【2026年12月11日施行】早期事業再生法とは?会社の借金はどうなる?銀行借入・75%ルールを解説
情報確認日:2026年9月30日
早期事業再生法とは、 会社が倒産状態になる前に、銀行などへの金融債務を調整して事業の立て直しを目指す新しい制度 です。
最大のポイントは、 金融債権者全員の同意を必須とせず、多数決を使える ことです。
原則として 議決権総額の4分の3以上の同意等と裁判所の認可 によって、 金融債務の権利変更を成立させる仕組みです。
ただし、 「会社の借金が何でも自動的に減る法律」ではありません。
30秒 まず3つだけ
一言でいえば、 「本業には価値があるのに借金が重く、このままでは危ない会社を、倒産する前に立て直しやすくする制度」 と考えると分かりやすいです。
経済産業省「早期事業再生について」 で施行予定日、4分の3以上の同意等、対象事業者を確認。
まず一番気になることをクリック
全部読む時間がない人は、今知りたい項目だけ先に確認できます。
施行予定日は2026年12月11日 です。
2026年9月30日時点では、 まだ利用開始前です。
金融債務については、 再生計画の中で 返済条件の変更や債権カットなどの権利変更 が行われる可能性があります。
ただし、 希望すれば自由に借金を減らせる制度ではありません。
一部の金融債権者が反対していても、 原則4分の3以上の同意等と裁判所の認可 により成立する可能性があります。
本制度には 手続開始時の公示がない という特徴があります。
ただし、 「誰にも知られず秘密で借金を減らせる」という意味ではありません。
まず「できること」と「できないこと」を整理
「倒産前に借金整理」と聞くと誤解しやすいため、ここを最初に分けます。
- 金融債務の権利変更
- 多数決による再生
- 倒産状態になる前の対応
- 手続開始時の公示なし
- 第三者機関の確認
- 再生計画
- 債権者集会
- 裁判所の認可
- 借金を自動で帳消し
- 給料を多数決で減額
- 税金を自動でカット
- 社長保証を自動解除
ここは特に重要
対象の中心は 銀行などの金融機関等が持つ「金融債権」 です。
会社が負っている全債務をまとめて75%の多数決で減らす制度ではありません。
経済産業省「早期事業再生法のポイントとメリット」 で金融債権限定、商取引債権を含まないこと等を確認。
この記事で分かること
- 早期事業再生法とは何か
- 2026年12月11日から何が変わるか
- どんな会社が対象になり得るか
- どの借金が対象か
- 「4分の3以上」とはどういう意味か
- 銀行が反対しても成立するのか
- 会社名は公表されるのか
- 従業員・取引先・経営者保証への影響
- 民事再生・事業再生ADRとの違い
- 資金繰りが苦しい会社が今やること
記事全体の目次を表示
あなたの会社はどの状態?クリックして確認
同じ「資金繰りが苦しい」でも、状態によって確認すべき制度が変わります。
まだ返済はできているものの、 将来的に苦しくなる見込みがあるなら、 新制度が想定する「早期」の段階に近い可能性 があります。
今のうちに 12~24か月程度の資金繰り見通し を作っておくと状況を判断しやすくなります。
元本返済の猶予などを受けている場合は、 「リスケだけで再生できるのか」 を確認する段階です。
抜本的な債務調整が必要かどうかを 専門家と検討する価値があります。
仕入先への代金支払いまで困難になっている場合、本制度だけを見て判断しないでください。
商取引債権は 金融債権と同じ多数決の対象ではありません。
数日~数週間で資金ショートが迫る場合は、 12月11日の施行を待つことより、現在利用できる再生手段を急いで確認することが重要 です。
資金繰りの危険度をクリックして確認
「まだ大丈夫」と思っている時期ほど、早めに確認する意味があります。
今すぐ危機というわけではなくても、 収益力が低く元本返済が将来難しくなる見込み がある場合は早期に状況を整理する意味があります。
資金繰り表・事業計画・銀行別借入を整理する時期 です。
施行後の制度だけでなく、 現在利用できる私的整理も含めて確認してください。
「もう少し様子を見る」を続けるほど選択肢が狭くなる可能性があります。
公的支援機関や事業再生に詳しい専門家へ 早めに相談する段階です。
今月の給与・税金・仕入代金・手形などが払えない場合は緊急度が高い状態です。
新制度の施行を待たず、 現在利用できる手続を含めて直ちに相談してください。
早期事業再生法とは?
倒産状態に至る前の会社などが、金融債務を調整して事業再生を目指すための新制度です。
正式名称は、 「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」 です。
長いため、 一般には 「早期事業再生法」 と呼ばれています。
この法律の目的は、 経済的に窮境に陥るおそれのある事業者について、 事業価値や人材・技術が失われる前に再生を進める ことです。
倒産前に動く
完全な支払不能になる前の段階で再生を目指します。
金融債務を調整
銀行などの金融機関等が持つ一定の債権が中心です。
多数決
金融債権者全員の同意を必須としません。
裁判所が認可
多数決だけで終わらず裁判所がチェックします。
一番簡単にいうと
「倒産してから会社を救う」よりも、「倒産する前に負債を整理して会社を立て直す」 ことを狙った制度です。
e-Gov法令検索 で法律名、法律番号、目的、公布日を確認。
早期事業再生法はいつから?
施行予定日は2026年12月11日です。
2026年9月30日時点では、 法律は成立・公布済みですが、本格施行前 です。
法案を閣議決定。
国会で法律が成立。
法律を公布。
経済産業省が施行規則・告示・Q&Aを公表。
本格施行予定。
今すでに危ない会社は待たない
「12月11日に新制度が始まるから、それまで待とう」と考えるのは危険な場合があります。
資金ショートが近い場合は、 既存の再生制度・金融機関との調整・専門家への相談を 今から進める必要があります。
経済産業省 2026年6月30日公表資料 で2026年12月11日の施行予定を確認。
どんな会社が対象になる?
中心となるのは「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」です。
ポイントは、 すでに倒産している会社ではなく、「このままでは将来危ない」という段階 です。
経済産業省の検討資料では、 例として 2年以内に支払不能に陥る可能性が高い場合 や、 低収益・赤字が続き将来の元本償還が難しくなるおそれがある場合などが示されています。
| 状況 | 見方 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 本業に将来性がある | 検討余地 | 借入負担が成長を止めていないか |
| 赤字・低収益が継続 | 要確認 | 将来元本を返せるか |
| 一時要因で急悪化 | 要確認 | 回復後の収益力があるか |
| 支払不能が目前 | 緊急 | 他の法的・私的整理も含めて判断 |
「苦しい会社なら誰でも利用できる」わけではない
再生可能性がない会社の借金を単純に減らすための制度ではありません。
第三者機関による確認・調査を受けながら、 再生計画を作る必要があります。
どの借金が対象?クリックで確認
早期事業再生法の対象は「会社が払うもの全部」ではありません。
銀行などの金融機関等が持つ貸付債権は、 制度の中心的な対象 です。
通常の仕入代金・買掛金などの商取引債権は、金融債権と同じ多数決による権利変更の対象ではありません。
税金や従業員への給与を、この制度の75%多数決で減額することはできません。
一定の私募社債、 ファイナンス・リース、 求償権など、 省令で定める一定の金融債権が対象になり得ます。
契約内容によって変わるため個別確認が必要です。
| 債務 | 大まかな扱い | 注意 |
|---|---|---|
| 銀行借入 | 中心対象 | 担保による保全部分などに注意 |
| 一定の私募社債等 | 条件あり | 法令上の定義を確認 |
| 仕入代金 | 原則別 | 商取引債権 |
| 従業員給与 | 対象外 | 金融債権者多数決では変更不可 |
| 税金 | 別制度 | 猶予等を別途確認 |
経済産業省の制度Q&A公表ページ で金融機関等・貸付債権等の範囲を確認。
最大のポイント|なぜ「75%」が重要?
原則として議決権総額の4分の3以上の同意等で、金融債務の権利変更を決議できます。
従来の私的整理では、 一部の金融債権者が反対すると再生計画が進まない ことが問題になる場合がありました。
新制度では、 一部の反対があっても多数決によって前へ進める可能性 が生まれます。
80%なら、 原則となる4分の3の割合は超えています。
ただし、 他の要件と裁判所の認可も必要です。
70%では、 原則となる75%に届きません。
1社だけで議決権総額の4分の3以上を持つ場合には、 議決権者数について追加の要件があります。
「大口銀行1社が75%なら、その銀行だけで必ず決められる」 という意味ではありません。
75%なら何でも通るわけではない
「多数決」と「裁判所の認可」はセットです。
反対した金融債権者にも影響するため、 第三者機関や裁判所によるチェックが入ります。
経済産業省 で「議決権総額の4分の3以上の同意等+裁判所認可」を確認。
実際にはどう進む?8ステップで確認
銀行へ「借金を減らしてください」と頼めば終わる制度ではありません。
全体の流れ
-
指定確認調査機関へ申請
経済産業大臣の指定を受けた公正・中立な第三者機関が関与します。
-
制度を使える状態か確認
会社の財務状況や再生の可能性などを確認します。
-
債権回収等の一時停止を要請
対象となる金融債権者へ一定の要請を行います。
-
再生計画・権利変更案を作る
将来の事業と返済可能性を具体化します。
-
第三者機関が内容を調査
資産・負債や再生計画などを確認します。
-
債権者へ説明
対象債権者集会などを通じて情報提供します。
-
多数決
原則として議決権総額の4分の3以上の同意等を得ます。
-
裁判所の認可
裁判所の認可を受けて権利変更が成立します。
なぜ手続が多い?
反対した債権者にも権利変更の効果が及び得る ためです。
会社だけの判断ではなく、 第三者と裁判所による確認が入ります。
事業再生ADR・民事再生・破産との違い
早期事業再生法は、従来の私的整理とも法的整理とも異なる新しい位置付けの制度です。
| 制度 | 合意 | 対象 | 公開性 |
|---|---|---|---|
| 早期事業再生法 | 4分の3以上等+裁判所認可 | 金融債権中心 | 手続開始時の公示なし |
| 事業再生ADR | 原則全員同意 | 主に金融債権 | 私的整理 |
| 民事再生 | 法律上の多数決 | 幅広い債権 | 法的整理 |
| 破産 | 清算手続 | 原則会社を清算 | 法的整理 |
一番大きな違いは、 早期事業再生法では金融債権者全員の同意を必須としない 点です。
民事再生はより幅広い債権を扱う法的整理です。
早期事業再生法は、 金融債権に対象を絞り、手続開始時の公示をしない 点が大きく異なります。
破産は基本的に会社を清算する手続です。
早期事業再生法は、 事業を残し、会社の価値を維持しながら再生を目指す 制度です。
会社名は公表される?取引先にバレる?
制度の特徴の一つは「手続開始時の公示がない」ことです。
法的整理では、 取引先や顧客に状況が知られることで、 取引停止などが起きる場合があります。
早期事業再生法では、 金融債権に対象を絞り、手続開始時の公示を行わない ことで、 事業価値の急激な毀損を防ぐ狙いがあります。
「完全秘密」ではない
「会社名を誰にも知られず、こっそり借金を減らせる制度」ではありません。
金融債権者、 指定確認調査機関、 裁判所などは手続に関与します。
従業員・取引先・税金・個人保証への影響
金融債務の多数決が、そのまま会社のすべての支払いへ広がるわけではありません。
金融債権者の75%多数決で、従業員の給与や雇用契約を自動変更することはできません。
再生計画が雇用や労働条件に影響する場合は、 労働関係法令等に基づく別の対応が必要です。
通常の仕入先・外注先などが持つ 商取引債権は金融債権と同じ多数決の対象ではありません。
税金を早期事業再生法の多数決でカットする制度ではありません。
納税が難しい場合は、 猶予制度などを別途確認します。
会社が制度を使っただけで、経営者個人の保証が自動的に消えるわけではありません。
経営者保証に関するガイドライン等も含めて 別途確認する必要があります。
借金を減らして株主や経営陣はそのまま?
債務減免を伴う場合には、株主責任や経営責任も重要な論点になります。
金融機関だけが損失を負担する一方で、 株主・経営陣が何も変わらない計画では、 金融債権者の理解を得にくくなることがあります。
そのため、 株主権の扱いや経営責任 も再生計画の中で重要になります。
ただし一律ではない
「早期事業再生法を使ったら社長は必ず退任する」 という制度ではありません。
具体的な責任の取り方は、 会社の状況や再生計画によって異なります。
反対した銀行は一方的に損をさせられる?
75%以上が賛成したからといって、反対した金融債権者の権利を自由に削れるわけではありません。
少数の反対債権者にも 権利変更の効果が及ぶ可能性があるため、 債権者保護の仕組み も重要です。
裁判所による認可が必要なのも、 手続や権利変更が適正かを確認するためです。
簡単にいうと
「反対した銀行だから、いくら削ってもよい」という制度ではありません。
今の会社は何をする?状況別にクリック
資金繰りの余裕によって、次の一手は変わります。
今のうちに銀行別借入・担保・保証・資金繰りを一覧化 してください。
問題が表面化する前ほど、 選択肢を検討しやすくなります。
経営改善だけで返済可能になるのか、抜本的な債務調整が必要なのか を確認する段階です。
新制度の施行を待つより、現在利用可能な支援・私的整理を含めて急いで相談してください。
民事再生や破産をすでに検討する状態であれば、 早期事業再生法だけに絞らず、どの手続が適切か専門家と判断 してください。
中小企業は公的相談窓口も確認
全国の 中小企業活性化協議会 では、 収益力改善・事業再生・再チャレンジなどの相談に対応しています。
相談は無料で、相談申込みを含め秘密厳守 と案内されています。
中小企業庁|中小企業活性化協議会 で相談無料・秘密厳守等を確認。
経営者が今チェックしておく8項目
資金繰りが苦しいときに自己判断でやらないこと
「とりあえず目の前だけ払う」という対応が、後の再生を難しくする場合があります。
特に注意
- 一部の債権者だけへ不自然に返済する
- 会社資産を身内へ安く移す
- 借入や担保を隠す
- 税金・給与・買掛金を全部同じ借金と考える
- 銀行との連絡を突然絶つ
- 支払不能が目前なのに相談を先延ばしする
特に、 「何を払う・何を止める」という判断は専門家へ相談してから行う 方が安全です。
よくある勘違いをクリックして確認
ニュースの見出しだけ読むと誤解しやすい4項目です。
借金が自動的に帳消しになる法律ではありません。
再生計画・多数決・裁判所認可などが必要です。
全債務が75%多数決の対象になるわけではありません。
中心は一定の金融債権です。
手続開始時の公示がないことと、「完全秘密」は別です。
会社の債務整理だけで経営者個人の保証が自動消滅するわけではありません。
早期事業再生法のよくある質問
早期事業再生法はいつからですか?
2026年12月11日に施行予定 です。
倒産してから使う制度ですか?
いいえ。
倒産状態に至る前の「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」 が対象となる制度です。
銀行が1社反対しても成立しますか?
一部の反対があっても成立する可能性があります。
原則として 議決権総額の4分の3以上の同意等と裁判所の認可 が必要です。
銀行借入は減額できますか?
権利変更の内容として、 返済条件変更や債権カット等が行われる場合があります。
ただし、 会社が自由に減額幅を決められるわけではありません。
仕入先への買掛金も75%で減らせますか?
通常の商取引債権は、金融債権と同じ多数決による権利変更の対象ではありません。
税金も減額できますか?
本制度による金融債務調整とは別です。
税金の支払いが難しい場合は、 猶予など別制度を確認してください。
従業員の給与も減額できますか?
金融債権者の多数決で給与を減額する制度ではありません。
社長の個人保証もなくなりますか?
自動的にはなくなりません。
経営者保証は別途整理を検討する必要があります。
会社名は公表されますか?
手続開始時の公示がないことが制度の特徴です。
ただし、 完全に誰にも知られない制度ではありません。
中小企業も使えますか?
「大企業専用」とされている制度ではありません。
ただし、 利用要件、債権者構成、再生可能性、手続コストなどを個別に確認 する必要があります。
資金繰りが苦しくても12月まで待ってよいですか?
資金ショートが近い場合は待たないでください。
現在利用できる制度も含めて、 公的相談窓口や専門家へ早めに相談してください。
最後に5つだけ覚えておけばOK
最終結論
早期事業再生法は、 「会社が倒産してから処理する」のではなく、「まだ事業価値が残っている段階で金融債務を整理して再生を目指す」ための新しい仕組み です。
特に大きな変更は、 金融債権者全員の同意を必須としない 点です。
一方で、 全借金が対象になるわけでも、75%の賛成だけで自動的に借金が消えるわけでもありません。
そして経営者にとって最も重要なのは、 資金が完全に尽きる前に動くこと です。
参考資料・公式情報
本記事は、 経済産業省・e-Gov・中小企業庁などの一次情報を優先 して整理しています。
確認した公式資料を表示
- 経済産業省|早期事業再生について 施行日、制度の特徴、4分の3以上の同意等、利用対象を確認。
- 経済産業省|2026年6月30日 Q&A等公表 施行規則、対象債権、指定確認調査機関等の詳細を確認。
- e-Gov法令検索|早期事業再生法 正式名称、法令番号、公布日、条文を確認。
- 経済産業省|2025年3月4日 法案閣議決定 制度創設の背景と多数決制度の基本設計を確認。
- 経済産業省|早期事業再生法のポイントとメリット 金融債権限定、商取引債権、担保保全部分、多数決等を確認。
- 中小企業庁|中小企業活性化協議会 中小企業向けの事業再生相談、相談無料・秘密厳守等を確認。
- 中小企業庁|経営者保証 経営者保証に関するガイドライン等を確認できます。
2026年12月11日以降にこの記事で更新したい情報
- 実際の制度利用開始状況
- 指定確認調査機関
- 申請窓口・申請方法
- 実際の利用件数
- 最初の認可事例
- 中小企業の利用事例
- 手続にかかる期間
- 実務上の費用
- 金融機関側の運用
- 経営者保証との同時整理事例
この記事について
本記事は、 2026年9月30日時点で公表されている法令・政府資料をもとに、 早期事業再生法を一般向けに分かりやすく整理しています。
実際に制度を利用できるか、どの債務が対象になるか、どの程度の権利変更が可能かは会社ごとに異なります。
借入契約、 担保、 経営者保証、 資金繰り、 債権者構成、 税務などによって判断が変わるため、 実際の事業再生や支払停止を検討するときは、 弁護士・公認会計士・税理士・中小企業活性化協議会などへ個別に相談 してください。


