【つまずき救済】第3号被保険者とは?会社員の扶養に入る条件を図解|130万円・社会保険・週20時間をやさしく解説

【つまずき救済】年金の「第3号被保険者」って何?会社員の扶養に入る人が損しない条件をやさしく解説

年金の「第3号被保険者」って何?
会社員の扶養に入る人の条件を図解

「扶養」「130万円」「社会保険」「国民年金」がごちゃごちゃになった人向け。
文字を減らして、表・図・比較カード中心で、完全初心者にも一瞥でわかる形に整理しました。

この記事で分かること

  • 第3号被保険者とは誰か
  • 税金の扶養と社会保険の扶養の違い
  • 年収130万円・週20時間・学生除外などの条件
  • 外れたときに何が起きるか、何をすればいいか

結論だけ先に

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第3号被保険者とは、会社員・公務員など第2号被保険者に扶養されている配偶者で、 20歳以上60歳未満の人です。
ざっくり言うと、自分で国民年金保険料を払わなくても、年金の加入期間に入る仕組みです。
ただし、年収130万円未満の目安や、自分が勤務先の社会保険に入るかどうかで扱いが変わります。

配偶者が会社員第2号被保険者
扶養に入る条件あり
第3号になる保険料を自分で払わない

3秒判定表

まずは「自分が第3号になれそうか」だけ確認してください。

チェック項目 第3号になりやすい 第3号になりにくい
年齢 20歳以上60歳未満 20歳未満 / 60歳以上
続柄 配偶者 親・子・兄弟など
相手 会社員・公務員など 自営業・無職など
年収目安 130万円未満 130万円以上見込み
自分の働き方 扶養内 自分の勤務先の社会保険に加入
勤務時間 短い 週20時間以上で加入対象になりやすい
  • 一番の落とし穴:「税金の扶養」と「社会保険の扶養」は別です。
  • また、2026年10月には短時間労働者の賃金要件(いわゆる106万円要件)が撤廃予定で、今後は週20時間以上を意識する場面が増えます。

まずはここだけ:3つの扶養の違い

名前 何が変わる? よく出る目安 主な窓口
税金の扶養 所得税・住民税 103万円、配偶者は別計算あり 会社・税務
健康保険の扶養 保険証・医療保険 130万円未満が目安 健康保険
第3号被保険者 国民年金 20〜59歳・配偶者・扶養 年金・会社
  • この記事の主役は「第3号被保険者」です。
  • でも実務では、健康保険の扶養と一緒に動くことが多いので、まとめて理解すると迷いません。

第3号になれる人・なれない人

なりやすい人
  • 配偶者が会社員・公務員

    相手が厚生年金に入っていることが前提です。

  • 20歳以上60歳未満

    国民年金の第3号はこの年齢帯が対象です。

  • 年収130万円未満の目安

    一般に扶養認定の目安として使われます。

なりにくい人
  • 自分が社会保険に加入

    自分が第2号になると、第3号ではなくなります。

  • 配偶者が自営業

    相手が第2号被保険者でないので、第3号にはなれません。

  • 130万円以上見込み

    扶養から外れる可能性が高くなります。

配偶者だけが対象

親や子が扶養してくれても、第3号にはなりません。

60歳になると扱いが変わる

第3号は60歳未満が前提です。年齢到達で切り替えが必要な場合があります。

勤務先の加入条件に注意

自分が勤務先の社会保険に入ると、第3号は終了です。

自分で国民年金を払わない

これが第3号の大きな特徴です。

どれくらいお得?ざっくり見える化

第3号の一番大きなポイントは、国民年金保険料を自分で払わなくても加入期間になることです。

先に結論

第3号の期間中は、自分で国民年金保険料を納めない一方で、 年金の「加入していた期間」として扱われるのが大きな特徴です。

支払い負担のイメージ

第1号
重い
第2号
給与天引き
第3号
自分で納付なし

つまずきやすさ

税金の扶養
混同多い
健康保険扶養
難しい
第3号
最難関
  • 「お得だからずっと第3号が正解」とは限りません。
  • 将来の働き方、手取り、厚生年金の有無まで含めて考える必要があります。

第3号のまま vs 自分で社会保険に入る

第3号のまま

保険料を自分で払わない

家計の目先の負担は軽く見えやすいです。

扶養条件を気にする必要あり

130万円・勤務条件・見込み収入を意識することになります。

自分の厚生年金は増えない

老後の厚生年金を自分で積み上げる形ではありません。

自分で社会保険に加入

手取りは減りやすい

保険料負担が発生するため、短期では痛く感じやすいです。

将来の厚生年金にプラス

第2号として自分の年金を積み上げていけます。

扶養条件を気にしにくい

働き方の自由度は上がることがあります。

外れるのはこんな時

第3号でいちばん大事なのは、「外れるタイミング」を知っておくことです。

外れやすい場面 何が起きる? 次の行動
年収130万円以上見込み 扶養から外れる可能性 会社・健康保険へ確認
自分の勤務先の社保に加入 第2号になる 勤務先で手続き
配偶者が退職 前提が崩れる 第1号への切替確認
離婚・別居など 被扶養条件喪失の可能性 すぐ届出確認
60歳到達 第3号の対象外 年齢到達後の扱い確認
配偶者が65歳到達 切替が必要な場合あり 年金機構の案内確認
  • 届出が遅れると、あとで追納や切替が必要になることがあります。
  • 「会社がやってくれるはず」で放置しないのが大事です。

2026年以降に何が難しくなる?

週20時間

今後は「106万円」より、働く時間の方が重要になりやすいです。

企業規模要件

段階的に縮小・撤廃予定で、より多くの人が加入対象になります。

学生除外

短時間労働者の加入では、学生かどうかも判断材料になります。

  • 今まで「106万円を超えないように」で考えていた人も、今後はそれだけでは足りません。
  • 契約時間・勤務先規模・学生かどうかをセットで見る必要があります。

8段階で理解する【つまずき救済】

必要なレベルだけ読めます。まずは30秒版だけでも大丈夫です。

30秒版(超要点)

第3号被保険者は、会社員・公務員などに扶養される配偶者で、 20歳以上60歳未満の人です。
ざっくり、自分で国民年金保険料を払わなくても加入期間になる仕組みです。
ただし、年収130万円未満の目安や、自分が勤務先の社会保険に入るかで外れます。

はじめて版:まず「3つの人」を知る

年金には、大きく第1号・第2号・第3号があります。
自営業や学生は第1号、会社員・公務員は第2号、そして第2号の扶養に入る配偶者が第3号です。

第1号自営業・学生
第2号会社員・公務員
第3号第2号の扶養配偶者

小学生でもわかる版:家族の中でどう違う?

第3号のイメージ
  • 家族の中の「扶養される配偶者」

    会社員の配偶者で、条件を満たす人です。

  • 自分で年金保険料を払わない

    でも年金の加入期間には入ります。

よくある勘違い
  • 親に養ってもらう

    これは第3号ではありません。

  • 税金の扶養と同じ

    税金と年金は別ルールです。

中学生版:条件はこの4つで見る

条件 ポイント つまずきやすい所
年齢 20歳以上60歳未満 60歳を超えると対象外
続柄 配偶者のみ 親・子は対象外
相手 第2号被保険者 自営業配偶者は対象外
扶養 年収130万円未満が目安 税金の壁と混同しやすい

高校生版:130万円と106万円は何が違う?

第3号で混乱しやすいのは、130万円106万円が別の話だという点です。

130万円

扶養認定の目安としてよく使われます。第3号や健康保険の扶養で重要です。

106万円

短時間労働者の社会保険加入で話題だった賃金要件です。2026年10月に撤廃予定です。

同じ数字の話ではない

130万円だけ見ても不十分。働く時間や勤務先条件も見ます。

今後は週20時間が重要

今後の実務では、時間条件を先に確認する方がわかりやすいです。

大学生版:第3号のメリット・弱点

メリット

目先の保険料負担がない

家計にはわかりやすい利点です。

加入期間になる

年金の未納とは違います。

弱点

働き方を抑えやすい

扶養条件を気にして収入や時間を止める人が多いです。

自分の厚生年金は増えない

将来の年金額の考え方は別になります。

社会人実務版:迷ったらこの順番で確認

まず見る順番

① 配偶者は第2号か → ② 自分は20〜59歳か → ③ 年収130万円未満見込みか → ④ 自分の勤務先の社保に入る条件か

  • 配偶者の働き方:会社員・公務員か
  • 自分の年齢:20歳以上60歳未満か
  • 収入見込み:130万円未満か
  • 勤務時間:週20時間以上か
  • 勤務先条件:社会保険加入対象か
  • 外れた後の手続き:第1号 / 第2号への切替が必要か

専門家版:制度の細かい注意点

130万円は「一般に」使われる目安

実務では年間収入の見込みや同一世帯・援助関係なども見られます。

被扶養認定と第3号届は連動しやすい

健康保険の被扶養者の認定と、国民年金第3号の届出は実務上セットで動くことが多いです。

配偶者が65歳になる時も注意

配偶者の年齢到達で、第3号から第1号への切替が必要になる場合があります。

今後は適用拡大で判定が変わりやすい

106万円要件撤廃、企業規模要件の縮小・撤廃で、従来の「扶養内」戦略が変わる可能性があります。

読者タイプ別の見方

専業主婦・主夫

  • 第3号の基本形です
  • 配偶者の働き方が前提になります
  • 離婚・退職・60歳で切替に注意

パートで働く人

  • 130万円だけでなく週20時間も要確認
  • 自分の社保加入で第3号終了
  • 2026年以降は特に判定が複雑

学生アルバイト

  • 第3号は「配偶者」が前提
  • 学生除外は短時間労働者の加入判定で重要
  • 親の扶養と混同しやすいです

転職・退職がある家庭

  • 配偶者退職で前提が崩れます
  • 切替手続きを放置しないこと
  • 会社任せにせず確認が必要です

よくある質問

Q. 第3号被保険者って、結局だれのこと?

会社員・公務員など厚生年金に加入している人に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。

Q. 親の扶養でも第3号になりますか?

なりません。第3号は配偶者に扶養される人が対象です。

Q. 年収130万円を超えたら即アウトですか?

一般に130万円未満が目安ですが、実務では「見込み収入」や扶養認定の条件で判断されます。会社や保険者への確認が必要です。

Q. 106万円の壁と第3号は同じ話ですか?

同じではありません。106万円は短時間労働者の社会保険加入で話題になった賃金要件で、第3号は配偶者扶養の年金制度です。

Q. 週20時間働くとどうなりますか?

自分の勤務先の社会保険加入対象になる可能性が高まります。そうなると第3号ではなく、自分が第2号になる流れです。

Q. 外れた時は何をすればいいですか?

状況によって第1号へ切り替えるか、自分の勤務先で第2号として加入するかが決まります。放置せず、勤務先・年金・健康保険へ確認してください。

まとめ

  • 第3号被保険者は、会社員・公務員などに扶養される20歳以上60歳未満の配偶者
  • 大きな特徴は、自分で国民年金保険料を払わなくても加入期間になること
  • ただし、130万円未満の目安自分の社保加入週20時間などで外れることがある
  • 「税金の扶養」「健康保険の扶養」「第3号」は全部別
  • 迷ったら、配偶者は第2号か → 自分は20〜59歳か → 130万円未満見込みか → 自分の社保加入条件かの順で確認

参考にした公式・公的情報

【免責事項】本記事は一般的な情報提供です。第3号被保険者の判定や扶養認定は、収入見込み・勤務条件・保険者の取扱いなどで変わることがあります。最新の公的情報と勤務先の案内をご確認ください。

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