【2026年9月30日要確認】紙の手形・小切手はいつまで使える?2027年3月31日交換終了と今やること
情報確認日:2026年9月1日
紙の手形・小切手が2027年4月1日から法律上一律に無効になるわけではありません。 ただし、 2027年3月31日で電子交換所での手形・小切手交換は終了します。
さらに、全国銀行協会が公表する一覧では、 最終振出期限を設定している金融機関の 多くが2026年9月30日を期限 としています。 そのため、紙をまだ利用している事業者は 2027年3月まで待たず、自社の取引銀行を今確認することが重要 です。
ここだけ読めば分かる6つのポイント
- 2027年3月31日で電子交換所における手形・小切手の交換が終了 します
- 2027年4月1日から紙そのものが法律上一律で無効になる、という意味ではありません
- 最終振出期限を設定している金融機関の多くは2026年9月30日 としています
- 振出期限・預金入金受付・取立受付・未使用用紙の扱いは金融機関ごとに異なります
- 紙を利用している場合は、振込・でんさい等への切替えを今から進めます
- 取適法の対象取引では、2026年1月1日以降に発注する取引について 手形による支払いが禁止 されています
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まず自分の立場を選んで、最初にやることを確認する
紙の手形・小切手は、 振り出す側・受け取る側・経理担当で確認すべき期限が違います。 最も近いものを選んでください。
最優先は自社銀行の「最終振出期限」
最終振出期限が2026年9月30日なら、10月以降も余った小切手帳をそのまま使えるとは考えないでください。 振込またはでんさいへ切り替える日を、取引先と早めに決めます。
入金・取立をいつまで受け付けるか確認
すでに紙を受け取っている場合は、 振出銀行だけでなく、自社の取引銀行の受付期限 も確認してください。
支払と受取の両方を一覧にする
取引先・決済方法・金融機関・振出日・支払期日・切替予定日 を一覧化すると、移行漏れを減らせます。
直接の対応は少なくても変更通知には注意
取引先から振込・でんさいへの変更案内が届く可能性があります。 口座変更を装ったメール等については、 従来の連絡先へ別経路で確認 すると安全です。
2027年3月31日に終わるのは「電子交換所での交換」
全国銀行協会は、 2027年3月31日をもって、電子交換所における手形・小切手の交換を廃止 すると明確にしています。
電子交換所では、金融機関が顧客から受け付けた手形・小切手を画像データ化し、 金融機関間で送受信して決済しています。
ここを間違えないでください
「2027年4月1日から紙の手形・小切手が法律上一律に無効になる」という説明は正確ではありません。
全国銀行協会は、2027年4月1日から手形・小切手そのものが使用できなくなるわけではないと説明しています。 ただし電子交換所を介さなくなるため、 その後の取扱いは金融機関の判断に左右されます。
2026年から2027年の流れを時系列で見る
| 時期 | 何が起きる? | 実務上の行動 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 取適法施行 | 対象取引では同日以降の発注について手形払い禁止 |
| 2026年9月30日 | 多くの金融機関が最終振出期限に設定 | 自社銀行の期限を確認し紙の新規利用を終了 |
| 2027年3月31日 | 電子交換所での手形・小切手交換終了 | それまでに電子的決済へ移行 |
| 2027年4月1日以降 | 電子交換所を介さない取扱いへ | 可否は金融機関の最新案内を確認 |
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2026年9月30日は重要。ただし全銀行共通の期限ではない
全国銀行協会が2026年7月31日時点で掲載している一覧では、 最終振出期限を公表している金融機関の 多くが2026年9月30日を期限 としています。
その期限を採用する金融機関では、 2026年10月1日以降に振り出した手形・小切手は、原則として当座勘定から支払えません。
9月中に紙での新規振出を終える前提で進める
「支払日が10月だから10月に小切手を作る」という運用は要注意です。 振出日と銀行の期限を基準に確認してください。
自社銀行の公式期限を優先する
9月30日は全国一律の法定期限ではありません。 最終振出期限・入金受付・取立受付・未使用用紙の扱い をセットで確認します。
今日いちばん先に確認する項目です
取引銀行のWebサイトまたは担当窓口で、 「手形・小切手の最終振出期限はいつか」 を確認してください。
大手3行の公表例を確認する
大手3行と同じとは限りません
地方銀行、信用金庫、信用組合などを含め、 期限や取扱内容は金融機関ごとに確認が必要 です。 全国銀行協会の一覧も、各銀行の公表を即時反映するとは限らない旨が明記されています。
「振出期限」と「入金・取立期限」は同じとは限らない
実務で特に注意したいのが、 振出期限だけ見て「まだ大丈夫」と判断しないこと です。
銀行によっては、 他行を支払地とする手形・小切手の預金入金受付 を、最終振出期限より早く終了している場合があります。
最低でも確認したい4つの期限
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最終振出期限
自社が新しく紙を発行できる最終日を確認します。
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預金入金扱いの受付期限
受け取った他行手形・小切手を口座へ入金できる期限を確認します。
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取立受付期限
期日管理が必要な約束手形などについて受付終了日を確認します。
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未使用用紙の買戻し・返却期限
手元に残る手形帳・小切手帳をどう処理するか確認します。
受け取った約束手形の支払期日から優先度を確認する
手元に約束手形がある場合は、 支払期日がいつか を確認してください。
通常の期限管理に加えて銀行の受付期限を確認
支払期日が早くても、 取立依頼をいつまで受け付けるか は金融機関ごとに確認してください。
移行期間のため、早めに銀行へ確認
電子交換所終了日に近い手形ほど、自己判断で保管を続けないことが重要です。 取引銀行へ具体的な券面を前提に相談してください。
優先度が高いので、早めに個別相談
2027年4月以降は電子交換所を利用した決済ができません。 取扱い可否は金融機関によるため、振出人と銀行へ早めに確認してください。
まず券面の支払期日を確認
振出日・支払期日・支払場所・振出人 を確認し、未決済一覧へ記録してください。
2027年4月1日以降は紙を完全に使えないのか
全国銀行協会の説明では、 2027年4月1日から手形・小切手そのものが一律に使用できなくなるわけではありません。
ただし、電子交換所を介さない決済になるため、 金融機関は郵送等による相対決済など別の対応が必要になります。
実務上はこう考える
「法律上紙が存在できるか」より、 自社と相手先の金融機関で、実際に決済できるか を確認することが重要です。
新しい取引については、 振込・でんさい等の電子的決済へ移行する前提 で進める方が現実的です。
手元にある紙を選ぶと、今やることが分かる
勝手に捨てる前に銀行へ確認
金融機関によっては未使用の手形・小切手用紙について 買戻し等を行っています。 対象・期間・方法は銀行ごとに異なるため、処分前に確認 してください。
未決済分を一覧化する
振出日・金額・相手先・支払期日・支払銀行・決済状況 を整理し、2027年春に近いものから優先して確認します。
銀行への持込みを先延ばしにしない
「まだ紙に書かれた期日前だから大丈夫」と判断するのは避けてください。 自社銀行の預金入金・取立受付期限を確認します。
今後の支払方法変更に備える
取引先から振込・でんさい等への変更依頼が届く可能性があります。 決済口座・手数料負担・支払日 を社内で決めておくと対応しやすくなります。
「振出日」「支払期日」「支払銀行」「金額」を矢印で示す図がおすすめです。 実物を撮影する場合は、会社名、口座番号、番号、印影、住所などを完全に匿名化してください。
alt属性案:紙の手形と小切手で確認する振出日・支払期日・支払銀行
紙の代わりは銀行振込と「でんさい」を使い分ける
金融庁は、紙から でんさい等の電子記録債権やインターネットバンキングによる振込 への切替えを案内しています。
シンプルな決済なら振込
手形特有の期日管理や譲渡機能が不要なら、 銀行振込は分かりやすい選択肢です。 支払日・口座・振込手数料の扱い を取引先と確認してください。
手形に近い機能が必要ならでんさい
でんさいは電子記録債権です。 支払期日の設定・譲渡・期日前の資金化 などが可能です。
でんさいネットは、 紙の手形に伴う 印紙税・郵送料などの削減 をメリットとして案内しています。
取引先ごとの併用も可能
振込とでんさいを使い分ける場合は、 誰に・いつ・どの方法で支払うか を社内マスターで管理し、二重払いを防ぎます。
でんさい導入の4ステップを確認する
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利用を検討する
現在の手形件数、印紙・郵送等のコスト、取引先の利用状況を確認します。
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金融機関と契約し、取引先へ案内する
取引金融機関で手続きを行い、切替予定を取引先と調整します。
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社内の利用準備をする
操作権限、承認フロー、会計処理、担当者を決めます。
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テストしてから本格利用する
いきなり全取引を変えず、一部で支払フローを確認すると安全です。
でんさいの利用には相手側の対応も必要
でんさいを利用するには、 取引相手側もでんさいを利用できる状態であること が必要です。 自社だけ申し込んで終了ではない点に注意してください。
取適法の対象取引では2026年から手形払いが禁止
紙の交換終了とは別に、 中小受託取引適正化法(取適法) も確認が必要です。
公正取引委員会によると、 取適法は2026年1月1日に施行され、 2026年1月1日以降に発注する対象取引では、手形による支払いが禁止 されています。
対象取引では手形払いを続けない
2026年1月1日以降に発注した対象取引について、手形払いは使えません。 支払方法・支払期日を改めて確認してください。
対象外でも銀行界の電子化は別に進みます
取適法対象外=紙を今後も使い続けられる、ではありません。 金融機関の取扱終了日を確認してください。
取引内容と事業者規模を確認する
取適法には取引内容や事業者規模による対象要件があります。 公正取引委員会の公式情報または専門家 で確認してください。
でんさいへ変えれば自動的に取適法対応になるわけではありません
取適法では電子記録債権等についても、 支払期日までに代金相当額の満額を得ることが困難な支払方法は禁止対象 となります。 決済手段だけでなく条件そのものを確認してください。
○×をクリックして、よくある勘違いを確認する
紙の手形・小切手について間違えやすいポイントを、 クリック式で確認できます。
2027年4月1日から、紙の手形・小切手は法律上すべて無効になる。
2026年9月30日は、日本中すべての銀行に共通する法律上の振出期限である。
取適法の対象取引では、2026年1月1日以降に発注する取引について手形払いが禁止された。
でんさいは紙の約束手形と同じように、券面へ収入印紙を貼る必要がある。
困っている内容を選ぶと、銀行への確認事項が分かる
銀行へこう確認する
- 当行の最終振出期限はいつですか?
- 振出日未記載の場合はどう扱われますか?
- 先日付の手形・小切手はどう扱われますか?
- 10月以降はどの決済方法を推奨していますか?
銀行へこう確認する
- 他行を支払地とする手形・小切手はいつまで預金入金できますか?
- 取立受付はいつ終了しますか?
- 2027年4月以降が支払期日の約束手形はどうすればいいですか?
銀行へこう確認する
- 未使用の手形帳・小切手帳は買戻し対象ですか?
- 対象になる発行時期や種類はありますか?
- 受付期限はいつですか?
- 銀行へ持参すべき書類は何ですか?
問い合わせ時に手元へ用意するもの
- 利用している当座預金口座の情報
- 手形帳・小切手帳
- 未決済の手形・小切手の一覧
- 振出日
- 約束手形の場合は支払期日
- 振出人・受取人
- 支払銀行
2026年9月中にやることをクリックして確認する
紙の手形・小切手を現在も利用している場合は、 9月末まで何もしないのではなく、9月中に移行作業を進める のが安全です。
迷ったら、この4つだけ先に進める
①自社銀行の期限確認 → ②未決済分の洗い出し → ③取引先への連絡 → ④振込・でんさいへの切替え の順なら、何から手を付けるか迷いにくくなります。
紙の手形・小切手でよくある質問
紙の手形・小切手はいつ廃止されますか?
電子交換所における手形・小切手の交換は 2027年3月31日で終了 します。 ただし紙そのものが翌日から法律上一律に無効になるという意味ではありません。
2026年9月30日までに何をすればいいですか?
まず 自社銀行の最終振出期限が本当に9月30日なのか を確認してください。 該当する場合は、10月以降の新規支払を振込・でんさい等へ切り替える準備を進めます。
10月1日以降に小切手を振り出したらどうなりますか?
最終振出期限を2026年9月30日としている金融機関では、 10月1日以降に振り出した手形・小切手は、原則として当座勘定から支払えません。 個別の扱いは取引銀行の公式案内を確認してください。
すでに受け取った約束手形はどうすればいいですか?
支払期日だけでなく、 自社銀行の取立受付期限 を確認してください。 特に2027年春に近いものは早めの相談がおすすめです。
未使用の小切手帳は捨ててもいいですか?
金融機関によっては買戻し等の取扱いがあります。 自己判断で処分する前に、取引銀行へ確認 してください。
手形の代わりは何を使えばいいですか?
主な候補は 銀行振込とでんさい です。 手形に近い期日管理・譲渡・資金化機能が必要なら、でんさいが候補になります。
でんさいには印紙税がかかりますか?
でんさいネットは、 紙の手形に伴う 印紙税・郵送料等を削減できる 点をメリットとして案内しています。 金融機関所定の手数料は別途確認してください。
取適法では小切手も手形と同じように禁止ですか?
公正取引委員会が取適法の改正ポイントとして明示しているのは、 対象取引における手形払いの禁止 などです。 小切手と手形を一括して同じルールと断定せず、個別の決済条件を公式情報で確認してください。
電子交換所そのものも2027年3月に廃止されますか?
2027年3月31日に終了するのは 電子交換所における手形・小切手の交換 です。 全国銀行協会は、電子交換所におけるその他証券を含む交換については 2029年6月29日で廃止するとしています。
結論|2027年3月を待たず、2026年9月に確認を始める
最終結論
紙の手形・小切手で一番避けたいのは、 「2027年3月31日までは今までどおり使える」と思い込み、対応を先送りすること です。
電子交換所での交換終了は2027年3月31日ですが、 金融機関によっては、それより前に振出・入金・取立などの取扱いを縮小しています。
特に2026年9月は、 自社銀行の期限確認・未決済分の整理・取引先との協議・電子決済への切替え を進める重要な時期です。
参考資料・公式情報
この記事で確認した一次情報を表示する
- 全国銀行協会|電子交換所 2027年3月31日の手形・小切手交換終了、2026年7月31日時点の最終振出期限一覧、 多くの金融機関が2026年9月30日を期限としていることを確認
- 全国銀行協会|電子交換所の交換廃止時期の決定および手形・小切手交換廃止時期の明確化について 2027年3月31日の交換終了と、2027年4月1日から紙そのものが一律使用不能になるわけではない点を確認
- 金融庁|手形・小切手機能の全面的な電子化について 振込・電子記録債権等への切替え方針と電子化のメリットを確認
- 公正取引委員会|取適法施行に当たり事業者の皆様に御留意いただきたい事項 2026年1月1日施行、同日以降に発注する対象取引での手形払い禁止を確認
- 公正取引委員会|取適法・振興法 手形払等の禁止、電子記録債権等に関する支払条件の注意点を確認
- でんさいネット 印紙税・郵送料等の削減、事務負荷・盗難紛失リスク低減、期日前資金化等の特徴を確認
- でんさいネット|ご検討からご利用開始まで 利用検討、取引先への案内、利用準備、支払開始までの導入手順を確認
- 三菱UFJ銀行|手形・小切手ご利用にあたっての今後のご留意事項 2026年9月30日の最終振出期限と期限後の取扱いを確認
- 三井住友銀行|手形・小切手の電子化 2026年9月30日の最終振出期限等を確認
- みずほ銀行|手形・小切手の全面的な電子化に向けた取り組み 2026年9月30日の振出期限と期限後の取扱いを確認
一次情報確認日:2026年9月1日。 金融機関の受付期限・買戻し・取立条件等は今後更新される可能性があるため、 実際の取引前に最新の公式案内をご確認ください。
公開後の更新ポイント
2026年9月30日前後は必ず再確認 してください。 特に全国銀行協会の「最終振出期限一覧」と、 各金融機関の 振出・預金入金・取立・未使用用紙買戻し の最新案内は更新対象です。


