【2026年版】児童扶養手当はいくら?所得制限・支給日・児童手当との違いを完全解説

【2026年版】児童扶養手当とは?ひとり親家庭はいくらもらえる?所得制限・支給日・児童手当との違いを解説
最初に見るのは 「3行結論」→「金額表」→「児童手当との違い」

【2026年版】児童扶養手当とは?
ひとり親家庭はいくらもらえる?

「児童手当とは違うの?」「母子家庭・父子家庭なら必ずもらえる?」
ここ、かなり混乱しやすいです。
この記事では、金額・所得制限・支給月・申請の注意点を、完全初心者向けに表と図中心で整理します。

30秒結論 金額早見表 支給月一覧 児童手当との違い 初心者向け

3行結論(ここだけ読めばOK)

  • 児童扶養手当は、主にひとり親家庭などの生活安定と自立を支える手当です。児童手当とは別制度です。
  • 2026年4月分からの見込額は、児童1人なら全部支給で月48,050円。2人目以降は1人につき月11,350円加算です。
  • ただし、所得制限・同居家族・養育費などで金額が変わります。え、名前が似てるだけで中身は別物です。
迷ったら:対象 → 金額 → 所得制限 → 申請

この記事で分かること

  • 児童扶養手当と児童手当の違い
  • 2026年4月分からの金額
  • 所得制限で見るべきポイント
  • 支給月・振込タイミング
  • 申請漏れで損しない注意点

まず結論|児童扶養手当は「ひとり親家庭など向け」の制度です

最初に押さえる4ポイント
見るポイント 結論 初心者向けひとこと
制度の目的 ひとり親家庭等の生活安定 子どもの福祉を支える制度です
対象 父または母と生計を同じくしない児童を育てる人など 離婚・死亡・障害などの事情がある家庭が中心です
金額 児童1人:全部支給 月48,050円 2026年4月分からの見込額です
注意点 所得制限あり 年収だけで単純判定はできません

誰向け?

主にひとり親家庭・養育者向けです。

何歳まで?

原則、18歳到達後の最初の3月31日までの児童です。

いつ入る?

支給期月は1・3・5・7・9・11月です。

申請は?

市区町村の窓口で認定請求が必要です。

児童手当との違い|名前は似ていますが別制度です

いちばん混乱しやすいのがここです。
児童手当は子育て家庭に広く支給される制度、児童扶養手当は主にひとり親家庭などを支える制度です。

一発比較表
比較項目 児童扶養手当 児童手当
主な対象 ひとり親家庭等 子どもを養育する家庭
目的 生活安定・自立促進・児童福祉 子育て家庭の経済的支援
所得制限 あり 原則なし
支給月 奇数月の年6回 偶数月の年6回
金額の決まり方 所得・子どもの人数などで変わる 年齢・第何子かで変わる
覚え方 ひとり親家庭等への支援 子育て家庭全体への支援
初心者向けにひと言

児童手当をもらっていても、児童扶養手当の対象になるとは限りません。
逆に、児童扶養手当の対象になる人は、児童手当とあわせて確認する価値があります。ここ、セットで見たいところです。

対象チェック|まずはここだけ見ればOKです

対象になりやすいケース・注意が必要なケース
ケース 見方 ポイント
離婚して子どもを育てている 対象になり得る 実際に子どもを監護しているかが重要です
父または母が亡くなった 対象になり得る 遺族年金等との調整に注意します
父または母に一定程度の障害がある 対象になり得る 障害年金との関係は確認が必要です
事実婚・同居パートナーがいる 対象外になり得る 法律上の婚姻がなくても注意です
子どもが施設入所・里親委託 支給されない場合あり 通園施設など例外もあるため自治体確認が必要です

ざっくり判定はこの順です

1

子どもを
実際に育てている

2

離婚・死亡・障害など
支給要件に近い

3

所得制限・同居家族を
確認する

共同親権になった場合

  • 親権の有無だけで決まるわけではありません
  • 実際に子どもを育てている実態で判断されます

自己判断しない方がいい人

  • 養育費を受け取っている
  • 親と同居している
  • 公的年金を受け取っている

いくらもらえる?|2026年4月分からの金額

こども家庭庁資料では、2026年4月分からの見込額として、以下の金額が示されています。
一部支給は所得に応じて金額が変わるため、まずは「全部支給ならいくらか」を押さえましょう。

2026年4月分からの児童扶養手当額(見込額)
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 月48,050円 月48,040円〜11,340円
2人目以降の加算 1人につき月11,350円 1人につき月11,340円〜5,680円

全部支給のざっくり受取シミュレーター

子どもの人数を選ぶと、全部支給の場合の目安が表示されます。

全部支給の場合の目安 月48,050円 所得制限・公的年金等による調整は含みません。

全部支給の年額イメージ

児童1人
576,600円
児童2人
712,800円
児童3人
849,000円
計算の考え方

児童2人なら、48,050円 + 11,350円 = 月59,400円です。
児童3人なら、さらに11,350円を足して月70,750円になります。

所得制限|年収だけで判断しないのが大事です

児童扶養手当は、所得によって全部支給・一部支給・全部停止に分かれます。
ただし、判定は単純な年収ではなく、所得・控除・養育費の一部などを使います。ここ、ややこしいです。

所得制限の見方(所得額ベースの目安)
扶養親族等の数 全部支給の所得限度額 一部支給の所得限度額 扶養義務者等の所得限度額
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
以降1人ごと 38万円ずつ加算 38万円ずつ加算 38万円ずつ加算

所得のざっくり式

所得額 = 収入 − 必要経費等 + 養育費の8割 − 控除

同居家族も見る

親・兄弟姉妹などの扶養義務者の所得で全部停止になる場合があります。

養育費も一部算入

養育費は8割相当額が所得額に加わる扱いです。

年収表だけで決めない

控除や家族構成で変わるため、最後は自治体確認が安全です。

収入ベースの目安

こども家庭庁資料では、2人世帯の収入ベース目安として、全部支給は190万円、一部支給は385万円が示されています。
ただし、これはあくまで目安です。実際には所得・控除・養育費・同居家族で変わります。

支給月|年6回、奇数月に支給されます

児童扶養手当の支給期月は、1月・3月・5月・7月・9月・11月です。
実際の振込日は自治体により異なるため、この記事では「支給月」と「対象月」を分けて整理します。

支給月と対象月のイメージ
支給月 対象になる月の例 注意点
1月 11月分・12月分 年始の金融機関営業日に注意
3月 1月分・2月分 年度末前の支給
5月 3月分・4月分 4月改定分が関係しやすい
7月 5月分・6月分 夏休み前の家計に影響
9月 7月分・8月分 現況届の時期と近いです
11月 9月分・10月分 新年度の所得判定が反映されやすい時期です

大事な見方

  • 基本は2か月分まとめて支給
  • 請求した月の翌月分から対象になるのが基本

振込日は自治体確認

  • 11日や15日など、自治体で案内が異なります
  • 休業日の場合は前倒しになることがあります

申請の流れ|「自動では入らない」と考えましょう

児童扶養手当は、対象になりそうでも認定請求が必要です。
つまり、「条件に当てはまるかも」と思ったら、まずは市区町村に確認するのが安全です。

申請のざっくり流れ

1

市区町村の
子育て担当窓口へ相談

2

戸籍・本人確認・口座など
必要書類を準備

3

認定後、請求月の
翌月分から支給

必要になりやすい書類の例
書類 何に使う? 注意点
戸籍謄本など 離婚・親子関係などの確認 発行日や内容の条件は自治体確認
本人確認書類 申請者確認 マイナンバーカード等
振込口座が分かるもの 手当の振込先確認 申請者本人名義が基本
マイナンバー確認書類 所得確認など 子ども・扶養義務者分が必要な場合あり
年金・養育費関連資料 支給額調整や所得判定 該当する人のみ
申請で一番大事なこと

「対象か分からないから申請しない」ではなく、「対象か分からないから窓口で確認する」が正解です。
書類は家庭状況で変わります。テンプレだけで完結しないところが、つまずきやすいです。

申請漏れ・停止で損しやすい5パターン

ここは特に注意です
つまずき 何が起きる? 対策
離婚後すぐ相談しない 支給開始が遅れる可能性 まず自治体窓口へ相談
現況届を忘れる 支給停止・資格喪失につながる場合 毎年8月の案内を確認
同居家族の所得を見落とす 全部停止になる場合 親と同居なら必ず確認
養育費を申告しない 後で返還になる可能性 受け取り状況を正確に伝える
事実婚状態を軽く見る 対象外になる場合 生活費補助・定期訪問なども確認

やることはシンプル

  • 家庭状況が変わったらすぐ届け出る
  • 郵送物・現況届を放置しない
  • 養育費・同居家族を正直に伝える

特に注意

  • 「親と同居しているだけ」は要確認
  • 「事実婚ではないつもり」も要確認
  • 自己判断は危険です

この記事を読んだら次に見るべき記事

児童扶養手当は単独で見るより、児童手当・ひとり親控除・共同親権・子育て給付とセットで見ると損を減らしやすいです。

よくある質問

児童扶養手当と児童手当は同じですか?
いいえ、別制度です。児童手当は子育て家庭に広く支給される制度、児童扶養手当は主にひとり親家庭などを支える制度です。
2026年4月分からいくらですか?
児童1人の場合、全部支給は月48,050円、一部支給は月48,040円〜11,340円です。2人目以降は1人につき全部支給で月11,350円が加算されます。
いつ振り込まれますか?
支給期月は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。実際の振込日は自治体によって異なるため、市区町村の案内を確認してください。
親と同居していてももらえますか?
もらえる可能性はありますが、同居する扶養義務者の所得が一定以上だと全部停止になる場合があります。世帯分離していても確認対象になる場合があります。
養育費をもらうと手当は減りますか?
養育費の8割相当額が所得額に算入されるため、支給額や支給可否に影響する場合があります。受け取り状況は正確に申告しましょう。
共同親権になると児童扶養手当はなくなりますか?
こども家庭庁のひとり親家庭向けポータルでは、児童手当や児童扶養手当は親権の有無だけではなく、子どもを育てている実態で対象者を判断すると整理されています。

まとめ|迷ったらこの5つだけ覚えてください

児童扶養手当は、名前が似ている児童手当とは別制度です。
まずは対象・金額・所得制限・支給月・申請の5つで整理すると、つまずきにくくなります。

  • 児童扶養手当は、主にひとり親家庭等を支える制度
  • 2026年4月分から、児童1人の全部支給は月48,050円
  • 2人目以降は、全部支給で1人につき月11,350円加算
  • 所得制限は、年収だけでなく控除・養育費・同居家族も見る
  • 支給期月は1・3・5・7・9・11月、実際の振込日は自治体確認

更新情報 / 参照元(公式情報中心)

本記事は、こども家庭庁・自治体の公開情報をもとに作成しています。
児童扶養手当は自治体で申請・支給される制度のため、最終確認はお住まいの市区町村で行ってください。

【免責事項】本記事は2026年5月1日時点の公開情報をもとにした一般的な解説です。児童扶養手当の対象、金額、必要書類、振込日、所得判定は自治体や家庭状況により異なる場合があります。最終判断はお住まいの市区町村の窓口・公式サイトでご確認ください。

迷ったら:
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