【2028年4月改正】加給年金は誰が減る?配偶者約1割減・子ども増額|1分判定
情報確認日:2026年9月9日
2028年4月から、老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金は、 将来新たに加算対象になる人について約1割縮小 されます。
ただし、 施行前からすでに配偶者加給を受けている人には経過措置 があり、今回の見直しによる減額対象にはしないとされています。
そのため、 「2028年4月になれば、今もらっている人も全員1割減る」 という理解は正しくありません。
一方、子どもに係る加算は 2028年4月から増額・対象拡大 されます。 第3子以降も第1子・第2子と同水準にそろえる方向です。
なお、厚生労働省資料にある 「40万8,100円→36万7,200円」や 「28万1,700円」は 2028年度に実際に振り込まれる確定額ではありません 。 改正効果を比較するための 2024年度価格 です。
ここだけ読めば分かる6つの要点
- 配偶者加給の見直しは 2028年4月施行 です。
- 将来の新規対象者は、2024年度価格で 約1割縮小 されます。
- 既受給者には経過措置 があります。
- 子どもの加算は逆に 増額・対象年金の拡大 が行われます。
- 2028年度の実際の円額は、 現時点では確定していません 。
- 老齢厚生年金を繰下げる人は 繰下げ待機中に加給年金を受け取れない 点にも注意が必要です。
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配偶者加給について最初に見るべきなのは、 2028年4月より前からすでに加給されているか です。
次のボタンから現在の状況を選ぶと、 自分が先に確認すべきポイントだけを表示できます。
最重要|2028年4月より前か後かをクリックで確認
配偶者加給の約1割見直しでは、 いつから加給年金の対象になるのか が重要です。
今回の約1割縮小は原則として直接適用されないケース
厚生労働省は、 既に受給している人の配偶者加給は維持 するとしています。
ただし、配偶者が65歳になる、離婚・死亡などで 生計維持関係がなくなる、配偶者自身の年金による 支給停止事由が生じる、といった 別の終了・停止条件 はあります。
2028年3月までに加算開始するかを確認したいケース
施行日前後では 自分で「たぶん旧制度」と決めない ことが重要です。
65歳の誕生日だけでなく、 老齢厚生年金の受給権や加算開始時期、 厚生年金加入期間などを確認してください。
見直し後の配偶者加給が関係する可能性が高いケース
2028年4月以降に 新たに配偶者加給の対象となる人 は、見直し後の算定が関係します。
ただし、 2028年度の実際の支給額は現時点では未確定 です。
まず自分の65歳時期と年金記録を確認
ねんきんネットなどで、 65歳になる時期・厚生年金加入期間・年金見込額 を確認してください。
2028年3月~4月付近に該当しそうなら、 年金事務所で個別確認するのが安全です。
誰の加算が気になる?家族構成からクリック判定
配偶者と子どもでは、 2028年改正の方向が ほぼ逆 です。
配偶者加給の開始時期を最優先
2028年4月より前から加算されるか を確認してください。
次に、 配偶者が65歳になる時期、 配偶者自身の老齢厚生年金・障害年金、 生計維持要件を確認します。
子どもの加算拡充を優先して確認
2028年4月時点で対象となる子がいる場合、 子に係る加算額の引上げ が関係する可能性があります。
特に第3子以降は、 第1子・第2子と同水準へそろえる見直し が大きな変更です。
減る部分と増える部分を分けて確認
配偶者加給は縮小方向ですが、 子の加算は拡充方向です。
「配偶者分が減る=世帯全体の年金も必ず減る」とは限りません。
今回の家族加算改正の直接影響は限定的
対象となる配偶者や子がいなければ、 今回の加算見直しが現在の年金額へ 直接影響するとは限りません。
2028年4月の改正は「配偶者は縮小・子どもは拡充」
今回の改正を最も簡単に整理すると、 配偶者への加算は縮小方向、 子への加算は拡充方向です。
約1割縮小
増額・対象拡大
| 項目 | 2028年改正 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 配偶者加給 | 約1割縮小 | 将来新たに対象になる人 |
| 既受給者の配偶者加給 | 経過措置 | 施行前から受給している人 |
| 第1子・第2子 | 増額 | 対象となる子がいる年金受給者 |
| 第3子以降 | 大幅増額 | 第3子以降も同水準へ |
| 子の加算対象年金 | 拡大 | 老齢・障害・遺族の各年金 |
配偶者加給はいくら減る?40万8,100円→36万7,200円の意味
厚生労働省が改正比較で示している配偶者加給は、 2024年度価格で 年40万8,100円から36万7,200円 への見直しです。
2026年度の現行額
配偶者の基本の加給年金額は 年24万3,800円 です。
老齢厚生年金の受給権者が 昭和18年4月2日以後生まれの場合は 特別加算17万9,900円が加わり、 合計42万3,700円 です。
改正資料の36万7,200円は2024年度価格
厚生労働省は比較用に、 現行40万8,100円から 見直し後36万7,200円と示しています。
36万7,200円が2028年度の確定支給額という意味ではありません。
2024年度価格では年4万900円の差
40万8,100円-36万7,200円= 年4万900円の縮小 です。
割合では約10%です。 実際の2028年度額は、その年度の年金額改定を反映した 金額を改めて確認する必要があります。
「2028年から毎年36万7,200円」と決めつけない
年金額は賃金・物価などを踏まえて年度ごとに改定されます。 36万7,200円は将来の実支給額を固定した数字ではありません。
そもそも加給年金は誰でももらえるわけではない
配偶者が年下なら自動的にもらえる制度ではありません。 現行制度では複数の条件があります。
厚生年金の加入期間
原則として 厚生年金の被保険者期間20年以上 などの要件があります。
配偶者
原則として 65歳未満 で、生計維持関係にあることが必要です。
子ども
原則として 18歳到達年度末まで、 または一定の障害状態にある20歳未満の子が対象です。
生計維持
生計を同じくし、 現行の原則では 年収850万円未満または所得655万5,000円未満 などの収入要件があります。
2028年に請求する人は、その時点の要件を再確認
上記は2026年9月時点の現行制度を基にした整理です。 2028年の請求時には日本年金機構の最新条件を確認 してください。
配偶者加給が止まる代表例を表示する
- 配偶者が原則65歳に到達した
- 離婚・死亡などで生計維持関係がなくなった
- 配偶者が一定の老齢厚生年金などを受ける権利を持つ
- 配偶者が障害年金を受けられる期間に該当する
「自分が65歳になれば一度もらった後ずっと続く」制度ではありません。
すでに加給年金を受給中ならどうなる?
厚生労働省の改正資料では、 既に受給している人の配偶者加給は現行の扱いを維持 するとされています。
受給中の人の基本的な読み方
2028年4月になったことだけを理由として、 今受け取っている配偶者加給が一斉に約1割カットされるわけではありません。
「現行額を維持」=今の円額が永久固定、ではない
年金額そのものは年度ごとの改定があります。 経過措置は 今回の制度変更による配偶者加給の縮小を既受給者へ適用しない という意味で理解するのが安全です。
2028年4月以降に新しく対象になる人は要確認
今回の配偶者加給の縮小で中心となるのは、 2028年4月以降に新たに加算対象となる将来の受給者 です。
-
自分が65歳になる年月を確認
2028年4月との位置関係を確認します。
-
厚生年金加入期間を確認
加給年金の加入期間要件に該当するか確認します。
-
配偶者の年齢を確認
自分が受給権を得る時点で、配偶者が何歳か確認します。
-
配偶者自身の年金を確認
老齢厚生年金や障害年金などによる支給停止条件を確認します。
-
繰下げをするか確認
加給年金を受け取れる期間と繰下げ待機期間が重ならないか確認します。
2028年3月・4月付近で対象になる人へ
このケースは 「誕生日が3月だから旧制度」「4月だから新制度」と自己判断しない ようにしてください。
老齢厚生年金の受給権発生時期、 加算開始時期、 厚生年金加入期間などを含め、 年金事務所で個別確認するのが安全です。
子どもの加算は2028年4月から増額・対象拡大
配偶者加給とは反対に、 子どもに係る加算は 支援を手厚くする方向 です。
第1子・第2子も増額方向
改正資料では2024年度価格で、 現行 年23万4,800円 から 年28万1,700円 へ引き上げる比較が示されています。
第3子以降は特に大きな引上げ
改正資料の2024年度価格では、 第3子以降は 年7万8,300円 から 年28万1,700円 とし、第1子・第2子と同水準にそろえる内容です。
対象となる子がいなければ直接の増額は原則なし
配偶者のみが加給対象の場合は、 子の加算拡充よりも 配偶者加給の開始時期を優先して確認してください。
2026年度の実際の子の加給年金額を見る
| 対象 | 2026年度年額 |
|---|---|
| 第1子 | 24万3,800円 |
| 第2子 | 24万3,800円 |
| 第3子以降 | 各8万1,300円 |
※2028年改正資料の28万1,700円等とは価格年度が異なるため、 そのまま差し引きしないでください。
子どもの加算が新設・拡大される年金を見る
2028年改正では、 子を養育している年金受給者への加算について、 金額だけでなく 対象となる年金の範囲も広げる 内容になっています。
| 年金 | 子の加算 |
|---|---|
| 老齢厚生年金 | 継続・増額 |
| 老齢基礎年金 | 新たに対象を拡大 |
| 障害厚生年金 | 新たに対象を拡大 |
| 障害基礎年金 | 現行制度から増額 |
| 遺族厚生年金 | 新たに対象を拡大 |
| 遺族基礎年金 | 現行制度から増額 |
基礎年金と厚生年金を両方受ける場合
改正資料では、 基礎年金と厚生年金を両方受給するケースでは 厚生年金側の加算を優先 する整理が示されています。
子どもの国内居住要件について確認する
2028年改正では、 子に係る加算について 子どもの国内居住要件 が設けられる内容です。
海外留学など個別の扱い・例外・必要書類については、 施行時点の最新案内を確認してください。
年金を繰下げる人は加給年金の「受け取れない期間」に注意
70歳や75歳まで老齢厚生年金を繰下げれば、 本体の老齢厚生年金は増額します。 しかし、 加給年金額は繰下げによる増額の対象ではありません 。
加給年金を失う期間を必ず試算
老齢厚生年金を繰下げている待機期間中は、 加給年金を受け取ることができません。
さらに加給年金そのものは、 繰下げによって42%・84%増える対象ではありません。
65歳から請求する場合も受給条件を確認
繰下げ待機の問題はありませんが、 配偶者の年齢・年金・生計維持要件などを 確認する必要があります。
繰下げ増額率だけで決めない
老齢厚生年金本体の増額 と 加給年金を受け取れない期間 の両方を比べて判断してください。
繰下げで一番見落としやすいポイント
「老齢厚生年金が84%増えるなら、加給年金も84%増える」は誤りです。
ケース別|自分に近い例をクリックして確認
ケース1:すでに配偶者加給を受給している
今回の制度改正による約1割縮小については、 経過措置の対象となる考え方 です。
ただし、配偶者の65歳到達や 配偶者自身の年金による支給停止条件は別に確認します。
ケース2:2029年に65歳、60歳の配偶者がいる
2028年4月以降に新たに加給年金の対象となるため、 見直し後の配偶者加給が関係する可能性 があります。
厚生年金加入期間、 配偶者の収入要件、 配偶者自身の年金なども併せて確認します。
ケース3:年下の配偶者と高校生の子がいる
配偶者加給は縮小方向ですが、 子に係る加算は増額方向です。
配偶者分だけを見て世帯全体の増減を判断しない ことが重要です。
ケース4:第3子まで対象年齢の子がいる
第3子以降は現行の加算額が第1子・第2子より低いため、 2028年の 同額化による影響が特に大きいケース です。
ケース5:65歳から70歳まで厚生年金を繰下げたい
老齢厚生年金本体は繰下げで増額できますが、 その待機期間中は 加給年金を受け取れません。
配偶者が65歳になるまでの期間が短い場合などは、 失う加給年金額も含めて判断してください。
○×クイズで2028年加給年金改正の勘違いを確認
2028年4月になれば、今受給中の人も全員約1割減る。○か×か?
2028年度の配偶者加給は必ず年36万7,200円になる。○か×か?
老齢厚生年金を75歳まで繰下げれば、加給年金も84%増える。○か×か?
2028年改正では、子どもに係る加算は増額方向である。○か×か?
2028年までに今から確認しておく5項目
手元のねんきん定期便やねんきんネットを見ながら、 確認できたものをクリックしてください。
左側に「配偶者:将来の新規対象者は縮小」、 右側に「子ども:増額・対象拡大」、 中央に「2028年4月施行」と配置すると、 検索流入直後でも内容を理解しやすくなります。
alt属性案: 2028年4月の加給年金改正で配偶者加給は将来の新規対象者が縮小し子どもの加算は増額される図
何を確認したい?相談内容から問い合わせ方を選ぶ
今の受給が続くかを確認
年金事務所などへ、 「現在配偶者加給を受給しています。 2028年改正の経過措置と、 配偶者の年齢・年金による停止条件を確認したい」 と伝えると整理しやすいです。
2028年度の確定額が発表された後に確認
現時点では2028年度の実支給額は確定していないため、 将来の年金額改定後に 最新額を確認してください。
年金事務所で個別条件を確認
自分と配偶者の生年月日、 厚生年金加入期間、 配偶者の年金、 子どもの人数・年齢、 繰下げ予定を整理して相談するとスムーズです。
問い合わせ前の準備リストを表示する
- 自分の生年月日
- 配偶者の生年月日
- 自分の厚生年金加入期間
- 配偶者自身の公的年金の種類
- 配偶者のおおよその収入
- 子どもの人数・生年月日
- 老齢厚生年金を繰下げる予定の有無
- すでに加給年金を受給中かどうか
年金事務所で読み上げる質問例を表示する
○の部分を自分の情報に置き換えて利用してください。
問い合わせ結果を残す
- 問い合わせ日
- 相談先
- 加給開始予定
- 経過措置
- 配偶者の停止条件
- 子の加算
- 繰下げとの関係
- 次に確認する日
2028年加給年金改正でよくある質問
2028年4月から加給年金は全員1割減りますか?
いいえ。 配偶者加給の約1割縮小は 将来新たに対象になる人 が中心です。 既に受給している人には経過措置があります。
今42万円台を受け取っている人も36万7,200円になりますか?
そのように一律変更されるわけではありません。 既受給者には経過措置があります。 また36万7,200円は 2024年度価格で示された改正比較額 です。
2028年度の実際の加給年金額はいくらですか?
2026年9月時点では確定していません。 年金額は年度ごとに改定されるため、 2028年度の公式発表を確認してください。
配偶者が65歳になると加給年金はどうなりますか?
現行制度では、原則として配偶者加給は 配偶者が65歳になると終了します。 条件を満たす場合は、 配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付く場合があります。
配偶者が厚生年金を受けると加給年金は止まりますか?
配偶者が一定の老齢厚生年金などを受ける権利を有する場合や、 障害年金を受けられる期間には、 配偶者加給が支給停止となる場合があります。
子どもの加算は2028年から減りますか?
いいえ。 子どもに係る加算は 増額・対象拡大 の方向です。
第3子以降はいくら増えますか?
厚生労働省の2024年度価格による比較では、 第3子以降は年7万8,300円から 年28万1,700円へ同水準化する内容です。
ただし、 28万1,700円は2028年度の確定支給額ではありません。
年金を繰下げれば加給年金も増えますか?
増えません。 加給年金は繰下げ増額の対象外 です。 また、老齢厚生年金の繰下げ待機期間中は 加給年金を受け取ることができません。
配偶者が年収850万円を超えるとどうなりますか?
現行制度では生計維持の収入要件があり、 原則として前年の年収850万円未満、 または所得655万5,000円未満などが基準です。 将来収入が下がる見込みなど個別取扱いもあるため、 年金事務所へ確認してください。
2028年3月に65歳になる場合は旧制度ですか?
誕生月だけで断定しない方が安全です。 施行日前後のケースは受給権発生日・加算開始時期を含めて個別確認 してください。
最終結論|2028年改正で最初に見るのは「いつから対象か」
最終的に覚えておくこと
2028年4月の加給年金改正では、 配偶者分は将来の新規対象者について縮小し、 子ども分は拡充されます。
そして最も重要なのは、 「2028年になれば全員同じように減る」と考えないこと です。
すでに受給中なのか、 2028年4月以降に新たに対象になるのか、 配偶者は何歳なのか、 子どもはいるのか、 厚生年金を繰下げるのかで答えが変わります。
まず自分の65歳時期と加給開始時期を確認 し、境界付近なら年金事務所で確認するのが確実です。
参考資料・一次情報
この記事で確認した公式資料を表示する
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」 2025年改正法の成立内容・施行時期・関連資料を確認
- 厚生労働省「その他(子に係る加算等の見直し)」 配偶者加給40万8,100円→36万7,200円、 子の加算28万1,700円、 既受給者の経過措置、 2028年4月施行を確認
- 厚生労働省「その他の公的年金の見直し」 子の加算対象年金の拡大、 厚生年金と基礎年金の併給調整、 2024年度価格であることを確認
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」 2026年度の配偶者・子の加給年金額、 配偶者の年齢、 支給停止条件を確認
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」 加給年金が繰下げ増額の対象外であること、 繰下げ待機期間中は受け取れないことを確認
- 日本年金機構「生計維持」 生計同一・収入要件の現行基準を確認
公式資料は制度改正の進展に伴って更新される場合があります。 特に2028年度の実際の年金額、届出方法、経過措置の具体的な取扱いは、 施行前に日本年金機構・厚生労働省の最新案内を再確認してください。
公開・更新時の編集メモ
- 2028年度の年金額が公表されたら、 2024年度価格と実額を明確に分けて更新する
- 「既受給者は現行額のまま」を 「今の円額が永久固定」と誤読させない
- 2028年3月・4月の境界ケースは 断定せず個別確認を案内する
- 体験していない年金請求を体験談として記載しない
- 子の国内居住要件の詳細・例外は 施行前の最新公式情報で更新する
- 本文内の赤文字+黄マーカーは 誤認すると影響が大きい箇所に限定する
個別の年金額は人によって異なります
加給年金の可否や支給期間は、 厚生年金加入期間、 本人・配偶者の生年月日、 配偶者の収入や年金受給権、 子どもの状況、 繰下げの有無などによって変わります。
特に2028年4月前後に受給権が発生する場合は、 自分の年金記録を基に年金事務所等へ確認 してください。


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