退職後の住民税はいつ払う?1〜4月・5月・6〜12月の違いと最後の給与・納付書【2026年版】
情報確認日:2026年7月14日
退職後の住民税は、退職月によって 最後の給与から一括徴収されるか、納付書で自分で払うか が変わります。
1~4月退職は未徴収分の一括徴収が原則、 5月退職はその年度の最後の月割額を通常どおり給与から徴収、 6~12月退職は本人が申し出れば一括徴収、申し出なければ普通徴収になるのが基本です。 転職先が決まっている場合は、 勤務先同士の手続きにより給与天引きを継続できることがあります。
ここだけ読めば分かる要点
- 住民税は原則として 前年1年間の所得を基に計算 されます
- 会社員は通常、6月から翌年5月まで給与から天引きされます
- 1~4月退職は未徴収分の一括徴収が原則 です
- 5月退職は現年度最後の月割額を給与から徴収するのが基本です
- 6~12月退職は、一括徴収を申し出ないと納付書払いになるのが基本です
- 転職しただけでは、新しい会社の給与天引きへ自動で切り替わるとは限りません
- 最後の給与で引かれた後に6月の納付書が届いても、 年度が違えば二重払いではありません
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退職月と再就職状況から最初に確認する
まず退職月を選び、次に転職先が決まっているかを確認してください。 実際の徴収結果は、最後の給与明細と勤務先が提出した届出内容で確定します。
1 退職した時期を選択
2 退職後の仕事を選択
3 最後の給与明細の住民税を選択
上の3項目を選択してください
すべて選択すると、可能性の高い徴収方法と確認先を表示します。
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未徴収税額は原則として一括徴収
本人の希望にかかわらず、5月分までの未徴収税額をまとめて徴収するのが原則 です。5月31日までに支払われる給与または退職手当等から差し引かれます。
現年度の最後の月割額を通常どおり徴収
5月分は現年度最後の月割額 です。 6月から始まる新年度分は別の住民税です。
一括徴収・普通徴収・転職先での継続のいずれか
一括徴収や転職先での継続をしない場合は、普通徴収へ切り替わります。
旧勤務先と新勤務先へ特別徴収継続を確認
- 旧勤務先へ特別徴収継続を希望すると伝える
- 新勤務先の給与担当者へ受入れ可能か確認する
- 住民税の控除開始月を確認する
納付書が届く可能性を想定して現金を残す
すでに納期限を過ぎた期別分は給与天引きへ切り替えられない場合があります。
一括徴収か普通徴収かを退職前に確認
退職後の収入が減る場合は、納期限前に資金計画を立ててください。
最終給与明細の控除欄を確認
住民税の未徴収税額と対象年度を旧勤務先へ確認してください。
年度・期別・納期限を確認
最後の給与と納付書が別年度なら、二重払いではありません。
同じ年度・同じ期間かを照合
判断できない場合は、納付を止める前に自治体へ確認します。
税金がないとは判断せず処理状況を確認
一括徴収済み、特別徴収継続中、自治体の処理待ちなどが考えられます。
住民税は前年の所得を基に6月から翌年5月まで払う
個人住民税は、 原則として前年1月1日から12月31日までの所得を基に計算 され、その年の1月1日時点で住んでいた市区町村から課税されます。
会社員の場合は、 6月から翌年5月までの12回 で給与から天引きされるのが一般的です。
特別徴収
勤務先が毎月の給与から住民税を差し引き、自治体へ納める方法です。
通常の会社員一括徴収
最後の給与や退職手当等からまとめて差し引く方法 です。
退職時普通徴収
自治体から届く納付書を使い、 本人が直接支払う方法 です。
納付書払い特別徴収継続
転職先で引き続き給与天引きするため、勤務先と自治体が届出を行う方法です。
転職時給与から引かれる残額と退職金に対する住民税は別です
退職金そのものに対して計算される住民税とは区分して確認してください。
退職月別に住民税の支払い方法を確認する
| 退職時期 | 基本的な支払い方法 | 本人の申出 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 1月1日~4月30日 | 原則として一括徴収 | 原則不要 | 給与・退職手当等が未徴収額に足りない場合などは例外です。 |
| 5月 | 現年度最後の月割額を特別徴収 | 通常は不要 | 6月開始の新年度分は別に確認します。 |
| 6月1日~12月31日 | 一括徴収・普通徴収・特別徴収継続 | 一括徴収は本人の申出が基本 | 普通徴収になると後日納付書が届きます。 |
1~4月退職は5月分までの残額を原則一括徴収
5月分までの未徴収税額を、本人の希望にかかわらずまとめて差し引くのが原則 です。
3月退職の計算例
毎月の住民税が2万円で3月分まで徴収済みなら、 4月・5月の合計4万円 が目安です。
5月退職は現年度最後の1回と新年度分を分ける
5月給与で現年度分が完了しても、 6月からの新年度分は普通徴収または転職先での特別徴収 になります。
5月給与で引かれた後に6月の納付書が届く場合
5月給与は前年度分、6月の納付書は新年度分 という場合があります。
6~12月退職は本人の申出で一括徴収できる
一括徴収をしない場合は普通徴収へ切り替わり、 自治体から本人宛てに納付書が送られます。
一括徴収と普通徴収のどちらを選ぶか
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 一括徴収 | 退職後の納付管理が少なくなります。 | 最後の給与や退職金の手取りが大きく減ることがあります。 |
| 普通徴収 | 最後の給与の手取りを残しやすくなります。 | 納付書の管理と納期限ごとの支払いが必要です。 |
| 転職先で継続 | 転職後も給与天引きを続けられます。 | 旧勤務先・新勤務先・自治体の手続きが必要です。 |
最後の給与が少ないときは住民税欄だけで判断しない
住民税の一括徴収だけが原因とは限りません。 控除欄を項目別に確認してください。
| 確認項目 | 表示例 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 住民税 | 住民税・市県民税・地方税 | 通常月より大きい場合は一括徴収か確認します。 |
| 社会保険料 | 健康保険・厚生年金・介護保険 | 最終給与で2か月分に見えることがあります。 |
| 所得税 | 所得税・源泉所得税 | 退職金に対する税金と混同しないようにします。 |
| 会社との精算 | 立替金・社宅・貸与品・欠勤控除 | 住民税以外の控除が重なっていないか確認します。 |
| 支給対象期間 | 勤怠期間・締日・支給日 | 何月分の住民税を引いたのか確認します。 |
計算式は概算です
最終的には勤務先または自治体の通知額を確認してください。
「住民税」「控除合計」「支給対象期間」「差引支給額」の位置を示してください。
旧勤務先へ確認する5項目
- 最終給与の住民税は何年度分か
- 何月分まで給与から徴収済みか
- 一括徴収した未徴収税額はいくらか
- 異動届をいつ提出したか
- 普通徴収か特別徴収継続か
退職後の住民税納付書はいつ届く?全国共通の日付はない
届く日は全国一律ではありません。 勤務先の届出日と自治体の処理状況によって変わります。
現年度の残額
退職により給与天引きできなくなった残額です。
新年度の住民税
正確な発送日は自治体ごとに異なります。
納付回数・納期限は通知書で確認
手元の納付書に印字された納期限を必ず確認してください。
転職先で住民税の給与天引きを続けるには手続きが必要
退職後すぐに転職しても、自動で新勤務先の給与天引きへ移るとは限りません。
-
旧勤務先へ特別徴収継続を希望すると伝える
退職前に人事・給与担当者へ伝えます。
-
新勤務先へ受入れ可能か確認する
必要情報や書類を確認します。
-
異動届の提出方法を確認する
旧勤務先・新勤務先・自治体で手続きを進めます。
-
給与明細で開始月を確認する
最初の給与から必ず住民税が引かれるとは限りません。
納期限を過ぎた期別分は切替できない場合があります
期限を過ぎた分は本人が納付書で支払う必要があります。
切替申請後の未使用納付書を勝手に払わない
どの期別を自分で払い、どこから給与天引きになるかを確認してください。
旧勤務先へ伝える文例
新勤務先へ伝える文例
二重払いに見えたら年度・期間・徴収方法を照合する
最後の給与、納付書、新勤務先の給与明細に住民税があっても、 必ずしも二重払いとは限りません。
1 最後の給与から住民税が引かれましたか?
2 自治体から納付書が届きましたか?
3 最後の給与明細と納付書の課税年度は同じですか?
4 新勤務先の給与からも住民税が引かれていますか?
最初の2項目を選択してください
納付書が届いている場合は、課税年度と新勤務先の控除状況も確認します。
- 自己判断で納付を止めず、書類を照合してから判断します。
よくある正常なケース
最後の給与は前年度分、6月の納付書は新年度分 なら二重払いではありません。
| 確認項目 | 確認する場所 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 課税年度 | 給与明細・納税通知書 | 年度が異なれば別の住民税である可能性が高いです。 |
| 徴収対象月 | 旧勤務先の給与担当者 | 何月分まで徴収したか確認します。 |
| 普通徴収の期別 | 納税通知書・納付書 | 第何期・随時期か確認します。 |
| 新勤務先の開始月 | 新勤務先の給与明細 | 何月から給与天引きが始まったか確認します。 |
自己判断で次の納付を止める前に、自治体へ確認してください。
納付書が届かないときも「住民税なし」とは限らない
納付書が届いていないことだけで、住民税がないとは判断できません。
一括徴収済み
最後の給与などから残額がすべて差し引かれている。
特別徴収継続中
転職先で給与天引きを継続する届出が進んでいる。
自治体の処理待ち
普通徴収への変更処理が完了していない。
住所・郵便の問題
旧住所への発送や郵便転送切れの可能性がある。
-
最後の給与明細を確認する
通常月より大きな住民税が引かれていないか確認します。
-
旧勤務先へ異動届の内容を確認する
一括徴収・普通徴収・特別徴収継続のどれか を聞きます。
-
新勤務先の給与明細を確認する
住民税の控除開始予定月を確認します。
-
1月1日時点の住所地へ連絡する
対象年度、徴収方法、送付先住所を確認します。
退職して収入がなくても住民税が高い理由
現在の収入ではなく、原則として前年の所得を基に計算されているため です。
退職直後に収入が減っても、住民税が自動的にゼロになるわけではありません。
退職しただけで自動免除にはなりません
失業した人全員が免除される制度ではありません。
退職後に引っ越しても住民税の納税先はすぐ変わらない
原則としてその年の1月1日時点で住所があった市区町村から課税されます。
納付書の課税年度と1月1日時点の住所を照合してください。
住民税を払えない・納期限を過ぎた場合は早めに相談する
自己判断で放置したり、好きな金額だけ支払ったりしないでください。
納期限前に相談する
申請期限がある場合があるため、早めの相談が重要です。
納付方法と延滞金を確認する
延滞金が発生しているか を確認してください。
収入・預貯金・退職状況を整理して相談する
「退職して収入が減り、期限までの全額納付が難しい」 と伝えてください。
○×クイズで退職後の住民税の勘違いを確認する
退職して収入がゼロになれば、住民税もすぐゼロになる。
5月退職は1~4月退職と全く同じルールである。
新しい会社へ入社すれば自動で給与天引きになる。
最後の給与後に6月の納付書が届けば必ず二重払いである。
確認したい内容から問い合わせ先を選ぶ
旧勤務先の人事・給与担当者へ
- 何月分まで徴収済みか
- 一括徴収額はいくらか
- 異動届をどの方法で提出したか
納付書記載の市区町村へ
- 年度・期別・納期限
- 二重納付の有無
- 減免・分割・猶予
新勤務先の人事・給与担当者へ
- 特別徴収継続が可能か
- 普通徴収から切替できるか
- 給与天引きの開始予定月
自治体へ読み上げる質問例
問い合わせ結果の記録欄
- 問い合わせ日
- 問い合わせ先
- 旧勤務先・新勤務先・市区町村
- 担当者名
- 対象年度
- 徴収済み期間
- 未徴収税額
- 次に払う期別
- 給与天引き開始月
退職後の住民税でよくある質問
退職後の住民税はいつ払いますか?
1~4月退職では原則一括徴収 です。6~12月退職で一括徴収や継続をしない場合は納付書で支払います。
1月から4月に退職すると必ず一括徴収されますか?
原則として一括徴収ですが、給与不足や特別徴収継続などの例外があります。
5月退職も1~4月退職と同じですか?
厳密には異なります。 5月は現年度最後の月割額です。
6月から12月に退職すると納付書が届きますか?
一括徴収や転職先での継続をしない場合は、普通徴収の納付書が届きます。
最後の給与が住民税でほとんど残らないことはありますか?
未徴収税額が大きい場合は手取りが大きく減ることがあります。
転職すれば住民税は自動的に給与天引きになりますか?
自動で切り替わるとは限りません。 勤務先と自治体の手続きが必要です。
納付書が届いた後でも給与天引きに切り替えられますか?
未納期分は切替できる場合がありますが、 納期限を過ぎた分は切り替えられないことがあります。
最後の給与で引かれた後に納付書が届いたら二重払いですか?
最後の給与が前年度分、納付書が新年度分 なら二重払いではありません。
退職後に引っ越した場合はどの自治体へ払いますか?
原則として1月1日時点の住所地へ納めます。
退職して無収入なら住民税は免除されますか?
自動的には免除されません。
納付書が届かない場合はどうすればよいですか?
旧勤務先、新勤務先、1月1日時点の住所地へ現在の徴収方法を確認します。
退職金明細の住民税と給与明細の住民税は同じですか?
同じとは限りません。 勤務先へ項目別の内訳を確認してください。
最後に6項目を確認する
最終結論
退職日、最後の給与明細、納付書の年度、転職先での特別徴収手続き の4点を確認してください。
1~4月退職は原則一括徴収、 5月は現年度最後の月割額、 6~12月退職は一括徴収・普通徴収・転職先での継続のいずれかです。
参考資料・公式情報
確認した一次資料を表示する
- 東京都主税局|個人住民税 特別徴収の事務手引き 退職月別の一括徴収、5月退職、転職時の継続を確認
- 京都市|退職・転勤された場合 退職時の徴収方法と転職先での継続を確認
- eLTAX|給与所得者異動届出書 退職・転籍時の異動届を確認
- 名古屋市|特別徴収切替依頼書 普通徴収から特別徴収への切替を確認
個別確認が必要な事項
徴収月、給与締日、納付書の発送日、納期限、切替方法、減免条件は自治体や勤務先によって異なります。
最終的には旧勤務先・新勤務先・市区町村へ確認してください。


