【2026年税制改正】パソコン経費は40万円未満まで一括OK?副業会社員向けに解説

【2026年税制改正】パソコン・カメラ・AIツール費用は40万円未満なら一括経費?少額減価償却資産の特例を副業会社員向けに解説
最初に見るのは 「対象者」→「金額ルール」→「買う前チェック」

【2026年税制改正】
パソコン・カメラ・AIツール費用は
40万円未満なら一括経費?

2026年の税制改正で、少額減価償却資産の特例は
30万円未満 → 40万円未満へ拡充されました。
ただし、ここでつまずきます。
「副業会社員なら誰でもOK」ではありません。
この記事では、PC・カメラ・タブレット・AIツール代を、表と図だけで整理します。

30秒結論 金額別早見表 PC・カメラ対応 AIツール代も整理 完全初心者向け

3行結論(ここだけ読めばOK)

  • 2026年改正で、少額減価償却資産の特例は40万円未満まで広がりました。
  • ただし対象は主に青色申告をしている事業者。副業が雑所得なら話が変わります。
  • AIツールの月額料金は、多くの場合40万円ルールではなく通常経費として考えます。
迷ったら:対象者 → 金額 → 買う前チェック

この記事で分かること

  • 40万円未満なら本当に一括経費にできるのか
  • 副業会社員が対象になる条件
  • 10万円・20万円・40万円ルールの違い
  • パソコン・カメラ・スマホ・AIツール代の扱い
  • 買う前に確認すべき3つの落とし穴

まず結論|40万円未満でも「誰でも一括経費」ではありません

最初に押さえる4ポイント
論点 結論 初心者向けひとこと
改正内容 30万円未満 → 40万円未満へ拡充 高めのPCも対象に入りやすくなりました
年間上限 合計300万円まで 1個40万円未満でも、年間合計には上限があります
対象者 中小企業者等・青色申告者など 副業会社員でも、申告の形で差が出ます
AIツール代 月額サブスクは通常経費で考える 40万円ルールと混ぜないのがコツです
この記事で一番大事な注意点

副業収入がある会社員でも、必ずこの特例を使えるとは限りません。
特に、収入が雑所得として扱われる副業では、青色申告の事業所得とは前提が変わります。

2026年税制改正で何が変わった?

2026年税制改正で少額減価償却資産の特例が30万円未満から40万円未満へ拡充されたことを説明する図解

ポイントは、これまで30万円を少し超えて対象外になりやすかったPC・カメラ機材などが、40万円未満なら検討しやすくなった点です。

副業会社員は対象?|最初にここで判定

副業会社員が少額減価償却資産の特例の対象になるかを青色申告・事業利用・所得区分で判定する図解

副業会社員は、まず「事業所得として青色申告しているか」を確認してください。副業が雑所得の場合は、特例の前提が変わります。

金額別ルール|10万円・20万円・40万円の違い

10万円未満、20万円未満、40万円未満、40万円以上の経費処理の違いを説明する図解

実務では、税込・税抜の判定や取得単位で迷うことがあります。30万円台の機材を買う前は、会計ソフトや税理士に確認すると安全です。

対象になりやすいもの・混ぜると危ないもの

PC・カメラ・AIツールの扱い
費用の例 40万円未満ルールとの関係 注意点
ノートPC 対象になりやすい 事業用割合を説明できるようにします
デスクトップPC 対象になりやすい モニター等を別購入した場合は取得単位を確認
カメラ・レンズ 対象になり得る 撮影業務、ブログ、動画制作などとの関連性が重要
タブレット 対象になり得る 私用との区分がポイント
スマホ本体 要注意 私用割合が高くなりやすいので家事按分が必要
ChatGPTなどのAI月額料金 通常経費で考える 固定資産ではなく、通信費・支払手数料・雑費などで検討
買い切りソフト 金額と内容で判断 ソフトウェアとして減価償却資産になる場合があります

本体を買う話なら資産かどうかを確認。月額で使うAIツールやクラウドサービスは、通常経費として分けて考えると整理しやすいです。

私用と副業用が混ざる場合|家事按分が必要です

私用と副業用が混ざるパソコンや機材は家事按分が必要で、事業利用割合に応じて経費候補を計算する図解

事業用100%と言い切れない場合は、作業時間・利用目的・保存データなど、割合を説明できるメモを残しておくと安心です。

節税効果はどれくらい?|ざっくり早見表

30万円のパソコンを経費化した場合の節税効果の目安を所得税率ごとに説明する図解

経費にしても購入代金が戻るわけではありません。税率に応じて、支払う税金が軽くなるイメージです。

買う前チェック|失敗しない3ステップ

購入前に青色申告の対象か、40万円未満か、事業利用を説明できるかを3ステップで確認する図解

買う前に「青色申告の対象か」「40万円未満か」「事業利用を説明できるか」を確認してください。迷う場合は購入前に確認するのが安全です。

よくある失敗|ここだけは避けてください

失敗1:雑所得なのに特例前提

  • 副業なら何でも青色申告ではありません
  • まず所得区分を確認します

失敗2:私用PCを全額経費

  • 家族も使うPCは按分が必要になりやすいです
  • 「ほぼ仕事用」と説明できるかが大切です

失敗3:AIサブスクを資産扱い

  • 月額AIツールは固定資産ではないことが多いです
  • 通常の経費として整理します

失敗4:節税目的だけで買う

  • 買ったお金は出ていきます
  • 本当に収益化に必要かを先に見ます
買っていい判断のコツ

「税金が減るから買う」ではなく、
「副業収入を増やすために必要だから買う」が正解です。

よくある質問

副業会社員でも40万円未満のパソコンを一括経費にできますか?
青色申告をしている事業所得の副業など、少額減価償却資産の特例の対象になる場合は検討できます。
ただし、副業が雑所得の場合や、私用が多いPCでは扱いが変わります。
ChatGPTや画像生成AIの月額料金も40万円ルールの対象ですか?
多くの場合、月額AIツール代は固定資産ではなく、通信費・支払手数料・雑費などの通常経費として考えます。
40万円ルールは主に、PC・カメラなどの減価償却資産を買ったときの話です。
10万円未満なら何でも経費にできますか?
事業に必要なものなら検討できますが、私用・趣味用は経費にできません。
金額が小さくても、事業との関連性は必要です。
税込40万円未満ですか?税抜40万円未満ですか?
取得価額の判定は、消費税の経理方式によって変わることがあります。
免税事業者・税込経理・税抜経理で扱いが異なるため、購入前に会計ソフトや税理士へ確認するのが安全です。
カメラとレンズを別々に買えば、それぞれ40万円未満で見られますか?
取得単位は資産の性質や使い方で判断されます。
別々に使えるものか、一体で使うものかなどを見ます。高額機材は領収書を分ければ必ずOKではありません。
いつ買ったものから40万円未満の対象ですか?
令和8年度税制改正を踏まえ、令和8年4月1日以後に取得した資産から40万円未満への拡充が案内されています。
実際の適用は、取得日・事業の用に供した日・申告内容を確認してください。

まとめ|副業会社員はこの5つだけ覚えてください

2026年改正で、少額減価償却資産の特例は使いやすくなりました。
ただし、40万円未満なら誰でも何でも一括経費ではありません。
特に副業会社員は、所得区分・青色申告・事業利用割合の3つを先に確認しましょう。

  • 少額減価償却資産の特例は30万円未満から40万円未満へ拡充
  • 年間合計の上限は300万円のまま
  • 副業会社員でも、青色申告の事業所得なら対象を検討しやすい
  • AI月額ツール代は、多くの場合通常経費として考える
  • 買う前に、事業利用割合・領収書・用途メモを残す

更新情報 / 参照元(公式中心)

本記事は、財務省・中小企業庁・国税庁の公開情報を優先して作成しています。
税制改正は実務上の細かい判定があるため、申告前には最新の公式情報・税理士・税務署で確認してください。

【免責事項】本記事は2026年5月25日時点の公開情報を基にした一般的な解説です。税務判断は、所得区分、青色申告の有無、消費税の経理方式、事業利用割合、取得日、使用開始日などにより異なります。個別の申告・節税判断は、税理士・税務署・国税庁の最新情報をご確認ください。

迷ったら:
まず対象者チェック
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