【2026年版】75歳になったら何が変わる?知らないと困る保険・年金・介護のやること一覧
情報確認日:2026年9月16日
75歳で最も大きく変わるのは医療保険です。 75歳の誕生日当日から原則として「後期高齢者医療制度」へ移り、保険料・医療費の負担割合・資格確認方法を確認する必要があります。
一方で、 年金や介護保険が、75歳になっただけですべて終了・リセットされるわけではありません。 75歳では 「医療保険」「保険料」「年金を繰下げ中か」「介護」「扶養家族の健康保険」 を分けて確認すると漏れを防ぎやすくなります。
ここだけ読めば分かる要点
- 75歳の誕生日当日から、それまでの医療保険の資格では原則として受診できません
- 原則として後期高齢者医療制度へ移行します
- 窓口負担は原則1割ですが、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割です
- 2026年度の保険料は「医療分+子ども・子育て支援金分」を確認します
- 75歳になった直後から必ず年金天引きになるとは限りません
- 会社の健康保険で家族を扶養している人は、75歳未満の家族の保険手続きも必要になる場合があります
- すでに年金を受給中なら、75歳だけを理由に老齢年金を請求し直す必要は通常ありません
- 年金を繰下げ中の人は75歳が重要な上限です
- 介護保険は65歳からの第1号被保険者のままです
- 2026年度に75歳になる人は帯状疱疹ワクチンの定期接種対象にも該当します
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まず「今どの段階か」をクリックして確認
75歳の誕生日前と誕生日後では、 今すぐ確認すべきことの順番 が違います。
まず届く郵便物を見逃さない準備
現在の健康保険を確認したうえで、 75歳以降の資格確認方法・扶養家族の有無・年金の繰下げ状況 を整理しておきます。
医療保険の切り替えを最優先
誕生日当日から後期高齢者医療へ移るため、受診に使う資格情報を誕生日前に確認 してください。近く入院・手術の予定がある場合は高額療養費も確認します。
保険料・支払い方法まで確認
後期高齢者医療への移行後は、 窓口負担割合・保険料決定通知書・納付方法 を確認します。繰下げ年金が残っている場合は年金も優先してください。
本人だけでなく家族の保険も確認
特に75歳になる人が会社の健康保険で家族を扶養している場合、 75歳未満の配偶者なども同じ健康保険を使い続けられなくなる場合があります。
現在加入している健康保険を確認する
75歳になる前の加入先によって、 75歳になった時に注意するポイント が少し違います。
国民健康保険から後期高齢者医療へ
75歳の誕生日から後期高齢者医療へ移ります。 国民健康保険と後期高齢者医療は別制度 なので、75歳以降の保険料通知を改めて確認してください。
働き続けても医療保険は切り替わる
会社で働き続けていても、75歳の誕生日から健康保険は後期高齢者医療へ切り替わります。 本人が75歳未満の家族を扶養している場合は、その家族の保険手続きも確認してください。
扶養から外れ、本人に保険料が発生
被用者保険の被扶養者だった人も75歳から後期高齢者医療の本人被保険者になります。 これまで健康保険料を直接払っていなかった人にも、75歳から本人名義の保険料が発生します。
ただし、 元被扶養者には保険料軽減制度 があります。
65~74歳で障害認定を受けている場合
一定の障害があり、すでに後期高齢者医療へ加入している場合は、 75歳で初めて加入する人とは扱いが異なります。 現在加入している広域連合・市区町村の案内を優先 してください。
75歳の誕生日前後はこの順番で確認
すべての制度を一度に覚える必要はありません。 「医療保険 → 保険料 → 年金 → 介護 → 家族」 の順で確認すると整理しやすくなります。
市区町村・広域連合から届く資格情報、窓口負担割合などを確認します。
マイナ保険証または有効な資格確認書 のどちらを使うか確認します。
それまで加入していた医療保険の資格は、原則として誕生日当日から使いません。
年金天引き、口座振替、納付書など、実際の支払い方法を確認します。
75歳以降も待ち続ければ通常の繰下げ増額率がさらに上がるわけではありません。
後期高齢者の健康診査や帯状疱疹ワクチンの案内を確認します。
| 時期 | 確認すること | 主な確認先 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 誕生日前 | 後期高齢者医療の資格情報 | 市区町村・広域連合 | 最重要 |
| 誕生日前 | 病院の窓口負担割合 | 資格情報・市区町村 | 重要 |
| 誕生日当日 | 後期高齢者医療へ移行 | 原則自動 | 最重要 |
| 誕生日後 | 保険料額・支払い方法 | 保険料決定通知書 | 重要 |
| 75歳時 | 繰下げ年金の請求状況 | 日本年金機構 | 該当者は最重要 |
| 随時 | 介護保険の負担割合 | 介護保険負担割合証 | 利用者は重要 |
| 年度内 | 後期高齢者の健康診査 | 自治体・広域連合 | 確認推奨 |
| 年度内 | 帯状疱疹ワクチン | 市区町村 | 対象者は確認 |
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度へ切り替わる
75歳になると原則として、 国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合などから後期高齢者医療制度へ移ります。
通常は本人が加入申請をする必要はありません
75歳到達による後期高齢者医療への加入は、 年齢情報に基づいて処理されるのが基本 です。
ただし、 「自動加入=何も確認しなくてよい」という意味ではありません。 届いた資格情報、負担割合、保険料通知は必ず確認してください。
以前の保険資格をそのまま使わない
75歳の誕生日以降に、以前の健康保険の資格で受診しないよう注意してください。 資格喪失後の資格情報を誤って使うと、後から医療費の精算が必要になる場合があります。
「誕生日の翌月」ではなく誕生日当日
たとえば10月10日が75歳の誕生日なら、 10月10日から後期高齢者医療制度の対象 です。
月途中で医療保険が変わる人には、 75歳到達月の高額療養費の特例 もあります。
病院の窓口負担は1割・2割・3割のどれ?
75歳以上だから全員が1割負担になるわけではありません。 所得状況などに応じて 1割・2割・3割 に分かれます。
一般所得者等は原則1割
75歳以上の基本となる窓口負担です。 ただし、 所得状況によって毎年度判定される ため、前年と同じ割合が続くとは限りません。
一定以上の所得がある人は2割
3割負担に該当しない人のうち、 課税所得28万円以上 で、さらに「年金収入+その他の合計所得金額」が 後期高齢者1人なら200万円以上、2人以上なら合計320万円以上 などの条件を満たす場合が基本です。
現役並み所得者は3割
課税所得や収入が一定以上の人が対象です。 3割判定には収入による例外・再判定もあるため、最終的には広域連合の判定を確認 してください。
資格情報で確認
マイナポータルの健康保険資格情報や資格確認書などで確認できます。 分からない場合は 市区町村の後期高齢者医療担当窓口 へ確認してください。
| 区分 | 窓口負担 | 主な考え方 |
|---|---|---|
| 一般所得者等 | 1割 | 2割・3割に該当しない人 |
| 一定以上所得者 | 2割 | 課税所得28万円以上など一定条件 |
| 現役並み所得者 | 3割 | 課税所得・収入が一定以上 |
2割負担導入時の配慮措置は終了
2割負担導入時に行われていた外来医療の負担増を月3,000円までに抑える配慮措置は、 2025年9月30日で終了 しています。
2026年は、 高額療養費の自己負担上限 を確認してください。
2026年の受診方法|マイナ保険証・資格確認書を確認
従来型の健康保険証の有効期限は終了しています。 2026年8月以降の受診は基本的に マイナ保険証または有効な資格確認書 で資格確認します。
マイナ保険証を利用
75歳以降の後期高齢者医療の資格情報が反映されているか、 マイナポータル等で確認 すると安心です。
マイナンバーカード自体だけでなく、 電子証明書の有効期限 にも注意してください。
資格確認書を利用
資格確認書が交付されている場合は、 氏名・有効期限・加入資格 を確認してください。
古い健康保険証だけでは受診しない
有効期限切れの従来型健康保険証を使える暫定対応も2026年7月31日で終了しています。 マイナ保険証または有効な資格確認書を用意してください。
市区町村・広域連合へ確認
75歳になったのに資格確認方法が分からない場合は、 市区町村の後期高齢者医療担当窓口 または加入する広域連合へ確認してください。
医療費が高い人は高額療養費を確認
高額な治療や入院がある場合は、 窓口負担割合だけでなく、高額療養費の自己負担上限 まで確認してください。
2026年8月から高額療養費制度が見直され、 月額上限の変更と年間上限の導入 が行われています。
窓口負担割合をまず確認
通常の通院では、 1割・2割・3割のどれか を資格情報で確認します。
自己負担上限を事前に確認
入院・手術で医療費が高くなる見込みなら、 自分の所得区分と高額療養費上限 を確認しておくと費用を見積もりやすくなります。
75歳到達月の特例を確認
月の途中で75歳になる人は、保険が変わっただけで自己負担限度額が単純に2倍にならないための特例があります。 加入前後の保険者へ確認してください。
年間上限・多数回該当も確認
治療が長期化する場合は、 月額上限だけでなく年間上限や多数回該当 も家計に大きく関係します。
| 所得区分 | 窓口負担 | 外来・個人 | 月額上限・世帯 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 1割・2割 | 22,000円 年21.6万円 |
61,500円 | 530,000円 |
| 住民税非課税 | 1割 | 11,000円 年9.6万円 |
25,700円 | 290,000円 |
| 一定所得以下 | 1割 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
| 現役並み所得 | 3割 | 外来個人上限なし | 所得区分により 85,800円+1%など |
所得区分により 530,000円以上 |
実際の区分は課税所得・収入等で判定されます。多数回該当では別の上限があります。食事代、差額ベッド代、保険外診療などは高額療養費の対象外となるものがあります。
誕生月には「75歳到達月の特例」
月途中で75歳になると、 同じ月の途中で 「それまでの医療保険」から「後期高齢者医療」 へ切り替わります。
上限が単純に2回分にならない仕組み
月途中の75歳到達で医療保険が切り替わる場合は、 移行前後の各医療保険について、個人単位の自己負担限度額を原則2分の1にする特例 があります。
誕生月に入院・手術予定なら早めに確認
75歳になる月に高額治療が予定されている人は、加入前の保険者と後期高齢者医療の両方へ確認 してください。
75歳で年金はどうなる?受給中なら原則そのまま
医療保険とは違い、 75歳になったことだけで老齢年金が別制度へ切り替わるわけではありません。
ただし、 年金をまだ繰下げている人にとって75歳は非常に重要 です。
75歳だけを理由に再請求は通常不要
すでに老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給している場合、 75歳になっただけで年金が終了したり、最初から請求し直したりする仕組みではありません。
75歳は通常の繰下げ上限
75歳以降も請求を待てば、通常の繰下げ増額率が84%を超えて増え続けるわけではありません。 年金請求書が届いた場合は放置せず確認してください。
基礎年金・厚生年金を別々に確認
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできるため、 「どちらを受給済みで、どちらをまだ請求していないか」 を確認してください。
ねんきんネット・年金事務所で確認
現在の受給状況や未請求の年金が分からない場合は、 ねんきんネットまたは年金事務所 で確認してください。
75歳まで繰下げると最大84%増
| 受給開始 | 繰下げ期間 | 増額率 |
|---|---|---|
| 65歳 | なし | 0% |
| 66歳 | 12か月 | 8.4% |
| 70歳 | 60か月 | 42% |
| 75歳 | 120か月 | 84% |
未請求のまま放置しない
75歳まで繰下げ待機している人は、年金請求の確認を最優先にしてください。
過去分を受け取る方法などには時効や特例的な扱いが関係することがあります。 自己判断で何年も放置しない ようにしてください。
過去分の一括受給は他制度にも影響する場合
年金をさかのぼって一括受給する場合、 税金・医療保険料・介護保険料・医療や介護の自己負担区分 などに影響する可能性があります。
介護保険は75歳になっても第1号被保険者のまま
介護保険では65歳から第1号被保険者です。 そのため、 75歳になったから新しい介護保険区分へ入り直すわけではありません。
75歳だけを理由に要介護認定は不要
75歳になっただけで要介護認定を申請する必要はありません。 生活に介助が必要になった時に、市区町村や地域包括支援センターへ相談します。
認定・ケアプランが自動リセットされるわけではない
医療保険が後期高齢者医療へ変わっても、介護保険の要介護認定を最初からやり直すわけではありません。 認定有効期間と負担割合証を確認してください。
高額介護サービス費を確認
介護保険サービスの自己負担が高い場合は、 高額介護サービス費 の対象にならないか確認してください。
食費・居住費は別
施設では介護サービス費とは別に、 食費・居住費・日常生活費 などが必要です。 低所得者は負担限度額認定も確認してください。
医療の負担割合と介護の負担割合は別
医療費が1割だから、介護サービスも必ず1割になるわけではありません。 医療と介護では負担割合の判定ルールが異なります。
働いている人は扶養家族の健康保険まで確認
75歳でも働き続けることはできますが、 勤務を続けていても本人の医療保険は後期高齢者医療へ移ります。
本人の切り替えを中心に確認
扶養家族がいなければ、 本人の資格・負担割合・保険料 を中心に確認すれば整理しやすくなります。
配偶者の医療保険を必ず確認
本人が後期高齢者医療へ移ることで、75歳未満の配偶者も従来の被扶養者資格を失う場合があります。 国民健康保険や別の家族の扶養など、新しい加入先を確認してください。
被扶養者全員を確認
配偶者だけでなく、子や親などを健康保険の被扶養者にしている場合も、 本人の75歳到達によって資格を失う可能性 があります。
資格情報・会社へ確認
誰が本人の健康保険の被扶養者か分からない場合は、 会社の人事・総務、健康保険組合、資格情報 で確認してください。
家族の無保険状態を防ぐ
本人だけ後期高齢者医療へ切り替えて、75歳未満の扶養家族の手続きを忘れるケースには注意が必要です。
家族は国民健康保険へ加入する、別の家族の健康保険の扶養へ入るなど、 新しい医療保険への手続きが必要になる場合があります。
75歳でも働く場合の年金
在職老齢年金も確認
70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤務している人も、 老齢厚生年金と賃金の関係で在職老齢年金による調整が関係します。
2026年度の支給停止調整額は 月65万円 です。
老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。
75歳から健診も変わる|帯状疱疹ワクチンも確認
医療保険の切り替えだけでなく、 健診・予防接種 も一度確認しておきましょう。
後期高齢者の健康診査を確認
40~74歳を中心とする特定健診から、 後期高齢者医療制度の健康診査 へ変わります。自治体から届く受診案内を確認してください。
年度内75歳なら対象
2025年度~2029年度の経過措置では、年度内に75歳になる人も帯状疱疹ワクチンの定期接種対象 です。
健診と予防接種をセットで確認
自治体から届いた郵便物の中に、 健康診査受診券・予防接種案内 がないか確認してください。
自治体の高齢者保健担当へ確認
費用、対象医療機関、申込方法などは地域差があるため、 住民票のある市区町村 の案内を確認してください。
特定健診から後期高齢者の健康診査へ
特定健康診査は原則として40歳以上75歳未満が対象です。 75歳以降は、 後期高齢者医療広域連合が市区町村等と連携して実施する健康診査 の対象になります。
受診券・費用・実施時期は自治体で確認
後期高齢者の健康診査は、 受診方法・費用・実施時期に地域差 があります。 届いた案内を確認してください。
75歳以降も会社員として働いている場合は、勤務先の定期健康診断が別に行われる場合があります。
2026年度に75歳になる人は帯状疱疹ワクチンも確認
帯状疱疹ワクチンは2025年度から定期接種になりました。
2025年度から2029年度までの経過措置として、 その年度内に75歳になる人も定期接種の対象 です。
「誕生日を迎えたか」ではなく年度で確認
対象は 「その年度内に75歳になるか」 で確認します。 接種費用、医療機関、申込方法は市区町村によって異なります。
75歳前後に届く書類|捨てる前に確認
75歳前後は保険・年金・介護関係の郵便物が増えます。 差出人・有効期限・保険料・負担割合 を確認してから保管してください。
特に捨てない方がよいもの
保険料決定通知書・年金請求書・資格確認関係の書類は、内容を確認する前に処分しないでください。
75歳でよくある8つの勘違い
翌月から保険が変わる
後期高齢者医療は原則として誕生日当日から です。
75歳なら全員1割
所得によって2割・3割 の場合があります。
健康保険料はなくなる
後期高齢者医療保険料へ切り替わります。
扶養なら保険料0円のまま
75歳から本人に保険料が発生 します。軽減制度は確認できます。
年金も全部手続きし直す
すでに受給中なら、 75歳だけで再請求する仕組みではありません。
年金は待つほど増え続ける
通常の繰下げ増額の上限は75歳 です。
介護保険も入り直す
65歳以上の第1号被保険者のまま です。
本人だけ確認すればよい
健康保険の扶養家族にも影響する場合 があります。
75歳の手続きでよくある質問
75歳になると後期高齢者医療の加入申請は必要ですか?
75歳到達による加入は原則として年齢情報に基づいて行われるため、 通常は自分で新規加入申請をする必要はありません。
ただし、 届いた資格情報・窓口負担割合・保険料通知の確認 は必要です。
75歳の誕生日までは今の健康保険を使えますか?
原則として誕生日の前日までがそれまでの医療保険で、 誕生日当日から後期高齢者医療へ切り替わります。
75歳なら医療費は必ず1割ですか?
いいえ。 一般所得者等は1割、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割 です。
75歳になると健康保険料は安くなりますか?
一律に安くなるとは言えません。 前年所得、地域、以前の加入制度、軽減の有無などで変わります。
移行前後の実際の通知額を比較 してください。
今まで配偶者の扶養で保険料0円でした。75歳でも0円ですか?
いいえ。 75歳になると後期高齢者医療の本人被保険者になるため、 原則として本人に保険料が発生します。
元被扶養者には保険料軽減制度があります。
75歳になると介護保険料はなくなりますか?
なくなりません。 65歳以上の第1号被保険者として、75歳以降も介護保険料を負担 します。
要介護認定は75歳で取り直しますか?
75歳の医療保険変更だけを理由に、要介護認定を最初から取り直す仕組みではありません。 現在の認定有効期間を確認してください。
75歳になると年金は自動的に増えますか?
75歳になっただけで、受給中の年金が自動的に84%増えるわけではありません。 65歳から75歳まで老齢年金を繰下げていた場合に、繰下げ増額率が最大84%になります。
年金をまだ請求していません。75歳以降も待てますか?
通常の繰下げ受給は75歳が上限です。 請求せず放置しないで、日本年金機構へ確認してください。
75歳でも働いていたら会社の健康保険に残れますか?
原則として75歳の誕生日から本人は後期高齢者医療へ移ります。 働き続けることと、医療保険の加入先は別問題 です。
75歳になる本人の扶養家族はどうなりますか?
本人が会社の健康保険の被保険者で、75歳未満の家族を扶養していた場合、 本人が後期高齢者医療へ移ることで 家族も従来の被扶養者資格を失う場合があります。
国民健康保険や別の家族の健康保険への加入を確認してください。
75歳になった月に入院すると医療費上限が2倍になりますか?
月途中の75歳到達で医療保険が変わったことだけを理由に負担が過大にならないよう、 75歳到達月の高額療養費の特例 があります。
2026年度に75歳になります。帯状疱疹ワクチンは対象ですか?
2025年度から2029年度までの経過措置として、 年度内に75歳になる人は定期接種の対象 です。
費用・接種場所・申込方法は自治体によって異なります。
75歳になったらやること最終チェックリスト
最終結論
75歳になったら、 「後期高齢者医療への切り替え → 受診方法 → 窓口負担割合 → 保険料 → 年金 → 介護 → 家族の保険」 の順で確認すると漏れを防ぎやすくなります。
中でも、 年金を75歳まで繰下げている人と、会社の健康保険で75歳未満の家族を扶養している人は優先して確認 してください。
一方、 すでに年金を受給している人や介護保険を利用している人は、75歳だからすべての手続きを最初からやり直すわけではありません。
「75歳で変わるもの」と「そのまま続くもの」を分けて確認する ことがポイントです。
参考資料・公式情報
確認した主な一次資料を表示する
- 窓口負担割合等のご相談窓口について 厚生労働省/75歳以上の1割・2割・3割負担を確認/確認日:2026年9月16日
- 後期高齢者の窓口負担割合の変更等 厚生労働省/2割負担の所得基準・配慮措置終了を確認/確認日:2026年9月16日
- 後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について 厚生労働省/2026年度の医療分・子ども・子育て支援金分の全国平均を確認/確認日:2026年9月16日
- 後期高齢者医療の保険料について 厚生労働省/均等割・所得割・元被扶養者軽減を確認/確認日:2026年9月16日
- 資格確認方法について 厚生労働省/マイナ保険証・資格確認書・従来型保険証の取扱いを確認/確認日:2026年9月16日
- 資格確認書について 厚生労働省/マイナ保険証を使用しない場合の受診方法を確認/確認日:2026年9月16日
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ 厚生労働省/2026年8月からの月額上限・年間上限を確認/確認日:2026年9月16日
- 年金の繰下げ受給 日本年金機構/75歳上限・0.7%/月・最大84%を確認/確認日:2026年9月16日
- 老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせ 日本年金機構/75歳時の請求・未請求年金等を確認/確認日:2026年9月16日
- 特例的な繰下げみなし増額制度 日本年金機構/過去分を受給する場合の制度を確認/確認日:2026年9月16日
- 在職老齢年金の計算方法 日本年金機構/70歳以降の在職支給停止・2026年度65万円基準を確認/確認日:2026年9月16日
- 75歳到達時の資格確認書と被扶養者の取扱い 全国健康保険協会/本人と75歳未満の被扶養者の資格喪失を確認/確認日:2026年9月16日
- 介護サービスにかかる利用料 厚生労働省 介護サービス情報公表システム/介護サービス1~3割負担を確認/確認日:2026年9月16日
- 65歳以上の介護保険料 厚生労働省/第1号被保険者の介護保険料を確認/確認日:2026年9月16日
- 帯状疱疹ワクチン 厚生労働省/2025~2029年度に年度内75歳となる人が定期接種対象であることを確認/確認日:2026年9月16日
制度・金額についての注意
後期高齢者医療保険料、介護保険料、医療・介護の自己負担割合、健診費用、予防接種費用などは、 前年所得・世帯状況・住んでいる地域・加入する広域連合・制度改正 によって変わります。
全国平均や一般的な条件だけで、自分の負担額を確定しないでください。
実際の手続きでは、 「自治体・広域連合から届いた最新の通知書」「マイナポータルの資格情報」「日本年金機構の通知」 を優先して確認してください。


