【2026年4月】在職老齢年金が65万円に緩和!
働きながら年金はいくら減る?減らない?手取りと損益分岐点を図解
「再雇用で給料をもらいながら年金も受けたい。でも、いくら稼ぐと年金が減る?」
「2026年4月から65万円になるって、結局どれだけ得するの?」
「自分は対象? どこを見れば分かる?」
この記事では、在職老齢年金の改正を、1分判定・早見表・具体例で誰でも分かる形に整理しました。
この記事で分かること
- 2026年4月改正で何が変わるかが1分で分かる
- 自分が在職老齢年金の対象かをすぐ判定できる
- どこから年金が減るのかを早見表で把握できる
- 賃金・賞与・年金のどれが計算に入るかが分かる
- 具体例で損益分岐点がイメージできる
- 最後に、今日やるべき確認事項が明確になる
まず結論:2026年4月から「65万円以下なら原則全額支給」に変わる
今回の改正で一番大事なのは、在職老齢年金の基準額が51万円から65万円に上がることです。
これまでは、賃金と老齢厚生年金の基本月額の合計が51万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になることがありました。
2026年4月からは、このラインが65万円になります。
つまり、以前よりも働きながら年金を受けやすくなる、というのが制度改正の本質です。
基準額が上がる
51万円 → 65万円に引き上げ。
減りにくくなる
以前より年金が止まりにくい仕組みになります。
減るのは厚生年金だけ
老齢基礎年金は調整対象外です。
給与は減らない
調整されるのは年金額であり、給与そのものではありません。
- 60歳以上で、老齢厚生年金を受けながら働いている人
- 再雇用・継続雇用で、厚生年金に加入したまま働く人
- 「年金が減るのが嫌で、働く時間や報酬を抑えている」人
1分判定:あなたはこの改正の恩恵を受けそう?
難しい制度説明を読む前に、まずは自分に関係があるかを見ましょう。
下の4つに多く当てはまるほど、今回の改正の影響を受ける可能性が高いです。
- 60歳以上である
- 老齢厚生年金を受け取っている、または受け取り始める予定がある
- 会社で働いていて厚生年金に加入中である
- 毎月の給料と、年金月額を合わせると51万円超〜65万円前後になりそう
- 働いていない人 → 基本的に在職老齢年金の論点は薄いです
- 老齢基礎年金だけの人 → 今回の中心対象ではありません
- 老齢厚生年金を受けながら会社員・役員・再雇用で働く人 → 要チェックです
早見表:改正前と改正後で、何がどう変わる?
一番分かりやすいのは、改正前後を並べて見ることです。
細かい制度よりも、まずは「どのラインが上がったか」だけつかみましょう。
| 項目 | 2026年3月まで | 2026年4月から | ポイント |
|---|---|---|---|
| 基準額 | 51万円 | 65万円 | 14万円分、年金が減らない余地が広がる |
| 65万円以下の扱い | 51万円を超えると減額の可能性 | 原則全額支給 | 特に51〜65万円帯の人に影響大 |
| 減額の対象 | 老齢厚生年金 | 老齢厚生年金 | 老齢基礎年金は対象外 |
| 賃金の考え方 | 標準報酬月額+賞与の12分の1 | 標準報酬月額+賞与の12分の1 | ボーナスも実質的に影響する |
- 65万円以下なら、老齢厚生年金は原則全額支給です。
- 改正メリットが大きいのは、特に合計額が51万円超〜65万円以下の人です。
- ただし、見ている金額は「手取り給与」ではなく、標準報酬月額+賞与月割+年金月額です。
在職老齢年金とは? まず「何が減る制度か」を整理しよう
「給料が減る制度?」と勘違いされやすいのですが、そうではありません。
在職老齢年金は、働きながら老齢厚生年金を受ける人の、老齢厚生年金の支給額を調整する制度です。
つまり、調整の対象は年金であり、給与そのものが減る制度ではありません。
また、年金の中でも調整対象になるのは老齢厚生年金で、老齢基礎年金は調整されません。
- 働いている間の報酬と合算され、基準額を超えると一部または全部が支給停止になることがあります。
- 老齢基礎年金は減りません。また、給与自体が制度上カットされるわけでもありません。
- 月給だけでなく、1年間の賞与を12で割った額も実質的に入ります。
- 60代前半〜後半で、働きながら厚生年金加入を続ける人ほど影響を受けやすいです。
計算式:どこから年金が減る? 65万円ルールの見方
ここは難しく見えますが、覚えることは少ないです。
基本は、「年金の月額」と「賃金の月額相当」を足して、65万円を超えるかだけです。
基本月額を確認する
老齢厚生年金のうち、加給年金額を除いた報酬比例部分の月額です。
総報酬月額相当額を確認する
標準報酬月額 + 過去1年の標準賞与額合計 ÷ 12です。つまり、ボーナスも月割で入ります。
2つを合計する
この合計が65万円以下なら全額支給、65万円を超えると一部停止です。
基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 65万円 → 老齢厚生年金は原則全額支給
基本月額 + 総報酬月額相当額 > 65万円 → 年金支給額 = 基本月額 −(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2
- 65万円まではセーフと覚える
- 超えた分が、そのまま全部減るわけではなく、超過分の半分が年金停止に反映される
- 給与明細の手取りだけ見ても判定できないので、賞与込みで考える
具体例:あなたの年金はどれくらい変わる?
文字だけだと分かりにくいので、具体例で見ます。
まずは公式でも使われている代表例から確認しましょう。
公式の代表例
- 賃金 46万円
- 老齢厚生年金 10万円
- 合計 56万円
- 改正前(51万円基準)では、2.5万円が支給停止され、年金支給額は7.5万円
- 改正後(65万円基準)では、全額支給で年金支給額は10万円
境目が分かる例
- 賃金 55万円
- 老齢厚生年金 10万円
- 合計 65万円
- 改正後はちょうど基準内なので、老齢厚生年金は全額支給
- ここが、実務上かなり重要なラインです
少し超える例
- 賃金 58万円
- 老齢厚生年金 10万円
- 合計 68万円
- 超過分は 3万円
- 支給停止額はその半分の 1.5万円
- 年金支給額は 8.5万円
よくある勘違い防止
- 65万円を超えた瞬間に、年金がゼロになるわけではありません。
- 基本は、超えた分の半分だけ年金停止に反映されるイメージです。
| 賃金月額相当 | 合計額 | 年金停止額 | 年金支給額 |
|---|---|---|---|
| 45万円 | 55万円 | 0円 | 10万円 |
| 50万円 | 60万円 | 0円 | 10万円 |
| 55万円 | 65万円 | 0円 | 10万円 |
| 58万円 | 68万円 | 1.5万円 | 8.5万円 |
| 60万円 | 70万円 | 2.5万円 | 7.5万円 |
誰が得する? 逆に「ほぼ影響なし」の人は?
今回の改正は、すべての年金受給者に同じだけ効くわけではありません。
影響が大きい人と、ほぼ関係ない人を分けて整理します。
恩恵が大きい人
- 老齢厚生年金を受けながら、再雇用や継続雇用で働く人
- 合計額が51万円超〜65万円以下に入りやすい人
- 「年金が減るから」と、働き方を抑えていた人
ほぼ影響がない人
- そもそも働いていない人
- 老齢厚生年金を受けていない人
- 合計額がもともと51万円未満だった人
注意が必要な人
- 月給は高くないが、賞与が大きい人
- 役員報酬や報酬設計の変更で、標準報酬月額が上がりやすい人
- 共済組合の年金も含めて、老齢厚生年金が複数ある人
実務で一番多い結論
- 「今まで少し減っていた人」が、2026年4月から全額支給になるケースが最も分かりやすい勝ちパターンです。
よくある勘違い7つ
65万円まで「手取り」で見ればいい
- 違います。
- 見るのは手取りではなく、総報酬月額相当額です。
賞与は関係ない
- 違います。
- 過去1年の賞与額を12で割った分も入ります。
65万円を超えたら年金はゼロ
- 極端です。
- 基本は超過分の半分が停止額に反映されます。
老齢基礎年金も減る
- 減りません。
- 調整対象は老齢厚生年金です。
給与まで減る制度だ
- そうではありません。
- 制度上調整されるのは年金額です。
2026年4月になれば自分で何もしなくても理解できる
- 危険です。
- 報酬設計や働き方を見直す前に、自分の合計額を把握した方が良いです。
月給だけ見れば十分
- 不十分です。
- 賞与込み・共済込みでズレることがあります。
今すぐやることチェックリスト
制度を理解しただけでは、お金は増えません。
実務では、次の順で確認すると迷いにくいです。
- 自分が老齢厚生年金を受けているかを確認する
- 毎月の給料だけでなく、賞与込みの月額相当を把握する
- 年金額通知書やねんきんネットで、老齢厚生年金の月額を確認する
- 合計が65万円を超えるかをざっくり計算する
- 不安なら、年金事務所・街角の年金相談センター・ねんきんネットで試算する
- 「65万円を少しだけ超えている」人は、賞与配分や働き方で見え方が変わることがあります。
- 役員報酬や再雇用条件を決める前に、制度を先に知るだけで判断ミスを減らせます。
ケース別:あなたならどう考える?
ここは読者が自分ごと化しやすい部分です。
自分に近いケースだけ読めば、かなり判断しやすくなります。
ケース1:65歳以降も再雇用で働く会社員
- もっとも関係しやすい層です。
- 年金が減る前提で働き方を抑えていた人は、2026年4月以降は見直し余地があります。
ケース2:役員報酬を受けながら年金も受ける人
- 報酬水準が高いほど、依然として在職老齢年金の影響を受けます。
- ただし、51万円→65万円になった分、以前よりは緩和されます。
ケース3:月給は低めだがボーナスが大きい人
- 見落としやすいパターンです。
- 賞与の12分の1が入るので、月給だけ見て安心しないことが大事です。
ケース4:年金をもらっているが、今は働いていない人
- この場合、在職老齢年金の論点は薄いです。
- 今回の記事より、受給額そのものや税金の方が重要テーマになります。
このテーマの本質
- 「年金が減るから働かない」ではなく、どこまでなら減らないかを知ってから働き方を決めることです。
よくある質問
2026年4月から何が変わるのですか?
これにより、賃金と老齢厚生年金の合計が65万円以下なら、老齢厚生年金は原則全額支給になります。
65万円は手取りですか?額面ですか?
判定に使うのは、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額です。賞与も月割で含まれます。
ボーナスも計算に入りますか?
その月以前1年間の標準賞与額合計を12で割った額が、総報酬月額相当額に含まれます。
老齢基礎年金も減りますか?
在職老齢年金の調整対象は、老齢厚生年金です。
65万円を少し超えたら、全部止まりますか?
基本は、65万円を超えた分の半分が支給停止額に反映されます。いきなりゼロになるとは限りません。
自分の正確な金額はどこで確認できますか?
実務では、年金額通知書と給与・賞与見込みを突き合わせるのが早いです。
共済組合の年金も受けています。どうなりますか?
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
在職老齢年金は、毎年度の賃金変動による基準額改定や、個別事情によって見え方が変わる分野です。
本記事は分かりやすさを優先して整理していますが、最終確認は日本年金機構・厚生労働省の最新情報で行ってください。
- 日本年金機構:在職老齢年金制度が改正されます
- 日本年金機構:在職老齢年金の計算方法
- 厚生労働省:在職老齢年金制度の見直しについて
- 政府広報オンライン:在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに
- 日本年金機構:在職老齢年金早見表・相談窓口案内


