【2026年12月】年金の所得税が戻る?65歳以上「214万円未満」は要確認|還付される人・申請は必要?
情報確認日:2026年8月27日
2026年は、公的年金から引かれた所得税が 12月の年金支払時に自動精算され、払い過ぎがあれば還付される人がいます。
令和8年度税制改正で、公的年金の源泉徴収計算に使う控除額が見直されたためです。 日本年金機構は、 2026年12月の年金支払時に改正後の控除額で1年分の所得税を再計算する と案内しています。
特に注目したいのが、 65歳以上の「205万円以上214万円未満」 です。 ただし、 214万円以上でも払い過ぎがあれば還付される場合があります。
先に知っておきたい重要事項
214万円は「最終的な所得税が必ず0円になるライン」ではありません。 あくまで、公的年金から所得税を 源泉徴収する際の基準 です。
ここだけ読めば分かる要点
- 2026年12月に、公的年金から引かれた所得税を 改正後の控除額で再計算 します
- すでに引かれた税額の方が多ければ、 差額が還付されます
- 65歳以上の源泉徴収基準は 205万円未満 → 214万円未満 へ変わります
- 65歳未満は 155万円未満 → 164万円未満 へ変わります
- 214万円以上でも還付される場合があります
- 12月に対象年金の支払いがない人などは 確定申告で精算できる場合があります
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クリック診断|自分が2026年12月の還付候補か確認する
年齢、年金額、所得税が実際に引かれているかを順番に確認します。 「214万円だけ」で判断しないことが重要 です。
今回の税制改正による還付は発生しにくい範囲
従来も205万円未満は原則として源泉徴収対象外でした。 もともと所得税が引かれていなければ、今回の精算で戻る所得税もありません。
今回もっとも確認したい範囲です
従来の205万円以上に該当しながら、 改正後は214万円未満になります。
2026年中に所得税が引かれていれば、 12月の精算で還付が生じる可能性があります。
214万円を超えていても還付候補です
「214万円以上=還付なし」ではありません。
基礎的控除額自体が見直されるため、 再計算後の税額より2026年中にすでに引かれた税額の方が多ければ、 差額が戻る場合があります。
従来基準でも源泉徴収対象外の範囲
所得税がもともと引かれていなければ、 今回の税制改正による還付は通常発生しません。
65歳未満で特に確認したい範囲
源泉徴収対象外ラインが 155万円未満から164万円未満 へ広がります。
2026年中に源泉徴収されている場合は、 12月の税額精算を確認してください。
164万円以上でも還付される場合があります
源泉徴収基準を超えていても、 改正後の控除額で再計算した結果、 払い過ぎが残れば還付されます。
還付候補です
すでに税金が引かれている人ほど、12月精算を確認する意味があります。
ただし、引かれた税金の全額が戻るとは限りません。
今回の所得税還付は通常ありません
源泉徴収税額が0円なら、原則として返す所得税もありません。
12月の振込額が増えていた場合は、 別の控除額や年金額の変更も確認してください。
まず通知書・源泉徴収票を確認
「所得税額および復興特別所得税額」 「源泉徴収税額」などの欄を確認してください。
銀行の振込額だけでは判断できません。
まず12月の自動精算を確認
対象となる公的年金で還付すべき差額が生じれば、 原則として年金の支払者が12月支払時に精算します。
確定申告で精算できる可能性があります
2026年中に所得税を源泉徴収されているのに 12月の自動精算が行われない場合は、 2027年の確定申告で精算できる場合があります。
年金証書・支給スケジュールを確認
通常の老齢年金は原則として偶数月15日支給ですが、 個別事情や年金の種類によって確認が必要です。
なぜ2026年12月に「引かれすぎた所得税」が戻るのか
理由は、 年の途中では改正前の控除額を使って所得税が源泉徴収されていた 一方で、2026年分の税額には令和8年度税制改正後の控除額が反映されるためです。
改正前の基礎的控除額を使って所得税を源泉徴収
基礎控除の見直しにより、公的年金の源泉徴収計算も変更
改正後の控除額を使って2026年分の税額を再計算
すでに引かれた税額が多ければ差額を還付
「年金が増えた」のではありません
12月の口座入金額が増えても、 年金本体が増額されたとは限りません。
所得税の精算で天引きが減った、または還付が反映された可能性があります。
214万円基準とは?205万円から何が変わったのか
65歳以上では、公的年金から所得税を源泉徴収する基準が 205万円未満から214万円未満へ 引き上げられました。
| 年齢 | 従来 | 改正後 | 変更幅 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 205万円未満 | 214万円未満 | +9万円 |
| 65歳未満 | 155万円未満 | 164万円未満 | +9万円 |
65歳以上で205万~214万円未満の人は特に要確認
この範囲は、 従来の基準では源泉徴収対象になり得た 一方で、 改正後は214万円未満の範囲に入ります。
そのため、2026年中に所得税が引かれているなら、 12月の還付・精算を特に確認したい層 です。
214万円=所得税の完全非課税ラインではありません
給与、副業、不動産所得、配当など別の所得がある場合は、 それらを含めて最終的な所得税を計算します。
2026年12月に自動精算・還付される人の条件
所得税が実際に引かれている
まず、 2026年中に所得税・復興特別所得税が源泉徴収されている 必要があります。
最重要12月に対象年金の支払いがある
12月の年金支払時に年間税額を精算します。
対象となる公的年金を受給
老齢基礎年金・老齢厚生年金など、 対象となる公的年金が中心です。
年間再計算で過納額が生じる
控除が増えても必ず還付になるわけではありません。
すでに引かれた税額の方が多い場合に差額が戻ります。
今回の還付だけなら原則として申請不要
12月自動精算の対象となる公的年金では、 還付すべき税額が生じれば、原則として年金の支払者が精算します。
日本年金機構の公式例|7,000円払い過ぎでも還付は2,400円になる
日本年金機構は、2026年12月の精算イメージを具体例で示しています。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 改正前の各支払期の源泉徴収額 | 6,000円 |
| 改正後に相当する税額 | 4,600円 |
| 1回当たりの差 | 1,400円 |
| 2月~10月の5回分の過納額 | 7,000円 |
| 12月に本来納める税額 | 4,600円 |
| 差引還付額 | 2,400円 |
つまり、 過去に払い過ぎた税額がそのまま全額上乗せされるとは限りません。
まず12月に本来必要な所得税と相殺し、 それでも払い過ぎが残った場合に還付されます。
2,400円は全員共通ではありません
実際の金額は、 年金額、社会保険料、扶養控除、障害者控除など によって変わります。
給与や副業がある人は「214万円だけ」で判断しない
公的年金以外の所得がある場合は、 年金の12月精算だけで1年間の最終税額が決まらない場合があります。
まず12月精算と源泉徴収票を確認
公的年金が主な収入なら、 まず12月の所得税精算を確認します。
その後、2027年に届く源泉徴収票で 年間の源泉徴収税額 を確認してください。
給与所得と年金所得を分けて確認
年金214万円未満でも、給与所得を含めれば最終的な所得税が発生する場合があります。
勤務先の源泉徴収票と公的年金等の源泉徴収票を両方確認してください。
確定申告の要否を確認
副業、不動産、事業、配当などがある場合は、 公的年金の源泉徴収だけでは税額計算が完結しないことがあります。
12月に自動精算されても確定申告を確認したい人
12月に対象年金の支払いがない
2026年中に源泉徴収されていても、 自動精算されない場合があります。
医療費控除を使いたい
医療費控除は年金の12月精算だけでは反映されません。
寄附金控除などを使いたい
ふるさと納税などの状況によって別途確認します。
他の所得がある
給与、副業、不動産所得などを含めて最終税額を計算します。
源泉徴収税額0円なら、還付する所得税も原則ありません
「控除が増えた=必ず現金がもらえる」ではありません。
すでに納めた所得税がある人に対し、 払い過ぎ分を返すのが「還付」です。
2026年12月15日に何を確認する?クリックで自分の状況を確認
公的年金は原則として偶数月15日に支払われます。 2026年12月15日は火曜日なので、 通常の定期支払であれば 12月15日(火) が確認日です。
所得税の精算・還付を確認
振込額が増えた場合、 所得税の源泉徴収額が減った、または還付が反映された可能性 があります。
ただし、介護保険料や住民税など他の天引き額も比較してください。
還付がないとは限りません
他の保険料や住民税が増えていると、 所得税が減っても最終的な振込額がほぼ変わらない場合があります。
所得税以外の天引きを確認
振込額が減った=税制改正で損した、とは判断できません。
介護保険料、医療保険料、住民税などを分けて確認してください。
-
10月の振込額を用意
12月との比較用に、通帳または入金履歴を確認します。
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12月15日の振込額を確認
まず総額の差を確認します。
-
所得税・復興特別所得税を比較
今回の記事で一番見るべき場所です。
-
介護保険料・医療保険料・住民税も確認
振込額の差を所得税だけで説明しないようにします。
-
2027年に源泉徴収票を確認
最終的な年間の「源泉徴収税額」を確認します。
「年金支払額」 「所得税額および復興特別所得税額」 「社会保険料」 「控除後振込額」 の位置を色分けして図解すると、 検索者が自分の通知書と照合しやすくなります。
氏名、住所、基礎年金番号、金融機関情報、QRコードなどは完全に隠してください。
alt属性案: 2026年12月の年金所得税還付を確認する年金振込通知書の見方
205万円・214万円・242万円・400万円、どの数字が自分に関係する?
年金の税金には似た数字が複数登場します。 数字だけ覚えると誤解しやすいため、意味を分けて考えることが重要です。
205万円=従来の65歳以上の源泉徴収基準
2026年中の従来ルールで重要だった数字です。 改正後は214万円未満へ引き上げられます。
214万円=改正後の源泉徴収基準
65歳以上の公的年金から所得税を源泉徴収する際の新しい基準 です。
最終的な「所得税非課税ライン」ではありません。
242万円=控除額の計算区分で出てくる数字
2026年12月の基礎的控除額の計算で、 65歳以上の年金額に応じた区分として登場します。
214万円の源泉徴収基準とは別の数字です。
400万円=確定申告不要制度で使う数字
公的年金等の収入が400万円以下であることなど、 一定の条件を満たす場合に確定申告不要制度を利用できます。
400万円以下というだけで自動的に申告不要になるわけではありません。
| 数字 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 205万円 | 従来の65歳以上の源泉徴収基準 | 改正後は214万円未満 |
| 214万円 | 改正後の65歳以上の源泉徴収基準 | 最終税額の非課税ラインではない |
| 242万円 | 基礎的控除額の計算区分で登場 | 214万円とは意味が違う |
| 400万円 | 年金所得者の確定申告不要制度 | 他所得20万円以下など他条件あり |
2026年12月の年金還付で間違えやすいポイント
「214万円未満なら所得税は完全に0円?」
違います。
214万円は公的年金の 源泉徴収 に関する基準です。
給与、副業など他の所得があれば、 それらを含めて最終税額を計算します。
「214万円以上なら還付されない?」
いいえ。
214万円以上でも、 改正後の控除額で再計算した結果、 すでに引かれた税額が多ければ還付される場合があります。
「12月は全員に還付金が別振込される?」
必ずしもそうではありません。
12月支払時の税額と過去の過納額を精算するため、 最終的な振込額へ反映される形 になります。
「障害年金・遺族年金も還付?」
障害年金・遺族年金は原則として所得税の課税対象外です。
今回の老齢年金等の源泉徴収精算とは分けて考えてください。
「12月の振込額が増えた=全部所得税還付?」
断定できません。
介護保険料、後期高齢者医療保険料、住民税などの天引き額が変わることもあります。
2026年12月の年金所得税還付でよくある質問
65歳以上で年金210万円なら所得税は戻りますか?
210万円は、従来の205万円以上かつ改正後の214万円未満に入ります。
2026年中に公的年金から所得税が引かれているなら、 12月精算の影響を受けやすい範囲 です。
ただし、個別の還付額は控除状況などで変わります。
年金が214万円を超えていたら還付はありませんか?
いいえ。 214万円以上でも還付される場合があります。
改正後の控除額で年間税額を再計算し、 過去に引かれた税額の方が多ければ差額が戻ります。
還付を受けるには申請が必要ですか?
12月自動精算の対象となる公的年金なら、 今回の精算のためだけに本人が申請する仕組みではありません。
ただし、12月に対象年金の支払いがない場合などは、 確定申告を確認してください。
2026年12月の年金支給日はいつですか?
通常の定期支払であれば、 2026年12月15日(火) です。
214万円は「年収の壁」ですか?
一般に使われる給与の「年収の壁」とは性質が違います。
公的年金から所得税を源泉徴収する際の基準として考えてください。
年金400万円以下なら確定申告しなくていいですか?
400万円だけでは判断できません。
公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であることなど、 他の条件も確認する必要があります。
所得税が0円でも還付されますか?
原則として、 すでに納めた所得税がなければ還付する税金もありません。
介護保険料や後期高齢者医療保険料も戻りますか?
今回説明している精算は、 所得税および復興特別所得税 についてです。
社会保険料や住民税は別制度です。
まとめ|2026年12月は「年金額」ではなく所得税欄まで確認する
最後に確認するポイント
- 2026年12月に 公的年金の所得税を年間ベースで再計算 します
- 払い過ぎがあれば 原則として年金の支払者が還付 します
- 65歳以上の基準は 205万円未満 → 214万円未満 です
- 65歳未満は 155万円未満 → 164万円未満 です
- 214万円以上でも還付される場合があります
- 214万円は 最終的な所得税の非課税ラインではありません
- 12月は 振込額だけでなく所得税・保険料・住民税を分けて確認 します
最終結論
「214万円未満だから得」「214万円以上だから還付なし」と単純に判断しないこと が最も重要です。
2026年12月は、 年の途中まで引かれていた所得税と、 改正後の年間税額との差を精算します。
12月の入金額だけではなく、 所得税・復興特別所得税の欄まで確認してください。
参考資料・一次情報
この記事で確認した公式資料を表示する
- 令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項 日本年金機構/214万円・164万円への基準引上げ、2026年12月の精算、還付イメージを確認/確認日:2026年8月27日
- 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A 国税庁/公的年金等の12月精算、対象年金、12月支払がない場合、確定申告が必要となるケースを確認/確認日:2026年8月27日
- 年金はいつ支払われますか 日本年金機構/偶数月15日の支払いを確認/確認日:2026年8月27日
- 高齢者と税(年金と税) 国税庁/公的年金の源泉徴収、400万円・20万円の確定申告不要制度を確認/確認日:2026年8月27日
- 障害年金や遺族年金を受けている人にも公的年金等の源泉徴収票は送付されるのでしょうか 日本年金機構/障害年金・遺族年金が所得税・復興特別所得税の課税対象外であることを確認/確認日:2026年8月27日
2026年12月の公開後更新ポイント
2026年12月の実際の支払い後に、 日本年金機構から追加案内や通知書の具体的表示方法が公表された場合は、 12月振込額の確認部分と通知書画像を更新 してください。
個人ごとの最終的な所得税額は、 公的年金以外の所得、各種所得控除、税額控除などで異なります。 個別の税務判断が必要な場合は、 国税庁、税務署、税理士等へ確認してください。


