | ここで2人になります |
| 100人 | 2.70 | 2人 | 3人ではありません |
| 112人 | 3.024 | 3人 | ここで3人です |
| 150人 | 4.05 | 4人 | 4人必要です |
| 200人 | 5.40 | 5人 | 6人ではありません |
必要人数は、常用雇用労働者数 × 2.7%で出し、小数点以下は切り捨てます。
なので、100人なら2.7人 → 必要人数は2人です。え、四捨五入じゃないのか…ここは要注意です。
どこがボーダー?|1人・2人・3人の境目だけ見る表
| 必要人数 | 必要になる最小の常用雇用労働者数 | ざっくり覚え方 |
|---|---|---|
| 1人 | 37.5人 | 38人前後から対象 |
| 2人 | 75人 | 75人で2人に切り替わる |
| 3人 | 112人 | 112人で3人 |
| 4人 | 149人 | 150人前後で4人 |
| 5人 | 186人 | 200人なら5人で見てOK |
新たな対象ライン
37.5人です。
2人目ライン
75人です。
3人目ライン
112人です。
覚え方
37.5人ごとに1人増える感覚で十分です。
どう数える?|短時間労働者・重度・精神の基本だけ
| 働き方 / 区分 | 身体・知的 | 重度身体・重度知的 | 精神 |
|---|---|---|---|
| 週30時間以上 | 1人 | 2人 | 1人 |
| 週20時間以上30時間未満 | 0.5人 | 1人 | 1人 |
| 週10時間以上20時間未満 | 対象外 | 0.5人 | 0.5人 |
まず会社側の人数
常用雇用労働者を数えます。一般に、週20時間以上が基準です。
次に障害者数
区分によって、0.5人・1人・2人でカウントします。
精神障害者の短時間
週20〜30時間未満でも、1人カウントです。
重度区分
週30時間以上の重度身体・重度知的は、2人カウントです。
初心者向けの理解
- 30時間以上なら基本は1人
- 重度身体・重度知的は重く数える
- 精神の短時間は1人で数える
深追いしなくていい範囲
- 最初は全パターンを暗記しなくてOKです
- 「短時間は半分のことがある」だけ覚えれば十分です
具体例で見る|40人・100人・150人の会社だとこうなります
常用雇用労働者40人
- 40 × 2.7% = 1.08
- 必要人数は1人
- 2026年7月以降も1人です
常用雇用労働者100人
- 100 × 2.7% = 2.70
- 必要人数は2人
- 3人必要ではありません
常用雇用労働者150人
- 150 × 2.7% = 4.05
- 必要人数は4人
- 3人だと未達です
常用雇用労働者38人
- 38 × 2.7% = 1.026
- 必要人数は1人
- ここが新たに効いてきます
「100人の会社は何人必要?」→ 2人
「150人の会社は?」→ 4人
「40人未満なら無関係?」→ 37.5人以上なら関係ありです。
納付金はどうなる?|まずは「100人超」が境目です
| 会社規模 | 未達の場合 | 超過雇用の場合 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 常用雇用労働者100人超 | 納付金の対象 | 調整金などの対象 | まずここが本線です |
| 常用雇用労働者100人以下 | 原則、納付金の対象外 | 報奨金の仕組みあり | 制度が少し違います |
38人会社の場合
新たに雇用義務の対象でも、納付金の対象とは限りません。
101人会社の場合
雇用義務に加え、納付金制度も意識する必要があります。
よくある勘違い
「未達なら全部すぐ納付金」ではありません。100人超が大きな分かれ目です。
初心者向けひと言
中小企業は、まず義務対象かどうかを先に見ればOKです。
会社が今チェックすること|3つだけで足ります
常用雇用労働者数
- 37.5人以上か
- 100人超か
現在のカウント方法
- 短時間労働者を正しく数えているか
- 精神・重度の扱いを誤っていないか
不足人数
- 2026年7月基準で何人不足か
- 採用・定着支援をどう進めるか
ひとことでいうと
- 「対象か」
- 「何人必要か」
- 「今の数え方が合っているか」
| 質問 | YESなら | NOなら |
|---|---|---|
| 常用雇用労働者は37.5人以上? | 雇用義務を確認 | まずは対象外 |
| 常用雇用労働者は100人超? | 納付金制度も確認 | まずは義務確認が先 |
| 短時間労働者がいる? | 数え方の再確認 | 計算は比較的シンプル |
よくある質問
変更はいつからですか?
37人の会社は対象ですか?
100人の会社は何人必要ですか?
短時間労働者も数えますか?
未達だとすぐ納付金ですか?
まとめ|迷ったらこの5つだけ覚えてください
この制度改定は、専門用語よりも数字の境目で理解すると一気にラクになります。
まずは自社が37.5人以上か、100人超かを見れば十分です。
- 民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7%
- 義務対象の企業は37.5人以上に広がる
- 100人の会社の必要人数は2人
- 150人の会社の必要人数は4人
- 納付金制度は、まず100人超が大きな境目
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
本記事は、厚生労働省・労働局・JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の公開情報を優先して作成しています。
法定雇用率の引き上げ、対象企業の範囲、短時間労働者の算定、納付金制度の基本は、公開資料ベースで整理しています。


