【2026年4月】協会けんぽ保険料率が改定!都道府県別一覧+介護1.62%で手取り差を1分計算

【2026年4月】手取りはいくら変わる?協会けんぽ健康保険料率(都道府県別)+介護保険料率1.62%を図解|差額の計算も1分
加入している「支部(都道府県)」で料率が変わります居住地と勤務先所在地が違う人は要注意

【2026年4月】手取りはいくら変わる?
協会けんぽ健康保険料率(都道府県別)介護1.62%を図解
差額の計算も1分

2026年は、協会けんぽの健康保険料率が改定されます。
しかも適用は「4月の給与から…?」と勘違いしやすい。
このページでは、いつから変わる?都道府県別の最新料率一覧あなたの手取り差を計算給与明細のどこを見る?まで、迷いゼロで終わらせます。

1分で差額計算 都道府県別一覧 給与明細の見方

3行結論(ここだけ読めばOK)

  • 協会けんぽの保険料率は、2026年3月分(4月納付分)から改定(※任意継続などは別扱い)。
  • 健康保険料率は都道府県(支部)ごとに違う。まず自分の「加入支部」を固定すると一発。
  • 40〜64歳は、健康保険料率に介護保険料率1.62%が上乗せされる。
迷ったら:いつから → 差額計算 → 一覧 → 明細 → FAQ

まず結論:いつから変わる?(勘違いポイントを潰す)

協会けんぽの令和8年度(2026年度)の保険料率は、2026年3月分(4月納付分)から適用されます。
つまり、給与明細の「控除」で変化に気づくのは、会社の締め日・支払日により前後します。

ここだけ押さえればOK(超重要)

適用開始

2026年3月分(4月納付分)から(※任意継続など一部は別扱い)。

料率が違う理由

健康保険料率は都道府県(支部)ごとに設定されるため。

介護保険の上乗せ

40〜64歳は、健康保険料率に介護保険料率1.62%が加算。

よくある勘違い

「4月給与から変わる」と断定しない。3月分(4月納付分)で会社の締め・納付により見え方がズレます。

次は:あなたの「手取り差」を1分で出します

1分で計算:あなたの「手取り差(本人負担)」はいくら?

ここで出すのは、いちばん実用的な「本人負担(給与天引き)の差額」です。
協会けんぽの保険料は原則、会社と本人で折半なので、差額も半分があなたの手取りに効きます。

※「住んでいる県」ではなく、保険証(資格情報)等の加入支部で判断。
介護保険は40〜64歳が原則対象(第2号被保険者)。
分からなければ給与明細の「標準報酬月額」や社会保険の通知を確認。ざっくりなら総支給に近い金額でOK(厳密ではありません)。
実際は「保険料額表(等級)」で決まるため、ここは目安です。
一覧で確認
計算式(理解できる人だけ見ればOK)

本文のシミュレーターは、以下の近似で差額を計算しています。
本人負担差(円) ≒ 標準報酬月額 ×(新料率 − 旧料率)÷ 2
40〜64歳は、(健康保険料率 + 介護1.62%)として扱います(旧年も同様に介護を加算)。

次は:都道府県別「令和7→令和8」一覧を確認(証拠として保存推奨)

【都道府県別】協会けんぽ健康保険料率(令和7→令和8)一覧

以下は、協会けんぽが公表している令和8年度(2026年度)の都道府県単位保険料率です。
40〜64歳は、この健康保険料率に介護保険料率1.62%が上乗せされます。

協会けんぽ:都道府県別 健康保険料率(R7→R8)
都道府県(支部) 令和7年度 令和8年度 変化
40〜64歳は「介護1.62%」が上乗せ

上乗せの意味

40〜64歳は、健康保険料率に全国一律の介護保険料率1.62%が加わります。
つまり同じ都道府県でも、年齢区分で差が出ます。

「介護分」は全国一律

健康保険料率は都道府県別、介護保険料率は全国一律という構造です。

公式リンク:
・協会けんぽ(令和8年度 都道府県単位保険料率)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/
・協会けんぽ(介護保険料率の説明を含む資料/収支見込み等)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/

次は:給与明細の「どこが変わる?」を固定(見落とし防止)

給与明細のどこを見る?(ここを見れば一発)

改定を最速で確認するなら、給与明細の「控除」欄で以下をチェックします。
会社により表記は違いますが、だいたいこの2〜3行です。

チェックする行(最短)

健康保険

「健康保険」「健保」「社会保険(健康)」など。都道府県別料率の影響。

介護保険

「介護保険」行がある人は40〜64歳のケースが多い(会社によって合算表示もあり)。

(参考)厚生年金

本記事の中心は協会けんぽ(健康+介護)。年金は別枠で動くことがあります。

見落としがち

「締め日・納付月」で反映タイミングがズレる。3月分(4月納付分)が基準。

「標準報酬月額」が分からない人へ(最短の探し方)

差額計算で必要な「標準報酬月額」は、給与明細に載っていない会社もあります。
その場合は、社会保険の通知や、会社の総務から配布される資料で確認できるケースが多いです。
ざっくり知りたいだけなら、まずは総支給に近い数字で試算 → 次に正確値で微調整、が最短です。

仕上げ:よくある疑問をFAQで潰します

FAQ(検索されがちな疑問だけ)

いつから変わるの?「2026年4月から」で合ってる?
基準は2026年3月分(4月納付分)です。給与明細で見えるタイミングは、会社の締め日・支払日で前後します。
住んでる県でいい?勤務先が別県なんだけど…
重要なのは「居住地」ではなく、協会けんぽの加入支部(都道府県)です。勤務先所在地等で決まるケースがあるため、保険証(資格情報)などの表記を優先してください。
介護保険料は誰が払う?いつ上乗せされる?
協会けんぽでは40〜64歳の方は、健康保険料率に介護保険料率(全国一律1.62%)が加算されます。給与明細に「介護保険」行がある/健康保険に合算されている、など表示は会社により異なります。
このページの計算と、実際の天引きがズレるのはなぜ?
実際の保険料は「標準報酬月額の等級」と「保険料額表」で円単位に確定します。このページは近似(目安)として差額を出しています。最終は協会けんぽの「保険料額表」を参照してください。
公式の一次情報はどこ?
協会けんぽ公式の「令和8年度 都道府県単位保険料率」ページが一次情報です。介護保険料率(1.62%)についても同ページの注記や、協会けんぽの資料で確認できます。
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
最終更新:2026-03-04
  • 協会けんぽ:令和8年度 都道府県単位保険料率(適用開始・都道府県別一覧・介護上乗せ注記)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/
  • 協会けんぽ:2026年度の介護保険料率(1.62%)に関する説明(収支見込み等)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r8-1/26010501/
  • 協会けんぽ:保険料額表(都道府県別)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
もう一度:いつから → 計算 → 一覧 → 明細で迷いゼロです

まとめ:手取りの変化は「都道府県×年齢」で決まる

協会けんぽの保険料率改定で迷うポイントは、だいたいこの2つです。
いつから?(3月分=4月納付分)都道府県(支部)で料率が違う
さらに40〜64歳は介護保険料率1.62%が上乗せ。
だから最短ルートは、加入支部を確定 → 標準報酬月額で差額計算 → 給与明細で答え合わせです。

  • 適用は2026年3月分(4月納付分)が基準
  • 健康保険料率は都道府県別(支部別)
  • 40〜64歳は介護1.62%が上乗せ
  • 差額は原則折半なので、手取り差は「差分÷2」が目安

【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としています。実際の保険料額は標準報酬月額等級・会社の締め/納付処理・個別条件で差が出ます。最終判断は協会けんぽの保険料額表・勤務先(総務/経理)等でご確認ください。

次にやること:
いつから → 差額計算 → 一覧
計算へ

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