【2027年3月2日から】狂犬病予防注射が通年化|4~6月限定は廃止?3月接種に注意
情報確認日:2026年9月15日
2027年3月2日から、 狂犬病予防注射の「4月1日~6月30日」という法令上の期間指定がなくなり、年間を通じて接種できるようになります。
ただし、 犬に毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務そのものはなくなりません。 通年化は「いつでもよくなる」という意味であり、 「打たなくてもよくなる」という意味ではありません。
そして最も注意したいのが 2027年3月2日~3月31日の接種です。 この期間に接種しても、 2027年度ではなく2026年度の注射済票 が交付されます。
ここだけ読めば分かる重要ポイント
- 制度変更日は 2027年3月2日 です
- これまでの 「4月1日~6月30日に接種」という期間指定が廃止 されます
- 毎年1回接種する義務は残ります
- 2027年3月2日~31日に接種しても 2027年度分にはなりません
- 2027年度分として扱われるのは 2027年4月1日~2028年3月31日の接種 です
- 集合注射や済票の交付方法は 自治体ごとの案内 を確認します
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まず3つの質問で「自分はいつ接種すればいい?」を確認
今回の改正では、 普段の接種月と2026年度分をすでに打ったかどうか で注意点が変わります。
3月接種の人は今回の変更に最も注意
従来は3月2日~31日の接種を 翌年度分 として扱う仕組みがありました。
しかし2027年3月2日以降はこの扱いがなくなり、 3月中の接種はその年度の注射済票になります。
4~6月に打っている人は今までどおりでもOK
2027年度以降も4~6月に接種できます。 「春に接種してはいけなくなる」わけではありません。
2027年度からは4~6月以外も制度上接種可能
7月、10月、翌年1月なども、 その年度内なら接種時期として選択可能 になります。
ただし毎年1回の接種間隔が大きく延びないよう注意してください。
まず前回の注射済票・接種証明書を確認
前回の接種日と注射済票の年度 を確認すると次回時期を判断しやすくなります。
2027年3月2日~31日の接種は特に慎重に
すでに2026年度分を接種済みの場合、 2027年3月に再接種しても2027年度分にはなりません。
次の接種時期は前回接種日も含め、 かかりつけの獣医師と相談 してください。
2027年の新制度を待たずに確認
2026年度分が未接種なら、 「来年から通年化するから待つ」という判断は避けてください。
市区町村と動物病院へ早めに相談しましょう。
「2026年度」の注射済票があるか確認
注射済票、動物病院の接種証明書、 自治体の登録情報を確認してください。
まだ改正施行前
新ルールの施行日は 2027年3月2日 です。
2026年度の注射済票になります
2027年3月2日~31日に接種しても2027年度分にはなりません。
2027年度分として扱われます
2027年4月1日以降の接種は、 2027年度の注射済票 の対象です。
2027年3月2日から何が変わる?現行制度と比較
2026年4月1日に 狂犬病予防法施行規則の一部を改正する厚生労働省令 が公布されました。
主な変更は 「接種時期」と「3月接種の注射済票年度」 の2点です。
改正前
- 原則4月1日~6月30日に予防注射
- 3月2日~31日の接種は翌年度の注射済票
- 毎年1回の接種義務あり
2027年3月2日以降
- 4~6月という期間指定を廃止
- 3月接種を翌年度扱いする規定を廃止
- 毎年1回の接種義務は継続
「いつ打つか」は柔軟に、「毎年打つ」は変わらない
接種期間は柔軟になりますが、年1回の接種義務がなくなる改正ではありません。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 通常の接種時期 | 原則4月1日~6月30日 | 通年で接種可能 |
| 毎年の接種 | 毎年1回 | 毎年1回のまま |
| 3月2日~31日 | 翌年度分として扱う | 接種した年度として扱う |
| 集合注射 | 多くの自治体で実施 | 一律廃止ではない |
一言で言うと
「春の3か月だけ」という制限を外して、飼い主が接種しやすくする改正 です。
ただし、 毎年1回の予防注射を忘れないことが前提 です。
最大の注意点|2027年3月2日~31日は「2026年度分」
この記事で最も覚えておきたいのが、 2027年3月2日~31日の約1か月 です。
従来はこの時期に接種すると翌年度の注射済票が交付されました。 しかし新制度では 翌年度扱いの特例が廃止 されます。
2027年3月と4月で年度が変わる
すでに2026年度分を打った犬は特に注意
2027年3月中に接種しても2027年度分の注射済票は交付されません。
2027年度分は、 2027年4月1日~2028年3月31日 の接種が対象になります。
具体例で確認する
- 2026年5月 に2026年度分を接種
- 次回を 2027年3月20日 に接種
- 3月20日の接種は 2026年度扱い
- 2027年度分は 2027年4月1日~2028年3月31日 に接種
だからといって4月1日にすぐ追加接種するという意味ではありません
ワクチンをどの程度の間隔で接種するかは、 前回の接種日や犬の健康状態を考慮する必要があります。
短期間で続けて接種するかどうかを飼い主だけで判断せず、 獣医師へ相談 してください。
いつ打つと何年度分?接種日の早見表
| 接種時期 | 注射済票の年度 | 注意点 |
|---|---|---|
| 2026年4月~2027年3月1日 | 2026年度 | 改正施行前 |
| 2027年3月2日~31日 | 2026年度 | 翌年度扱いにならない |
| 2027年4月1日~2028年3月31日 | 2027年度 | 通年で接種可能 |
| 2028年3月 | 2027年度 | 3月接種は禁止ではない |
| 2028年4月1日以降 | 2028年度 | 年度切替は4月1日 |
3月接種そのものが禁止されるわけではありません
2028年3月に接種すれば、 2027年度分 として扱われます。
変わるのは 「3月2日~31日の接種を翌年度分として先取りする仕組み」 がなくなることです。
2027年度からは4~6月以外に接種してもいい?
はい。 2027年3月2日の改正後は、 4月1日~6月30日に限定する規定がなくなります。
そのため2027年度なら、 夏・秋・冬にも制度上は接種できます。
今までどおり春でもOK
通年化後も 4~6月に接種できます。
厚生労働省は改正後も、 4~6月を目安とする 予防注射強化期間 を設けることを自治体へ推奨しています。
7~12月も制度上可能
春の期間を過ぎたから直ちに法令上の接種期間外になる仕組みではなくなります。
ただし、 前回接種から必要以上に期間を延ばさない よう注意してください。
翌年1~3月でも同年度分として接種可能
たとえば 2028年3月の接種は2027年度分 です。
4月1日をまたぐと年度が変わります。
「年度内なら最後の日まで待っていい」ではありません
厚生労働省は、 接種時期の限定がなくなっても、接種間隔が延長しないよう少なくとも毎年同時期に1回接種する ことを求めています。
「通年化したから来年の3月まで待とう」と機械的に考えず、 前回の接種時期を基準 に考えるのが安全です。
2026年度はどうする?すでに4~6月を過ぎた人
新制度の施行は 2027年3月2日 です。
2026年度の通常の予防注射時期は、 従来どおり 原則4月1日~6月30日 でした。
2026年度分が未接種なら放置しない
「2027年から通年化するので、それまで待つ」という判断は避けてください。
すでに通常の接種時期を過ぎている場合でも、 自治体の担当窓口や動物病院へ相談 してください。
-
注射済票を探す
2026年度分がすでに交付されているか確認します。
-
前回接種日を確認
接種証明書や動物病院の記録を確認します。
-
未接種なら自治体または動物病院へ連絡
現在の状況に応じた接種方法を確認します。
-
2027年3月の年度扱いも確認
次回接種を3月に予定している人は特に注意します。
子犬・新しく犬を飼った人はどうなる?
2027年3月2日以降の規則でも、 生後91日以上 という基準は重要です。
生後91日になる時期を確認
年齢に応じて登録・予防注射の手続きが関係します。 誕生日・月齢 を確認してください。
過去1年以内の接種記録を確認
前の飼い主、ブリーダー、販売店などから受け取った 接種証明書と前回接種日 を確認します。
30日以内の接種ルールを確認
2027年3月2日以降、 生後91日以上で、 飼い始めた日からさかのぼって1年以内に接種していない、または接種歴が分からない犬 を所有した場合、 原則として所有した日から30日以内に予防注射を受けさせる規定があります。
犬の登録は予防注射とは別の手続き
狂犬病予防注射だけでなく、 犬の登録・注射済票の交付・必要な表示 も確認してください。
マイクロチップ制度との関係など、 実際の登録方法は自治体によって異なる場合があります。
通年化したら集合注射も1年中開催される?
「通年接種できる」ことと「集合注射が1年中開催される」ことは別です。
自治体の開催日程を確認
改正は集合注射の廃止を目的としたものではありません。
ただし開催時期や回数は自治体によって異なるため、 2027年度の公式案内を確認してください。
動物病院の予約と済票手続きを確認
病院で接種後そのまま注射済票を受け取れる場合と、 接種証明書を持って自治体窓口で手続きする場合 があります。
春の自治体案内を確認すると選びやすい
自治体によっては改正後も 4~6月を中心に啓発・集合注射 を実施する可能性があります。
通年化された理由を確認する
厚生労働省が自治体へ行った調査では、 通年接種を可能にすることへ賛成する意見が約7割 でした。
4~6月は自治体の年度当初業務と重なりやすいことや、 飼い主にとっても3か月以内に接種することが難しい場合があることなどが 見直しの背景です。
一方で、接種時期を自由にすると 接種忘れが増える可能性 もあるため、厚生労働省は改正後も一定の強化期間を設けることを推奨しています。
高齢犬・持病がある犬はどう考える?
制度上の接種時期と、 その犬にとって医学的に適切な接種時期 は別の問題です。
前回接種日を基準に次回時期を確認
通年化後も 毎年同じ時期を目安に接種 すると忘れにくくなります。
年齢だけで自己判断せず獣医師へ
高齢だから自動的に接種義務がなくなるわけではありません。
体調や病歴を踏まえて獣医師へ相談してください。
治療内容・服薬状況を獣医師へ伝える
「通年化したからとりあえず延期」と飼い主だけで判断しないでください。
健康上接種が難しい場合の行政上の扱いは、 市区町村にも確認してください。
通年化しても飼い主の義務は残る
狂犬病予防法では、 犬の飼い主に複数の義務が定められています。
犬の登録
所定の登録手続きを確認します。
毎年1回の予防注射
通年化後も接種義務は継続 します。
注射済票
接種後は注射済票の交付手続きを確認します。
鑑札・済票等
法令上必要な装着・表示を確認します。
「4~6月を過ぎてもいい」=「打たなくていい」ではない
狂犬病予防法には、 犬の登録や予防注射、注射済票の装着などに違反した場合について 20万円以下の罰金 を定めた規定があります。
通年化後も毎年の予防注射を忘れないことが重要です。
○×クイズで2027年の新ルールを確認
回答をクリックすると正解が表示されます。
2027年度から7月や10月に接種しても制度上問題ない。○か×か?
2027年3月20日に接種すれば2027年度分になる。○か×か?
通年化後も毎年1回の狂犬病予防注射義務は残る。○か×か?
通年化したら自治体の集合注射は全国一律で廃止される。○か×か?
困っている内容を選ぶと問い合わせ先が分かる
動物病院+市区町村
前回接種からの間隔は 獣医師 、年度上の扱い・集合注射は 犬を登録している市区町村 へ確認します。
市区町村の犬登録・狂犬病予防担当窓口
何年度の済票になるか、済票交付、登録変更 などは自治体へ確認してください。
かかりつけの獣医師
高齢、持病、治療中、過去の副反応、 前回接種との間隔など、 医学的な判断は獣医師へ 相談してください。
自治体へ問い合わせる前の準備
そのまま使える問い合わせ例
2027年の狂犬病予防注射でよくある質問
2027年から狂犬病予防注射はいつでもよくなるのですか?
正確には 2027年3月2日から 、4月1日~6月30日という法令上の期間指定がなくなります。
ただし 毎年1回の接種義務は残ります。
2027年度から4~6月に打たなくてもいいのですか?
改正後は4~6月に限定する法令上の規定はなくなります。 7月以降などでも接種できます。
ただし、 毎年1回忘れずに接種する必要があります。
2027年3月に打てば2027年度分ですか?
いいえ。
2027年3月2日~31日の接種は 2026年度分 として扱われます。
毎年3月に接種していた場合はどうすればいいですか?
2027年3月から年度の扱いが変わるため注意が必要です。
特に2026年度分をすでに接種済みなら、 2027年3月中の接種は2027年度分になりません。
次回の適切な時期は獣医師へ相談してください。
2028年3月に接種しても大丈夫ですか?
制度上は可能です。 2028年3月の接種は 2027年度分 になります。
集合注射はなくなるのですか?
全国一律に廃止されるわけではありません。
厚生労働省も 今回の改正は集合注射の廃止を意図したものではない としています。
通年化後は狂犬病ワクチンが任意になりますか?
いいえ。 毎年1回の予防注射義務は残ります。
高齢犬は予防注射をしなくてもいいですか?
年齢だけで一律に接種不要になるわけではありません。
犬の健康状態に関する判断は獣医師へ相談 し、行政上の取扱いは市区町村にも確認してください。
最後にクリックして確認|飼い主が今やること
最終結論
2027年3月2日から、 狂犬病予防注射は4~6月だけに限定されず、年間を通して接種できる制度 に変わります。
しかし、 毎年1回の接種義務はなくなりません。
特に注意したいのは、 2027年3月2日~31日の接種が2026年度扱いになること です。
これまで3月に接種していた人は、 前回接種日・注射済票の年度・愛犬の健康状態 を確認したうえで、次回接種日を決めてください。
参考資料・公式情報
本記事で確認した一次・公的資料
- 狂犬病予防法施行規則|e-Gov法令検索 2027年3月2日施行時点の予防注射・注射済票に関する規定を確認/確認日:2026年9月15日
- 狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について|厚生労働省 通年接種、3月の年度取扱い、集合注射、強化期間、施行日を確認/確認日:2026年9月15日
- 狂犬病に関するQ&A|厚生労働省 毎年1回の予防注射、登録、注射済票、罰則等を確認/確認日:2026年9月15日
- 狂犬病予防法に基づく予防注射時期の見直しについて|厚生労働省 通年化の背景、自治体調査、制度見直しの考え方を確認/確認日:2026年9月15日
- 令和9年度から狂犬病予防注射の制度が変わります|鳥取県 3月接種の年度変更、通年化、年1回義務継続を確認/確認日:2026年9月15日
- 令和9年3月2日から狂犬病予防注射のルールが変わります|大阪市 2027年3月2日~31日の年度取扱いを確認/確認日:2026年9月15日
- 狂犬病予防法施行規則の改正について|京都市 2027年度分の期間、3月中の接種時の注意点を確認/確認日:2026年9月15日
- 狂犬病予防法|e-Gov法令検索 犬の登録・予防注射等の義務と罰則を確認/確認日:2026年9月15日
犬の健康に関する注意
本記事は 狂犬病予防注射の制度・行政上の取扱い を中心に解説しています。
高齢、持病、治療中、過去の副反応、 前回接種からの期間など、 個々の犬に適した接種判断は獣医師へ相談してください。
最終的には自治体の2027年度案内も確認
集合注射の日程、 案内の発送時期、 注射済票の交付手続き、 手数料、 動物病院で済票まで受け取れるかなどは 自治体によって異なります。
公開後は、 犬を登録している市区町村の2027年度公式情報 が公表された段階で内容を再確認してください。


