【2026年税制改正】
パソコン・カメラ・AIツール費用は
40万円未満なら一括経費?
2026年の税制改正で、少額減価償却資産の特例は
30万円未満 → 40万円未満へ拡充されました。
ただし、ここでつまずきます。
「副業会社員なら誰でもOK」ではありません。
この記事では、PC・カメラ・タブレット・AIツール代を、表と図だけで整理します。
3行結論(ここだけ読めばOK)
- 2026年改正で、少額減価償却資産の特例は40万円未満まで広がりました。
- ただし対象は主に青色申告をしている事業者。副業が雑所得なら話が変わります。
- AIツールの月額料金は、多くの場合40万円ルールではなく通常経費として考えます。
この記事で分かること
- 40万円未満なら本当に一括経費にできるのか
- 副業会社員が対象になる条件
- 10万円・20万円・40万円ルールの違い
- パソコン・カメラ・スマホ・AIツール代の扱い
- 買う前に確認すべき3つの落とし穴
まず結論|40万円未満でも「誰でも一括経費」ではありません
| 論点 | 結論 | 初心者向けひとこと |
|---|---|---|
| 改正内容 | 30万円未満 → 40万円未満へ拡充 | 高めのPCも対象に入りやすくなりました |
| 年間上限 | 合計300万円まで | 1個40万円未満でも、年間合計には上限があります |
| 対象者 | 中小企業者等・青色申告者など | 副業会社員でも、申告の形で差が出ます |
| AIツール代 | 月額サブスクは通常経費で考える | 40万円ルールと混ぜないのがコツです |
副業収入がある会社員でも、必ずこの特例を使えるとは限りません。
特に、収入が雑所得として扱われる副業では、青色申告の事業所得とは前提が変わります。
2026年税制改正で何が変わった?
ポイントは、これまで30万円を少し超えて対象外になりやすかったPC・カメラ機材などが、40万円未満なら検討しやすくなった点です。
副業会社員は対象?|最初にここで判定
副業会社員は、まず「事業所得として青色申告しているか」を確認してください。副業が雑所得の場合は、特例の前提が変わります。
金額別ルール|10万円・20万円・40万円の違い
実務では、税込・税抜の判定や取得単位で迷うことがあります。30万円台の機材を買う前は、会計ソフトや税理士に確認すると安全です。
対象になりやすいもの・混ぜると危ないもの
| 費用の例 | 40万円未満ルールとの関係 | 注意点 |
|---|---|---|
| ノートPC | 対象になりやすい | 事業用割合を説明できるようにします |
| デスクトップPC | 対象になりやすい | モニター等を別購入した場合は取得単位を確認 |
| カメラ・レンズ | 対象になり得る | 撮影業務、ブログ、動画制作などとの関連性が重要 |
| タブレット | 対象になり得る | 私用との区分がポイント |
| スマホ本体 | 要注意 | 私用割合が高くなりやすいので家事按分が必要 |
| ChatGPTなどのAI月額料金 | 通常経費で考える | 固定資産ではなく、通信費・支払手数料・雑費などで検討 |
| 買い切りソフト | 金額と内容で判断 | ソフトウェアとして減価償却資産になる場合があります |
本体を買う話なら資産かどうかを確認。月額で使うAIツールやクラウドサービスは、通常経費として分けて考えると整理しやすいです。
私用と副業用が混ざる場合|家事按分が必要です
事業用100%と言い切れない場合は、作業時間・利用目的・保存データなど、割合を説明できるメモを残しておくと安心です。
節税効果はどれくらい?|ざっくり早見表
経費にしても購入代金が戻るわけではありません。税率に応じて、支払う税金が軽くなるイメージです。
買う前チェック|失敗しない3ステップ
買う前に「青色申告の対象か」「40万円未満か」「事業利用を説明できるか」を確認してください。迷う場合は購入前に確認するのが安全です。
よくある失敗|ここだけは避けてください
失敗1:雑所得なのに特例前提
- 副業なら何でも青色申告ではありません
- まず所得区分を確認します
失敗2:私用PCを全額経費
- 家族も使うPCは按分が必要になりやすいです
- 「ほぼ仕事用」と説明できるかが大切です
失敗3:AIサブスクを資産扱い
- 月額AIツールは固定資産ではないことが多いです
- 通常の経費として整理します
失敗4:節税目的だけで買う
- 買ったお金は出ていきます
- 本当に収益化に必要かを先に見ます
「税金が減るから買う」ではなく、
「副業収入を増やすために必要だから買う」が正解です。
よくある質問
副業会社員でも40万円未満のパソコンを一括経費にできますか?
ただし、副業が雑所得の場合や、私用が多いPCでは扱いが変わります。
ChatGPTや画像生成AIの月額料金も40万円ルールの対象ですか?
40万円ルールは主に、PC・カメラなどの減価償却資産を買ったときの話です。
10万円未満なら何でも経費にできますか?
金額が小さくても、事業との関連性は必要です。
税込40万円未満ですか?税抜40万円未満ですか?
免税事業者・税込経理・税抜経理で扱いが異なるため、購入前に会計ソフトや税理士へ確認するのが安全です。
カメラとレンズを別々に買えば、それぞれ40万円未満で見られますか?
別々に使えるものか、一体で使うものかなどを見ます。高額機材は領収書を分ければ必ずOKではありません。
いつ買ったものから40万円未満の対象ですか?
実際の適用は、取得日・事業の用に供した日・申告内容を確認してください。
まとめ|副業会社員はこの5つだけ覚えてください
2026年改正で、少額減価償却資産の特例は使いやすくなりました。
ただし、40万円未満なら誰でも何でも一括経費ではありません。
特に副業会社員は、所得区分・青色申告・事業利用割合の3つを先に確認しましょう。
- 少額減価償却資産の特例は30万円未満から40万円未満へ拡充
- 年間合計の上限は300万円のまま
- 副業会社員でも、青色申告の事業所得なら対象を検討しやすい
- AI月額ツール代は、多くの場合通常経費として考える
- 買う前に、事業利用割合・領収書・用途メモを残す
更新情報 / 参照元(公式中心)
本記事は、財務省・中小企業庁・国税庁の公開情報を優先して作成しています。
税制改正は実務上の細かい判定があるため、申告前には最新の公式情報・税理士・税務署で確認してください。

