【2026年4月開始】新しい公益信託とは?遺言・不動産を社会貢献に使う新制度
情報確認日:2026年9月1日
2026年4月1日から、新しい公益信託制度がスタートしました。
新制度では、 金銭だけでなく株式・土地・建物などの財産も公益目的に活用しやすくなりました。 契約だけでなく、 遺言によって公益信託を設定することも可能 です。
ただし、 「財産を寄附すれば自動的に公益信託になる」制度ではありません。 公益目的、受託者、信託管理人、財産、運営方法などを設計し、 行政庁の認可を受ける必要があります。
ここだけ読めば分かる要点
- 新制度は2026年4月1日から開始 しました。
- 金銭だけでなく、株式・土地・建物なども信託財産にできます。
- 信託会社だけでなく、 一定の要件を満たす公益法人・NPO法人なども受託者になれます。
- 奨学金・助成だけでなく、 環境保全・文化財保存・施設運営などの公益活動 にも活用できます。
- 遺言による公益信託は、原則として死亡後に認可申請を行います。
- 税制優遇はありますが、 不動産などを公益信託へ入れれば自動的に無税になるわけではありません。
不動産を残したい人
新制度では土地・建物も信託財産にできます。 まず 不動産を公益信託にする場合 を確認してください。
死後も社会貢献を続けたい人
遺言による公益信託を検討できます。 遺言で公益信託をつくる場合 から確認してください。
株式・有価証券を活用したい人
株式も信託財産にできます。 配当を公益活動へ充てる設計などを検討できます。 税務面は 税金の項目 も確認してください。
まず制度を比較したい人
通常の寄附・公益信託・公益財団法人の違い を先に確認すると判断しやすくなります。
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新しい公益信託とは?財産を社会のために使い続ける仕組み
公益信託とは、財産を持つ 委託者 が契約または遺言によって財産を 受託者 へ託し、その財産を使って公益活動を行ってもらう制度です。
最大の特徴は、 「誰に財産を渡すか」だけでなく「社会のためにどう使い続けてほしいか」まで設計できること です。
財産を持つ人・法人。 公益目的や財産の使い方を決めます。
財産を分別管理し、公益事務を実施します。
奨学金、環境保全、文化財保存、地域支援などに使います。
公益財団法人を新しく設立する制度ではありません
公益信託そのもののために、 新しい法人を一から設立する必要はありません。 一方、公益活動の内容や財産管理、受託者の能力などについて認可審査を受けます。
財産とタイミングを選ぶと自分に近いケースが分かる
現金・預金
奨学金、研究助成、地域支援などの原資として使いやすい財産です。
株式
株式も公益信託の財産にできます。 配当の活用などを検討できますが、 税務・議決権・売却条件なども設計します。
土地・建物
新制度の大きな変更点の一つです。 不動産そのものを公益活動に利用する方法を検討できます。
美術品・文化的資産
保存・展示・文化振興などの公益目的に沿った利用が考えられます。
生前に始める場合
公益目的・財産・受託者候補について本人が直接相談できるため、 内容を具体化しやすい方法です。
遺言で残す場合
認可申請は原則として遺言者の死亡後です。 そのため、生前に受託者候補などと十分に相談しておくことが重要です。
相続後に拠出する場合
一定の要件を満たす場合には相続税上の特例が関係することがあります。 申告期限を含め、事前に税務確認が必要です。
旧制度から何が変わった?2026年4月の主な改革
公益信託そのものは以前から存在しました。 2026年4月の新制度では、 使える財産・担い手・公益活動の範囲が大きく広がりました。
| 項目 | 旧制度 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 受託者 | 信託会社等が中心 | 公益法人・NPO法人等へ拡大 |
| 財産 | 金銭中心 | 株式・不動産なども対象 |
| 公益活動 | 助成中心 | 環境保全・施設運営などにも拡大 |
| 行政庁 | 事業分野ごとの主務官庁 | 内閣総理大臣または都道府県知事 |
「自由度が上がった」の正しい意味を見る
財産や公益事務の選択肢は増えましたが、 好きな目的なら何でも公益信託にできるわけではありません。
公益性、運営能力、財産管理、信託管理人による監督などの認可基準を満たす必要があります。
委託者・受託者・信託管理人の役割
委託者
財産を公益目的へ託す人・法人です。
想いを決める受託者
財産を管理し、公益事務を実施します。
実際に運営する信託管理人
受託者を監督する重要な役割を担います。
監督する行政庁
公益信託を認可し、運営を監督します。
認可・監督家族信託とは目的が違う
家族信託は家族など特定の受益者のために利用されることがあります。 一方、公益信託は不特定かつ多数の人の利益につながる公益事務を行う制度です。
実現したい社会貢献をクリックすると活用例が分かる
奨学・研究支援
奨学金や研究助成は、従来から公益信託で利用されてきた代表的な分野です。
地域・子ども支援
空き倉庫を食料支援拠点として活用するような形も想定されています。
環境保全
助成するだけでなく、公益活動そのものを実施する設計も可能です。
文化・芸術
文化財保存、美術館運営、地域文化の継承などへの利用が考えられます。
不動産を公益信託にする場合の確認ポイント
新制度で特に重要なのが、 土地・建物などの不動産を公益信託の信託財産にできるようになったこと です。
「売却して現金を寄附する」だけでなく、 不動産そのものを社会のために利用する選択肢 が広がりました。
単独所有
まず登記情報、利用目的、維持管理費、税務を整理します。 権利関係が比較的単純でも認可・登記手続きは必要です。
抵当権などがある場合
第三者の権利が公益事務を妨げる可能性がある場合、認可へ影響することがあります。 金融機関や専門家への事前確認が重要です。
共有不動産
自分の判断だけでは処理できない事項が生じるため、 持分・共有者・利用状況を最初に整理 してください。
空き家・空き地
公益利用の余地がありますが、 修繕費、管理費、解体費、接道、建物状態などを確認してから設計します。
不動産の活用例を見る
空き倉庫
食料支援拠点として活用する例。
文化財
保存・活用による文化継承。
施設
美術館等として公益活動に利用。
土地・建物
学生寮などの公益事業への活用。
不動産を検討するときのチェック項目
- 登記名義人は誰か
- 共有者はいないか
- 抵当権などがないか
- 現在誰が利用しているか
- 修繕・維持管理費はいくらか
- 公益活動として実際に利用できるか
- 現物拠出時の税金を確認したか
遺言で公益信託をつくる場合の注意点
新しい公益信託は、 遺言によって設定することも可能 です。
たとえば、 「自分の死後、土地を地域の子どものために使ってほしい」 「保有株式を使って研究者を継続的に支援してほしい」 といった意思を残す方法が考えられます。
重要
遺言を書くだけで公益信託の認可まで完了するわけではありません。 遺言型の公益信託では、 原則として遺言者の死亡後に受託者が認可申請を行います。
まず目的と財産を整理
遺言書を書く前に、 何を、誰のために、どの財産で実現したいか を整理します。
受託者候補との相談へ
公益信託を担える候補が実際に引き受けられるか、 生前に相談しておくことが重要です。
既存の遺言内容を専門家と再確認
遺言に「公益信託」と書いただけで制度上の要件が満たされるとは限りません。 受託者、財産、公益事務、相続・遺留分などを含めて確認してください。
生前に決めておきたい6項目を見る
-
公益目的
誰をどのように支援したいか決めます。
-
信託する財産
預金、株式、土地・建物などを特定します。
-
受託者候補
実際に公益活動を担える相手を探します。
-
信託管理人
受託者を監督する役割を検討します。
-
相続人への影響
遺留分などを含めて整理します。
-
税務・法務確認
税理士・弁護士・司法書士等への確認を検討します。
寄附・公益信託・公益財団法人の違い
| 項目 | 既存団体へ寄附 | 公益信託 | 公益財団法人 |
|---|---|---|---|
| 新法人設立 | 不要 | 不要 | 必要 |
| 独自の目的設計 | 寄附先による | 信託行為で設計 | 定款等で設計 |
| 財産管理 | 寄附先 | 受託者 | 法人 |
| 行政手続き | 比較的少ない | 公益信託認可 | 法人設立・公益認定等 |
| 遺言 | 遺贈寄附 | 遺言による設定可能 | 個別設計 |
公益信託を検討しやすい人
単に一度寄附して終わるのではなく、 自分の財産を特定の公益目的に沿って長く使ってほしい人 にとって検討価値があります。
NPO法人も受託者になれるが要件確認が必要
新制度では、 公益法人やNPO法人などにも受託者の範囲が広がりました。
ただし、 NPO法人であれば自動的に受託者として認められるわけではありません。 公益事務を適正に処理するための経理的基礎・技術的能力などが求められます。
受託者に求められる主な体制を見る
- 公益事務を継続できる財産基盤
- 信託財産の分別管理
- 適切な帳簿・経理
- 公益事務に必要な専門知識
- 情報開示体制
- 利益相反を防ぐ仕組み
公益信託の税金と非課税特例で注意すること
公益信託には税制上の措置がありますが、 「公益信託へ財産を入れれば全部自動的に非課税」と考えるのは危険です。
現金
一定の要件を満たす寄附では寄附金控除などが関係する場合があります。
値上がりした株式
含み益のある株式では、みなし譲渡所得の確認が重要です。 非課税特例の適用要件を事前に確認してください。
土地・建物
値上がりした不動産の無償拠出では、みなし譲渡所得が問題になることがあります。 非課税には一定の要件・承認手続きがあります。
相続財産
一定の要件を満たして公益信託へ拠出した場合、 相続税上の特例を利用できる場合があります。 申告期限との関係を早めに確認してください。
個人からの寄附
一定の寄附は所得税の寄附金控除の対象になります。
法人からの寄附
一定の損金算入制度があります。
信託財産の所得
公益信託の一定の所得について非課税措置があります。
相続財産
一定の要件で相続税上の特例を利用できる場合があります。
不動産・株式の現物拠出は特に注意
個人が値上がりした土地・建物・株式を無償で拠出した場合、 税法上は時価で譲渡したものと扱われることがあります。
一定の非課税特例には国税庁長官の承認などの手続きが必要です。
なぜ「税理士への事前確認」が重要なのかを見る
公益信託の認可と税務上の非課税判定は同じものではありません。
公益信託として認可されたからといって、個人側の税金が自動的にすべて非課税になるとは限りません。
公益信託の認可までの流れ
-
公益目的を決める
誰のために何を実現したいか整理します。
-
公益事務と地域を決める
具体的な活動内容と実施区域を決めます。
-
受託者・信託管理人を検討する
実行・監督を担える人や法人を選びます。
-
信託財産を特定する
現金、株式、不動産などを整理します。
-
運営計画を作る
事業計画、収支、維持管理などを検討します。
-
契約・遺言を整える
必要事項を具体的に定めます。
-
行政庁へ申請する
認可を受けて初めて公益信託として運営します。
2026年6月には新制度の第1号案件も誕生
新制度開始後、 2026年6月9日付で新しい公益信託制度の第1号案件となる認可が行われました。
地域まるごと「こども応援」公益信託
NPO法人が受託者となった新制度の新規認可案件 です。
公益信託アジア コミュニティ トラスト
旧制度から新制度へ移行した認可案件です。
公益信託を検討する前に5項目をクリックして整理する
何に困っているか選ぶと相談先が分かる
制度・認可
内閣府の公益信託情報や、 該当する行政庁への相談を検討してください。
所得税・相続税
税務署または税理士 へ個別確認してください。
遺言・相続・遺留分
弁護士などの法律専門家 への相談を検討してください。
土地・建物の登記
司法書士などの登記専門家 へ確認してください。
○×クイズで新しい公益信託の勘違いを確認する
2026年4月以降は不動産も公益信託の財産にできる。○か×か?
遺言型の公益信託は、生前に認可を確定できる。○か×か?
値上がりした土地を公益信託へ入れれば税金は必ずゼロになる。○か×か?
新しい公益信託でよくある質問
新制度はいつから始まりましたか?
2026年4月1日からです。
一般の個人でも公益信託をつくれますか?
個人が委託者となることは可能です。 ただし、 公益信託として行政庁の認可を受ける必要があります。
土地や実家も公益信託にできますか?
土地・建物も信託財産にできます。 権利関係、維持管理、税金、公益目的への利用可能性などを確認します。
住宅ローンが残っていても利用できますか?
一律には判断できません。 抵当権など第三者の権利が公益事務を妨げる場合は認可へ影響する可能性があります。
遺言で公益信託をつくれますか?
可能です。 ただし、 遺言型は原則として死亡後に認可申請します。
NPO法人を受託者にできますか?
可能です。 ただし、必要な経理的基礎や技術的能力などの認可基準を満たす必要があります。
公益信託に不動産を入れると税金はかかりませんか?
自動的に非課税にはなりません。 現物財産ではみなし譲渡所得などの確認が必要です。
公益信託と家族信託の違いは?
家族信託は特定の家族などの財産管理に使われる場合があります。 公益信託は 不特定かつ多数の人の利益につながる公益事務 を行う制度です。
最後に確認|財産を「誰に残すか」だけでなく「どう社会へ残すか」
最終結論
2026年4月から、株式・不動産などを含む財産を公益目的に活用する選択肢が大きく広がりました。
特に、 相続予定の不動産、使わなくなる土地や建物、長期保有株式などを 「売る・相続する・一度寄附する」以外の方法で社会へ残したい人 にとって検討する価値があります。
一方で、 公益信託は単なる節税制度ではありません。 まず公益目的を決め、 受託者・家族・税務・登記まで含めて設計すること が重要です。
参考資料・公式情報
確認した一次情報を表示する
- 新公益信託制度が令和8年4月から始まります 内閣府/制度開始・制度改革の概要
- 公益信託制度改革特集 内閣府 公益法人Information
- 公益信託に関する法律 e-Gov法令検索
- 公益信託ガイドライン・申請手引き等 内閣府 公益法人Information
- 新しい公益信託制度の第1号案件 内閣府 公益法人Information
- 租税特別措置法第40条の規定による承認申請 国税庁/公益信託への現物財産の寄附
個別確認が必要です
公益信託の認可、遺言、遺留分、不動産登記、相続税、譲渡所得、非課税特例の適用可否は個別事情によって異なります。 実際に財産を移す前に、行政庁・税務署・税理士・弁護士・司法書士などへ確認してください。


