【2026年版】65歳になったらやること一覧|年金・介護保険・健康保険・仕事の手続きを順番に解説
情報確認日:2026年9月16日
65歳前後で最優先なのは、 「年金の請求・介護保険料・65歳以降の働き方・退職するなら健康保険」 の4つです。
特に注意したいのが老齢年金です。 65歳になれば自動的に年金が振り込まれるわけではありません。 原則65歳から受け取る人は年金請求が必要です。 一方、働き続ける人は会社の健康保険・厚生年金をそのまま継続できる場合があり、 「65歳だからすべての保険を切り替える」というわけではありません。
ここだけ読めば分かる要点
- 老齢年金は自動支給ではなく、原則として請求手続きが必要 です
- 年金請求書は、対象者へ 原則65歳到達月の約3カ月前 に送られます
- 紙の年金請求書は 65歳の誕生日の前日以降 に提出できます
- 2026年度の老齢基礎年金の満額は、対象世代で 月額70,608円 です
- 繰下げ受給なら66歳以後75歳まで、 1カ月につき0.7%、最大84%増額 できます
- 65歳以上は介護保険の第1号被保険者となり、 保険料は市区町村が決定 します
- 2024~2026年度の介護保険料基準額の全国加重平均は 月額6,225円 です
- 65歳になっただけでは、健康保険が後期高齢者医療へ変わるわけではありません
- 65~69歳の医療費窓口負担は 原則3割 です
- 2026年度は、働きながら受け取る老齢厚生年金の在職老齢年金基準額が 月65万円 です
- 65歳以降も一定条件で 厚生年金には70歳まで加入 します
- 65歳以上で離職した場合、 高年齢求職者給付金 の対象になる場合があります
記事全体の目次を表示する
まず「今どの状態か」をクリックして確認する
65歳の手続きは、 働き続ける人・退職する人・すでに65歳を迎えた人 で優先順位が変わります。
まず郵便物と年金記録を確認
65歳到達月の約3カ月前になったら、 年金請求書が届いているか 確認します。 同時に年金記録・受取見込額・65歳以降の働き方も整理してください。
年金請求と在職老齢年金を確認
働き続けても年金は受け取れます。 厚生年金に加入して働く場合は、 2026年度の在職老齢年金「月65万円」の基準 を確認します。
年金より先に健康保険の期限も確認
退職する場合は年金請求に加え、 任意継続20日・国保14日 など健康保険の期限をカレンダーへ入れてください。
年金をまだ請求していないなら確認
原則65歳から受け取る予定なのに請求していない場合は、 放置せず年金事務所へ確認 してください。 意図して繰下げている場合は、受給開始時期を改めて確認します。
65歳になったらやることを誕生日前後の順番で整理
65歳の手続きは、一気に全部行う必要はありません。 「約3カ月前 → 誕生日直前 → 65歳到達 → その後」 の順で整理すると分かりやすくなります。
まず年金請求書と年金記録
郵便物を確認し、 年金加入記録に漏れがないか 確認します。 繰下げを検討する人も、この時点で見込額を確認しておくと判断しやすくなります。
65歳から受給するなら提出時期を確認
紙の年金請求書は、 原則として65歳の誕生日の前日より前には提出できません。
介護保険料の通知と年金の処理状況を確認
市区町村から届く介護保険関係の書類と、 年金請求後に届く年金証書などを確認してください。
健康保険の期限を最優先
任意継続を選択肢に残すには 資格喪失日から20日以内 という期限があります。 年金手続きだけに気を取られないようにしてください。
-
約3カ月前
年金請求書が届いているか確認する
年金加入記録に漏れや誤りがないか、 氏名・住所・基礎年金番号なども確認します。
-
1~2カ月前
65歳から年金を受け取るか、繰下げるか考える
65歳開始・繰下げ受給・働きながら受給のどれにするか整理します。
-
退職予定なら早め
健康保険の3択を比較する
任意継続・国民健康保険・家族の扶養 の保険料と条件を比較します。
-
誕生日の前日以降
65歳から受け取る人は年金請求書を提出する
紙の年金請求書は受給権が発生する誕生日の前日より前には提出できません。
-
65歳到達
介護保険の第1号被保険者になる
通常は年齢到達だけを理由に自分で加入申請する必要はなく、 市区町村から被保険者証や保険料通知が届きます。
-
65歳以降
介護保険料の通知と支払方法を確認する
すぐに年金天引きが始まるとは限りません。 納付書や口座振替で支払う期間が生じる場合があります。
-
働き続ける人
厚生年金・在職老齢年金を確認する
65歳以降も厚生年金へ加入する場合、 保険料を納めた期間は将来の年金額に反映 されます。
-
退職する人
健康保険・雇用保険を手続きする
退職日の翌日から健康保険が変わる場合があるため、 期限を過ぎないように進めます。
| 時期 | やること | 主な確認先 | 費用・金額の目安 |
|---|---|---|---|
| 約3カ月前 | 年金請求書・記録確認 | 日本年金機構 | 確認・請求自体は原則0円 |
| 誕生日前 | 受給開始年齢を決める | 年金事務所・ねんきんネット | 65歳満額例:月70,608円 |
| 誕生日前日~ | 年金を請求 | 年金事務所等 | 請求手数料0円 |
| 65歳到達 | 介護保険第1号へ | 市区町村 | 全国平均基準額:月6,225円 |
| 退職時 | 健康保険を切替 | 協会けんぽ・市区町村・家族の勤務先 | 選択肢で大きく異なる |
| 65歳以降勤務 | 在職老齢年金を確認 | 勤務先・日本年金機構 | 2026年度基準:月65万円 |
| 65歳以上で離職 | 雇用保険を確認 | ハローワーク | 要件を満たせば30日分または50日分 |
最重要|65歳の老齢年金は自動では始まらない
老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある場合、 原則65歳から受給できます。 しかし、 受給資格があっても、自動的に振込が始まるわけではありません。
「65歳になれば勝手に振り込まれる」は間違い
65歳から受け取る人は年金請求が必要です。 対象者には原則として 65歳到達月の約3カ月前 に「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。
まず記載内容と年金記録を確認
氏名・住所・加入記録・受取口座などを確認し、 65歳から受給するか、繰下げるか を決めていきます。
紙の請求書は提出時期を待つ
原則、65歳の誕生日の前日より前には提出できません。 それまでは添付書類や口座情報を準備してください。
年金証書・初回振込を待つ
請求した直後に年金が振り込まれるわけではありません。 請求後の通知書を捨てずに保管 してください。
65歳が近いなら年金事務所へ確認
「届くまで待てばよい」と放置しない ようにしてください。 住所や年金記録等の確認が必要な場合があります。
年金請求はいつからできる?
紙の請求書は、 65歳の誕生日の前日以降 に提出できます。
なぜ「誕生日の前日」なの?
年齢計算上、65歳に達する日は誕生日の前日です。 たとえば4月10日生まれなら4月9日が65歳到達日です。
特に 4月1日生まれなど1日生まれの人は、前月が65歳到達月になる ため、通知や保険料の月を確認するときに注意してください。
年金請求で最初にそろえるもの
届かない場合は放置しない
65歳が近いのに請求書が届かない場合は、 年金事務所へ確認 してください。
2026年度はいくら?65歳の年金額を確認する
2026年度の老齢基礎年金は、 昭和31年4月2日以後生まれで40年間の納付要件を満たした場合、 満額で月70,608円 です。
納付済期間・免除期間を確認
満額70,608円は40年間すべて同じ条件で納付した人の基準 です。 自分の加入記録を確認してください。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を分けて見る
厚生年金部分は過去の給与・賞与・加入期間で異なります。 「基礎年金+厚生年金」の合計額 で家計を確認してください。
ねんきんネット等で確認
他人の平均額から推測せず、 自分の年金記録を使った見込額 を確認してください。
70,608円を全員がもらえるわけではない
老齢基礎年金は国民年金の納付済期間・免除期間などによって変わります。 厚生年金はさらに加入期間や過去の報酬によって異なります。 自分の金額はねんきんネットや年金請求書で確認 してください。
65歳から受け取る?繰下げる?希望から確認する
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳で受け取らず、 66歳以後75歳まで繰下げることもできます。
年金請求書を提出します
誕生日の前日以降に請求します。 請求後は審査・年金証書の送付・初回振込まで時間がかかるため、 誕生日当日にすぐ振込されるわけではありません。
増額率だけで決めない
1カ月につき0.7%増額されますが、 受け取らない期間の生活費 も必要です。 税金・社会保険料・加給年金なども合わせて確認してください。
65歳時の切替手続きを確認
特別支給の老齢厚生年金を受けている場合、 65歳時の年金請求書 を確認してください。
| 受給開始 | 増額率 | 65歳時100とした場合 |
|---|---|---|
| 65歳 | 0% | 100 |
| 66歳 | 8.4% | 108.4 |
| 70歳 | 42.0% | 142 |
| 75歳 | 84.0% | 184 |
基礎年金と厚生年金は別々に繰下げ可能
たとえば老齢基礎年金は65歳から受け取り、 老齢厚生年金だけを繰下げるなど、 別々の受給開始時期を選べます。
65歳になると介護保険が「第1号被保険者」に変わる
40~64歳までは医療保険を通じて介護保険料を負担する第2号被保険者ですが、 65歳以上は 第1号被保険者 になります。
| 比較 | 40~64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|
| 区分 | 第2号被保険者 | 第1号被保険者 |
| 保険料 | 医療保険料と一体で負担 | 市区町村が所得段階等に応じて決定 |
| 介護サービス | 16の特定疾病が原因の場合など | 要介護・要支援認定を受ければ原因を問わず対象 |
| 納付方法 | 加入中の医療保険を通じて負担 | 年金天引き・納付書・口座振替等 |
65歳になっただけなら加入申請は通常不要
介護保険の第1号被保険者への年齢到達による切替は、市区町村側で行われます。 届く被保険者証・保険料通知書を確認 してください。
65歳から介護保険料はいくら?
2024~2026年度の第9期介護保険事業計画では、 全国の第1号保険料の基準額は 月額6,225円の全国加重平均 です。
6,225円が全員の請求額ではありません
介護保険料は市区町村ごとに異なり、 本人の所得や世帯の市町村民税課税状況などに応じて段階別に決まります。 実際の金額は市区町村の通知書で確認 してください。
市区町村からの通知を確認
被保険者証や保険料通知の発送時期は自治体で異なります。 誕生日を過ぎても届かない場合は、 市区町村の介護保険担当 へ確認してください。
年金天引き前の普通徴収の可能性
65歳になった直後は、 すぐに年金天引きへ切り替わらず納付書払いになる場合があります。 納期限を確認してください。
年金振込通知書でも確認
介護保険料が特別徴収されている場合は、 年金振込通知書などで天引き額を確認 できます。
年額18万円以上なら必ず即天引き、ではありません
介護保険料の年金特別徴収には、 対象となる年金が年額18万円以上であることなどの条件があります。 ただし、 65歳になった直後から即座に年金天引きになるとは限りません。 市区町村の通知を優先してください。
65歳になっても健康保険は自動で別制度に変わらない
ここは特に間違えやすいポイントです。 65歳になったから後期高齢者医療制度へ移る、という仕組みではありません。
会社で働き続けて健康保険の加入要件を満たしている人は、 基本的に勤務先の健康保険を継続します。 国民健康保険の人も、 65歳到達だけを理由に国保から外れるわけではありません。
| 年齢 | 主な医療保険 | 窓口負担の基本 |
|---|---|---|
| 65~69歳 | 会社の健康保険・国保など | 原則3割 |
| 70~74歳 | 会社の健康保険・国保など | 原則2割/現役並み所得者3割 |
| 75歳~ | 後期高齢者医療制度 | 所得により1割・2割・3割 |
65歳で医療費が突然2割になるわけではない
65歳から69歳までは、 医療費の窓口負担は原則3割 です。 年齢による一般的な2割負担への変更は70歳からです。
原則は勤務先の健康保険を継続
加入要件を満たして働き続ける場合、 65歳になったことだけを理由に健康保険を切り替える必要は通常ありません。
退職後の健康保険を3択で比較
任意継続・国民健康保険・家族の扶養を比較します。 任意継続は資格喪失日から20日以内 なので、先に期限を確認してください。
家族の勤務先へ被扶養者条件を確認
条件を満たして健康保険の被扶養者になれば、 通常は本人分の健康保険料負担はありません。 収入判定等は加入先の保険者へ確認 してください。
65歳以降も働く人は「年金・厚生年金・給与」をセットで確認
65歳以降も働く人は、 働いているから年金を受け取れないわけではありません。
2026年度の在職老齢年金は「65万円」が基準
2026年4月から、 在職老齢年金の支給停止調整額は51万円から 月65万円 へ引き上げられました。
65万円を超える場合は、 超えた部分の2分の1に相当する額 が老齢厚生年金から支給停止されます。
老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止対象ではない
調整対象になるのは老齢厚生年金です。 老齢基礎年金は全額支給 されます。
65歳以降も厚生年金保険料を払う意味はある?
あります。 厚生年金の加入要件を満たして働く人は原則70歳まで加入し、 65歳以上70歳未満の加入期間は 在職定時改定などによって年金額へ反映 されます。
9月1日時点で厚生年金へ加入している65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者は、 原則として前年9月から当年8月までの加入期間を反映し、 10月分から年金額が見直されます。
65歳で退職する人は健康保険の期限を先に確認する
65歳前後で会社を退職する場合、 「65歳だから健康保険の手続きは不要」と考えるのは危険です。
退職日の翌日から勤務先の健康保険資格を失う場合、 任意継続・国民健康保険・家族の扶養 を比較します。
まず20日の期限を確認
任意継続は資格喪失日から20日以内 の申請が必要です。 保険料と国保を比較する前に期限を逃さないようにしてください。
前年所得を使う点に注意
退職後に収入が減っても、 国保料がすぐ大きく下がるとは限りません。 自治体の試算を確認してください。
家族の健康保険へ事前確認
被扶養者の収入要件や必要書類を確認します。 退職前に家族の勤務先へ聞いておく とスムーズです。
3つすべての保険料を比較
「保険料」「期限」「扶養条件」 の3点を並べて比較してください。 年齢だけで選ぶ必要はありません。
| 選択肢 | 主な条件・期限 | 保険料の考え方 | 最初の確認先 |
|---|---|---|---|
| 任意継続 |
資格喪失日前日までに継続2カ月以上の加入など 資格喪失日から20日以内 |
退職後は事業主負担がなくなり全額自己負担。上限等あり | 協会けんぽ・健康保険組合 |
| 国民健康保険 |
他の健康保険や扶養に入らない場合など 原則14日以内に届出 |
前年所得・加入人数・自治体等で異なる | 市区町村 |
| 家族の扶養 | 加入先健保の被扶養者条件を満たす | 被扶養者本人の追加保険料は通常0円 | 家族の勤務先・健康保険 |
介護保険料も含めた「手取り」で比較する
65歳以降は市区町村の介護保険料も別に発生します。 健康保険料だけを比較して終わらず、 健康保険+介護保険+年金手取り で家計を確認してください。
仕事はどうする?65歳前後では雇用保険も変わる
65歳は年金だけでなく、 雇用保険でも大きな区切り です。
年金・社会保険・雇用契約を確認
給与、勤務時間、社会保険加入、有給休暇、退職金規程など、 65歳以降の契約条件をできれば書面で確認 してください。
健康保険と雇用保険を確認
健康保険の切替を後回しにしない ようにし、 求職予定がある場合はハローワークで雇用保険も確認します。
高年齢求職者給付金を確認
65歳以上の高年齢被保険者が離職し、 一定の要件を満たす場合、 高年齢求職者給付金 の対象になることがあります。
65歳以上で離職した場合の高年齢求職者給付金
| 雇用保険の被保険者期間 | 給付額の基礎となる日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
実際には、離職前の一定期間に雇用保険の被保険者期間があること、 働く意思と能力があり求職中であることなどの要件があります。
離職日で扱いが変わる可能性がある
65歳前後は雇用保険の給付区分が変わる重要な時期です。 退職日を決める前に、勤務先とハローワークへ自分の扱いを確認 しておくと安心です。
高年齢雇用継続給付は65歳まで
60歳以降、賃金が低下して働き続ける一定の人に支給される高年齢雇用継続給付は、 原則として65歳に達する月まで が支給対象期間です。
年金が少ない人は年金生活者支援給付金も確認する
65歳以上で老齢基礎年金を受け取り、 世帯全員が市町村民税非課税であるなど一定の所得要件を満たす場合、 老齢年金生活者支援給付金 の対象になる可能性があります。
5,620円が全員に上乗せされるわけではありません
5,620円は2026年度の給付基準額です。 実際の支給額や対象可否は、 年金収入・その他所得・世帯課税状況・国民年金の納付済期間 などによって異なります。
65歳前後に届く書類は捨てずに確認する
65歳前後は年金・介護保険・退職関係の郵便物が重なりやすい時期です。 内容を確認する前に処分しない ようにしてください。
氏名・記録・受給開始を確認
年金請求書なら 年金加入記録と受給開始時期 を確認してください。 年金証書なら決定した年金額を確認します。
所得段階・年額・納付方法を確認
介護保険料通知書では 年間保険料と納付書払い・年金天引きのどちらか を確認します。
資格喪失日を確認
健康保険資格喪失証明書・離職票などは、 健康保険や雇用保険の手続きに使う重要書類 です。
時期によってはまだ届かなくても正常
ただし、65歳が近いのに年金請求書が届かないなど、 明らかに時期を過ぎている場合は発行元へ確認 してください。
| 書類 | 主な内容 | 最初に見る場所 |
|---|---|---|
| 年金請求書 | 65歳からの老齢年金請求 | 氏名・年金記録・受給開始 |
| 年金証書・年金決定通知書 | 請求後に決定した年金内容 | 年金額・受給権 |
| 介護保険被保険者証 | 第1号被保険者の資格 | 氏名・住所 |
| 介護保険料通知書 | 年間保険料・所得段階・納付方法 | 年額・納付書/年金天引き |
| 年金振込通知書 | 年金の振込額・天引き | 介護保険料・税等の控除 |
| 退職関係書類 | 離職票・資格喪失証明書等 | 健康保険・雇用保険手続き |
65歳でよくある8つの勘違い
年金は自動で始まる
原則、年金請求が必要 です。
誕生日より前に請求できる
紙の年金請求書は原則、 誕生日の前日以降 です。
65歳で医療費が2割になる
65~69歳は 原則3割 です。
65歳で後期高齢者医療になる
原則75歳から です。
介護保険料は全国同じ
市区町村・所得段階等 で変わります。
働くと年金は全部止まる
老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止対象ではありません。
65歳で厚生年金加入は終了
加入要件を満たせば 原則70歳まで加入 します。
退職してから保険を考えればよい
任意継続には20日の期限 があります。
65歳になった時の手続きでよくある質問
65歳になれば年金は自動的にもらえますか?
いいえ。 老齢年金は原則として請求手続きが必要 です。 65歳から受け取る人は年金請求書を確認してください。
年金請求書はいつ届きますか?
受給権が発生する対象者には、原則として 65歳到達月の約3カ月前 に事前送付されます。
年金請求書は誕生日より前に出せますか?
紙の請求書は、原則として 65歳の誕生日の前日以降 に提出します。
2026年度の老齢基礎年金はいくらですか?
昭和31年4月2日以後生まれで40年間の納付要件を満たした場合、 満額は 月70,608円、年額847,300円 です。 実際の受給額は加入記録等で変わります。
65歳から年金を受け取らず繰下げてもよいですか?
はい。 原則66歳以後75歳まで繰下げることができ、 1カ月につき0.7%、最大84%増額 できます。 ただし 増額率だけでなく生活費・税・社会保険料等も確認 してください。
65歳になると介護保険の手続きが必要ですか?
年齢到達に伴う第1号被保険者への切替自体は、 通常は市区町村側で行われます。 被保険者証や介護保険料通知書 を確認してください。
介護保険料はいくらですか?
2024~2026年度の全国の基準額は加重平均で 月6,225円 ですが、 実際の金額は市区町村・所得段階等で異なります。
65歳になると健康保険も変わりますか?
65歳になったことだけで自動的に後期高齢者医療へ移るわけではありません。 勤務先の健康保険や国民健康保険などを引き続き利用するのが一般的です。
65歳になると病院の窓口負担は2割ですか?
いいえ。 65~69歳は原則3割 です。 70~74歳は原則2割、一定の現役並み所得者は3割となります。
65歳以降も働いたら年金は止まりますか?
必ず止まるわけではありません。 2026年度は、 老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が 月65万円 を超えると、 老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。 老齢基礎年金は支給停止対象ではありません。
65歳で退職したら国民年金へ加入しますか?
国民年金の強制加入は原則20歳以上60歳未満です。 そのため、 65歳で退職したから国民年金第1号へ切り替える、という通常の流れではありません。 一定条件で任意加入等が関係する場合があります。
65歳で退職した場合、失業保険はもらえますか?
65歳以上の雇用保険被保険者が離職し一定要件を満たした場合、 高年齢求職者給付金として基本手当日額の30日分または50日分相当 が支給される場合があります。
65歳になったらやることを最後にチェックする
すべてを一度に終わらせる必要はありません。 上から順番に確認 してください。
最終結論
65歳になったら、 「年金請求 → 介護保険料 → 健康保険 → 仕事・雇用保険」 の順で、自分に関係する項目を確認すると整理しやすくなります。
中でも最も重要なのは、 「年金は自動ではない」「65歳だけでは健康保険は変わらない」 という2点です。
働く人は 在職老齢年金 、 退職する人は 健康保険の期限 まで確認できれば、65歳前後の大きな手続き漏れを防ぎやすくなります。
参考資料・公式情報
確認した主な一次資料を表示する
- 老齢年金の請求手続きの流れ 日本年金機構/年金請求書の事前送付・提出時期・受取開始を確認/確認日:2026年9月16日
- 65歳時の年金の手続き 日本年金機構/請求時期・必要書類を確認/確認日:2026年9月16日
- 令和8年4月分からの年金額等について 日本年金機構/老齢基礎年金70,608円・支援給付金基準額等を確認/確認日:2026年9月16日
- 年金の繰下げ受給 日本年金機構/66~75歳・月0.7%・最大84%を確認/確認日:2026年9月16日
- 在職老齢年金制度が改正されました 日本年金機構/2026年度の支給停止調整額65万円を確認/確認日:2026年9月16日
- 第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料について 厚生労働省/2024~2026年度の全国加重平均月額6,225円を確認/確認日:2026年9月16日
- 介護保険とは 厚生労働省 介護サービス情報公表システム/第1号・第2号被保険者の違いを確認/確認日:2026年9月16日
- 医療費の窓口負担割合について 厚生労働省/65~69歳3割、70~74歳原則2割、75歳以上の負担割合を確認/確認日:2026年9月16日
- 国民健康保険の加入・脱退について 厚生労働省/国保加入時の14日以内の届出を確認/確認日:2026年9月16日
- 任意継続の加入条件について 全国健康保険協会/資格喪失日から20日以内などを確認/確認日:2026年9月16日
- 基本手当・高年齢求職者給付金について ハローワークインターネットサービス/30日分・50日分等を確認/確認日:2026年9月16日
- 年金生活者支援給付金 日本年金機構/対象者・請求手続き・支給方法を確認/確認日:2026年9月16日
個別確認が必要な事項
年金額、介護保険料、健康保険料、被扶養者認定、雇用保険給付は、 加入記録・収入・所得・居住地・勤務先・退職日・家族構成 などによって結論が変わります。
特に65歳前後で退職する場合は、 「年金」「健康保険」「介護保険」「雇用保険」を別々に確認 してください。 最終的な手続きは日本年金機構、市区町村、加入中の健康保険、 勤務先、ハローワーク等の最新案内を優先してください。


