【2027年1月】給料の所得税はどう変わる?源泉徴収税額表改正と手取りの確認方法
情報確認日:2026年8月27日
2027年1月1日以後に支払うべき給与から、 新しい「令和9年分 源泉徴収税額表」 を使って所得税等を天引きします。
2026年度税制改正で基礎控除や給与所得控除が引き上げられたためです。 ただし、 「1月から全員の手取りが同じ金額だけ増える」わけではありません。 月々の源泉徴収額は、 給与・社会保険料・扶養親族等の数・甲欄か乙欄か などで変わります。
公開時点での注意
2026年8月27日の確認時点では、国税庁Q&Aで 「令和9年分 源泉徴収税額表は令和8年8月末頃に掲載予定」 と案内されています。 給与額別の最終的な源泉徴収額は、国税庁が公開する令和9年分の正式な税額表で確認してください。
ここだけ読めば分かる要点
- 2027年1月1日以後の給与は新しい源泉徴収税額表で計算します
- 全員の所得税が同じ金額だけ下がる制度ではありません
- 2026年分の年間所得税は2026年末の年末調整で先に精算されます
- 2027年1月は月々の源泉徴収にも改正を反映する段階です
- 防衛特別所得税1%が始まっても、復興特別所得税の引下げにより付加税合計は2.1%です
- 手取りの確認は、まず給与明細の「所得税」欄から始めます
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まず自分のケースをクリックして確認する
2027年1月の給与明細を見て気になった点に最も近いものを選んでください。 最初に確認すべき場所だけを表示します。
「所得税」欄を前年の通常月と比較
給与額・社会保険料・扶養状況がほぼ同じ月と比べます。 2027年1月から税額表そのものが変わる ため、所得税欄に差が出る可能性があります。
12月の年末調整を確認
2026年12月に年末調整の還付があった場合、 12月の手取りが一時的に多くなっています。 1月の手取り減だけを見て「増税」と判断しないでください。
乙欄かどうかを確認
主たる勤務先以外で扶養控除等申告書を提出していない給与は、 原則として乙欄を使います。 主勤務先の所得税と単純比較しないことが重要です。
扶養親族等の数を確認
源泉徴収税額表では、 単純な家族人数ではなく源泉徴収上の扶養親族等の数 を使います。
何月の給与と比べるかを選ぶ
2027年1月の手取りを正しく比較するには、 比較する月を間違えないことが重要です。
比較対象として適しています
給与額や残業時間が近い通常月なら、 税額表改正による所得税の差を切り分けやすくなります。
12月は比較に注意
年末調整の還付・追加徴収が入るため、 12月の差引支給額は通常月と性質が違う場合があります。
2026年10月・11月などを候補に
基本給・残業・手当・扶養状況が2027年1月と近い月を選んでください。
2026年末から2027年1月まで所得税は3段階で変わる
今回の改正で混乱しやすいのは、 「年間の所得税が変わる時期」と「毎月の天引きが変わる時期」が違う ことです。
基礎控除・給与所得控除の改正について、 月々の給与の源泉徴収事務は従来どおりです。
引上げ後の控除を使って2026年分の年税額を再計算し、 それまで天引きした所得税との差額を精算 します。
給与の支払い時から 令和9年分の新しい源泉徴収税額表 を使います。
3段階を一言で整理する
2026年は 「年末にまとめて精算」、 2027年からは 「毎月の天引きにも新ルールを反映」 と覚えると整理しやすくなります。
2026・2027年分の基礎控除は最大104万円
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除が引き上げられました。 2026年分・2027年分では、合計所得金額によって控除額が変わります。
| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合の目安 | 基礎控除 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 約665万5,556円以下 | 104万円 |
| 489万円超~655万円以下 | 約665万5,556円超~850万円以下 | 67万円 |
| 655万円超~2,350万円以下 | 850万円超~2,545万円以下 | 62万円 |
※特定支出控除や所得金額調整控除などの適用がある場合、給与収入との対応が異なることがあります。
基礎控除104万円の範囲
給与収入190万円以下の範囲では、 給与所得控除の最低保障額74万円 も重要です。
基礎控除104万円の範囲
給与収入だけなら約665万5,556円以下までが目安です。
基礎控除67万円の範囲
給与収入だけなら約665万5,556円超~850万円以下が目安です。
基礎控除62万円の範囲が中心
給与収入850万円超では、所得金額に応じて控除額を確認する必要があります。
給与所得控除の最低額も65万円から74万円へ
2026年分・2027年分では、 給与所得控除について 特例適用後の最低保障額が74万円 となります。
なぜ「69万円」ではなく「74万円」なのか
所得税法上の最低保障額は65万円から69万円へ引き上げられ、 さらに2026年分・2027年分について5万円の特例があるため、 特例適用後は74万円です。
178万円と毎月の源泉徴収は同じ判定ではない
給与収入だけの低所得層では、 基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円 という関係になります。
178万円を毎月の給与へ単純に当てはめない
「年収178万円以下なら毎月の所得税が必ず0円」とは限りません。 月々の源泉徴収は、その月の給与や社会保険料、甲欄・乙欄、扶養親族等の数などを税額表へ当てはめて計算します。
年収178万円以下なら、毎月の給与から所得税は絶対に引かれない。○か×か?
給与の種類を選ぶと見る税額表が分かる
月額表を確認
一般的な会社員の月給は 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」 を使って確認します。
日額表を確認
日給・日払いなどは、支払い形態に応じて日額表を使う場合があります。
賞与は月給と別の計算
賞与は通常の月額表をそのまま使うのではなく、 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表など を使います。
毎月の所得税は総支給額だけでは決まらない
月給制の場合、源泉徴収税額表へ当てはめるまでに 少なくとも4つの確認が必要です。
-
課税対象となる給与を確認する
基本給・残業代・課税される手当などを確認します。 非課税扱いの通勤手当などを単純に総支給額へ混ぜないようにします。
-
社会保険料等を差し引く
健康保険・厚生年金・雇用保険などを差し引いた後の金額を使います。
-
甲欄か乙欄かを確認する
主たる勤務先へ扶養控除等申告書を提出している場合は原則甲欄です。
-
扶養親族等の数を確認する
甲欄では、源泉徴収上の扶養親族等の人数によって税額が変わります。
-
令和9年分の税額表へ当てはめる
2027年1月1日以後に支払うべき給与は令和9年分の表を使用します。
給与明細で最初に見る3行
①課税対象額 → ②社会保険料 → ③所得税
差引支給額だけでは、税制改正の影響を正確に切り分けられません。
甲欄・乙欄をクリックして自分の給与を確認する
原則として甲欄
扶養親族等の数を使って税額を確認します。 2027年分の扶養控除等申告書の内容も確認 してください。
原則として乙欄
乙欄は甲欄より源泉徴収額が高くなる場合があります。 副業先・2社目の給与では特に確認してください。
給与担当へ確認する
「私は2027年1月給与を甲欄と乙欄のどちらで計算していますか」と確認するのが最短です。
2027年1月の手取りは5項目だけ比較する
税制改正の影響を確認するときは、 差引支給額だけを見るのではなく項目ごとに分解 します。
| 確認欄 | 重要度 | 確認する理由 |
|---|---|---|
| 課税対象給与 | 高 | 給与そのものが変わっていないか |
| 社会保険料等 | 高 | 源泉徴収の前提となる金額を確認 |
| 所得税 | 最重要 | 今回の税額表改正の影響を直接確認 |
| 住民税 | 中 | 所得税とは別制度なので切り分ける |
| 差引支給額 | 最後 | すべての増減を合計した最終手取り |
所得税欄が減っているか確認
給与・社会保険料・扶養条件が近いなら、 所得税の減少が今回の税額表改正によるものか を確認しやすくなります。
所得税以外を必ず確認
差引支給額が減っただけでは増税とは判断できません。 社会保険料、残業、欠勤、住民税、会社独自控除などを確認してください。
改正効果が小さい・他の変動と相殺の可能性
給与帯や扶養条件によって差は異なります。 年間の所得税は最終的に年末調整などで精算されます。
2026年12月と2027年1月を単純比較すると間違えやすい
2026年の年末調整では、 新しい基礎控除・給与所得控除を使って2026年分の所得税額を再計算します。
そのため、 それまで所得税を多く天引きされていた人は年末調整で還付される場合があります。
12月より1月の手取りが少なくても増税とは限らない
12月に年末調整の還付金が入っていれば、1月に通常給与へ戻るだけで手取りが減って見えます。
2026年12月より2027年1月の手取りが少なければ、所得税が増税された。○か×か?
防衛特別所得税1%が始まっても付加税合計は2.1%
2027年から、防衛特別所得税が 基準所得税額の1% で始まります。
一方で復興特別所得税は 2.1%から1.1%へ引き下げ られます。
| 年 | 防衛特別所得税 | 復興特別所得税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | なし | 2.1% | 2.1% |
| 2027年 | 1.0% | 1.1% | 2.1% |
防衛税だけを足す計算ではありません
防衛1%が新設される一方、復興特別所得税が2.1%から1.1%へ下がります。 付加税の合計は2.1%です。
その理解で整理できます
2027年の給与源泉徴収では、新しい税額表にこの変更も反映されます。
「1%追加」ではなく「内訳変更」
2026年は復興2.1%、2027年は防衛1%+復興1.1%です。
防衛特別所得税1%が始まるため、所得税等がそのまま1%上乗せされる。○か×か?
税制改正があっても手取りが大きく増えない理由
手取りには所得税以外の項目も含まれるため、 所得税が下がっても差引支給額が必ず大きく増えるとは限りません。
手取りを動かす主な項目を表示する
- 基本給・残業代・各種手当
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 所得税等
- 住民税
- 社宅費・組合費・積立など
- 年末調整の還付・追加徴収
税制改正の効果だけを見る方法
2026年の通常月と2027年1月の「所得税」欄を比較 してください。 給与額・社会保険料・扶養条件も一緒に確認すると判断しやすくなります。
扶養家族がいる人は家族の状況から確認する
令和8年度税制改正では、 扶養親族や同一生計配偶者などの合計所得金額要件が 58万円以下から62万円以下へ引き上げ られました。
給与収入だけの場合の目安では、 123万円以下から136万円以下 へ広がります。
扶養親族等の数は0人を基本に確認
ただし、配偶者や障害者等に関する源泉徴収上の数え方には例外があるため、 扶養控除等申告書の内容も確認してください。
配偶者の所得要件を確認
税制上の配偶者に関する控除と、 健康保険の扶養は別制度です。
年齢と所得を確認
子どもの年齢や所得により、所得税上の扶養控除の対象になるかが変わります。
生計・所得・年齢などを確認
親などを扶養している場合も、 扶養控除等申告書に正しく反映されているか確認してください。
136万円と社会保険の扶養を混同しない
136万円は所得税上の所得要件に関する給与収入の目安です。 健康保険の被扶養者認定とは別に判定します。
給与明細のどこがおかしいかを選ぶ
「手取りがおかしい」と感じても、原因は所得税とは限りません。 困っている項目をクリックしてください。
給与担当へ税額表の区分を確認
令和9年分税額表、甲欄・乙欄、扶養親族等の数、社会保険料等控除後の給与額を確認します。
控除項目を1つずつ比較
所得税・住民税・社会保険料・会社独自控除・残業代などを分けてください。
12月の還付・追加徴収を確認
2026年分の年末調整結果が2027年1月との比較を分かりにくくしている可能性があります。
会社へ問い合わせるときは5項目だけ確認する
給与担当へ聞く項目
- 2027年1月給与に令和9年分源泉徴収税額表を使用しているか
- 自分は甲欄・乙欄のどちらで計算されているか
- 扶養親族等の数はいくつで計算されているか
- 社会保険料等控除後の給与額はいくらか
- 2026年12月に年末調整の還付・追加徴収があったか
そのまま使える問い合わせ文を表示する
2027年1月の給与明細について確認したいです。 所得税等の金額が前年の通常月と違っているため、 令和9年分の源泉徴収税額表のどの区分で計算されているか教えてください。 あわせて、甲欄・乙欄、扶養親族等の数、社会保険料等控除後の給与額も確認したいです。
給与明細比較メモ
- 比較する前年月
- 2027年1月の総支給
- 社会保険料等
- 前年月の所得税
- 2027年1月の所得税
- 甲欄・乙欄
- 扶養親族等の数
2027年1月の給与と所得税でよくある質問
2027年1月から会社員の所得税は下がるのですか?
基礎控除や給与所得控除の引上げを反映して源泉徴収税額表が改正されます。 ただし、 全員の税額が同じ金額だけ下がるわけではありません。 給与額、社会保険料、扶養親族等の数、甲欄・乙欄などで変わります。
2027年1月から新しい税額表を使うのですか?
はい。 令和9年1月1日以後に支払うべき給与 について、令和9年分の源泉徴収税額表を使います。
12月より1月の手取りが少ないのは増税ですか?
そうとは限りません。 2026年12月に年末調整の還付が入っていた可能性 があります。通常月と比較してください。
178万円以下なら毎月の所得税は必ず0円ですか?
いいえ。 178万円は年間の課税最低限を考える際の目安で、 月々の給与は源泉徴収税額表で別に計算します。
防衛特別所得税が1%始まるので所得税等は1%増えますか?
その理解は正確ではありません。 防衛特別所得税1%が始まる一方、 復興特別所得税は2.1%から1.1%へ下がるため、 付加税の合計は2.1%です。
副業先の所得税が高いのは税額表改正のせいですか?
必ずしもそうではありません。 主たる給与以外で扶養控除等申告書を提出していない場合は、 原則として乙欄 で計算されます。
手取り全体を見れば改正の効果が分かりますか?
手取りだけでは判断しにくいため、 まず所得税欄を比較 してください。社会保険料や住民税なども手取りへ影響します。
給与計算が間違っていると思ったらどこへ相談しますか?
まず勤務先の給与・人事・経理担当へ、 税額表の年度、甲欄・乙欄、扶養人数、社会保険料等控除後の給与額を確認してください。
最後にクリックして確認する
最終結論
2027年1月は、改正後の控除を反映した新しい源泉徴収税額表へ切り替わるタイミングです。
ただし、 手取りが増えた・減っただけで減税や増税と判断しない ことが重要です。 所得税・社会保険料・年末調整・給与そのものの変化を分けて確認 してください。
参考資料・公式情報
確認した一次資料を表示する
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について 国税庁/基礎控除・給与所得控除・施行時期を確認/確認日:2026年8月27日
- 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A 国税庁/2026年年末調整と2027年1月以後の源泉徴収事務を確認/確認日:2026年8月27日
- 源泉所得税の改正のあらまし 国税庁/基礎控除104万円、給与所得控除最低74万円、扶養要件を確認/確認日:2026年8月27日
- No.2511 税額表の種類と使い方 国税庁/月額表、日額表、甲欄・乙欄などを確認/確認日:2026年8月27日
- 防衛特別所得税及び復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A 国税庁/防衛1%、復興1.1%、付加税合計2.1%を確認/確認日:2026年8月27日
- 令和8年度税制改正の大綱の概要 財務省/課税最低限178万円、基礎控除等の見直し、防衛特別所得税を確認/確認日:2026年8月27日
公開後の更新ポイント
この記事は2026年8月27日時点の公表資料をもとにしています。 令和9年分源泉徴収税額表の正式公開後は、 給与額別の具体的な源泉徴収額を国税庁最新版で再確認 してください。


