【2026年最新】要介護認定が非該当で納得できない!再申請・審査請求の手順と期限
情報確認日:2026年10月30日
要介護認定が「非該当(自立)」になっても、 状態が変わった場合の再申請や、認定結果への審査請求という方法があります。
「歩行や入浴に介助が必要なのに自立とされた」 「認知症の症状があるのに非該当だった」 「調査の日だけ普段より元気だった」 など、認定結果に納得できない場合もあるでしょう。
最初に行いたいのは、 市区町村に判定理由を確認し、現在の状態に合った対応を選ぶこと です。
この記事では、再申請・審査請求・生活支援への相談を分けて、手続きを順番に解説します。
期限に注意してください
認定結果に対する審査請求は、 原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 です。
市区町村に相談しているだけでは、審査請求を行ったことにはなりません。
不服申立てを検討している場合は、通知を受け取った日を確認し、早めに提出先へ相談してください。
最初に押さえる5つのポイント
- 非該当でも、介護に関する相談はできます。
- 認定結果の理由は市区町村に確認できます。
- 心身の状態が変わった場合は再申請を検討できます。
- 元の処分への不服申立てには期限があります。
- 65歳以上なら、総合事業などの支援対象になる場合があります。
まず今の状況を選んでください
現在の困りごとによって、最初に相談する内容が変わります。
まず市区町村に判定理由を確認 します。
認定調査票や主治医意見書などを確認できるか尋ね、普段の介護状況と食い違う点を整理しましょう。
不服申立てを検討する場合は期限も確認 してください。
審査請求の結果を待つだけでなく、今必要な支援を相談してください。
市区町村、地域包括支援センター、主治医などに現在の困りごとを伝えます。
急な意識障害、呼吸困難、重いけがなどがある場合は医療対応を優先してください。
要介護認定の「非該当(自立)」とは?
非該当とは、要介護・要支援の認定基準に該当しないと判定された状態です。
要介護認定では、本人の病名や年齢だけではなく、心身の状態、日常生活で必要となる介護の手間などを基に判定します。
非該当となった場合、 要介護・要支援認定を前提とする介護保険給付の対象にはなりません。
ただし、 非該当だからといって、日常生活に困りごとがないという意味ではありません。
| 結果 | 基本的な意味 | 主な相談先 |
|---|---|---|
| 非該当 | 要介護・要支援の認定基準に該当しない | 市区町村・地域包括支援センター |
| 要支援1・2 | 介護予防などの支援が必要 | 地域包括支援センターなど |
| 要介護1~5 | 介護が必要な状態に応じて区分される | 居宅介護支援事業者など |
認知症などの病名だけで介護度は決まりません
認知症や脳梗塞などの診断があっても、病名だけで特定の要介護度になるわけではありません。
必要な介助の内容、本人の状態、日常生活への影響 などを総合的に確認する必要があります。
非該当になる仕組み|認定はどう決まる?
認定調査と主治医意見書などを基に一次判定・二次判定が行われ、市区町村が認定します。
-
認定調査
調査員が本人の身体機能、生活状況、認知機能、必要な介助などを確認します。
-
主治医意見書
市区町村の依頼により、主治医が病状や生活機能などについて意見を記載します。
-
一次判定
認定調査などの情報を基に、コンピュータによる判定が行われます。
-
二次判定
介護認定審査会が一次判定、特記事項、主治医意見書などを確認して審査します。
-
結果通知
市区町村が認定結果を通知します。
特に確認したいのは「特記事項」
認定調査では、選択式の項目だけでなく、日常的な介助の状況などを特記事項に記載します。
調査当日の状態と普段の生活に違いがあった場合、 その違いが特記事項にどのように記録されたか を確認することが重要です。
再申請・審査請求・相談のどれを選ぶ?
現在の状態で認定を受け直したいのか、元の認定結果そのものに不服があるのかで手続きが異なります。
市区町村の介護保険担当窓口 に結果の説明を求めます。
認定資料の確認方法も尋ねてください。説明を受けることと審査請求は別の手続きです。
心身の状態が変わった場合には、 新たな認定申請 を検討します。
非該当後は、原則として新規申請について市区町村へ確認してください。
原則3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求 します。
審査請求は、元の処分の取消しを求める手続きです。介護度が直接変更されるものではありません。
地域包括支援センターで、 介護予防・日常生活支援総合事業や自治体独自の支援 を確認します。
年齢や心身の状態によって利用条件は異なります。
| 方法 | 目的 | 窓口 |
|---|---|---|
| 理由確認 | 非該当になった根拠を知る | 市区町村 |
| 再申請 | 現在の状態で認定を受ける | 市区町村 |
| 審査請求 | 元の処分の取消しを求める | 都道府県の介護保険審査会 |
| 生活支援相談 | 今利用できる支援を探す | 地域包括支援センターなど |
認定調査に納得できない場合は?
調査当日と普段の生活に違いがあった場合は、具体的な事実を整理して市区町村へ相談します。
普段必要としている介助の内容と頻度 を整理してください。
例:調査では一人で立てたものの、普段は家族が支えて立ち上がっている。
特記事項などに日頃の状況が反映されているか確認しましょう。
本人の回答と実際の介護状況が異なっている可能性がある場合は、家族が普段行っている介助を整理します。
入浴、排せつ、服薬、見守り、夜間対応 などについて、具体的に説明できるようにしてください。
主治医に、本人の日常生活や介助が必要な場面を具体的に伝えてください。
家族が説明すれば意見書を必ず修正してもらえるわけではありません。
医学的な評価は主治医が行います。
調査後に状態が変わった場合は、現在の状態について 新たな認定申請 を検討します。
急激な体調悪化がある場合は、まず医療機関へ相談してください。
生活場面ごとに具体的な事実を整理する
| 場面 | 確認すること | 記録例 |
|---|---|---|
| 入浴 | 浴槽の出入り・洗身 | 浴槽に入るとき家族が支えている |
| 歩行 | 歩行時の介助・見守り | トイレまで付き添っている |
| 排せつ | 衣服操作・後始末 | 衣服の上げ下ろしを手伝う |
| 服薬 | 飲み忘れ・管理 | 家族が毎回服薬を確認する |
| 認知面 | 日常生活への影響 | 同じ質問を繰り返し対応が必要 |
| 夜間 | 夜間の介助・見守り | 夜中の移動時に付き添う |
※上記は説明用の架空の例です。特定の介護度になる条件を示すものではありません。
症状や介護状況を誇張しない
認定を有利にするために、事実と違う説明をしないでください。
必要なのは、日常的に行っている介助や見守りを正確に伝えることです。
認定調査票・主治医意見書は確認できる?
市区町村の規定に基づき、認定資料の開示や情報提供を受けられる場合があります。
資料を確認したい場合は、まず市区町村に 「認定資料の開示や情報提供を受けたい」 と伝えてください。
認定調査票で確認したいこと
- 身体機能に関する調査結果
- 日常生活に必要な介助の内容
- 認知機能などの確認事項
- 調査当日と普段の生活の違い
- 特記事項に記録された具体的な事実
主治医意見書で確認したいこと
- 現在の病状や心身の状態
- 生活機能に関する医師の評価
- 認知機能や行動面の情報
- 特記すべき事項
開示には医師の意向や自治体の規定に基づく条件が付くことがあります。
家族が資料を確認したい場合
家族であっても、本人の同意、委任状、本人確認書類などが必要になる場合があります。
請求できる人・必要書類・開示方法 を市区町村に確認してください。
調査内容に誤りがあると思う場合
どの記載が、どのような事実と異なるのかを整理しましょう。
例:「入浴は一人で行えると記載されているが、実際には浴槽の出入りを毎回介助している」などです。
資料を確認しただけで認定結果が自動的に変更されるわけではありません。
非該当になった後の再申請はどうする?
非該当後に心身の状態が変化した場合は、新たな要介護・要支援認定申請を検討します。
すでに要支援・要介護認定を受けている人が行う「区分変更申請」とは区別が必要です。
-
市区町村へ相談する
非該当になったことと、その後の状態の変化を伝えます。
-
主治医へ現状を伝える
病状、歩行、食事、入浴、認知面などの変化を相談します。
-
申請書類を準備する
介護保険被保険者証、申請書、本人確認書類など、自治体が指定するものを確認します。
-
認定調査に備える
日常的な介助を整理し、可能であれば普段の生活を知る家族等の同席を相談します。
-
新たな判定結果を確認する
認定調査や主治医意見書などに基づいて再度審査が行われます。
再申請は何日待てばできる?
非該当後の再申請について、全国一律に 「30日待つ」「半年待つ」 というルールがあるわけではありません。
現在の状態や申請理由を市区町村へ伝え、再度の申請方法を確認してください。
再申請すれば介護度が付く?
再申請しても必ず要支援・要介護に認定されるわけではありません。
改めて心身の状態などが審査されます。
審査請求の方法と期限|3か月以内に何をする?
元の認定処分に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会へ審査請求する方法があります。
期限は原則3か月以内
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 が原則です。
また、原則として処分の日の翌日から1年が経過した場合にも、請求ができなくなる制限があります。
正当な理由がある場合には例外が認められることもあるため、個別の期限は審査会事務局へ確認してください。
審査請求の基本手順
-
認定結果通知書を確認
処分内容、通知を知った日、不服申立ての案内を確認します。
-
判定理由の説明を受ける
市区町村に認定結果の根拠を確認します。
-
審査会へ提出方法を確認
都道府県の介護保険審査会に、必要書類、受付方法、代理人の手続きなどを確認します。
-
審査請求を行う
元の処分の内容と取消しを求める理由などを整理し、案内に従って請求します。
-
裁決を確認する
審査会が処分について審理し、裁決します。
審査請求で直接介護度が変わるわけではない
介護保険審査会は、直接「要介護1」などに変更する機関ではありません。
審査請求が認められ、元の処分が取り消された場合、市区町村が裁決の趣旨に従って改めて処分を行います。
審査請求に必要な書類は?
- 審査請求書
- 認定結果通知書の写しなど
- 代理人がいる場合の委任状
- 提出先が求めるその他の資料
必要な書類・部数・本人確認方法は、提出先の最新案内を確認してください。
家族が代わりに審査請求できる?
本人が原則ですが、委任状により家族などが代理人として手続きできる場合があります。
具体的な要件を都道府県の介護保険審査会に確認してください。
審査請求の結果が出るまでどれくらい?
審査には数か月以上かかる場合があります。
現在必要な介護・生活支援の相談は、審査請求と並行して進める ことが重要です。
非該当でも利用できる介護予防・生活支援は?
65歳以上の方は、介護予防・日常生活支援総合事業などを利用できる場合があります。
非該当になっても、 高齢者の生活や介護に関する相談ができなくなるわけではありません。
65歳以上の方は、 基本チェックリストによる事業対象者の判定や、一般介護予防事業 を確認できます。
実際の利用には、本人の状態や自治体のサービス要件などの確認が必要です。
40~64歳の方は、介護保険のサービス利用について 特定疾病などの条件 を満たす必要があります。
基本チェックリストだけで事業対象者になる仕組みは適用されないため、市区町村に認定申請の必要性を確認してください。
原則として40歳未満の方は介護保険の被保険者ではありません。
障害福祉サービスなど、別の制度による支援が利用できる場合があります。市区町村の福祉担当窓口へ相談してください。
介護予防
運動、転倒予防、健康づくり、地域の通いの場などを確認します。
生活支援
対象者の条件を満たせば、訪問型・通所型サービスなどを利用できる場合があります。
地域包括支援センター
介護、認知症、生活上の困りごと、地域の支援について相談できます。
自治体独自の支援
見守り、高齢者福祉、地域の生活支援などを確認します。
すべてのサービスを自由に利用できるわけではありません
基本チェックリストに回答すれば、希望する介護サービスを何でも使えるという制度ではありません。
年齢、身体状況、自治体の実施内容、サービスごとの対象要件などによって利用できる支援は異なります。
市区町村や地域包括支援センターには何と言えばいい?
非該当となったこと、現在困っていること、確認したい内容を順番に伝えましょう。
認定結果の理由を知りたい
「家族の要介護認定が非該当になりました。ただ、普段の生活では介助が必要な場面があります。判定理由について説明を受けたいのですが、認定調査票などの確認方法も教えていただけますか?」
再申請したい
「前回は非該当でしたが、その後本人の状態が変わりました。再度の要介護認定申請を考えています。必要書類と申請方法を教えてください。」
審査請求を検討したい
「要介護認定の非該当という処分に不服があります。審査請求の提出先と期限、必要書類を確認したいです。」
今すぐ生活支援が必要
「要介護認定は非該当でしたが、本人の生活に不安があります。現在利用できる介護予防や生活支援について相談したいです。」
相談用メモを作成|確認した内容を整理する
市区町村へ確認した内容や、次に行う手続きを整理できます。
要介護認定・非該当対応メモ
入力内容は、このツールから外部へ送信・自動保存されません。コピーした内容は、必要に応じてご自身の端末へ保存してください。
入力後、コピーして保存できます。
このメモは審査請求書や正式な申請書ではありません。
また、審査請求の期限はこのツールでは計算しません。必ず通知書と提出先の案内で確認してください。
非該当になったときに避けたい6つの失敗
理由を確認せず放置する
判定理由や資料の確認方法を市区町村に相談します。
審査請求の期限を忘れる
原則3か月以内 の期限を確認します。
再申請と審査請求を混同する
現在の状態の再認定と、元の処分に対する不服申立ては別です。
主治医に生活状況を伝えない
日常的な介助や状態の変化を具体的に相談します。
生活支援まで諦める
総合事業や自治体独自の支援を確認します。
介護状況を大げさに説明する
実際に必要な介助を正確に伝えます。
今日からやることをチェック
認定結果の確認と、現在必要な支援の相談を順番に進めましょう。
非該当になった後の対応チェック
完了した項目をクリックしてください。チェック状態はこの画面での確認用です。
要介護認定が非該当になったときのよくある質問
非該当になったら再申請できませんか?
再申請を検討できます。特に心身の状態が変化した場合は、新たな要介護・要支援認定申請について市区町村に相談してください。
再申請すれば必ず要支援1以上になりますか?
必ず認定されるわけではありません。
新たな認定調査や主治医意見書などを基に判定されます。
何日待てば再申請できますか?
全国一律に30日や半年の待機期間があるわけではありません。現在の状態や申請理由を市区町村へ伝え、手続きを確認してください。
認定調査の日だけ元気だったら?
普段の生活との違いを整理し、認定調査票や特記事項への反映状況を確認できるか市区町村に相談してください。
認定調査票や主治医意見書は見られますか?
自治体の規定により開示・情報提供を受けられる場合があります。
本人確認、同意、委任状などの必要条件を確認してください。
審査請求すれば介護度が変更されますか?
審査会が直接介護度を変更するわけではありません。
元の処分が取り消された場合は、市区町村が改めて処分を行います。
審査請求の期限が過ぎたらどうなりますか?
原則として期限を過ぎた審査請求は認められません。ただし、正当な理由がある場合には例外があります。
個別事情を都道府県の介護保険審査会へ相談してください。
家族が代わりに審査請求できますか?
原則は本人ですが、委任状により家族などが代理人として手続きできる場合があります。提出先で要件を確認してください。
非該当でもデイサービスを利用できますか?
通常の介護保険給付としての利用はできませんが、65歳以上の方は基本チェックリストなどによって総合事業の通所型サービスを利用できる場合があります。
また、自費によるサービスもあります。対象要件と費用について地域包括支援センターへ確認してください。
認知症と診断されていても非該当になる?
認知症の診断だけで特定の介護度が決まるわけではありません。
生活への影響や必要な介助の内容などを踏まえて判定されます。
地域包括支援センターは非該当でも相談できますか?
はい。地域包括支援センターでは、高齢者の介護・生活に関する相談を受け付けています。
まとめ|非該当になっても次の手続きはある
要介護認定が非該当になった場合は、認定結果の理由を確認し、現在の状態に合った対応を考えます。
最後に4つだけ確認
- 市区町村へ判定理由を確認
- 心身の状態が変わった場合は 再申請 を検討
- 元の処分への不服申立ては 原則3か月以内
- 現在の生活支援は 地域包括支援センターへ相談
非該当という結果だけで、本人や家族の生活上の困りごとを放置しないことが大切です。
認定結果への対応と、今必要な支援の確保をそれぞれ進めましょう。
参考資料・公式情報
本記事では、厚生労働省、介護保険法、都道府県などの公的な一次情報を中心に確認しています。
確認した主な公式資料
- e-Gov法令検索|介護保険法 認定と介護保険審査会、審査請求の根拠法令
- 厚生労働省|要介護認定に係る法令 認定調査・主治医意見書・介護認定審査会
- 厚生労働省|認定調査票・主治医意見書の記入の手引き 日常的な介助の確認と特記事項の記載
- 大阪府|介護保険審査請求について 再申請と審査請求の違い、処分取消しの仕組み
- 東京都|介護保険の審査請求 審査請求の対象、提出方法、期限
- 福岡県|介護保険審査会への審査請求 本人・代理人の手続き、期限、審査期間
- 厚生労働省|介護予防・日常生活支援総合事業 非該当でも利用できる可能性がある介護予防・生活支援
- 厚生労働省|総合事業の関係規程等 総合事業の最新ガイドラインや通知
- 厚生労働省|介護保険とは 第1号・第2号被保険者と利用条件
この記事について
本記事は2026年10月30日時点で確認できた公表情報を基に、介護保険の一般的な手続きについて整理しています。
認定資料の開示条件、申請方法、必要書類、審査請求の提出方法、利用できるサービス は、自治体や個別の事情によって異なります。
実際の手続きを行う際は、市区町村の介護保険担当窓口、都道府県の介護保険審査会、地域包括支援センターなどで確認してください。


