【2026年最新】労働安全衛生法改正で
フリーランス・副業会社員は何が変わる?
「一人親方の話でしょ?」「会社員の副業まで関係あるの?」
そこ、かなり誤解されやすいです。
この記事では、2026年時点の改正内容を前提に、誰が対象で、いつから、何をすればいいかを、表・図・比較中心で整理します。
3行結論(ここだけ読めばOK)
- 今回の改正は、会社の従業員だけでなく、同じ場所で働く個人事業者等も保護対象や義務の主体に入れる方向です。
- つまり、副業会社員でも、個人事業者として現場で請け負って働くなら関係ありです。名刺が会社員でも、副業の立場で見ます。
- ただし全部が一気に始まるわけではなく、公布日施行・2026年4月施行・2027年以降施行に分かれます。そこが一番つまずきやすいです。
この記事で分かること
- 誰が対象か
- 副業会社員はどんな時に関係あるか
- いつから何が始まるか
- 守られる側と求められる側の違い
- 今すぐやること
まず結論|“一人親方だけの改正”ではありません
| 論点 | 結論 | 初心者向けひとこと |
|---|---|---|
| 誰を広げた? | 個人事業者等 | 従業員だけを見る法律から、一歩広がりました |
| 副業会社員は? | 条件つきで関係あり | 副業で請負・業務委託として現場に入るなら要注意です |
| 発注者は? | 配慮や措置の対象あり | 仕事を出す側にも見るべき点があります |
| 施行時期 | 段階施行 | 2025年公布日施行・2026年・2027年に分かれます |
フリーランス目線
「守られる側」だけでなく、一部は「守る側」にもなるのが今回のポイントです。
会社目線
従業員だけ見て終わりではなく、同じ場所で働く外部人材も視野に入ります。
副業会社員目線
会社員かどうかより、その仕事をどの立場で受けているかが大事です。
時期の見方
「もう全部始まった?」ではなく、何が、いつからを見るのが正解です。
いま何が起きている?|改正の全体像
2025年5月14日
改正法が公布。一部は公布日施行です。
テーマ1
個人事業者等の安全衛生対策が柱です。
テーマ2
メンタルヘルス対策も拡大されます。
テーマ3
化学物質対策、機械等の災害防止、高年齢労働者対策も含まれます。
ニュースでは「フリーランス保護」と短く言われがちですが、実際はそれだけではありません。
注文者の配慮・混在作業の安全・個人事業者自身の義務・災害報告まで、セットで見た方が分かりやすいです。
まずここ|あなたは対象?一発判定表
| あなたの立場 | 関係度 | 見ればいいポイント |
|---|---|---|
| 現場に入るフリーランス | かなり関係あり | 保護対象・義務・災害報告 |
| 副業で業務委託を受ける会社員 | 条件つきで関係あり | その副業が個人事業者としての仕事か |
| 発注者・元請・現場管理側 | 関係あり | 配慮義務・混在作業の調整 |
| 完全リモートのデスクワーク受託 | 現場系より優先度低め | ただし仕事内容次第で確認は必要 |
| 会社員として雇用されて働くだけ | 従来どおり関係あり | 従業員保護の側で見る |
ポイント1
「会社員かどうか」より、その仕事を個人事業者としてしているかが軸です。
ポイント2
同じ場所で労働者と外部人材が混ざる現場ほど、今回の改正が効きやすいです。
誤解しやすい点
「副業だから関係ない」は危険です。そこ、けっこうズレます。
確認するもの
雇用契約か、請負・業務委託か。まずは契約の立場を見ます。
立場別に見る|守られる側 / 求められる側
守られる側
現場に入る個人事業者等も、安全衛生対策の射程に入る方向です。
求められる側
発注者・元方・貸与者・個人事業者自身にも、講ずべき措置が出てきます。
| 立場 | 主な見どころ | 一言でいうと |
|---|---|---|
| 個人事業者等 | 保護対象・教育受講等・災害報告の枠組み | 守られるだけでは終わらない |
| 注文者等 | 安全で衛生的な作業を損なう条件を付さない配慮 | 無茶な工期や条件はダメ |
| 元方事業者等 | 混在作業場所での指導・連絡調整等の対象拡大 | 現場全体を見る役割が重くなる |
| 機械等の貸与者 | 個人事業者等に貸す場合も災害防止措置 | 貸すだけでは済みにくい |
副業会社員の読み方
- 本業では「従業員」
- 副業の請負現場では「個人事業者等」
- 同じ人でも立場が切り替わると考えると整理しやすいです
よくある混乱
- 雇用されている会社のルールと、副業の現場ルールを混同する
- ここ、ややこしいです
いつから何が始まる?|ここだけ見れば十分な施行表
| 時期 | 主な内容 | 見るべき人 |
|---|---|---|
| 2025年5月14日施行 | 注文者等の配慮 | 発注者・元請 |
| 2026年1月1日施行 | 混在作業場所の措置対象拡大など | 現場管理側・元方 |
| 2026年4月1日施行 | 個人事業者等を保護対象等に位置づける主な措置 | フリーランス・副業会社員・発注側 |
| 2027年1月1日施行 | 業務上災害報告制度 | 個人事業者等・関係事業者 |
| 2027年4月1日施行 | 個人事業者等自身への義務付けの一部 | 個人事業者等本人 |
初心者向けの覚え方
発注側・現場側の
配慮や調整
個人事業者等を
制度の内側へ
報告制度や本人義務を
本格化
覚えるのはここだけ
- 2026年4月1日が中心
- でも全部ではない
- 2027年施行の項目もある
なぜ混乱する?
- 同じ改正法でも中身ごとに開始日が違うからです
何が変わる?|初心者向けに4つだけ整理
| 変更点 | ざっくり内容 | インパクト |
|---|---|---|
| ① 注文者等の配慮 | 安全衛生を損なう工期・施工方法などを付さないよう配慮 | 無茶ぶり対策に近いです |
| ② 混在作業の安全 | 労働者以外も含む作業従事者を視野に調整 | 同じ現場での事故防止が主眼です |
| ③ 災害報告制度 | 個人事業者等の業務上災害の把握枠組みを整備 | 見えなかった事故を見える化します |
| ④ 本人側の義務 | 安全衛生教育受講等の措置 | 守られるだけで終わらない点が重要です |
改正の本音
事故が起きる現場は、雇用か請負かできれいに分かれていません。
見える化
「現場にいるのに制度の外」を減らす方向です。
発注慣行
価格だけでなく、工期ややり方の押しつけにも目が向きます。
本人対応
フリーランス本人も「自分は労働者じゃないから全部自由」ではありません。
ケース別|あなたはどの読み方をすべき?
建設・設備の一人親方
- 最重要です
- 発注条件・混在作業・本人義務を要確認
副業エンジニア
- 完全在宅中心なら優先度は相対的に低め
- 現場常駐・機械設備・危険有害業務なら別です
委託ドライバー・配送
- 作業現場や設備貸与との関係を見ます
- 契約形態だけで安心しない方がいいです
外注を使う会社
- 配慮義務・連絡調整・現場ルール整備が焦点です
- 「外注だから会社の外」は通りにくくなります
今すぐやること|立場別チェックリスト
| 立場 | 今やること | 優先度 |
|---|---|---|
| フリーランス本人 | 契約形態・作業場所・危険有害業務の有無を確認 | 高 |
| 副業会社員 | 本業の就業規則ではなく、副業現場での立場を確認 | 高 |
| 発注者・元請 | 工期・施工方法・現場ルール・連絡体制を見直す | 高 |
| 機械等の貸与者 | 貸与時の安全措置と説明の流れを確認 | 中 |
個人で確認するもの
- 契約書
- 現場ルール
- 安全教育の有無
- 災害時の連絡先
会社で確認するもの
- 発注条件
- 現場入場ルール
- 混在作業時の連絡調整
- 外部人材向けの周知方法
「雇っていないから関係ない」も、「会社員だから関係ない」も危険です。
現場にどう入っているか、そこで何をしているか。まずはそこを見ます。
勘違いしやすい3点
| 勘違い | 実際は | 正しい見方 |
|---|---|---|
| 一人親方だけの話 | 個人事業者のほか、中小事業者の代表者・役員も対象に含まれうる整理です | 「現場にいる外部人材」まで視野を広げて見る |
| 副業会社員は無関係 | 副業で個人事業者として入るなら関係し得ます | 本業の肩書きでなく副業時の立場で判断 |
| 2026年4月でもう全部施行 | 2027年施行の項目もあります | 項目ごとに開始日を見る |
よくある質問
会社員の副業でも本当に関係ありますか?
在宅フリーランスにも全部同じように関係しますか?
発注者は何が一番大事ですか?
2026年4月1日から全部スタートですか?
今すぐ何か申請が必要ですか?
まとめ|迷ったらこの5つだけ覚えてください
今回の改正は、フリーランスを“労働安全の外側”に置かない方向へ寄せる改正です。
ただし、誰でも同じ強さで関係するわけではありません。立場・現場・施行日で整理すると混乱しにくいです。
- 今回の改正は一人親方だけの話ではない
- 副業会社員でも、副業で個人事業者として現場に入るなら関係あり
- 発注者・元方・貸与者にも見るべき義務や配慮がある
- 施行は段階的で、2026年4月1日が中心だが全部ではない
- 最初にやることは、自分の立場と現場のルール確認です
更新情報 / 参照元(一次情報中心)
本記事は、厚生労働省の特設ページ、改正法概要、労働局の周知資料を優先して作成しています。
特に、公布日・段階施行・個人事業者等の位置づけ・注文者等の配慮・2027年施行の項目は、公式資料ベースで整理しています。


