【2027年度】固定資産税は上がる?3年ぶり評価替えで土地・家屋はどう変わる|通知書の見方
情報確認日:2026年8月27日
2027年度は、 土地・家屋の固定資産税評価額を3年ぶりに見直す「評価替え」の年 です。
ただし、 評価替えだから固定資産税が必ず上がるわけではありません。 土地と家屋では評価方法が異なり、さらに住宅用地特例や減額措置なども税額に影響します。 最終確認は2027年度の課税明細書で「価格→課税標準額→税額」の順に比較 するのがポイントです。
ここだけ読めば分かる要点
- 2027年度は3年に1度の評価替え年度 です
- 土地は地価上昇地域なら評価額が上がる可能性があります
- 評価額が上がっても、固定資産税が同じ割合で上がるとは限りません
- 既存家屋は再計算額が前年度評価額を上回る場合、 原則として前年度価格に据え置かれます
- 家屋は古くなっても、建築物価上昇の影響で評価額が下がらない場合があります
- 2027年度から家屋の固定資産税の免税点は20万円から30万円へ
- 最終確認は納税通知書に付く課税明細書で行います
2027年度の自分の税額は現時点では確定していません
個別の2027年度評価額、課税標準額、税額は、 自治体が価格を決定した後に確認する必要があります。 「2027年度は○%上がる」と全国一律に判断することはできません。
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最初に3つの質問で自分の確認ルートを決める
固定資産税は、 土地・家屋・現在の通知状況 によって見るべき項目が変わります。 まずは自分に近いものをクリックしてください。
土地は地価・利用状況・課税標準を確認
地価上昇地域では評価額が上がる可能性があります。 ただし、 住宅用地特例などがあるため、評価額の上昇率と税額の上昇率は一致しません。
家屋は再建築費と経年減価を確認
増改築などがない既存家屋では、 再計算額が前年度価格より高い場合、原則として前年度価格に据え置かれます。
土地と家屋を分けて比較
2026年度と2027年度の課税明細書を並べ、 土地・家屋ごとに「価格→課税標準額→税額」 を比較してください。
マンションも土地と家屋の両方を確認
専有部分の家屋だけでなく、敷地権に対応する土地分もあります。 課税明細書の土地欄と家屋欄を別々に確認 してください。
「価格・評価額」欄を前年比較
2026年度と2027年度の価格欄を比較すると、 評価替えによる評価額の変化を確認できます。
課税標準額と最終税額を見る
評価額が上がった=税額も同率で上がる、ではありません。 税額を知りたい場合は課税標準額も確認してください。
3つの数字を順番に確認
評価額→課税標準額→税額 の順に見ると混乱しにくくなります。
今は2026年度の明細書を保存
2027年度の明細書が届いたときに比較できるよう、 2026年度の課税明細書を捨てずに保管 してください。
まず前年との比較を開始
土地・家屋それぞれの 価格、課税標準額、税額 を2026年度と比較してください。
「評価替えだから」で終わらせない
土地価格の上昇、住宅用地特例、用途変更、新築減額終了など複数の原因があります。 後半の原因診断で切り分けてください。
2027年度は固定資産税の「評価替え」の年
土地・家屋の固定資産税評価額は、 毎年すべてを一から評価し直すのではありません。 原則として3年ごとに価格を全面的に見直します。 これが「評価替え」です。
2026年度は第3年度
原則として2024年度の評価替えで決めた価格を基礎とする年度です。
2027年度は新しい基準年度
土地・家屋の評価額が3年ぶりに本格的に見直されます。
最大の違いは評価額の見直し
2027年度は評価替えによって価格が新しくなり、 その価格を基礎に課税標準額や税額を確認することになります。
| 年度 | 位置づけ | 基本的な扱い |
|---|---|---|
| 2024年度 | 基準年度 | 評価替え |
| 2025年度 | 第2年度 | 原則として2024年度価格を基礎 |
| 2026年度 | 第3年度 | 原則として2024年度価格を基礎 |
| 2027年度 | 基準年度 | 土地・家屋を評価替え |
「2026年1月1日」と「2027年1月1日」を混同しない
2027年度の標準宅地の評価では、 2026年1月1日が重要な価格時点 です。 一方で固定資産税の納税義務者は、 毎年1月1日時点の所有者 を基準に判断します。
評価替え年度以外でも価格が変わるケースを表示する
- 土地を分筆・合筆した
- 土地の利用状況や地目が変わった
- 住宅を取り壊して更地にした
- 家屋を新築・増築した
- 家屋の一部を取り壊した
- その他、評価上の事情変更があった
2027年度の土地評価額は上がる?地価上昇地域は要確認
宅地の評価では、 標準宅地を基礎として路線価や土地の形状などを反映し、 個々の土地を評価します。
2027年度評価替えでは、 2026年1月1日時点の地価動向が重要 になります。
全国平均の地価上昇=自宅の評価額上昇率ではない
地価公示などで全国平均が上昇していても、 自宅の評価額が全国平均と同じ割合で上がるわけではありません。 地域、道路、形状、利用状況などによって個別に異なります。
地価
周辺地価が上昇していれば、 評価替えで土地評価額が上がる可能性があります。
道路・形状
接道、奥行、間口、形状なども個々の土地評価に影響します。
利用状況
住宅用地から駐車場や空地などへ変わると、 税負担が大きく変わる場合があります。
特例
住宅用地特例 があるため、評価額だけでは税額を判断できません。
小規模住宅用地の特例を確認
住宅1戸につき200㎡までの部分では、 固定資産税の課税標準について 価格の1/6とする特例 があります。
200㎡を境に区分が分かれる
200㎡までの部分と、 それを超える一般住宅用地部分では 特例の割合が異なります。
住宅用地特例が使えない可能性
駐車場や空地などは原則として住宅用地特例の対象ではありません。 住宅を取り壊した後などは特に確認が必要です。
課税明細書の摘要欄を見る
「小規模住宅用地」「住宅用地」などの記載がないか確認し、 不明なら自治体の固定資産税担当窓口へ確認してください。
住宅用地特例の数字を表示する
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
|
小規模住宅用地 住宅1戸につき200㎡まで |
価格×1/6 | 価格×1/3 |
| 一般住宅用地 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
都市計画税の課税対象地域や税率は自治体によって異なります。
固定資産税路線価と相続税路線価の違いを表示する
「路線価」という言葉は両方で使われますが、 固定資産税路線価と相続税路線価は別物 です。
| 種類 | 主な目的 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 固定資産税路線価 | 固定資産税評価 | 自治体など |
| 相続税路線価 | 相続税・贈与税評価 | 国税庁 |
2027年度の家屋評価額は上がる?既存住宅の確認ポイント
家屋は土地とは違い、 同じ家を評価時点で建て直した場合に必要となる再建築費を基礎に、 築年数による減価などを反映して評価します。
既存家屋で最重要のポイント
増改築など特別な事情がない既存家屋では、 評価替えによる再計算額が前年度評価額を上回る場合、 原則として前年度の評価額に据え置かれます。
つまり通常の既存住宅なら、 「2027年度が評価替えだから」という理由だけで家屋評価額が上がるわけではありません。
古い家なのに評価額が下がらない理由を見る
築年数が進めば経年による減価は進みます。 一方で建築資材や工事費が上昇すると、 同じ建物を再建築する費用も上昇します。
このため、 経年減価を反映しても再計算額が前年度評価額を下回らない ことがあり、その場合は評価額が据え置かれることがあります。
また、 家屋は古くなれば評価額が自動的にゼロになる仕組みではありません。
評価替えだけなら据え置きか下落が基本
再計算額が前年度評価額を超える場合は原則据え置き です。
増改築部分の評価を確認
増築や大きな改築がある場合は、 通常の既存家屋の据え置きだけでは判断できません。
評価額ではなく減額終了が原因かも
新築住宅の固定資産税減額が終了すると、評価額が同じでも税額が上がる場合があります。
「価格」と「税額」を分けて前年比較
価格は同じなのに税額だけ上がった場合は、 軽減終了など別の理由を確認してください。
評価額が上がっても税額が同じ割合で上がらない理由
固定資産税で特に間違えやすいのが、 「評価額」「課税標準額」「税額」は別の数字 という点です。
| 項目 | 意味 | 確認目的 |
|---|---|---|
| 価格・評価額 | 固定資産の評価上の価格 | 評価替えでどう変化したか |
| 課税標準額 | 税額計算の基礎 | 特例などが反映されているか |
| 税額 | 実際に納める金額 | 前年よりいくら増減したか |
固定資産税の標準税率は 1.4% ですが、市町村の条例によって異なる場合があります。
「評価額×1.4%」だけで自宅の税額を判断しない
特に住宅の土地には住宅用地特例などがあります。 評価額へ単純に1.4%を掛けた金額が、実際の納税額になるとは限りません。
2027年度から家屋の固定資産税「免税点」が30万円へ
2027年度は評価替えだけでなく、 家屋の固定資産税の免税点にも変更 があります。
| 資産 | 従来 | 2027年度以後 |
|---|---|---|
| 土地 | 30万円 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 | 30万円 |
| 償却資産 | 150万円 | 180万円 |
「家の価値が30万円以下なら非課税」という意味ではない
免税点は売買価格ではなく、 課税上の金額を基準に判定します。 中古住宅の市場価格が30万円以下という意味ではありません。
2027年度の納税通知書・課税明細書はこの順番で確認する
実際に自分の固定資産税がどう変わったかは、 2027年度の納税通知書に付く課税明細書 で確認します。
-
土地と家屋を分ける
どちらの金額が変化したかを先に切り分けます。
-
2027年度の価格・評価額を2026年度と比較する
評価替えで価格が上がった、下がった、据え置きのどれかを確認します。
-
課税標準額を確認する
土地では住宅用地特例などが反映されているか確認します。
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最終税額を前年と比較する
評価額と税額の増減率が同じとは限りません。
-
摘要・特例・減額欄を見る
新築軽減、住宅用地区分、用途変更などが反映されているか確認します。
2027年度の固定資産税が高くなったら原因をクリックで切り分ける
税額が上がっていても、 「評価替えだから上がった」と決めつけない ことが大切です。
土地で確認する4項目
- 評価額そのものが上昇していないか
- 住宅用地特例が継続しているか
- 住宅を取り壊していないか
- 課税標準額が前年からどう変わったか
家屋で確認する4項目
- 増築・改築をしていないか
- 新築住宅の減額期間が終了していないか
- 用途変更がなかったか
- 評価額ではなく税額だけが上昇していないか
前年明細書を横に置く
土地・家屋それぞれについて 価格→課税標準額→税額 を1行ずつ比較してください。
土地の価格欄を前年比較
まず土地の評価額が前年より上がっているか確認し、 次に課税標準額の動きを確認してください。
住宅用地特例の有無を確認
住宅を取り壊して更地にした場合などは、住宅用地特例が外れて負担が大きく変わることがあります。
新築住宅などの減額期間を確認
評価額が変わらなくても、減額措置の終了で税額が上昇する場合があります。
自治体へ「前年との差の理由」を確認
2026年度と2027年度の課税明細書を用意し、 「どの項目が変わって税額が増えたのか」を確認すると話が早くなります。
家屋の税額上昇=家屋評価額上昇とは限らない
新築住宅の減額終了など、評価額以外の要因で税額が上がることがあります。 必ず価格欄と税額欄を分けて確認してください。
評価額がおかしいと思ったときの確認手順
2027年度は基準年度なので、 新しい評価額が広く設定されます。 数字に疑問がある場合は、 まず自治体に評価の根拠を確認 してください。
まず評価根拠を説明してもらう
「2026年度と比べ、2027年度はどの項目が変わったのか」を 自治体の固定資産税担当へ確認します。
地番・地積・用途などを照合
土地面積、家屋床面積、用途、住宅用地区分などに 誤りがないか確認してください。
審査申出の期限も確認
固定資産課税台帳に登録された価格への審査申出には期限があります。 納得できない場合は通知書を放置せず、自治体へ早めに確認してください。
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2026年度と2027年度の明細書を用意
前年比較ができる状態にします。
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土地なら地番・地積・地目・住宅用地区分を確認
課税上の現況がどう扱われているか確認します。
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家屋なら床面積・構造・用途を確認
増築・改築などが正しく反映されているか確認します。
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自治体へ評価替えで変わった項目を確認
評価額だけでなく課税標準額や特例も確認します。
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不服がある場合は期限を確認
審査申出などには期限があるため、早めの確認が重要です。
縦覧制度とは何か表示する
固定資産税には、 納税者が自分の土地・家屋の価格と、 同一市区町村内の他の土地・家屋の価格を比較し、 評価が適正か確認するための 縦覧制度 があります。
実施期間や場所は自治体によって異なるため、 2027年度の自治体公式案内を確認してください。
自治体へ問い合わせる前に準備するもの
- 2026年度の固定資産税課税明細書
- 2027年度の固定資産税課税明細書
- 土地・家屋の所在地や地番
- 前年の評価額
- 2027年度の評価額
- 課税標準額
- 税額の前年比較
- 確認したい疑問点
問い合わせ結果メモ
- 問い合わせ日
- 担当部署
- 土地・家屋
- 2026年度価格
- 2027年度価格
- 変更理由
- 次に行うこと
2027年度の固定資産税・評価替えでよくある質問
2027年度は固定資産税が必ず上がりますか?
いいえ。 2027年度が評価替え年度でも、全員の固定資産税が上がるわけではありません。 土地・家屋の評価、特例、減額などで結果は異なります。
土地の評価額が上がれば税額も同じ割合で上がりますか?
いいえ。 評価額と課税標準額は別の数字 であり、住宅用地特例なども影響します。
家が古いのに評価額が下がらないことはありますか?
あります。 建築費上昇などによって再建築費が上がると、 経年減価を反映しても前年度価格を下回らず、 評価額が据え置かれる 場合があります。
既存住宅の家屋評価額が2027年度に上がりますか?
増改築など特別な事情がない通常の既存家屋では、 再計算額が前年度価格を上回る場合は原則として前年度価格に据え置かれます。
評価額が同じなのに税額が上がることはありますか?
あります。 新築住宅などの減額期間終了や土地の特例・課税標準額の変化で、評価額が同じでも税額が変わる場合があります。
2027年度から家屋30万円以下なら必ず非課税ですか?
「家の売買価格が30万円以下」という意味ではありません。 免税点は課税上の金額を基準に判定する制度です。
通知書のどこを最初に見ればいいですか?
まず土地・家屋を分けたうえで、 「価格→課税標準額→税額」 の順に前年と比較してください。
評価額に納得できない場合はどうすればいいですか?
まず自治体の固定資産税担当へ評価根拠を確認します。 必要に応じて審査申出制度なども確認しますが、 期限があるため通知書を放置しないことが重要 です。
最後に5項目をクリックして確認する
最終結論
2027年度で最も重要なのは、 「評価額が上がるか」と「固定資産税が上がるか」は別問題 と理解することです。
土地は地価や住宅用地特例、 家屋は再建築費や経年減価などを分けて考え、 2027年度の課税明細書が届いたら2026年度と比較 してください。
参考資料・公式情報
確認した一次情報・自治体公式情報を表示する
- 札幌市|固定資産税 基準年度、課税標準、税率などの確認
- 東京都主税局|令和9基準年度評価替え関連情報 令和9基準年度の土地評価替え準備を確認
- 国土交通省|令和8年地価公示 2026年1月1日時点の地価動向を確認
- 東京都主税局|固定資産税・都市計画税 土地・家屋の評価、住宅用地特例、縦覧制度などを確認
- 横浜市|固定資産の価格の決め方 土地・家屋の評価方法を確認
- 財務省|令和8年度税制改正の大綱 2027年度以後の固定資産税免税点の見直しを確認
個別確認が必要な事項
固定資産税は市町村税であり、 税率、都市計画税、独自の減額措置、通知時期、 縦覧期間などは自治体によって異なる場合があります。 2027年度の最終的な税額は、固定資産が所在する自治体の公式情報と手元の課税明細書で確認してください。


