【令和9年分】年金の扶養親族等申告書が届いたら?148万円以上の対象者・提出不要な人を解説
情報確認日:2026年8月25日
2026年10月から、日本年金機構は令和9年分の 「扶養親族等申告書」を 65歳以上は年金148万円以上、65歳未満は98万円以上 の人へ順次送る予定です。
ただし、 「書類が届いた=全員が必ず提出する」ではありません。 配偶者や扶養親族について控除を受けたい人、 本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当する人、 住民税について申告する事項がある人などが、 自分に提出が必要か確認します。
今回の大きな変更点は、 所得税だけでなく、個人住民税の控除情報にも使われる範囲が広がったこと です。
ここだけ読めば分かる重要ポイント
- 2026年10月から届くのは 「令和9年分」=2027年分 の申告書です
- 送付基準は 65歳以上148万円以上、65歳未満98万円以上 です
- 148万円は所得税がかかるラインではありません
- 令和9年分の所得税の源泉徴収基準は 65歳以上214万円以上、65歳未満164万円以上 です
- 書類が届いても、 人的控除などに該当しない人は提出不要となる場合があります
- 住民税の非課税限度額は住所地や扶養状況などでも変わるため、 148万円だけで課税・非課税を断定できません
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まず3ステップで「自分に関係する数字」を確認する
148万円・214万円など複数の数字が出てくるため、 最初に 年齢 → 年金額 → 書類の状況 の順で確認します。
65歳以上の人
令和9年分の申告書は、 年金148万円以上 が送付基準です。 一方、所得税の源泉徴収基準は 214万円以上 です。
65歳未満の人
令和9年分の申告書は、 年金98万円以上 が送付基準です。 所得税の源泉徴収基準は 164万円以上 です。
まず生年月日を確認
申告書では年齢区分が重要です。 生年月日と年金額改定通知書などで年間年金額を確認してください。
通常の148万円送付基準には達していません
ただし、年金以外の所得や個別事情まで含めて税金を判断するものではありません。 「148万円未満=税金は何も関係ない」と断定しないでください。
今回もっとも混乱しやすい層です
申告書は届く可能性がある一方、214万円未満なら年金からの所得税源泉徴収基準には達していません。 「届いた=所得税が新しくかかる」と誤解しないことが重要です。
送付基準と源泉徴収基準の両方を確認
65歳以上で214万円以上の場合は、 令和9年分申告書の送付対象であり、 所得税の源泉徴収基準にも関係します。 人的控除を受ける場合は申告内容を正確に確認してください。
年金額改定通知書などを確認
月の振込額ではなく、 年間の年金額 を確認してください。
まず「令和9年分」か確認
2026年10月以降に届く申告書は、 原則として 翌年2027年=令和9年分 です。 次に人的控除と住民税欄を確認します。
10月から「順次」送付です
全員へ同日に届くわけではありません。 対象と思われるのに届かない場合は、 発送状況・登録住所・電子通知などを確認します。
自己判断で放置しない
国税庁には令和9年分様式がありますが、 日本年金機構へ提出する方法・提出先については 最新の日本年金機構案内を優先 してください。
2026年10月から何が変わる?住民税のために送付対象が広がる
今回の変更は、 単純に「年金の税金が増える」という制度ではありません。
令和8年度税制改正によって、 年金受給者が個人住民税の各種控除を受けるための情報についても、 扶養親族等申告書を利用する範囲が広がります。
その結果、これまで主に所得税の源泉徴収対象者へ送られていた申告書が、 所得税の源泉徴収基準に届かない一部の年金受給者にも送られる ようになります。
| 項目 | 令和8年分 | 令和9年分 |
|---|---|---|
| 対象年 | 2026年 | 2027年 |
| 65歳以上 | 205万円以上 | 148万円以上 |
| 65歳未満 | 155万円以上 | 98万円以上 |
| 変更のポイント | 主に所得税の源泉徴収 | 住民税の控除情報にも対応 |
| 送付時期 | ― | 2026年10月から順次 |
去年まで来なかった人に突然届くことがあります
特に65歳以上で 年金148万円以上214万円未満 の人は、 これまでより申告書が届く可能性が高まる層です。
ただし、 申告書が届いたこと自体は「税金が新たに増えた」という通知ではありません。
148万円と214万円は何が違う?同じ「壁」ではない
この制度で最も間違えやすいのが、 148万円と214万円を同じ意味だと思ってしまうことです。
2つの数字は目的が違います。
| 金額 | 主な意味 | 注意 |
|---|---|---|
| 148万円 | 令和9年分申告書の送付基準 | 所得税の源泉徴収基準ではない |
| 151.5万円 | 2級地の65歳以上単身者の住民税非課税限度額 | 住所地により異なる |
| 155万円 | 1級地の65歳以上単身者の住民税非課税限度額 | 住所地により異なる |
| 214万円 | 令和9年分の所得税の源泉徴収基準 | 148万円とは別基準 |
「148万円の壁」とだけ覚えるのは危険
148万円は、全国一律で「ここを超えたら住民税が必ずかかる」という数字ではありません。
住所地の級地区分だけでも 148万円・151.5万円・155万円に分かれます。 さらに配偶者や扶養親族がいる場合などは判定方法が変わります。
65歳未満の数字も確認する
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 令和9年分申告書の送付基準 | 98万円以上 |
| 1級地の非課税限度額 | 105万円 |
| 2級地の非課税限度額 | 101.5万円 |
| 3級地の非課税限度額 | 98万円 |
| 所得税の源泉徴収基準 | 164万円以上 |
住民税は住所地で違う|148万円だけでは判定できない
日本年金機構が示す単身者の非課税限度額は、 生活保護基準の級地区分に応じて異なります。
| 級地区分 | 65歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|
| 1級地 | 105万円 | 155万円 |
| 2級地 | 101.5万円 | 151.5万円 |
| 3級地 | 98万円 | 148万円 |
この表だけで自分の住民税を確定しない
上の表は 単身者の基準 です。
配偶者・扶養親族がいる場合、 年金以外の所得がある場合、 障害者・寡婦・ひとり親等に該当する場合などは、 個別に確認が必要です。
届いたら提出が必要?自分の状況をクリックして確認
書類が届いたからといって、 全員が同じように提出するわけではありません。
人的控除を受けるなら提出を確認
配偶者や扶養親族について控除を受ける場合は、 年齢・所得・生計関係などの要件 を確認して記載します。
「家族がいる=必ず控除対象」ではありません。
扶養家族がいなくても提出する場合があります
本人が 障害者・寡婦・ひとり親 に該当する場合は、 該当する人的控除を受けるために提出するケースがあります。
住民税欄を確認してください
16歳未満の扶養親族や、 退職手当等を有する配偶者・扶養親族など、 住民税に関する事項 の記載が必要となる場合があります。
提出不要となるケースがあります
配偶者・扶養親族等がおらず、 本人も障害者・寡婦・ひとり親等に該当せず、 住民税欄にも記載事項がない場合は、 提出不要となるケースがあります。
ただし 実際に届いた令和9年分の案内で最終確認 してください。
「扶養家族がいないから捨てる」は避ける
扶養親族がいなくても、 本人が障害者・寡婦・ひとり親に該当する場合があります。
書類の中身を確認する前に捨てるのは避けてください。
提出しないと高い税率になる?
日本年金機構の現行FAQでは、 提出した場合と提出しなかった場合で、所得税率そのものに差はない と案内されています。
ただし、 受けられるはずの扶養控除・配偶者控除・障害者控除などが 源泉徴収時に反映されない可能性はあります。
令和9年分の申告書はどこを見る?4か所だけ先に確認
国税庁はすでに 「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」 の様式を公開しています。
最初から全部読むのではなく、 A・B・C・住民税欄 の4か所に分けると確認しやすくなります。
| 欄 | 内容 | 確認する人 |
|---|---|---|
| A | 源泉控除対象配偶者 | 配偶者について控除を受ける人 |
| B | 源泉控除対象親族 | 親・子などについて控除を受ける人 |
| C | 障害者・寡婦・ひとり親 | 本人または家族が該当する人 |
| 住民税に関する事項 | 16歳未満の扶養親族など | 住民税側で申告事項がある人 |
A:配偶者欄を確認する
配偶者がいるだけで自動的に控除されるわけではありません。 本人と配偶者の 所得要件 を確認します。
B:扶養親族欄を確認する
親や子などを扶養している場合は、 年齢、生計関係、令和9年中の所得見積額などを確認します。
特に19歳以上23歳未満の親族は、 特定扶養親族・特定親族 などの区分に注意してください。
C:障害者・寡婦・ひとり親欄を確認する
扶養親族がいない人でも確認する重要欄です。
「扶養家族がいないから自分には関係ない」と決めつけないようにしてください。
住民税に関する事項を確認する
16歳未満の扶養親族や、 退職手当等を受ける配偶者・扶養親族など、 所得税とは別に住民税で必要な情報を記載する場合があります。
国税庁の申告書を参考に、 A・B・C・住民税欄を 青・紺・金の4ブロックで示した自作図解を推奨します。
alt属性案: 令和9年分の公的年金等の受給者の扶養親族等申告書で確認する4つの欄
紙とスマホ、どちらで提出する?自分に合う方法を選ぶ
日本年金機構では、 紙だけでなく マイナポータル+ねんきんネットを使った電子申請 も用意されています。
紙で提出する人
- 「令和9年分」であることを確認
- 本人情報を確認
- A・B・C・住民税欄を必要に応じて記入
- 同封案内の提出期限を確認
- 指定された提出先へ送付
提出先や期限は、実際に届いた令和9年分案内を優先 してください。
スマホ・PCで提出する人
- マイナンバーカードを準備
- マイナポータルへログイン
- ねんきんネットと連携
- 扶養親族等申告書を入力
- 送信後の申請状況を確認
紙と電子の重複提出を避ける ことも確認してください。
操作に不安があるなら無理に電子申請しなくてもよい
マイナンバーカードの暗証番号や電子証明書に不安がある場合は、 届いた紙の案内を確認して進める方法もあります。
電子申請を利用する場合は、 令和9年分の最新画面 を確認してください。
提出期限はいつ?届いた令和9年分の案内を最優先する
国税庁では、 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、 原則として その年最初の公的年金等の支払いを受ける日の前日まで に提出する手続きとしています。
一方、日本年金機構から送付される申告書には、 事務処理上の提出期限が案内されることがあります。
令和9年分の具体的な期限は推測しない
2026年8月25日時点では、 日本年金機構は 2026年10月から順次送付 と案内しています。
実際に届いた申告書・同封案内に書かれた提出期限を最優先してください。
期限を過ぎた場合の確認方法
-
申告書を捨てない
期限を過ぎても自己判断で不要と決めないでください。
-
日本年金機構の令和9年分最新案内を確認
期限後の提出方法が更新されていないか確認します。
-
必要な控除がある場合は問い合わせる
提出が必要と思われる場合は早めに年金の支払者へ確認します。
-
税金の精算方法も確認
所得税の確定申告や住民税申告が必要になる場合があります。
申告書が届かない・なくした場合の対処
2026年10月の初日に届かなくても、 10月から「順次」送付 なので、すぐに異常とは限りません。
届かない場合の確認順を表示する
-
年齢と年間年金額を確認
65歳以上148万円以上、65歳未満98万円以上に該当するか確認します。
-
電子通知の設定を確認
マイナポータルやねんきんネットのお知らせも確認します。
-
登録住所を確認
転居後の場合は住所変更が反映されているか確認します。
-
公式の発送状況を確認
10月以降の日本年金機構の最新情報を確認します。
-
必要なら日本年金機構へ問い合わせる
対象と思われるのに届かない場合や紛失時は公式窓口へ確認します。
届かない=提出不要ではありません
年金額だけで「届く・届かない」を完全に判断するのは避けてください。
年金の種類や支払者、電子通知設定などによって状況が異なる場合があります。
高齢の親に届いた場合はどうする?家族向け確認モード
今回は送付範囲が広がるため、 今まで届かなかった親に突然届くケースも考えられます。
本人の控除区分を重点確認
一人暮らしで扶養親族がいなくても、 本人が障害者・寡婦・ひとり親等に該当するか を確認してください。
配偶者・扶養親族の所得見積額を確認
家族がいる場合は、 「同居しているか」だけでなく、 年齢・所得・生計関係などを確認します。
先に5つの事実だけ確認
- 本人の年齢
- 年間の年金額
- 配偶者の有無
- 扶養している親族の有無
- 申告書に記載された提出期限
家族が所得額を推測して書かない
申告書では、 配偶者・扶養親族などの 令和9年中の所得見積額 を確認する項目があります。
前年と同じだろうと推測して記入せず、 実際の収入見込みを確認してください。
間違えやすいポイントをまとめて確認
| 勘違い | 正しい考え方 |
|---|---|
| 148万円以上なら所得税がかかる | 148万円は申告書の送付基準。源泉徴収基準とは別です。 |
| 全国どこでも148万円が住民税非課税ライン | 住所地や扶養状況などで異なります。 |
| 届いた人は全員必ず提出 | 控除等に該当しない場合は提出不要となるケースがあります。 |
| 扶養家族がいなければ確認不要 | 本人が障害者・寡婦・ひとり親等なら確認が必要です。 |
| 2026年10月に届くから令和8年分 | 原則として翌年の令和9年分です。 |
| 提出しないと税率が高くなる | 現行案内では所得税率そのものに差はありません。 |
| 148万円未満なら住民税は必ずゼロ | 年金以外の所得や世帯状況なども関係します。 |
| 確定申告不要なら住民税も何もしなくてよい | 住民税申告が必要になる場合があります。 |
一番重要な考え方
「申告書が届く基準」「所得税の源泉徴収基準」「住民税の非課税限度額」は別物です。
数字だけを覚えず、 何を判定するための数字なのか までセットで確認しましょう。
扶養親族等申告書を出せば確定申告も不要?
いいえ。 扶養親族等申告書と確定申告は別の手続きです。
公的年金等の確定申告不要制度では、 公的年金等の収入が400万円以下で、 年金以外の所得が20万円以下などの条件を確認します。
また、医療費控除などで還付を受けたい場合は、 確定申告不要制度に該当していても申告することがあります。
所得税と住民税を混同しない
所得税の確定申告が不要でも、 住民税の申告が必要となるケース があります。
年金の扶養親族等申告書でよくある質問
2026年10月から誰に届きますか?
日本年金機構は令和9年分について、 65歳以上で年金148万円以上、65歳未満で98万円以上 の人へ順次送ると案内しています。
148万円以上なら住民税が必ずかかりますか?
いいえ。 148万円だけでは断定できません。 住所地や扶養状況などでも判定が変わります。
214万円は何の数字ですか?
65歳以上について、 令和9年分の所得税の源泉徴収基準となる年金額です。 65歳未満は164万円以上です。
扶養親族がいなくても提出しますか?
本人が障害者・寡婦・ひとり親等に該当する場合などは、 提出を確認する必要があります。
提出しないと税率が高くなりますか?
日本年金機構の現行FAQでは、 提出した場合としなかった場合で所得税率そのものに差はない と案内されています。
なぜ2026年10月に令和9年分が届くのですか?
翌年に支払われる公的年金の税額計算などに使う申告書を、 前年秋から案内するためです。
スマホから提出できますか?
日本年金機構では、 マイナポータルとねんきんネットを利用した電子申請を提供しています。 令和9年分については発送時の最新案内を確認してください。
障害年金や遺族年金にも同じ書類が届きますか?
扶養親族等申告書は主に、 課税対象となる老齢・退職を支給事由とする年金に関係する手続きです。 障害年金・遺族年金は原則として所得税の課税対象ではありません。
届いた日に確認する6項目
最終結論
2026年10月から、 扶養親族等申告書が届く年金受給者はこれまでより増えます。
しかし、 148万円以上だから所得税が新たにかかるわけでも、 届いた人全員が無条件で提出するわけでもありません。
まず 年齢 → 年金額 → 人的控除 → 住民税欄 → 提出期限 の順番で確認してください。
参考資料・公式情報
この記事で確認した一次資料を表示する
- 令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項 日本年金機構/送付基準・令和9年分の変更点等 /確認日:2026年8月25日
- 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 国税庁/手続概要・提出時期・令和9年分様式 /確認日:2026年8月25日
- 令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 国税庁/申告書の項目・人的控除・住民税欄等 /確認日:2026年8月25日
- 個人の方の電子申請(扶養親族等申告書) 日本年金機構/マイナポータル・ねんきんネット電子申請 /確認日:2026年8月25日
- 扶養親族等がいない場合も提出する必要がありますか 日本年金機構/提出要否・本人の障害者等控除・税率の扱い /確認日:2026年8月25日
公開後の更新ポイント
この記事は2026年8月25日時点の公式情報をもとにしています。
令和9年分の申告書は2026年10月から順次送付予定です。 発送開始後に日本年金機構が 令和9年分専用の提出期限・電子申請画面・具体的な記入方法 を公開・更新した場合は、その内容を優先して記事も更新してください。
また、 個別の住民税の課税・非課税判定は住所地の市区町村へ確認してください。


