【2027年介護改正】特定地域サービスとは?親の訪問介護はどう変わる?対象地域も解説
情報確認日:2026年8月19日
2027年4月から「特定地域サービス」という新しい介護の仕組みが始まります。 ただし、 親が利用している訪問介護が全国一律で変更されるわけではありません。
対象になるのは主に、 中山間・人口減少地域のうち、国の基準を踏まえて都道府県が「特定地域」と定める地域 です。
制度創設と2027年4月施行の枠組みは決まっていますが、 対象地域の最終基準、人員配置の具体的な緩和内容、訪問介護の月額定額報酬の具体額などは、2026年8月19日時点では最終確定していません。
そのため家族が今するべきことは、 親の地域・担当ケアマネジャー・利用中の訪問介護事業所 を確認しておくことです。
ここだけ読めば分かる7つのポイント
- 「特定地域サービス」の創設は 法律として成立済み です
- 関連制度は 2027年4月1日 から施行されます
- 全国の訪問介護が一斉に新制度へ切り替わるわけではありません
- 主な対象は 中山間・人口減少地域 です
- 同じ市町村でも 一部地域だけ対象 になる考え方があります
- 訪問介護では 人員配置の弾力化や月単位の包括評価 が検討されています
- 具体的な配置人数や報酬額はまだ最終確定前です
最初に親の状況をクリックして確認する
制度の説明をすべて読む前に、 親の状況に近い項目を選んでください。 今どこを確認すればよいか が分かります。
新制度との関係が比較的強い地域です
中山間地域や離島、 現在の特別地域加算などの対象地域は、 新しい仕組みとの関係が強くなる可能性があります。
ただし、 「田舎に住んでいる=自動的に特定地域」ではありません。
人口の少なさだけでは判断できません
現在の検討では、 75歳以上人口の密度・人数・人口減少 などが判断材料として示されています。
都市部全体を対象にした制度ではありません
今回の仕組みは、 人口減少などにより介護サービスの維持が難しい地域を想定しています。
ただし面積の広い市では、 市街地は対象外でも山間部だけ対象 になる可能性があります。
市町村名だけで判断しないのがポイント
市町村全体ではなく、 旧市町村・行政区・日常生活圏域などの単位で 一部だけ指定する考え方もあります。
まず現在の利用状況を記録しておく
事業所名・担当ケアマネジャー・週の訪問回数 を控えておきましょう。
2027年4月になっただけで現在の契約が全国一律に自動変更されるわけではありません。
地域包括支援センターやケアマネジャーへ確認
新制度を待つのではなく、 現在利用できる事業所 を先に探すことが重要です。
今回の改正と特に関係が深い状況です
特定地域サービスは、 人口減少地域で 介護事業所をどう維持するか という問題への対応策です。
対象地域の全国確定リストはまだ待つ必要があります
現時点で市町村名だけから確定判定することはできません。
この記事の 「特定地域はどこ?」 の章を確認してください。
人員配置は弾力化する方向
ただし、 「2027年からヘルパーが全国一律で○人減る」という制度ではありません。
具体的な自己負担額はまだ判断できません
月単位の包括評価は検討されていますが、 具体的な介護報酬額や利用者負担への影響は最終決定前 です。
訪問回数を全国一律に減らす制度ではありません
必要なサービスは、 本人の状態やケアプランなどを踏まえて考えます。
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まず結論|親の訪問介護が全国一律で変わるわけではない
2027年4月から新制度が始まると聞くと、 「親のヘルパーさんが減るのでは?」 「訪問回数が減らされるのでは?」 と心配になる人もいるでしょう。
しかし、 2027年4月1日になった瞬間に、全国の訪問介護が特定地域サービスへ切り替わるわけではありません。
親の介護に影響するかどうかは、 「地域」「自治体」「利用している事業所」 を順番に確認する必要があります。
-
親の住む地域が「特定地域」に指定されるか
国の基準を踏まえて、 都道府県が対象地域を定める仕組みです。
-
その地域でどの制度を使うか
地域の介護サービス供給状況によって対応が変わります。
-
利用中の事業所がどう対応するか
全事業所が強制的に同じ方式へ移行する制度ではありません。
-
実際のケアプランに変更があるか
本人の状態や必要な支援内容も含めて判断されます。
家族が最初に確認するポイント
「親の住む地域が特定地域になるか」 が最初の分岐点です。
ただし現時点では、 全国の最終的な対象地域一覧が完成した段階ではありません。
特定地域サービスとは?2027年に始まる介護の新しい特例
「特定地域サービス」は、 中山間・人口減少地域で介護サービスを維持するために新設される、 地域限定の新しい介護サービスの仕組み です。
大きな目的は、 全国共通のルールだけでは事業所の維持が難しい地域でも、介護サービスを残しやすくすること です。
| 項目 | 従来の仕組み | 特定地域サービス |
|---|---|---|
| 対象 | 全国 | 特定された人口減少地域など |
| 目的 | 全国共通制度として提供 | 地域のサービス基盤を維持 |
| 人員配置 | 全国共通基準が基本 | 地域事情に応じた弾力化 |
| 訪問介護の報酬 | 出来高型が基本 | 包括的評価の選択肢を検討 |
| 全国一律か | 原則全国共通 | 地域限定 |
「基準を緩くする制度」と考えてよい?
単純にそう考えるのは適切ではありません。
人員基準を緩和すること自体が目的ではなく、人口減少地域で介護サービスそのものが消えることを防ぐのが制度の狙いです。
なぜ特定地域サービスが必要?地方の訪問介護が抱える問題
中山間地域の訪問介護では、 都市部とは違う経営上の負担があります。
利用者宅まで遠い
1件の訪問と次の訪問の間に長距離移動が必要な地域があります。
人材を確保しにくい
介護職だけでなく地域全体の働き手が減っている場所があります。
キャンセルの影響
訪問がキャンセルされると、 移動準備などの負担に対して収入が発生しない場合があります。
季節・地理条件
豪雪や山道など、 地域特有の事情がサービス提供に影響します。
新制度が目指していること
「人口が少ない地域でも、必要な介護サービスを残す」 ことが根本的な目的です。
特定地域はどこ?対象地域の基準はまだ最終決定前
現時点では、 「○○市だから必ず対象」という全国の確定一覧はまだありません。
一方で、 厚生労働省の検討資料では対象地域を判断するための具体案も示されています。
新制度との関係が強くなる可能性があります
現行の特別地域加算などの対象地域は、 新制度の地域基準を考える際にも重視されています。
75歳以上人口が重要な判断材料
現在の素案では、 75歳以上人口の密度や人数、人口減少 などを使う考えが示されています。
介護事業所が極端に少ない地域も重要
人口だけでなく、 必要なサービスを提供できる事業所が存在するか も大きな問題です。
市全体ではなく一部地域だけ対象になる可能性
市街地と山間部が混在する自治体では、 一部の地域だけを指定する考え方があります。
現在示されている地域基準の素案を見る
| 条件 | 現在示されている考え方 | 状況 |
|---|---|---|
| 既存の特別地域 | 現行の特別地域加算等の対象地域を考慮 | 素案 |
| 75歳以上人口密度 | 5人/km²未満とする案 | 素案 |
| 75歳以上人口 | 1,000人未満かつ人口減少とする案 | 素案 |
| サービス不足 | 事業所がない・極端に少ない地域など | 検討中 |
| 市町村の一部 | 旧市町村・行政区・日常生活圏域など | 検討中 |
5人/km²や1,000人は「確定基準」ではありません
これらは厚生労働省の検討資料で示された素案です。
最終的な対象基準は、 今後の省令等の内容を確認する必要があります。
親の訪問介護はどう変わる?気になる変更点をクリック
地域事情に応じた人員配置の弾力化
管理者や専門職の配置について、 地域事情を踏まえた柔軟な基準が検討されています。
ただし、 具体的な新しい人数基準はまだ最終確定していません。
月単位の包括的な評価を選べる仕組み
訪問回数などに応じた現在の評価だけでなく、 月単位で包括的に評価する方式 が検討されています。
市町村がサービス確保に関与する仕組みも
地域に事業所が少ない場合には、 市町村が事業としてサービス確保へ関与する選択肢も設けられます。
訪問介護が「減らされる制度」とは決まっていません
月額定額報酬=訪問回数を一律に減らす制度、ではありません。
実際のサービス内容は、 本人の状態や必要性、 ケアプラン、 事業所の提供体制なども踏まえて決まります。
人員配置基準の弾力化とは?職員が単純に減るわけではない
特定地域サービスでは、 人材確保が難しい地域でもサービス提供を継続できるよう、 人員配置基準を地域事情に応じて柔軟にする 仕組みが設けられます。
ただし、 「必要な職員を無条件に減らしてよい」という制度ではありません。
どんな弾力化が検討されている?
- 管理者の常勤・専従要件
- 専門職の配置方法
- 夜勤体制
- ICTの活用
- 複数サービス間の連携
- 事業所同士の連携
2027年から何人に減るの?
2026年8月19日時点では、新しい具体的な人数を一律に示せる段階ではありません。
今後の省令や介護報酬改定資料を確認する必要があります。
訪問介護の月額定額報酬とは?自己負担の定額制とは限らない
訪問介護では、 月単位でサービスを包括的に評価する仕組みが検討されています。
現在は出来高型の評価が基本
サービス内容や時間、 訪問回数などに応じて介護報酬が評価されます。
月単位で包括的に評価する選択肢
長距離移動・キャンセル・季節変動などがある地域でも事業所経営を安定させる 狙いがあります。
「利用者が毎月同じ金額を払う」とは限らない
月額定額報酬は、まず事業者への介護報酬をどう評価するかという制度の話です。
利用者の具体的な自己負担については、 最終的な報酬設定を確認する必要があります。
定額なら訪問介護が使い放題になる?
そのような制度と決まったわけではありません。
「月額定額=使い放題」「月額定額=回数制限なし」と考えるのは避けてください。
特定地域居宅サービス等事業との違いも確認
名前が似ていますが、 「特定地域サービス」と 「特定地域居宅サービス等事業」は同じものではありません。
| 項目 | 特定地域サービス | 特定地域居宅サービス等事業 |
|---|---|---|
| 位置付け | 介護給付等の特例 | 地域支援事業 |
| 主な役割 | 事業所がサービスを続けやすくする | 市町村がサービス確保へ関与する |
| 想定場面 | 地域事情に応じた柔軟なサービス提供 | 事業所が不足している地域など |
家族目線で覚えるなら
特定地域サービス=地域の介護事業所を続けやすくする仕組み
特定地域居宅サービス等事業=市町村がサービス確保により直接関与できる仕組み
何が確定していて、何がまだ決まっていない?
制度改正の記事で最も重要なのは、 「成立済み」と「検討中」を混同しないこと です。
法律上の枠組みは確定
- 特定地域サービスの創設
- 特定地域という制度上の枠組み
- 関連部分の2027年4月施行
詳細は今後確定
- 特定地域の最終的な数値基準
- サービス別の人員配置
- 訪問介護の具体的な包括報酬
- 利用者負担への具体的影響
親ごとに確認が必要
- 親の住所が対象地域になるか
- 利用中事業所が新制度を使うか
- ケアプランが変更されるか
- 訪問回数や自己負担に影響するか
| 項目 | 状況 | ポイント |
|---|---|---|
| 制度創設 | 確定 | 法律成立済み |
| 施行 | 確定 | 2027年4月1日 |
| 地域の最終数値基準 | 検討中 | 省令等を確認 |
| 具体的人員基準 | 検討中 | サービスごとの詳細待ち |
| 包括報酬の具体額 | 検討中 | 介護報酬改定を確認 |
| 親の訪問回数 | 個別確認 | 地域・事業所・ケアプラン等で異なる |
ニュースを見る時の注意点
「訪問介護が定額制になる」 「人員基準が緩和される」 といったニュースを見た場合は、 全国共通の確定事項なのか、特定地域だけの制度なのか、まだ検討案なのか を確認してください。
いつ何をすればいい?時期をクリックして確認
今は現在の介護体制を整理
保険者・ケアマネジャー・事業所・訪問回数 を確認しておきましょう。
対象地域や自治体の案内を確認
最終基準や対象地域が公表されたら、 親の地域が該当するか確認します。
実際に変更がある場合だけ個別確認
事業所やケアプランに変更がある場合は、 担当ケアマネジャーなどから説明を受けましょう。
ケアマネジャーに聞いておきたい質問
- この地域が特定地域になる可能性はありますか?
- 今利用している訪問介護事業所のサービス提供体制に変更予定はありますか?
- 新制度で現在のケアプランに影響する可能性はありますか?
- 今の事業所が使えなくなった場合、代わりの事業所はありますか?
- 自治体から新しい案内が出た場合、どこを確認すればよいですか?
そのまま使える質問例
2027年4月から始まる「特定地域サービス」について確認したいです。 親が現在この地域で訪問介護を利用しています。 この地域が対象になる可能性と、 現在利用している事業所や訪問回数に影響する可能性があるか教えてください。
誰に聞けばいい?知りたい内容をクリック
市町村の介護保険担当窓口
親の地域が制度対象になる可能性や、 自治体からの最新案内を確認します。
担当ケアマネジャー
親本人への実際の影響を確認するなら最優先 です。
利用中の訪問介護事業所
新制度への対応予定や、 今後のサービス提供体制を確認します。
市町村+ケアマネジャー
具体的な報酬や自己負担が確定するまでは、ネット上の試算だけで判断しない ようにしましょう。
特定地域サービスでよくある質問
特定地域サービスはいつから始まりますか?
関連制度の施行は 2027年4月1日 です。
ただし、 実際にどの地域で利用されるかは地域指定や自治体・事業所の対応によって異なります。
全国の訪問介護が新制度へ切り替わりますか?
いいえ。 全国一律で特定地域サービスへ切り替わる制度ではありません。
親の市町村が対象になるか今分かりますか?
2026年8月19日時点では全国の最終的な対象地域一覧は確定していません。
75歳以上人口密度が5人/km²未満なら必ず対象ですか?
現時点では断定できません。
5人/km²未満という数字は、 厚生労働省の検討資料で示された素案 として扱う必要があります。
同じ市の中で一部だけ対象になることはありますか?
その方向で検討されています。 市街地は対象外でも、 山間部など一部地域だけを対象にする考え方があります。
2027年から介護職員が減るのですか?
全国一律で介護職員を減らす制度ではありません。
地域事情に応じて人員配置基準を柔軟にする制度で、 具体的な基準は今後確定します。
月額定額になると毎月同じ金額を払いますか?
そのように決まったわけではありません。
月額定額報酬は、まず介護事業者への報酬評価方法に関する制度です。
月額定額なら訪問回数が減りますか?
訪問回数を全国一律に減らす制度とは決まっていません。
今の訪問介護契約は2027年4月に自動終了しますか?
制度施行だけを理由に、現在の訪問介護契約が全国一律で自動終了する仕組みではありません。
まとめ|今は親の地域と現在の介護体制を確認すればよい
特定地域サービスは、 人口減少地域で介護サービスを維持するための新しい仕組みです。
最も大切なのは、 2027年4月から全国の訪問介護が一斉に同じ形へ変わるわけではない という点です。
親への影響は、 親の地域が特定地域に指定されるか、利用中の事業所がどう対応するか によって変わります。
また、 対象地域の最終基準、人員配置の具体的な基準、包括報酬の具体額などは現時点では最終決定前 です。
最終結論
今すぐ介護サービスを変更する必要はありません。
まずは、 親の住所・担当ケアマネジャー・利用中の訪問介護事業所 を確認してください。
そして今後、 対象地域の正式決定や2027年度介護報酬の詳細 が公表された段階で、 親のケースに当てはめて確認するのが現実的です。
参考資料・公式情報
確認した一次資料を表示する
- 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について 厚生労働省/制度の法的枠組み・施行期日等を確認/確認日:2026年8月19日
- 参議院|社会福祉法等の一部を改正する法律案 法律の成立・公布状況を確認/確認日:2026年8月19日
- 第261回社会保障審議会介護給付費分科会 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制を確認/確認日:2026年8月19日
- 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 厚生労働省/特定地域、人員配置、包括評価等を確認/確認日:2026年8月19日
- 社会保障審議会 介護保険部会 特定地域の基準・制度設計の最新審議状況を確認/確認日:2026年8月19日
今後この記事で更新が必要になるポイント
今後、 特定地域の最終基準、対象地域一覧、サービス別人員配置基準、訪問介護の包括報酬額、利用者負担への具体的影響 が公表された場合は記事内容の更新が必要です。
親の介護サービスについて実際の判断をする場合は、 本記事だけで決めず、 市町村・担当ケアマネジャー・利用中の介護事業所 の最新案内も確認してください。


