【2028年10月から】雇用保険は週10時間以上に|パート・掛け持ちは対象?手取りと失業給付

情報確認日:2026年7月23日

最初に確認する結論

2028年10月1日から、雇用保険の加入基準が 「週20時間以上」から「週10時間以上」へ広がります。

原則として、 1つの勤務先で週の所定労働時間が10時間以上 あり、 31日以上雇用される見込み があれば、短時間のパートやアルバイトでも加入対象になる可能性があります。

加入すると給与から雇用保険料が引かれるため手取りは少し減りますが、 一定の条件を満たせば 失業給付、育児休業給付、教育訓練給付などの対象 になり得ます。ただし、2028年度の保険料率や実務上の細部は、 2026年7月時点では未確定の部分があります。

施行日 2028年10月1日 令和10年10月1日から適用拡大
週所定労働時間 10時間以上 現在の20時間以上から引き下げ
雇用見込み 31日以上 短期雇用などは対象外になる場合あり

ここだけ読めば分かる要点

  • 2028年10月1日から、原則として週10時間以上が雇用保険の加入基準になります
  • 実際に働いた時間ではなく、まず雇用契約上の 週所定労働時間を確認します
  • 31日以上雇用される見込みなど、時間以外の条件もあります
  • 昼間学生など、週10時間以上でも適用除外になる場合があります
  • 掛け持ちの勤務時間は、原則として単純に合算して判断しません
  • 保険料率は年度ごとに変わるため、2028年度の手取り減少額はまだ確定していません
  • 失業給付は、加入しただけで直ちにもらえるわけではありません
記事全体の目次を表示する
  1. 週10時間で加入対象か診断
  2. 2028年10月から変わること
  3. 確定情報と未確定情報
  4. 週所定労働時間の考え方
  5. 給与と手取りへの影響
  6. 掛け持ち・ダブルワーク
  7. 失業給付の受給条件
  8. 失業給付額の目安
  9. 受給中に働く場合
  10. 社会保険と扶養の違い
  11. 働き方別の注意点
  12. 2028年までの準備
  13. 確認先
  14. よくある質問

3つの質問で雇用保険の加入対象か確認する

以下は一般的な判定です。最終的な資格取得の判断は、勤務先とハローワークが 雇用契約や働き方の実態を確認して行います。

2028年10月以降の加入可能性を確認 3項目を選ぶと、一般的な判定結果が表示されます。
質問1:1つの勤務先での週所定労働時間は?
質問2:31日以上雇用される見込みは?
質問3:学生の状況は?
3項目を選択してください

労働条件通知書や雇用契約書を手元に用意すると、正確に確認しやすくなります。

掛け持ち時間の単純合算ではありません

A社で週6時間、B社で週6時間働き、合計12時間になっても、 通常の加入判定では各勤務先を別々に確認 します。65歳以上の特例制度は別に確認が必要です。

2028年10月から雇用保険は何が変わる?

改正の中心は、雇用保険の対象となる週所定労働時間を 20時間以上から10時間以上へ引き下げることです。

制度改正を確認する4ステップ

1 契約時間を確認

実績ではなく、まず雇用契約上の週所定労働時間を確認します。

2 雇用期間を確認

31日以上の雇用見込みがあるか確認します。

3 適用除外を確認

昼間学生などに該当しないか確認します。

4 給与明細を確認

加入後は雇用保険料の控除と被保険者番号を確認します。

2028年10月1日前後の主な変更
確認項目 改正前 2028年10月1日以降
週所定労働時間 原則20時間以上 原則10時間以上
雇用見込み 31日以上 31日以上
被保険者期間の1か月 賃金支払基礎日数11日以上、または80時間以上 6日以上、または40時間以上
失業認定中の労働時間基準 1日4時間を基準に扱う制度 1日2時間を基準とする方向へ変更
給付の種類 基本手当、育児休業給付、教育訓練給付など 原則として既存の被保険者と同じ給付体系

週10時間なら自動的に加入するわけではありません

週10時間以上だけで判定を終えないこと が重要です。31日以上の雇用見込み、学生の適用除外、事業の適用関係なども確認します。

施行日時点で週10~20時間未満の人の扱いを見る

改正法の経過措置では、施行日時点で週所定労働時間が10時間以上20時間未満であり、 ほかの要件を満たす人は、 2028年10月1日に被保険者資格を取得する ことが予定されています。

ただし、勤務先が行う資格取得届の提出方法、確認書類、実務上の期限などは、 施行までに公表される最新情報を確認してください。

法律で決まったことと今後決まることを分けて確認する

2028年の制度を説明する記事では、確定事項と検討中の実務を混同しないことが重要です。

表示する情報を選んでください 確定情報と、施行までに確認が必要な情報を切り替えられます。

法律で確定している主な内容

  • 施行日は2028年10月1日
  • 週所定労働時間の基準を20時間以上から10時間以上へ変更
  • 被保険者期間の月数計算を6日以上または40時間以上へ変更
  • 短時間加入者にも原則として既存の雇用保険給付を適用

施行までに最新情報を確認する内容

  • 2028年度の雇用保険料率
  • 複数事業所で要件を満たす場合の届出フロー
  • 資格取得届や本人確認欄などの最終様式
  • 受給中の短時間就労に関する具体的な申告方法
  • 企業向け事務手続の最終期限や経過措置

2026年7月時点の現行制度

原則として週所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込みが加入基準です。 2028年10月までは、週10時間へ変更されたわけではありません。

2028年度の保険料率はまだ確定していません

2026年度の一般の事業では、労働者負担の雇用保険料率は 賃金の0.5%です。 ただし、これは2026年度の参考値であり、 2028年度も0.5%になると確定したものではありません

週10時間は実働時間ではなく所定労働時間で判断する

加入判定で最初に確認するのは、雇用契約であらかじめ定められた 週所定労働時間です。

雇用契約書

「1日4時間・週3日」なら、通常は週12時間として確認します。

労働条件通知書

始業・終業時刻、勤務日数、シフト周期などを確認します。

実際の勤務時間

一時的な残業だけで10時間を超えても、直ちに所定時間が変わるとは限りません。

恒常的な超過

契約より長い勤務が常態化している場合は、実態を含めて確認されることがあります。

シフト制の週所定労働時間を確認する

毎週の勤務時間が同じでない場合は、労働条件通知書に記載された シフト周期や所定労働日数をもとに、1週間当たりの平均時間を確認します。

週所定労働時間の確認例
契約例 確認の目安 2028年以降
1日4時間・週2日 週8時間 原則として時間要件を満たさない
1日5時間・週2日 週10時間 ほかの要件も満たせば対象になり得る
1日4時間・週3日 週12時間 ほかの要件も満たせば対象になり得る
2週間で合計24時間 平均週12時間 シフト周期と契約内容を確認
契約週8時間・残業で週12時間 原則は契約週8時間から確認 恒常的な勤務実態がある場合は勤務先へ確認

契約時間が分からない場合

給与明細だけでは判断できません。勤務先へ 「労働条件通知書に記載された週所定労働時間を確認したい」 と問い合わせてください。

雇用保険に入ると手取りはいくら減る?

雇用保険料は、原則として給与や一定の手当など、対象となる賃金に 労働者負担率を掛けて計算します。

雇用保険料の概算 = 対象となる賃金 × 労働者負担率

2026年度の一般の事業では労働者負担率は0.5%です。 たとえば対象賃金が月6万円なら、2026年度率での概算は月300円です。

手取りへの影響を試算する

2026年度の一般の事業の料率0.5%を初期値にしています。 2028年に利用するときは、最新の料率へ変更してください。

時間
年52週÷12か月の概算値です。
事業の種類や年度により異なります。
概算月額賃金 約64,950円
概算雇用保険料 約325円
保険料控除後 約64,625円

この試算は雇用保険料だけを差し引いた概算です。 所得税、住民税、健康保険、厚生年金、通勤手当の扱いなどは含みません。

時給1,250円・2026年度の一般事業率0.5%での概算例
週所定労働時間 概算月額賃金 概算保険料 手取り減少の目安
週10時間 約54,125円 約271円 月約271円
週12時間 約64,950円 約325円 月約325円
週15時間 約81,188円 約406円 月約406円
週19時間 約102,838円 約514円 月約514円

雇用保険料だけで手取り全体を判断しない

週20時間以上になると、健康保険・厚生年金の加入条件にも関係 する可能性があります。雇用保険だけの数百円と、社会保険料全体を混同しないでください。

パートを掛け持ちしている場合は時間を合算する?

65歳未満の一般的な加入判定では、 複数の勤務先の時間を単純に足して週10時間とする制度ではありません。 それぞれの勤務先で要件を確認します。

自分に近い掛け持ち例を選ぶ いずれも31日以上の雇用見込みがある例です。

A社が時間要件を満たす可能性

A社は週12時間なので、2028年以降はほかの要件も満たせば加入対象になり得ます。 B社は週8時間のため、通常の時間要件を満たしません。

合計16時間でも通常は各社で判定

A社もB社も週10時間未満です。65歳未満の一般的な制度では、 合計16時間というだけで加入対象になるとは限りません。

両社で要件を満たしても加入関係は1つが原則

厚生労働省の審議資料では、複数の勤務先で要件を満たす場合も、 賃金日額が最も高い主たる雇用関係について被保険者とする方向で 実務の明確化が検討されています。

65歳以上はマルチジョブホルダー制度も確認

65歳以上には、複数事業所の時間を合算して申出により加入する 特例制度があります。2028年の基準変更に伴う最終的な要件は、 施行前の公式案内を確認してください。

主たる勤務先を選ぶ考え方を見る

2026年3月の厚生労働省審議資料では、複数の勤務先で週10時間以上などの 要件を満たした場合、 賃金日額が最も高い雇用関係を主たる勤務先とする 方向が示されています。

ただし、本人確認欄、事業主の届出方法、勤務先変更時の手続きなどは、 施行までの省令・業務取扱要領・リーフレットで最終確認が必要です。

両方の勤務先から保険料が引かれるとは限りません

複数の勤務先で週10時間以上になっても、 原則としてすべての勤務先で重複加入する制度ではありません。 給与明細に不明な控除がある場合は、各勤務先の担当者へ確認してください。

週10時間で加入すれば失業給付はすぐにもらえる?

雇用保険に加入しただけでは、基本手当をすぐ受給できません。 離職前の被保険者期間や、失業状態、求職活動などの条件があります。

基本手当の主な確認条件

  • 雇用保険の被保険者として働いていたこと
  • 原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること
  • 倒産・解雇など一定の場合は、離職前1年間に6か月以上で判定されること
  • 働く意思と能力があり、仕事を探していること
  • 現在、職業に就いていない状態であること
  • ハローワークで求職申込みと受給手続きを行うこと
被保険者期間から一般的な受給可能性を確認 実際の受給資格はハローワークが離職票などを確認して決定します。
か月
一般的な期間要件を満たす可能性があります

12か月以上あるため、ほかの条件も満たせば基本手当の受給資格を得る可能性があります。

2028年から被保険者期間の1か月をどう数えるか見る

2028年10月以降は、賃金支払の基礎となった日数が 6日以上、または賃金支払の基礎となった 労働時間が40時間以上ある月を、 被保険者期間の1か月として数える基準になります。

被保険者期間の1か月として数える基準
時期 賃金支払基礎日数 時間による代替基準
改正前 11日以上 80時間以上
2028年10月以降 6日以上 40時間以上

週10時間程度の勤務でも被保険者期間を積み上げやすいよう、 20時間基準に合わせていた数値が原則として半分になります。

2028年10月より前の未加入期間に注意

週10~20時間未満で働いていて、改正前は雇用保険に加入していなかった人は、 働いていた期間すべてが自動的に被保険者期間へ変わるわけではありません。 原則として、資格取得後の加入記録を確認してください。

失業給付はいくらになる?保険料の合計額では決まらない

基本手当は、これまでに支払った雇用保険料をそのまま返してもらう制度ではありません。 原則として離職前6か月の賃金をもとに、賃金日額と基本手当日額を計算します。

賃金日額の概算 = 離職前6か月の対象賃金合計 ÷ 180

基本手当日額は、賃金日額に年齢や賃金水準に応じた給付率を掛けて決まります。 一般に賃金水準が低いほど給付率が高くなる仕組みですが、 上限額・下限額は毎年見直されます。

失業給付の日額レンジを概算する

正式な基本手当日額ではありません。50~80%の幅を使った単純な参考試算です。

賃金日額の概算 約2,667円
基本手当日額の単純目安 約1,334~2,134円
28日分の単純目安 約37,352~59,752円

実際には年齢区分、賃金日額の上限・下限、離職日、給付率の計算式、 所定給付日数などが適用されます。正式額はハローワークの受給資格決定後に確認してください。

短時間勤務では給付額も小さくなる可能性

週10時間程度の勤務は月額賃金も低くなりやすいため、 雇用保険へ加入できても、 失業給付が以前の生活費をすべて補うとは限りません

失業給付を受けながら週10時間働ける?

2028年10月以降は、週所定労働時間10時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば、 雇用保険の被保険者となる可能性があります。

週10時間以上の継続雇用は受給へ影響する可能性が高い

基本手当は「失業している日」に支給される制度です。 週10時間以上の仕事へ就いた場合、基本手当を受け続けられない可能性 があります。採用日や契約時間が決まった時点でハローワークへ申告してください。

1日当たりの労働時間基準の変更を見る

改正資料では、失業認定における労働時間の基準を、 現在の1日4時間から 1日2時間 へ見直す内容が示されています。

さらに、厚生労働省の2026年3月の審議資料では、 週所定労働時間10時間以上の継続的な仕事を 「職業に就いた」状態として扱う方向が示されています。

アルバイト開始前に伝える情報

  • 採用日
  • 雇用契約期間
  • 週所定労働時間
  • 1日の勤務時間
  • 勤務日数
  • 賃金額

無申告で働くと、不正受給と判断されるおそれがあります。 短時間・単発・試用期間であっても、 働いた事実を失業認定申告書へ正確に記載 してください。

雇用保険と社会保険・扶養は別の制度

「雇用保険に入ったら扶養から外れる」と考える人もいますが、 雇用保険、健康保険、厚生年金、税法上の扶養は、それぞれ確認基準が異なります。

確認したい制度を選ぶ 加入条件や目的の違いを表示します。

失業や休業などに備える制度

2028年10月以降は原則週10時間以上、31日以上の雇用見込みなどを確認します。

医療と老後の年金などに備える制度

短時間労働者は原則週20時間以上など、雇用保険とは異なる加入条件を確認します。 企業規模要件などは段階的に変更されるため、勤務先へ確認してください。

家族の健康保険へ入るための収入条件

年間収入の見込みなどで判断されます。雇用保険へ加入した事実だけで、 直ちに扶養から外れるとは限りません。

所得税・住民税の控除に関する制度

税法上の配偶者控除や扶養控除には、所得に関する別の基準があります。 健康保険の扶養と同じではありません。

混同しやすい制度の比較
制度 主な目的 時間基準の例 主な確認先
雇用保険 失業、育児休業、教育訓練など 2028年10月から原則週10時間以上 勤務先・ハローワーク
健康保険・厚生年金 医療、年金、傷病、出産など 短時間労働者は原則週20時間以上など 勤務先・日本年金機構
健康保険の扶養 家族を被扶養者として保障 時間だけでなく年間収入見込みなど 家族の勤務先・健康保険者
税法上の扶養 所得控除など 所得金額で判定 税務署・自治体・勤務先

失業給付を受けると扶養判定へ影響する場合がある

健康保険の被扶養者認定では、給与だけでなく雇用保険の基本手当も 収入として扱われる場合があります。受給開始前に、家族の勤務先や健康保険者へ確認してください。

パート・学生・65歳以上など働き方別の注意点

自分に近い働き方を選ぶ 優先して確認するポイントを表示します。

契約時間と雇用見込みを確認

パートという呼び方ではなく、週所定労働時間や契約期間で判定します。 週10時間以上でも、昼間学生などの除外条件に該当する場合があります。

昼間学生は原則として適用除外

一般的な昼間学生は原則対象外ですが、卒業後も継続雇用される予定の人、 休学中、定時制、通信制などは対象になる場合があります。

勤務先ごとに週10時間を確認

複数社の時間を単純に合算しません。両方で要件を満たす場合は、 主たる賃金を受ける勤務先を確認する実務が予定されています。

高年齢被保険者・特例制度を確認

65歳以上でも雇用保険の対象になり得ます。離職時は基本手当ではなく、 高年齢求職者給付金の対象になる場合があります。

31日以上の雇用見込みを確認

1日だけの単発契約などは、週10時間を超えても通常の加入要件を 満たさない可能性があります。継続雇用の実態がある場合は個別確認が必要です。

契約更新の見込みを含めて確認

契約期間が31日未満でも、更新規定や過去の更新実績から 31日以上雇用される見込みがあると判断される場合があります。

業務委託は原則として雇用保険の対象外

雇用保険は原則として雇用される労働者の制度です。 業務委託・請負という契約でも、実態が労働者に当たる場合は別の判断となるため、 契約名だけで決めないでください。

2028年10月までにパート本人が準備すること

施行直前に慌てないよう、現在の労働条件と過去の雇用保険記録を確認しておきましょう。

準備状況をクリックして確認 チェック内容は端末内で表示するだけで、外部へ送信されません。

0/6項目を確認済み

勤務先へ確認する質問例を見る

2028年10月からの雇用保険適用拡大について確認したいです。 私の労働条件通知書上の週所定労働時間は何時間でしょうか。 31日以上の雇用見込みや学生区分を含め、雇用保険の加入対象になる予定か教えてください。

  1. 2028年夏までに契約内容を確認

    所定労働時間が曖昧な場合は、書面で再確認します。

  2. 勤務先からの案内を保管

    資格取得日、被保険者番号、主たる勤務先などを記録します。

  3. 2028年10月以降の給与明細を確認

    雇用保険料の控除開始月と金額を確認します。

  4. 加入記録を確認

    不明な場合は勤務先またはハローワークへ問い合わせます。

雇用保険の加入状況や給付はどこへ確認する?

確認したい内容を選ぶ 最初に連絡する窓口を表示します。

勤務先の人事・給与・労務担当

労働条件通知書、週所定労働時間、雇用見込み、資格取得予定日を確認します。

勤務先または管轄ハローワーク

雇用保険被保険者番号や資格取得記録が不明な場合に確認します。

住所地を管轄するハローワーク

受給資格、離職理由、被保険者期間、基本手当日額、求職申込みを確認します。

家族の勤務先または加入する健康保険者

年間収入見込み、失業給付受給中の扶養認定、必要な届出を確認します。

雇用保険の加入記録が分からない場合

雇用保険被保険者証が手元になくても、本人確認書類などを用意して ハローワークへ照会できる場合があります。

必要書類や受付方法は、利用するハローワークへ事前に確認してください。

雇用保険の週10時間適用拡大でよくある質問

雇用保険が週10時間以上になるのはいつからですか?

2028年10月1日からです。2026年7月時点では、原則週20時間以上が現行基準です。

週10時間ちょうどでも対象になりますか?

週所定労働時間が10時間ちょうどでも時間要件を満たします。 ただし、31日以上の雇用見込みや学生の適用除外なども確認します。

実際に週10時間働いた週だけ加入対象になりますか?

一時的な実働時間ではなく、まず雇用契約上の週所定労働時間で判断します。 契約と実態が大きく異なる場合は勤務先へ確認してください。

掛け持ちで合計週10時間なら加入できますか?

65歳未満の通常制度では、原則として勤務先ごとに時間要件を確認します。 A社6時間とB社6時間を単純に合計して加入する仕組みではありません。

加入すると手取りはいくら減りますか?

対象賃金とその年度の労働者負担率で決まります。 2026年度の一般の事業では0.5%ですが、2028年度率はまだ確定していません。

雇用保険へ入ると健康保険の扶養から外れますか?

雇用保険への加入だけで直ちに扶養から外れるとは限りません。 健康保険の扶養は年間収入見込みなど別の基準で判定されます。

昼間学生も週10時間以上なら加入できますか?

一般的な昼間学生は原則として適用除外です。 休学中、定時制、通信制、卒業後も継続雇用予定などの例外があります。

2028年10月まで働いた期間も失業給付の加入月数になりますか?

改正前に雇用保険へ加入していなかった期間が、自動的にすべて被保険者期間へ 変わるわけではありません。過去の加入歴を含め、ハローワークへ確認してください。

週10時間で加入すれば、退職後すぐ失業給付を受けられますか?

加入しただけでは受給できません。原則として離職前2年間に 被保険者期間12か月以上などの条件を満たす必要があります。

65歳以上の掛け持ちはどうなりますか?

65歳以上にはマルチジョブホルダー制度があります。 2028年の適用拡大に伴う最終的な時間要件や手続きは、施行前の公式情報を確認してください。

2028年10月の雇用保険改正を最後に整理

最終結論

2028年10月1日から、雇用保険の時間要件は 週所定労働時間10時間以上 へ広がります。

対象になりやすいのは、現在週10~20時間未満で働くパートやアルバイトです。 ただし、31日以上の雇用見込み、学生区分、掛け持ち時の主たる勤務先なども確認します。

加入後は保険料分だけ手取りが減りますが、 失業、育児休業、教育訓練などへ備える保障 が広がります。2028年度の料率と最終的な実務は、施行前の厚生労働省・ハローワークの 公式案内で再確認してください。

参考資料・公式情報

確認した一次資料を表示する

この記事の注意点

本記事は2026年7月23日時点の法律、厚生労働省資料、審議状況をもとに作成しています。 2028年度の保険料率、届出様式、掛け持ち時の実務、失業認定の詳細などは、 施行までに変更・具体化される可能性があります。

個別の加入資格、給付額、離職理由、扶養認定については、 勤務先、ハローワーク、健康保険者などへ確認してください。

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