【2026年著作権法改正】店舗BGMの使用料は上がる?いつから・いくら・店主の注意点
情報確認日:2026年8月14日
2026年の著作権法改正は成立していますが、 店舗BGMの新しい二次使用料は、2026年8月14日時点ではまだ始まっていません。
改正法は2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました。 新たに設けられるのは、CDやインターネット配信音源などが店舗等で公に利用された場合に、 実演家とレコード製作者が二次使用料を受け取る仕組み です。
「法律が成立した=今すぐ店舗のBGM料金が上がった」という意味ではありません。 施行日は公布から3年以内に政令で決められます。
ここだけ読めば分かる要点
- 新しい二次使用料制度は2026年8月14日時点では施行前です。
- 今回の改正では、 実演家・レコード製作者に二次使用料を還元する「レコード演奏・伝達権」 が設けられます。
- 新しい二次使用料の具体額はまだ確定していません。
- 現在でも、 店舗BGMにはJASRAC等への著作権手続きが必要になるケースがあります。
- Spotifyなど個人向けサービスの有料会員になっているだけで、店舗利用できるとは限りません。
- 業務用BGMを利用している場合は、 「現在どの権利処理まで契約料金に含まれているか」 を確認することが重要です。
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まず、店で流している音源をクリックしてください
同じ「店舗BGM」でも、 CD・個人向け配信サービス・業務用BGM・テレビやラジオでは確認事項が違います。
市販CDをそのまま流している
現在でも、JASRAC管理楽曲を客向けBGMとして使う場合は、 作詞家・作曲家側の著作権手続き が必要になるケースがあります。
改正法施行後は、それとは別に 実演家・レコード製作者への二次使用料 も確認対象になります。
Spotifyなどの配信サービスを流している
まず著作権より先に、利用しているサービスの「店舗・商用利用」が認められているか確認してください。
例えばSpotifyは、公式に個人・非営利目的のサービスとして案内しており、 バー・レストラン・店舗・サロン等での公の再生を認めていません。
USENなど業務用BGMを使っている
現在の著作権処理をBGM事業者側が行っている場合があります。
ただし、新制度開始後に 新しい二次使用料まで今の料金に含まれるかは、将来の契約・料金案内を確認する必要があります。
テレビ・ラジオ放送をそのまま流している
現在の著作権法では、一定条件を満たすテレビ・ラジオの放送利用について 手続き不要となるケースがあります。
インターネットラジオ、録音した番組、特殊な利用は同じとは限りません。
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新しい二次使用料の金額はまだ決まっていません
2026年8月14日時点で「月○円上がる」と断定することはできません。
今後、指定団体の二次使用料規程や利用者側との協議などを経て具体化します。
サービスとの契約条件を最優先で確認
有料プラン=店舗利用可能、ではありません。
利用中サービスの公式規約で「商用利用」「店舗利用」「公の再生」を確認してください。
現在の著作権と今回の新制度は別の権利です
JASRAC等が扱う作詞家・作曲家側の権利と、 今回新設される実演家・レコード製作者側の二次使用料を分けて考えます。
店の面積だけで対象外とは判断できません
客などの公衆へ商業用レコード等を聴かせる利用かどうか が重要です。
一方で、非営利・無料の場合など一定の例外もあります。
2026年著作権法改正で何が変わる?
今回、店舗BGMに大きく関係するのが、 「レコード演奏・伝達権」と呼ばれる二次使用料請求権 です。
これまでも楽曲そのものを作った作詞家・作曲家等には権利がありました。 一方で、店舗等で市販CDや配信音源を公に再生する場面について、 録音に参加した実演家やレコード製作者側には対応する権利が整備されていませんでした。
2026年改正では、この部分に 二次使用料を受け取る仕組み が追加されます。
| 権利者 | 何に対する権利? | 現在 | 改正施行後 |
|---|---|---|---|
| 作詞家・作曲家など | 楽曲そのもの | すでに権利あり | 継続 |
| 実演家 | 歌唱・演奏 | 今回の対象となる権利は未整備 | 二次使用料を受ける権利 |
| レコード製作者 | 録音物・原盤 | 同上 | 二次使用料を受ける権利 |
「レコード」と聞くとCDだけに見えるけど?
CDだけとは限りません。
文化庁は、 音楽CDだけでなく、インターネット配信音源などの「商業用レコード等」 が公に再生・伝達される場合も説明しています。
したがって、 「CDを使っていないから今回の改正は無関係」と決めつけることはできません。
音楽を流すこと自体を全面禁止する制度ではありません
今回の制度は、 店舗等で音源を利用した際に実演家・レコード製作者へ対価を還元する仕組み です。
新制度はいつから?2026年8月時点ではまだ施行前
ここは最も誤解しやすい部分です。
2026年6月に法律が成立・公布されたからといって、6月から新しいBGM使用料が発生したわけではありません。
参議院本会議で可決されました。
令和8年法律第48号として公布されました。
新しい二次使用料の具体的な金額も未確定です。
公布から3年以内に政令で施行日が定められます。
今は「新料金を払う段階」ではありません
今やるべきなのは、自店の音源・契約・現在の著作権処理を確認することです。
ただし、既存の著作権ルールや配信サービスの規約は現在も守る必要があります。
新しい二次使用料についても確認する
施行後は、現在の著作権処理に加えて、 実演家・レコード製作者側の二次使用料について 指定団体やBGM事業者の案内を確認します。
現在のJASRAC等への支払いと何が違う?
「もうJASRACに払っているから今回の改正は関係ないのでは?」 と感じる人もいるでしょう。
しかし、 現在の著作権使用料と、今回新設される二次使用料は権利者が違います。
作詞家・作曲家などの著作権
現在でも、JASRAC等が管理する楽曲を店舗BGMとして利用する場合には 手続きが必要になるケースがあります。
実演家・レコード製作者側の二次使用料
2026年改正で新たに整備された仕組みです。
2026年8月時点ではまだ施行前です。
配信サービスとの契約上のルール
著作権を処理したからといって、配信サービス側の商用利用制限まで解除されるわけではありません。
| 確認 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 1. 著作権 | 作詞家・作曲家等の権利 | JASRAC等 |
| 2. 著作隣接権 | 実演家・レコード製作者等の権利 | 今回の新制度にも関係 |
| 3. 契約 | 音源・配信サービスとの利用契約 | Spotify等の利用規約 |
今の段階で「必ず二重払いになる」と断定するのも不正確
将来の二次使用料を BGM事業者が契約料金に含めるのか、 店舗側へ別に請求する形になるのかなどは、 今後の制度運用と各サービスの契約内容を確認する必要があります。
CD・配信・業務用BGM・ラジオの違いを整理
| 音源 | 今確認すること | 新制度施行後 |
|---|---|---|
| 市販CDを直接再生 | 現在の著作権手続きを確認 | 新しい二次使用料も関係し得る |
| CDをスマホ等へコピー | 「複製」の許諾も確認 | 新制度とは別の権利処理も残る |
| 個人向け配信サービス | サービス規約を最優先で確認 | 二次使用料も関係し得る |
| 業務用BGMサービス | 契約料金に含まれる権利処理を確認 | 新制度への対応方法を確認 |
| テレビ・ラジオ | 現在の例外ルールを確認 | 施行後の公式案内も再確認 |
CDは「そのまま再生」と「スマホへコピー」で違う
「CDを買ったので問題ない」と思っていても、 実際の流し方によって確認事項が変わります。
CDをそのまま再生
別媒体へのコピーに関する問題とは分けて考えられます。
ただし、 店舗BGMとしての現在の著作権手続きが不要になるわけではありません。
CDをスマホ・PC・CD-R等へコピー
店舗BGM利用とは別に「複製」の権利処理が関係する場合があります。
JASRACは、市販CDや配信音源を別媒体へコピーして店舗BGMに使う場合、 複製について別途許諾が必要になる場合があると案内しています。
再生している端末を確認
CDプレーヤーから直接再生しているのか、 PC・スマホ・USB・CD-Rなどへ取り込んだ音源なのかを確認してください。
Spotify Premiumなら店で流していい?
「お金を払って有料会員になっている=店舗でも自由に流せる」は誤りです。
Spotify公式サポートでは、 Spotifyは 個人・非営利目的で利用するサービス と案内しています。
バー、レストラン、店舗、サロンなどの事業所で 公に再生することは認められていません。
JASRACへ払えばSpotifyを店で使える?
必ずしも使えるようになるわけではありません。
店舗BGMでは、
- 著作権法上の権利処理
- 著作隣接権の処理
- 配信サービスとの利用契約
を別々に確認する必要があります。
著作権の使用料を処理したとしても、 Spotifyとの契約で禁止されている店舗利用まで自動的に許可されるわけではありません。
Apple Musicや他の音楽サービスは?
サービスごとに規約が異なります。
そのため、この記事では 「すべて利用できる」「すべて利用できない」 とは一括で断定しません。
利用しているサービス名+「商用利用」「店舗利用」「利用規約」 で必ず公式情報を確認してください。
新しい店舗BGM使用料はいくらになる?
2026年8月14日時点では、 新しい二次使用料の具体的な金額は確定していません。
今後、文化庁長官が指定する団体が 二次使用料規程の案を作成し、 利用者側との協議などを経て具体化します。
-
権利行使を行う指定団体を指定
実演家・レコード製作者側の二次使用料を徴収・分配する仕組みを整えます。
-
指定団体が二次使用料規程案を作成
金額・条件などが具体化されます。
-
利用者代表との協議
利用者側は規程案について協議を求められる仕組みです。
-
必要に応じて文化庁長官の裁定
協議が成立しない場合の仕組みも設けられています。
-
規程が確定し、制度運用へ
店舗側はその時点の公式情報を確認します。
「月500円上がる」「年1万円かかる」などの断定に注意
2026年8月14日時点では、店舗ごとの新しい具体料金を確定情報として示すことはできません。
現在のJASRAC等の使用料を使って、 将来の二次使用料を勝手に推計するのも適切ではありません。
今払っているBGM料金はなくなる?
今回の改正は、 現在の作詞家・作曲家等の著作権をなくすものではありません。
現在必要な著作権処理は引き続き確認が必要です。
将来、業務用BGM事業者が新しい二次使用料までまとめて処理するのか、 契約料金へどのように反映するのかは、 各事業者の公式案内を確認してください。
小さなカフェ・美容室・個人店も対象になる?
「小さい店だから絶対に対象外」とは判断できません。
店舗の広さだけではなく、 商業用レコード等を客などの公衆へ聴かせる利用かどうか が重要になります。
カフェ・飲食店
店内で客向けBGMを流している場合、 音源の種類と現在の著作権処理を確認します。
個人向け配信サービスを使っている場合は、 まずサービス規約を確認してください。
美容室・サロン
スマホやタブレットから市販の音楽配信サービスを流している場合は、 契約上、店舗利用が可能か を最優先で確認します。
小売店
店舗全体へ流しているBGMについて、 業務用BGM契約なのか、 CD・配信音源を直接利用しているのかを整理します。
ジム・教室
単なる背景BGMと、ダンス・フィットネス・レッスンで音楽を使う場合を同じ扱いにしないでください。
利用形態によって確認する許諾が異なる場合があります。
非営利・無料利用などには例外があります
文化庁は、 非営利・無料で再生する場合など、 一定の場合について二次使用料を不要とする仕組みを説明しています。
ただし、 「売上が少ない」「小さな個人店」だけで自動的に非営利扱いになるわけではありません。
店舗側が今やるべきことは5つ
新制度がまだ施行前だからこそ、 今は新料金を予想するより、自店のBGM利用状況を整理しておく方が重要です。
今日確認する順番を表示する
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店内で使っている再生機器を確認する
CDプレーヤー、スマホ、PC、タブレット、業務用BGM端末などを書き出します。
-
音源の入手方法を確認する
購入CD、配信サービス、業務用BGMなどを整理します。
-
現在の著作権処理を確認する
自店で手続きしているのか、BGM事業者が処理しているのかを確認します。
-
配信サービスを使っているなら公式規約を確認する
有料契約であっても店舗利用できるとは限りません。
-
新制度の施行日が決まったら再確認する
指定団体、二次使用料規程、BGM料金改定などを確認します。
自店のBGM利用状況をメモ
- 使用している音源
- CD・配信・業務用BGM・TV・ラジオなど
- サービス名
- 再生機器
- 利用目的
- 客向けBGM・従業員向け・レッスン等
- 現在の著作権処理
- 自店/BGM事業者/不明
- 今後の確認先
- 文化庁・BGM事業者・権利管理団体等
店舗BGMで間違えやすい7つのポイント
| よくある勘違い | 正しい確認 |
|---|---|
| 2026年6月から新料金が始まった | まだ施行前です。 |
| 法律成立と同時に料金も決まった | 具体的な二次使用料はまだ未確定です。 |
| JASRACに払えばすべて終わり | 今回新設される二次使用料とは別の権利です。 |
| Spotify Premiumなら店舗で使える | Spotify公式では事業所での公の再生を認めていません。 |
| CDを買えば店で自由に流せる | CDの所有と公の利用に関する権利処理は別です。 |
| 小さな店は必ず対象外 | 店舗規模だけでは判断できません。 |
| CDをスマホへコピーしても同じ | 別媒体への複製は別の権利処理が関係する場合があります。 |
3つを分ければ混乱しにくい
店舗BGMでは、 ①楽曲の著作権、②録音・実演に関する著作隣接権、③音楽サービスとの契約 を別々に確認するのがポイントです。
2026年店舗BGM著作権改正でよくある質問
2026年8月現在、新しい使用料を払う必要がありますか?
今回新設された二次使用料制度はまだ施行前です。
ただし、従来から必要な著作権手続きや、 配信サービスの契約条件は現在も有効です。
新制度はいつから始まりますか?
改正法は2026年6月24日に公布され、 公布から3年を超えない範囲で政令により施行日が決まります。
2026年8月14日時点では具体的な施行日は確定していません。
新しいBGM使用料はいくらですか?
2026年8月14日時点では確定していません。
指定団体による二次使用料規程や利用者側との協議などを経て具体化します。
JASRACへすでに払っている店も関係ありますか?
現在の作詞家・作曲家等への著作権使用料と、 今回の実演家・レコード製作者側の二次使用料は別の権利です。
ただし、実際の請求方法やBGMサービス料金への組み込み方は今後確認が必要です。
Spotify Premiumを店内BGMとして使えますか?
Spotify公式では、バー・レストラン・店舗・サロン等の事業所で公に再生することはできないと案内しています。
Apple Musicなど他のサービスはどうですか?
サービスごとに規約が異なります。
利用しているサービスの最新の公式利用規約を確認してください。
業務用BGMなら何もしなくていい?
現在の著作権処理をBGM事業者が行っているケースがあります。
ただし、 新制度施行後の二次使用料まで現在の契約で処理されるとは今の段階では断定できません。
小さな個人店なら対象外ですか?
店舗の大きさだけでは判断できません。
客等の公衆に音源を聴かせる利用か、 非営利・無料等の例外に該当するかなどを確認する必要があります。
最後に、今日確認する5項目
最終結論
2026年8月14日時点では、新しい店舗BGMの二次使用料制度はまだ施行されていません。
今すぐ重要なのは、 「自分の店が何の音源を、どの契約で、どのように流しているのか」を確認すること です。
そのうえで、 施行日・指定団体・二次使用料規程・契約中BGMサービスの料金変更 が正式に公表された時点で再確認してください。
「作詞家・作曲家=著作権」 「実演家・レコード製作者=著作隣接権」 「音楽配信サービス=契約」 の3層を紫系の図で整理してください。
alt属性案:店舗BGMで確認する著作権・著作隣接権・音楽サービス契約の違い
「2026年6月17日成立 → 6月24日公布 → 2026年8月現在は施行前 → 二次使用料規程 → 施行」 の流れを図解してください。
alt属性案:2026年著作権法改正から店舗BGMの新制度施行までの流れ
参考資料・公式情報
この記事で確認した一次資料を表示する
- 文化庁|令和8年特別国会 著作権法改正について 成立日、公布日、令和8年法律第48号、 レコード演奏・伝達権、二次使用料規程、施行時期を確認 /確認日:2026年8月14日
- 文部科学省|著作権法の一部を改正する法律案が成立 2026年6月17日の法案成立と改正概要を確認 /確認日:2026年8月14日
- JASRAC|BGMを利用する場合の手続き 現在の店舗BGM手続き、音源提供事業者、 サブスクリプション、複製音源等を確認 /確認日:2026年8月14日
- Spotify|公共および商業的な場所でSpotifyを使用する 個人・非営利目的の利用条件、 店舗等での公の再生について確認 /確認日:2026年8月14日
施行日が決まったら必ず更新してください
今回の改正は成立済みですが、 2026年8月14日時点では施行日と具体的な二次使用料が未確定です。
施行日の政令、 指定団体、 二次使用料規程が公表された時点で、 本文・表・FAQを更新してください。
個別の利用可否は契約・利用方法で変わります
本記事は2026年8月14日時点の公式情報をもとに一般向けに整理したものです。
個別店舗で支払い・許諾が必要かどうかは、 使用音源、再生方法、利用目的、サービス契約、権利管理状況 によって異なります。
判断に迷う場合は、 文化庁、JASRAC等の権利管理団体、 契約しているBGM事業者、 必要に応じて著作権分野の専門家へ確認してください。


