【2026年版】給料が振り込まれない!何日待つ?会社への確認・労基署・未払い賃金の回収手順
情報確認日:2026年9月30日
給料が振り込まれていない時は、 「支払日確認 → 会社へ確認 → 証拠保存 → 支払いを求める → 労基署等へ相談 → 必要なら裁判手続」 の順で動きます。
まずは 給与計算や振込処理の単純なミスなのか、本当の賃金未払いなのか を切り分けましょう。
ただし会社から 「資金がない」「来月まとめて払う」と言われても、 会社の資金事情だけで、すでに働いた分の賃金支払義務がなくなるわけではありません。
ここだけ読めば分かる重要ポイント
- まず 本来の給料日を過ぎているか を確認
- 「3日くらい待たないと労基法違反にならない」というルールはありません
- 口座履歴・給与明細・契約書・勤怠を保存
- 会社には 「理由」と「具体的な入金日」 を確認
- 電話だけでなくメールやチャットでも記録を残す
- 支払日を過ぎても支払われない場合は、 労働基準法違反に該当する可能性 がある
- 解決しなければ労働基準監督署への相談・申告を検討
- 未払い賃金を何年も放置しない
記事全体の目次を表示する
まず今の状態をクリックしてください
給料日当日なのか、すでに支払日を過ぎているのか、会社と連絡が取れないのかで優先順位が変わります。
最初に 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則にある正式な支払日 を確認します。
今日が正式な支払日なら、 給与担当へ 「振込処理済みか・登録口座に誤りがないか」 を確認してください。
正式な支払日を過ぎているなら、 未入金が分かる口座履歴を保存して会社へ書面で確認 します。
「何日か待たなければ相談できない」という一律ルールはありません。
延期理由・未払い額・具体的な入金予定日 をメール等で確認してください。
「資金ができたら払う」のように日付がない回答なら、 支払予定日を具体化します。
会社のシステムへ入れなくなる前に証拠を確保 してください。
労働基準監督署への相談に加え、 倒産状態なら未払賃金立替払制度の対象になる可能性があります。
給料は何日待てばいい?経過日数で確認
「3日」「1週間」など全国共通の待機期間があるわけではありません。本来の支払日が基準です。
まず給与担当へ 振込状況を確認 してください。
同時に契約書等で支払日を確認しておきます。
正式な支払日を過ぎているなら、 会社の回答と入金予定日を書面で残す 段階です。
口座履歴も保存しておきましょう。
「そのうち払う」という回答だけで待ち続けない ようにします。
正式な支払い要求と、 労働基準監督署・総合労働相談コーナーへの相談を検討してください。
複数回・複数月に及んでいる場合は、 古い未払い分から「本来の支払日・金額」を一覧化 してください。
時効や会社倒産のリスクもあるため、 早めの外部相談を検討します。
「銀行の反映が遅れているだけ」と思い込まない
本来の支払日を確認したうえで、 会社側が振込処理したのか を確認してください。
正式な支払日を過ぎて未払いなら、 日数だけを理由に長く様子を見る必要はありません。
給料が振り込まれない時にやる7ステップ
会社と争うことから始めるのではなく、「支払日」「未入金」「働いた事実」を順番に固めます。
本来の支払日を確認
契約書・労働条件通知書・就業規則・過去の給与明細から 「毎月何日払いか」 を確認します。
銀行口座の未入金を保存
給料日を含む入出金履歴 をスクリーンショット・PDF・通帳等で保存します。
給与担当・上司へ確認
振込ミスなのか、 会社全体の遅延なのか、 個人だけの問題なのかを確認します。
回答を文章で残す
電話で聞いた場合も、 「本日○月○日に支払予定と伺いました」 とメール等で確認を残します。
労働・給与の証拠を確保
雇用契約書、給与明細、タイムカード、シフト表、 勤怠記録などをまとめます。
未払い賃金を正式に請求
未払い対象・金額・本来の支払日・支払いを求める期限 を明確にします。
解決しなければ外部へ
労働基準監督署、総合労働相談コーナー、 必要に応じて労働審判・少額訴訟等を検討します。
会社から何と言われた?回答別に次の行動を確認
「振込ミス」と「資金不足」では、その後のリスクが大きく違います。
再振込日を具体的な日付で確認 してください。
入金を確認するまでは、 会社との回答を保存しておきます。
「資金ができたら払う」という回答だけで無期限に待たない ようにします。
入金予定日を書面で確認し、 証拠を確保したうえで公的窓口への相談も検討します。
電話だけでなく、 メール等で未払い事実と回答期限を明確にして連絡 します。
会社が閉鎖状態なら、 労基署への相談を急いでください。
「欠勤扱い」「残業時間が違う」など金額自体に争いがあるなら、 勤怠・シフト・給与計算根拠 を整理します。
争点が複雑なら、 労働審判や専門家相談が適する場合があります。
給料の支払日には法律上のルールがある
労働基準法24条では、賃金について「毎月1回以上」「一定の期日」などの支払原則が定められています。
給料は会社が好きなタイミングで払えばよいものではありません。
労働基準法では、 賃金支払の5原則 が定められています。
| 原則 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 通貨払い | 原則として通貨で支払う | 一定条件で銀行振込等も可能 |
| 直接払い | 原則として労働者本人へ払う | 本人への確実な支払い |
| 全額払い | 原則として全額支払う | 法令等で認められない控除に注意 |
| 毎月1回以上 | 毎月1回以上支払う | 数か月分まとめ払いが原則ではない |
| 一定期日払い | 一定の支払日を定める | 毎月25日などの期日を確認 |
「会社にお金がない」だけでは支払義務が消えない
厚生労働省は、 資金繰りの悪化などが生じた場合でも、 労働基準法に 賃金支払義務を当然に免除する規定はない と説明しています。
すでに働いた分の賃金は支払われる必要があります。
在職中・退職後・派遣・業務委託で対応が違う
雇用形態によって「誰へ請求するか」「労働基準法上の賃金か」が変わる場合があります。
給与担当・人事・上司へ確認し、 未払い理由と入金日を記録 します。
退職していても未払賃金は請求できます。
労働基準法23条では、 退職した労働者から請求があった場合、 原則として請求から7日以内に賃金を支払う と定めています。
金額に争いがある場合でも、 異議のない部分は期間内に支払う必要があります。
派遣労働者の雇用主は通常、 派遣先ではなく派遣元 です。
労働条件通知書等で雇用主を確認し、 派遣元へ給与未払いを連絡します。
業務委託契約の報酬未払いは、 労働基準法上の「賃金未払い」とは扱いが異なる場合 があります。
ただし契約名ではなく働き方の実態から労働者性が問題になるケースもあります。
未払い給料を証明するために何を保存する?
「雇われていた」「働いた」「いくら支払う約束だった」「支払われていない」が分かる資料を集めます。
資料を 時系列順に並べる と相談がスムーズです。
「本来の給料日」「未払い額」「会社へ請求した日」も一覧にしてください。
まず 給与明細・口座履歴・勤怠・会社とのメール を探してください。
1つの資料だけでなく、 複数の資料を組み合わせて整理します。
契約書がないだけで直ちに請求できないと決まるわけではありません。
過去の振込、シフト、タイムカード、メール、チャット、給与明細 などを確認してください。
自分の労働条件・勤務実績に関係する資料を適法な範囲で早めに保存 してください。
顧客情報・営業秘密など、 賃金請求に不要な会社機密を持ち出すことは避けます。
退職・倒産前は特に注意
勤怠システムや社内メールへ突然ログインできなくなる可能性 があります。
自分の勤務・給与に必要な資料は、 適法な範囲で早めに整理してください。
会社には何と送る?そのまま使える確認・請求文
最初は事実確認、その後も払われない場合は「未払い額・支払日・回答期限」を明確にします。
最初の確認メールを表示
支払日を過ぎても払われない時の請求文
電話をした場合も記録を残す
電話後に 「本日のお電話で○月○日に支払予定と伺いました」 とメール等で送っておくと、 後から経緯を整理しやすくなります。
給料が払われない時は労働基準監督署へ相談・申告できる
会社へ確認・請求しても解決しない場合は、証拠を持って労働基準監督署へ相談できます。
労働基準法104条では、 労働基準法等に違反する事実がある場合、 労働者は 行政官庁または労働基準監督官へ申告 できると定めています。
さらに、 申告したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止 されています。
| 方法 | 目的 | 向いている状態 |
|---|---|---|
| 相談 | 法律・次の行動を確認 | どう動くか迷っている |
| 申告 | 法令違反の事実を申し出る | 未払いが続き是正を求めたい |
労基署と裁判所は役割が違う
労働基準監督署は、 法令違反について調査・監督を行う行政機関です。
労基署へ申告すれば必ずその場で未払い給与を強制回収できる、という仕組みではありません。
会社が最終的にも支払わない場合は、 労働審判・少額訴訟・支払督促・通常訴訟などを検討することがあります。
労基署へ持参したい資料を表示
- 労働条件通知書・雇用契約書
- 給与明細
- タイムカード・勤怠記録
- 銀行口座の入出金履歴
- 会社とのメール・チャット
- 未払い額・支払日をまとめたメモ
- 会社名・所在地・代表者など
どこへ相談すればいい?無料の公的窓口
「労基署へ申告するほどなのか分からない」という段階から利用できる窓口もあります。
| 相談先 | 向いている状況 | 料金 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署 | 賃金不払いなど労基法違反の疑い | 無料 |
| 総合労働相談コーナー | どこへ相談するか分からない | 無料 |
| 労働条件相談ほっとライン | 平日夜間・土日祝に相談 | 無料 |
| 法テラス等 | 裁判手続・法律相談まで検討 | 条件・制度による |
労働条件相談ほっとライン
日本語: 0120-811-610
- 平日:17時~22時
- 土日・祝日:9時~21時
- 12月29日~1月3日を除く
相談は無料で、匿名でも利用できます。
ただし、 この電話窓口そのものが会社へ指導する制度ではありません。
会社が払わない場合はどう回収する?
会社との交渉、労基署、労働審判、少額訴訟などは役割が異なります。
まず 支払予定日を文章で確定 させます。
単純な給与計算・振込ミスなら、 ここで解決する可能性があります。
支払日を過ぎ、 会社へ求めても解決しないなら、 証拠を持って労働基準監督署へ相談・申告 することを検討します。
労働審判・少額訴訟・支払督促・通常訴訟 などがあります。
金額・争点・会社側の主張によって向く制度が違います。
未払賃金立替払制度 の対象にならないか確認してください。
請求期限もあるため、 労働基準監督署へ早めに相談します。
| 方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 助言・指導 | 労働局が自主的解決を促す | 話し合い余地がある |
| あっせん | 無料・非公開で専門家が調整 | 第三者を入れて話したい |
| 労働審判 | 原則3回以内の期日 | 給料未払いなど労使紛争 |
| 少額訴訟 | 60万円以下・原則1回審理 | 比較的単純な金銭請求 |
| 支払督促 | 原則書面審査から開始 | 債務・金額が比較的明確 |
| 通常訴訟 | 裁判所が判断 | 争点が複雑・高額 |
労働審判について詳しく見る
労働審判は、 給料不払いなど 労働者と事業主の間の個別労働関係民事紛争を対象とします。
原則3回以内の期日で審理 されます。
特別の事情がある場合を除き、 申立てから40日以内の日に第1回期日が指定されます。
短期間で進むため、 申立て前から証拠と主張を整理しておくことが重要 です。
少額訴訟について詳しく見る
少額訴訟は、 60万円以下の金銭支払請求 について、 原則1回の審理で解決を図る制度です。
ただし相手方の対応や事案によっては、 通常訴訟へ移行する場合があります。
2026年5月21日以降は、 書面に加えてオンラインでの訴え提起も可能になっています。
会社が倒産したら未払賃金立替払制度を確認
会社が倒産し、賃金を受け取れないまま退職した人には、一定要件のもとで未払賃金の一部を国が立て替える制度があります。
| 退職時年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払上限 |
|---|---|---|
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
対象には条件がある
対象となる未払賃金は、 原則として 退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が来たもの です。
対象は定期給与と退職金で、 ボーナスは含まれません。
倒産しそうだから正式倒産まで待とう、と自己判断で放置しない でください。
未払い給料は何年前まで請求できる?
2020年4月1日以降に支払期日が来る賃金請求権は5年へ延長されていますが、現在は経過措置として当分の間3年です。
古い未払いから消えていく問題に注意
「会社がいつか払うと言っているから」と数年間放置するのは避けてください。
未払いが複数月ある場合は、 月ごとに「本来の支払日・未払い額」を一覧化 しておくと確認しやすくなります。
給料未払い・対応メモ|その場で入力して保存
会社・労基署・専門家へ説明できるよう、支払日・未払い額・会社の回答・証拠を1か所へまとめます。
未払い給与・対応メモ
入力内容はこの端末のブラウザへ自動保存 されます。
このコードには入力内容を外部サーバーへ送信する処理はありません。 ブラウザのローカルストレージへ保存します。 共用端末では利用しないでください。 銀行暗証番号・パスワード・マイナンバーなどは入力しないでください。
労基署へ説明するためのメモを表示
給料が振り込まれない時に避けたい8つの行動
支払日を確認しない
まず正式な給料日を確認します。
電話だけで済ませる
メール等でも記録 を残します。
「そのうち払う」を待ち続ける
具体的な支払日を確認 します。
証拠を保存しない
給与・契約・勤怠・口座履歴を確保します。
SNSで会社を先に晒す
公開投稿より正式な相談・請求を優先します。
勢いで無断欠勤する
未払いと出勤・退職手続きは分けて整理 します。
労基署なら必ず回収できると思う
必要なら裁判所の回収手続も検討します。
数年間放置する
賃金請求権には時効があります。
給料が振り込まれない時のよくある質問
給料日当日に入っていません。何時まで待てばいい?
まず契約上の支払日と振込先口座を確認し、 給与担当へ振込処理状況を確認してください。
全国共通の「○時まで待つ」という単純な基準ではなく、所定の支払日に支払われているか が重要です。
1日遅れただけでも問題になりますか?
労働基準法24条では、 毎月1回以上、一定の期日に支払うことが原則です。
正式な支払日を過ぎても支払われない場合は、 労働基準法違反に該当する可能性があります。
資金不足だから来月払うと言われました
入金予定日と未払い額を必ず文章で残してください。
会社の資金不足だけで、 既に働いた分の賃金支払義務が当然に消えるわけではありません。
アルバイトやパートでも労基署へ相談できますか?
雇用される労働者であれば、 正社員だけが労働基準法の対象というわけではありません。
退職後の最後の給料が払われません
退職済みでも未払賃金を請求できます。
労働基準法23条では、 退職した労働者から請求があった場合、 原則として請求から7日以内 に賃金を支払うことが定められています。
労基署へ申告したら会社に解雇されませんか?
労働基準法104条では、 申告したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止 されています。
労基署へ行けば必ず未払い給料を回収できますか?
必ず回収できるとは限りません。
労基署と裁判所は役割が異なるため、 必要に応じて 労働審判・少額訴訟・支払督促など も検討します。
未払い額が60万円以下なら少額訴訟を使えますか?
少額訴訟は、 60万円以下の金銭支払請求 が対象です。
ただし事案が複雑なら、 労働審判や通常訴訟などが適する場合もあります。
未払い給料は何年前まで請求できますか?
2020年4月1日以降に支払期日が来る賃金について、 法律上は5年へ延長されていますが、 当分の間は3年 です。
会社が倒産したら給料は諦めるしかありませんか?
一定の条件を満たす場合、 未払賃金立替払制度 を利用できる可能性があります。
給料が払われないので明日から会社へ行かなくてもいい?
自己判断で無断欠勤することは避けてください。
賃金未払いと、 出勤・休暇・退職の手続きは分けて整理してください。
今日やることを上からクリックして確認
まず証拠と会社への確認を終わらせ、解決しなければ外部相談へ進みます。
最終結論
給料が振り込まれない時は、 「支払日確認 → 未入金の証拠 → 会社確認 → 回答保存 → 正式請求 → 労基署 → 必要なら裁判手続」 の順で進めてください。
特に避けたいのは、 「会社がそのうち払うと言っているから」と証拠を残さず待ち続けること です。
給料は生活に直結するため、解決しない時は無料の公的相談窓口を早めに利用 してください。
参考資料・公式情報
本記事は厚生労働省・労働局・裁判所などの一次情報を中心に確認しています。
主な公式資料を表示
- 厚生労働省|労働条件・職場環境に関するルール 労働基準法24条・賃金支払の5原則を確認
- 厚生労働省|労働基準法 第23条・第24条・第104条・第115条等を確認
- e-Gov法令検索|労働基準法 現行条文確認用
- 厚生労働省|労働条件相談ほっとライン 電話番号・受付時間・相談方法を確認
- 厚生労働省|総合労働相談コーナー 無料相談・助言指導・あっせん等を確認
- 厚生労働省|個別労働紛争解決制度 助言・指導・あっせんを確認
- 厚生労働省|未払賃金立替払制度Q&A 80%・年齢別上限・対象賃金・請求期限等を確認
- 裁判所|労働審判手続 原則3回以内、第1回期日等を確認
- 裁判所|少額訴訟 60万円以下・原則1回審理・電子申立てを確認
法律・手続きについての注意
本記事は給与未払い時の一般的な対応を整理したものです。
実際には 雇用契約・勤怠・未払い額・会社側の主張・退職の有無・倒産状況 などによって適切な手続きが変わります。
高額な未払い、長期化しているケース、解雇・残業代・ハラスメント等が重なっている場合は、 労働基準監督署・労働局・弁護士等へ相談してください。

