予定納税の通知書が届いたらどうする?払えない・高すぎる時の減額申請と期限【2026年版】

【2026年版】予定納税の通知書が届いたらどうする?払えない・高すぎる人の減額申請と期限を完全解説
通知書が届いたら 7/15減額申請 → 7/31第1期納付

【2026年版】予定納税の通知書が届いたらどうする?
払えない・高すぎる人の減額申請と期限を完全解説

「え、去年の税金はもう払ったのに、また税務署から通知?」
それ、予定納税かもしれません。
この記事では、通知書が届いた人が最初に見る場所・払う期限・高すぎる時の減額申請を、完全初心者向けに表と図で整理します。

30秒結論 期限表つき 減額申請 払えない時 初心者向け

3行結論(ここだけ読めばOK)

  • 予定納税は、前年の税額などを基に今年分の所得税・復興特別所得税の一部を先払いする制度です。
  • 2026年の第1期は7月1日〜7月31日、減額申請をするなら原則7月15日(水)までです。
  • 廃業・休業・売上減少などで今年の税額が下がりそうなら、払う前に減額申請を検討してください。ここ、放置しがちです。
迷ったら:対象 → 期限 → 減額申請 → 納付

この記事で分かること

  • 予定納税の通知書が届いた理由
  • 第1期・第2期の納付期限
  • 払えない・高すぎる時の減額申請
  • 払わないとどうなるか
  • 通知書が届いた人の最短行動ルート

まず結論|通知書が届いたら「払う」か「減額申請」かを分けます

予定納税の通知書が届いた時の最初の判断
状況 やること 期限の目安
今年も前年並みに稼げそう 原則、通知書どおり納付 第1期:2026年7月31日(金)まで
売上・収入が大きく減った 減額申請を検討 第1期分:2026年7月15日(水)まで
廃業・休業した 急いで減額申請 期限前に税務署へ確認
払えるか不安 納付相談・資金繰り確認 放置せず納期限前に動く
予定納税をひと言でいうと

前年の所得税が多かった人に対して、今年分の所得税を7月と11月に先払いしてもらう制度です。
翌年の確定申告で、実際の税額から差し引いて精算します。

通知書が届く人

予定納税基準額が15万円以上になる人が対象です。

金額の目安

原則、予定納税基準額の3分の1ずつを7月・11月に納付します。

あとで精算

先払いなので、翌年の確定申告で差し引きされます。

放置は危険

期限に遅れると、原則延滞税の対象になります。

誰に届く?|会社員でも届くことがあります

予定納税の通知書が届きやすい人を示した図。個人事業主、副業会社員、不動産所得がある人、一時的に所得が増えた人、株や暗号資産を申告した人を整理している。
初心者向けに言うと

税務署は「今年も去年くらい税金が出そうですね」と見積もって通知します。
ただし、今年の収入が下がる見込みなら、通知額が高すぎることがあります。

2026年の期限|最重要は「7月15日」と「7月31日」

予定納税の重要期限を示した図。7月15日は減額申請期限、7月31日は第1期分の納期限、11月30日は第2期分の納期限。

ここだけは注意

  • 減額申請の期限と納付期限は別物です。
  • 「7月31日までに考えればいい」と思うと、減額申請期限を過ぎます。
  • 高すぎると感じたら、まず7月15日を確認してください。

通知書が届いたら見る場所|この4つだけでOK

予定納税の通知書が届いた時に見るべき4つのポイントを示した図。金額、期限、今年の収入見込み、納付または減額申請の判断を確認する流れ。
通知書で確認したい項目
見る場所 確認すること
予定納税基準額 予定納税の計算の土台になる金額です。
第1期分 7月に納める金額です。
第2期分 11月に納める金額です。
通知方法 紙ではなく、e-Taxで通知されている場合があります。

高すぎる・払えない時|減額申請できる可能性があります

予定納税が高すぎる時に減額申請を検討する判断図。収入が減った、経費が増えた、今年の税額が下がりそうな場合を整理している。
減額申請を検討しやすいケース
ケース 確認する資料の例
廃業・休業した 廃業届、休業状況、今年の収入見込み
売上が大きく減った 帳簿、売上表、試算表
副業をやめた 今年の収入見込み、源泉徴収見込み
前年だけ所得が大きかった 前年と今年の所得見込み比較
ざっくり言うと

「去年はたまたま税金が高かった。でも今年はそこまで稼げない」なら、払う前に減額申請を確認です。

減額申請のやり方|e-Taxまたは書面で提出します

予定納税の減額申請の流れを示した図。6月30日時点で所得を見積もり、予定納税額を計算し、7月15日までにe-Taxまたは書面で提出する。
提出方法の違い
方法 向いている人 注意点
e-Tax オンラインで済ませたい人 事前準備や操作環境を確認
書面を持参 税務署で確認しながら出したい人 受付時間と混雑に注意
書面を郵送 税務署へ行く時間がない人 期限に間に合うよう早めに発送

準備するもの

  • 予定納税額の通知書
  • 今年の売上・収入見込み
  • 経費・所得控除の見込み
  • 減額申請書

税額の見積もりが不安なら

  • 会計ソフトの試算表を使う
  • 税務署に相談する
  • 税理士に確認する
  • 「なんとなく高い」だけでは弱いです

減額しない人|第1期分を7月31日までに納付します

今年も前年並みに所得がありそうなら、原則として通知書に書かれた第1期分を納付します。
納付書がない・紙が届かない場合は、電子交付やキャッシュレス納付の設定も確認しましょう。

主な納付方法のイメージ
納付方法 特徴 初心者向け注意点
振替納税 指定口座から引き落とし 残高不足だと延滞税の対象になり得ます
ダイレクト納付 e-Tax経由で口座から納付 事前届出が必要です
インターネットバンキング オンラインで納付 納付区分や税目を間違えないよう確認
クレジットカード カードで納付 決済手数料がかかります
スマホアプリ納付 対応アプリで納付 上限額や対応税目を確認
金融機関・税務署窓口 納付書で支払う 納付書がない場合は税務署へ確認
納付書が入っていない時の見方

前年の確定申告で電子交付を希望している場合、紙の通知書ではなくe-Taxで通知されることがあります。
「封筒がない=払わなくていい」ではありません。ここ、怖いところです。

払わないとどうなる?|期限後は延滞税に注意

予定納税を放置した場合のリスク
状態 起こること 今すぐやること
期限前 納付・減額申請・相談ができる 一番動きやすい
減額申請期限を過ぎた 第1期分の減額申請が難しくなる 第2期分のみの減額申請余地を確認
納付期限を過ぎた 延滞税がかかる可能性 早く納付・相談
残高不足で引落し不可 期限内納付にならない可能性 税務署・金融機関・納付方法を確認

まだ期限前なら

  • まず通知書の金額を見る
  • 高すぎるなら減額申請を検討
  • 払うなら納付方法を決める

払えない時は

  • 放置せず税務署へ相談
  • 減額申請の対象か確認
  • 納付相談の余地を確認

ケース別|あなたはどのパターン?

予定納税の減額申請を検討しやすいケースを示した図。副業会社員、個人事業主、不動産所得がある人、株や暗号資産で利益があった人の4パターンを整理している。
見方のポイント

今年の所得見込みが前年より下がるなら、通知書どおりに払う前に一度確認しておくと安心です。

やりがちな失敗|この3つは避けてください

予定納税でよくあるつまずき
失敗 なぜ危険? 正解
通知書を放置 減額申請期限・納付期限を過ぎる 届いた日に7/15と7/31をカレンダー登録
「高いから払わない」 延滞税の対象になり得る 高い理由を確認し、減額申請か納付相談
前年と今年を混同 予定納税は今年分の先払い 翌年の確定申告で精算されると理解する
一番多い勘違い

予定納税は「去年の税金をまた請求された」わけではありません。
今年分の所得税の先払いです。名前がややこしいですね。

通知書が届いた人の最短ToDo

予定納税の通知書が届いた人の最短ToDoを示した図。第1期分と第2期分の確認、今年の収入確認、7月15日までの減額申請、7月31日までの納付、翌年の確定申告での確認を整理している。
最初にやること

通知書が届いたら、まず第1期分の金額7月15日・7月31日を確認してください。

よくある質問

予定納税の通知書が届いたら必ず払う必要がありますか?
原則として、通知された金額を期限までに納付します。ただし、今年の所得や税額が大きく下がる見込みなら、期限内に予定納税額の減額申請を検討できます。
普通の会社員にも届きますか?
はい。副業、不動産所得、株式・暗号資産の申告などで前年の申告納税額が大きい場合、会社員にも届くことがあります。
7月15日を過ぎたら減額申請できませんか?
第1期分と第2期分をまとめた減額申請は原則7月15日までです。第2期分のみの減額申請は、原則11月1日から11月15日までですが、2026年は11月15日が日曜日のため翌日が期限になります。状況により異なるため、税務署への確認が安全です。
払いすぎたら戻りますか?
予定納税は翌年の確定申告で精算されます。実際の年間税額より予定納税額が多い場合は、確定申告で還付になる可能性があります。
納付書が入っていません。どうすればいいですか?
e-Taxで電子交付されている場合や、キャッシュレス納付を前提としている場合があります。e-Taxのメッセージボックスや国税庁の納付方法を確認し、不明なら所轄税務署に確認してください。
払えない時は放置してもいいですか?
放置はおすすめしません。期限後は延滞税の対象になり得ます。減額申請の対象か、納付相談ができるかを期限前に確認してください。

まとめ|予定納税は「高い!」と思った時ほど早めに動く

予定納税は、前年の税額をもとにした今年分の所得税の先払いです。
今年の収入が前年より下がるなら、通知書どおりに払う前に減額申請の対象か確認しましょう。

  • 予定納税は、予定納税基準額が15万円以上の人が対象
  • 第1期分の納付期間は2026年7月1日〜7月31日
  • 第1期分の減額申請は原則2026年7月15日(水)まで
  • 高すぎる理由が廃業・休業・売上減少などなら減額申請を検討
  • 期限後は延滞税の対象になり得るため、放置せず早めに確認

更新情報 / 参照元

本記事は、国税庁の予定納税・減額申請・納税案内をもとに、2026年分の期限に合わせて初心者向けに再構成しています。

【免責事項】本記事は2026年5月21日時点の公開情報をもとにした一般的な解説です。個別の税額、減額申請の可否、納付相談の扱いは所得・控除・申告内容により異なります。最終判断は国税庁・所轄税務署・税理士等にご確認ください。

通知書が届いたら:
まず期限確認
期限を見る

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA