【2026年10月改正】同一労働同一賃金は何が変わる?パート・契約社員の労働条件通知書
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2026年10月1日から、パート・契約社員を雇い入れる会社は、 正社員との待遇差について説明を求められること を労働条件通知書などで明示する必要があります。
ただし、 10月から全員の時給・賞与・手当が自動的に正社員と同額になるわけではありません。 重要なのは、雇用形態の名前だけで差を付けるのではなく、 仕事内容、責任、異動範囲、待遇の目的 などから、個々の待遇差を合理的に説明できるかどうかです。
ここだけ読めば分かる要点
- 施行・適用日は 2026年10月1日 です
- 直接雇用の パート、アルバイト、有期契約社員 などが主な対象です
- 雇入れ時の明示事項に 待遇差の説明を求めることができる旨 が加わります
- 説明を求める権利自体は改正前からあり、 会社は求めがあれば説明する必要があります
- 説明を求めたことを理由とする解雇、減給、雇止めなどは禁止 されています
- 賞与や退職手当が全員自動的に正社員と同額になる改正ではありません
- 無事故手当、家族手当、住宅手当、病気休職、季節休暇などの判断例が明確になります
- 疑問がある場合は、 まず書類をそろえて会社へ具体的な説明を求めます
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最初に自分が改正の対象か確認する
法律上の対象は、会社で使われている「パート」「アルバイト」「準社員」などの 呼び名だけでは決まりません。 労働時間と契約期間 を確認してください。
この記事の主な対象です
正社員より週の所定労働時間が短い人、または契約期間に定めがある人は、 パートタイム・有期雇用労働法の対象になり得ます。 フルタイムの契約社員も、有期契約であれば対象 です。
派遣社員には別の改正ルールがあります
派遣労働者についても2026年10月1日から説明請求権の明示などが追加されますが、 労働者派遣法に基づく別の仕組みです。 質問先は原則として雇用主である派遣元会社 です。
法律の直接対象でない場合があります
所定労働時間が正社員と同じで、契約期間の定めもない労働者は、 パートタイム・有期雇用労働法上の対象に該当しない場合があります。 ただし、契約の締結や変更では改正ガイドラインの趣旨を考慮すべきとされています。
労働条件通知書の2か所を確認
「契約期間」と「所定労働時間」 を確認してください。 契約終了日がある、または正社員より所定労働時間が短い場合は、 対象となる可能性があります。
アルバイトも対象になることがあります
「アルバイト」は法律上の独立した区分ではありません。 正社員より所定労働時間が短い、または有期契約で働いている場合は、 パートタイム・有期雇用労働法の対象になり得ます。
契約期間・仕事内容・賃金・説明申出先を確認
2026年10月以降に新しく雇い入れられる場合は、 待遇差の説明を求めることができる旨と、その申出先 が記載されているか確認します。
賞与の有無だけで違法とは判断できません
賞与の目的、対象者、評価基準、仕事内容、責任、異動範囲などを確認し、 正社員との違いがどの要素に基づくのか 説明を求めます。
手当の名称ではなく支給目的を確認
通勤、無事故、家族、住宅など、手当ごとに目的が異なります。 雇用形態だけで除外されていないか を確認します。
質問日と会社の回答を記録
口頭だけで終わらせず、メールや書面で具体的な待遇を示して質問します。 回答がない、または不利益な取扱いがあった場合は、 都道府県労働局へ相談できます。
労働条件通知書の時期から次の行動を確認する
2026年10月1日の改正は、 新しく雇い入れられる人 と、 すでに働いている人 で確認方法が異なります。
追加された明示事項を必ず確認
2026年10月1日以降に雇い入れられる場合は、 待遇差の説明を求められる旨と申出先 が通知書などに記載されているか確認してください。
新しい通知書の一斉再交付とは限りません
改正前から働いている人全員への再交付を直接義務づける改正ではありません。 ただし、 待遇差の説明は現在でも求められます。
更新時の書類と自主的な説明を確認
契約期間、更新上限、仕事内容、賃金などの変更を確認します。 会社が待遇差の資料や説明申出先も案内しているか確認してください。
手元の書類名を限定せず探す
「雇用契約書」「労働条件通知書」「採用通知書」 「契約更新通知書」などを確認します。 名称ではなく記載内容が重要 です。
2026年10月から変わる3つのルール
今回の改正は、単に賃金額を一律に変更するものではありません。 労働者が待遇差を確認しやすくすること と、 会社が差の理由を説明できる状態にすること が中心です。
雇入れ時の明示事項を追加
パート・有期雇用労働者を雇い入れるときに、 正社員との待遇差について説明を求められる旨 を明示します。
会社の義務ガイドラインを改正
賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、病気休職、 季節休暇、褒賞、福利厚生施設などの考え方が追加・充実します。
2026年10月適用説明方法を具体化
資料を使った口頭説明、または必要事項を記載した分かりやすい資料の交付など、 説明方法が雇用管理指針で明確になります。
資料保存が重要公正な評価を促進
仕事内容や成果などを公正に評価し、 昇給へ反映することが望ましいとされます。
望ましい取組| 項目 | 位置付け | 内容 |
|---|---|---|
| 雇入れ時の追加明示 | 義務 | 待遇差の内容・理由などについて説明を求められる旨を明示 |
| 求められた場合の説明 | 義務 | 待遇差の内容・理由や、待遇を決める際に考慮した事項を説明 |
| 説明請求を理由とする不利益取扱い | 禁止 | 解雇、減給、降格、出勤停止、雇止めなどをしてはいけない |
| 契約更新時の自主的な資料交付・周知 | 望ましい | 求めがなくても、待遇差の説明資料や請求できる旨を案内 |
| 公正な評価を昇給へ反映 | 望ましい | 仕事内容や成果などの公正な評価に基づいて賃金を決定 |
2026年10月から給料が自動的に上がるわけではありません
改正後も、仕事内容、責任、人事異動の範囲、経験、能力などに違いがあれば、 待遇差が認められる場合があります。
一方で、 「パートだから」「契約社員だから」という名称だけでは、十分な説明にならない可能性があります。
追加された明示義務に違反した場合
厚生労働省の改正案内では、雇入れ時に追加された事項を明示しなかった場合、 違反者が 10万円以下の過料 に処される可能性があると説明されています。
パート・契約社員が労働条件通知書で確認する場所
2026年10月の改正で新しく加わる中心項目は、 正社員との待遇差の内容・理由などについて説明を求めることができる旨 です。
改正前と改正後の違いを表示する
| 明示項目 | 2026年9月まで | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 昇給の有無 | 必要 | 必要 |
| 賞与の有無 | 必要 | 必要 |
| 退職手当の有無 | 必要 | 必要 |
| 相談窓口 | 必要 | 必要 |
| 待遇差の説明を求められる旨 | 明示事項ではない | 新たに必要 |
厚生労働省のモデル通知書にある記載例
「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違について 説明を求めることができる」といった趣旨の記載と、 部署名、担当者、連絡先 を記入する形式です。
労働条件通知書と雇用契約書は名称より内容が重要
実務では「労働条件通知書兼雇用契約書」として1枚にまとめられる場合もあります。 書類の名称だけで判断せず、必要な条件と説明申出先が記載されているか 確認してください。
すでに働いている人は新しい通知書をもらえるのか
今回追加されるのは、パート・有期雇用労働者を 雇い入れた時 の明示事項です。
そのため、 2026年10月1日より前から在籍する全員に、新様式の通知書を一斉に再交付することを直接義務づける改正ではありません。
ただし、 在職中の人も2026年10月まで待たずに待遇差の説明を求められます。
同一労働同一賃金は「仕事内容が同じ」だけでは決まらない
日本の同一労働同一賃金は、 すべての賃金を機械的に同額にする制度ではありません。 同じ会社で働く正社員等との待遇差が、 個々の待遇の性質・目的から見て不合理かどうか を判断します。
均等待遇に該当する可能性を確認
職務内容と職務内容・配置の変更範囲が正社員と同じ場合、 パート・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いは禁止 されます。
差の大きさが働き方の違いと釣り合っているか確認
仕事や異動範囲に違いがあっても、 どのような待遇差でも認められるわけではありません。
職務記述書・就業規則・人事制度を確認
同じ作業をしているかだけでなく、 責任、トラブル対応、部下の管理、配置転換、転勤 などを会社へ確認してください。
待遇差を判断する4つの要素を表示する
職務の内容
実際の業務内容だけでなく、 責任の程度 も含みます。
変更の範囲
将来の配置転換、職種変更、転勤など、 会社が命じ得る仕事・配置の範囲を確認します。
その他の事情
成果、能力、経験、勤続など、 待遇の性質・目的に関係する事情を確認します。
待遇の目的
賞与、手当、休暇などが 何のために設けられているか を待遇ごとに判断します。
「正社員の人材を確保したい」だけでは十分とは限りません
正社員の確保・定着という目的だけで、 待遇差が当然に合理的になるわけではありません。 その待遇が持つ他の性質や目的も含めて判断されます。
待遇差の解消方法にも注意
不合理な待遇差を解消するときは、 正社員の待遇を引き下げるのではなく、パート・有期雇用労働者の労働条件を改善すること が求められると明確化されました。
気になる待遇を選んで確認する
同一労働同一賃金は、待遇をまとめて判断するのではなく、 基本給・賞与・手当・休暇などを個別に判断 します。
評価基準と職務内容を確認
- 基本給・時給が何を基準に決まるか
- 能力、経験、成果、勤続が反映されるか
- 仕事内容や責任が近い正社員との差
- 昇給基準へ応募・参加できるか
支給目的と算定方法を確認
- 賞与や退職手当を設けた目的
- 対象者と勤続条件
- 評価・算定方法
- 正社員と異なる理由
手当ごとの目的を確認
- 通勤、住宅、家族、無事故などの支給目的
- 自分が支給条件を満たしているか
- 配置転換や転居可能性の違い
- 雇用形態だけで除外されていないか
付与条件と勤続見込みを確認
- 夏季・冬季休暇の対象者
- 病気休職中の給与保障
- 福利厚生施設の利用条件
- 契約更新実績と継続勤務の見込み
パート・契約社員の賞与・退職手当を確認する方法
改正ガイドラインでは、賞与の記載が充実し、 退職手当の考え方が新たに追加されます。 ただし、 すべてのパート・契約社員へ正社員と同じ金額を払うと決めた改正ではありません。
賞与・退職手当で最も重要なポイント
賞与や退職手当には、労務の対価の後払い、功労への報償など、 複数の性質・目的が含まれる場合があります。
その目的がパート・有期雇用労働者にも当てはまるのに、 職務内容などの違いに応じた均衡のとれた支給をしない場合、不合理な待遇差と認められる可能性があります。
| 確認項目 | 見る書類・情報 | 会社への質問例 |
|---|---|---|
| 制度の有無 | 労働条件通知書、就業規則 | 私に賞与・退職手当がない根拠は、どの規程ですか |
| 支給目的 | 賃金規程、退職金規程、人事資料 | この制度は何を評価・補償する目的ですか |
| 対象者 | 適用範囲、雇用区分、勤続条件 | 正社員と私の適用条件はどこが違いますか |
| 評価基準 | 人事評価表、目標、査定項目 | 仕事の成果や能力はどのように評価されていますか |
| 算定方法 | 基本給連動、勤務時間、勤続年数 | 金額や支給率の違いは何を根拠に決まりますか |
| 比較対象 | 仕事内容が最も近い正社員 | どの正社員を比較対象として判断していますか |
-
「賞与なし」「退職手当なし」の記載を確認する
「なし」と書かれていても、 それだけで待遇差の合理性が確定するわけではありません。
-
正社員の制度が何を目的としているか確認する
業績への貢献、勤続への報償、生活保障、賃金の後払いなどを確認します。
-
自分にもその目的が当てはまるか整理する
正社員と同様に業績へ貢献している、長期間更新して勤務しているなど、 自分の事実関係を具体的に整理します。
-
仕事内容・責任・異動範囲の違いを確認する
同じ作業をしているかだけでなく、責任や将来の配置変更の範囲も比較します。
-
差の理由と算定方法を会社へ質問する
どの働き方の違いが、どの程度金額へ反映されたのか を具体的に確認します。
「賞与の有無を明示すること」と「賞与を必ず払うこと」は別です
労働条件通知書には賞与の有無を明示する必要がありますが、 今回の改正だけを根拠に全員へ賞与の支給義務が新設されるわけではありません。
手当・休暇・福利厚生は「支給目的」から確認する
2026年10月から適用される改正ガイドラインでは、 裁判例などを踏まえて、複数の待遇について具体的な判断例が追加・充実します。
改正で明確化される主な待遇を表示する
| 待遇 | 改正ガイドラインの主な考え方 | 確認すること |
|---|---|---|
| 無事故手当 | 業務内容が同じ場合は、正社員と同じ無事故手当を支給 | 運転業務、事故リスク、責任が同じか |
| 家族手当 | 相応に継続勤務が見込まれる場合は、正社員と同じ家族手当を支給 | 勤続見込みと手当の生活保障目的 |
| 住宅手当 | 同じ転居可能性がある労働者には、同じ住宅手当を支給 | 転勤・配置転換の範囲と支給目的 |
| 病気休職・給与保障 | 相応に継続勤務が見込まれる場合は、正社員と同様の給与保障 | 契約更新実績、継続見込み、保障期間 |
| 夏季・冬季休暇 | パート・有期雇用労働者にも正社員と同じ休暇を付与 | 所定労働日と休暇の付与条件 |
| 勤続に対する褒賞 | 同期間勤続した労働者にも同じ褒賞を付与 | 勤続年数と褒賞の対象条件 |
| 福利厚生施設 | 利用料金や割引率に不合理な待遇差を設けてはいけない | 食堂、保養施設、駐車場などの利用条件 |
手当の差を確認するときの質問順
- その手当は何を補償・評価するためのものか
- 正社員の支給条件は何か
- 自分はどの条件を満たしていないと判断されたのか
- その条件は仕事内容や責任と関係しているか
- 雇用形態だけを理由に対象外としていないか
手当の名称が同じでも目的が違う場合があります
住宅手当でも、生活費補助として支給している会社と、 転勤・転居の負担を補うために支給している会社では、 判断に使う事情が異なります。
自分の会社の就業規則や賃金規程に書かれた支給目的 を確認してください。
待遇差の説明を会社へ求める5ステップ
「正社員と同じ仕事なのに手当がない」とだけ伝えるよりも、 対象となる待遇と確認したい理由を具体的に示す 方が、回答を得やすくなります。
-
関係書類を集める
労働条件通知書、雇用契約書、就業規則、賃金規程、給与明細、 更新通知、人事評価資料などを確認します。
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確認したい待遇を1つずつ分ける
基本給、賞与、住宅手当、家族手当、休暇などをまとめて質問せず、 個々の待遇ごとに整理します。
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比較対象となる正社員を確認する
自分と仕事内容、責任、配置変更の範囲が最も近い正社員について、 会社が誰を比較対象としているか質問します。
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差の内容・理由・考慮事項を質問する
支給の有無や金額だけでなく、 どのような働き方の違いを考慮して待遇を決めたのか 確認します。
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質問と回答を記録する
日付、申出先、質問内容、回答、提示された資料 を記録します。
会社へ送る質問文の例を表示する
実際の状況に合わせて待遇名や質問内容を変更してください。 感情的な表現を避け、確認したい事実を具体的に記載します。
会社の説明に含まれるべき内容
- 比較対象とした正社員等
- 待遇差がある項目と具体的な違い
- それぞれの待遇の支給目的
- 職務内容、変更範囲、成果、能力、経験などの違い
- その違いを待遇へどのように反映したか
- 待遇を決める際に考慮した事項
「パートだから」「会社の決まりだから」だけでは確認できない
雇用形態の名称だけを示す説明では、 待遇の内容・理由を具体的に説明したことにならない可能性があります。
説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止
会社は、待遇差の説明を求めたことを理由として、 解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、契約更新の拒否 などをしてはいけません。
会社の回答状況から次の行動を確認する
会社へ質問した後は、 回答があったか、内容が具体的か、不利益な取扱いがないか によって次の行動が変わります。
待遇を1つに絞って書面で質問
賞与、住宅手当、基本給など、最も気になる待遇を1つ選び、 比較対象、目的、差の理由を質問してください。
追加質問で具体化する
「会社の規程です」という回答だけなら、 規程の該当箇所、待遇の目的、比較対象、考慮した事情 を追加で質問します。
説明と実際の働き方を照合する
会社が説明した仕事内容、責任、異動範囲が事実と合っているか確認します。 合わない点がある場合は、具体的な事例を示して再確認します。
記録を保存して早めに外部相談
解雇、減給、降格、雇止め、シフト削減などが疑われる場合は、会社とのやり取りを保存 し、都道府県労働局などへ相談してください。
待遇差の説明を求めた記録
- 質問日
- 申出先
- 部署名・担当者名
- 確認した待遇
- 基本給・賞与・退職手当・各種手当・休暇・福利厚生
- 比較対象
- 仕事内容が最も近い正社員等
- 会社の説明
- 提示された資料
- 就業規則・賃金規程・評価表・その他
- 回答日
- 次に行うこと
- 再質問・労働局への相談・記録保存
会社が説明しない・回答に納得できない場合の相談先
会社へ具体的に質問しても説明がない場合や、 説明を求めた後に不利益な取扱いを受けた場合は、 社外の相談先を利用できます。
まず会社の人事・労務・相談窓口へ
待遇名、比較対象、確認したい理由を具体的に示し、 メールや書面で説明を求めます。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ
パートタイム・有期雇用労働法、同一労働同一賃金、 説明義務などについて無料で相談できます。
記録を保存して早めに相談
解雇、減給、降格、雇止め、シフト削減などが生じた場合は、質問日と会社の対応を記録 し、都道府県労働局、労働組合、弁護士などへ相談します。
同一労働同一賃金の主な公的相談先
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
パートタイム・有期雇用労働法に関する相談、 労働局長による紛争解決援助、調停制度などを案内しています。
相談前にそろえるもの
- 労働条件通知書・雇用契約書
- 就業規則・賃金規程・退職金規程
- 給与明細・賞与明細
- 仕事内容と責任が分かる資料
- 契約更新の履歴
- 会社へ送った質問と回答
- 説明請求後に受けた処分や発言の記録
- 相談したい待遇と希望する解決内容
労働局の紛争解決援助・調停について表示する
都道府県労働局では、パート・有期雇用労働者と会社の間で 均等・均衡待遇や説明義務などのトラブルが生じた場合、 当事者からの申出により解決に向けた援助を行う制度があります。
援助の申出や調停申請をしたことを理由とする不利益な取扱いも禁止 されています。
労働基準監督署だけが相談先とは限りません
賃金の未払いなど労働基準法上の問題は労働基準監督署が関係しますが、 パートタイム・有期雇用労働法の均等・均衡待遇や説明義務は、 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室) が主な相談窓口です。
会社側が2026年10月1日までに確認すること
この改正は大企業だけのものではありません。 パート・有期雇用労働者を雇用する事業主は、企業規模にかかわらず確認が必要 です。
通知書様式と待遇一覧から着手
まず雇用区分ごとの通知書、基本給、賞与、手当、休暇、 福利厚生を一覧化します。
通知書の修正だけでは不十分
実際に質問された際に、比較対象と差の理由を説明できる状態 まで準備してください。
待遇ごとの目的を文書化
基本給、賞与、住宅手当、家族手当などを分け、 支給目的と職務上の違いを整理します。
管理職研修と運用確認へ
相談窓口、回答期限、記録方法、不利益取扱い禁止を共有し、 実際の質問を想定した対応訓練を行います。
通知書へ1文追加するだけでは不十分です
労働者から実際に説明を求められたとき、 比較対象、待遇差の内容、待遇の目的、働き方の違い、考慮事項 を説明できるよう、就業規則や人事制度まで点検する必要があります。
○×クイズでよくある勘違いを確認する
回答をクリックすると、改正後の正しい考え方が表示されます。
2026年10月から、パートの時給や賞与は正社員と自動的に同額になる。○か×か?
すでに働いているパート・契約社員も、 現在の待遇差について会社へ説明を求められる。○か×か?
パートに賞与がない会社は、すべて違法である。○か×か?
待遇差の説明を求めた労働者を、 次回更新で不利に扱ってもよい。○か×か?
2026年10月の同一労働同一賃金でよくある質問
2026年10月1日に何が一番大きく変わりますか?
パート・有期雇用労働者を雇い入れる際、 正社員との待遇差について説明を求めることができる旨 を労働条件通知書などで明示する必要があります。
パートや契約社員の給料は正社員と同じになりますか?
必ずしも同じ金額になるわけではありません。 職務内容、責任、配置変更の範囲、経験、能力などに違いがあれば、 その違いに応じた待遇差が認められる場合があります。
すでに働いている人にも新しい労働条件通知書が配られますか?
既存労働者全員への一斉再交付を直接義務づける改正ではありません。 ただし、 在職中でも待遇差の説明を求めることはできます。
契約更新時にも説明請求権の記載が必要ですか?
改正省令で追加されるのは雇入れ時の明示事項です。 一方、契約更新時などに自主的に資料を交付し、 説明を求められることを周知することが望ましいとされています。
労働条件通知書には賞与額まで書かれますか?
この改正だけで、すべての会社に賞与の確定額を必ず記載させるものではありません。 賞与の有無、時期、算定方法、会社規程の参照先などを確認してください。
正社員と同じ作業をしていれば同じ給料になりますか?
作業内容だけでは決まりません。 責任、判断権限、配置転換、転勤、将来担当する業務の範囲 なども確認します。
会社は誰と比較して説明するのですか?
同じ事業主に雇用される正社員等のうち、 職務内容や配置変更の範囲などが最も近いと会社が判断した労働者が、 説明時の比較対象になります。
会社の説明に納得できない場合、すぐ違法になりますか?
労働者が納得しなかったことだけで、直ちに違法と確定するわけではありません。 説明された内容が実際の働き方と合っているか確認します。
説明を求めたら契約を更新されなくなるのが心配です
説明を求めたことを理由として契約更新を拒否するなど、不利益な取扱いをすることは禁止 されています。
派遣社員も今回の改正対象ですか?
派遣労働者についても2026年10月1日から改正がありますが、 労働者派遣法に基づく別の制度です。 原則として雇用主である派遣元会社へ確認してください。
最後に今日確認する5項目
最終結論
2026年10月1日の改正で最も大きく変わるのは、 パート・有期雇用労働者が正社員との待遇差について説明を求められることを、雇入れ時に明示させる点 です。
給料や賞与が一律に同額になる改正ではありません。 会社には、雇用形態の名称ではなく、 仕事内容、責任、異動範囲、待遇の目的 などに基づいて、差の内容と理由を説明できる状態が求められます。
参考資料・公式情報
記事作成時に確認した一次資料を表示する
- 同一労働同一賃金特集ページ 厚生労働省/2026年10月1日の施行・適用日、 改正の3本柱、公式資料を確認/確認日:2026年7月24日
- パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります 厚生労働省/追加される明示事項、過料、 賞与・手当・休暇の具体例を確認/確認日:2026年7月24日
- パートタイム・有期雇用労働法施行規則・雇用管理指針等の主な改正事項 厚生労働省/契約更新時の周知、説明方法、 公正な評価、改正内容を確認/確認日:2026年7月24日
- 同一労働同一賃金ガイドライン 厚生労働省/改正ガイドラインの適用日、目的、 待遇ごとの判断方法を確認/確認日:2026年7月24日
- 改正対応版・モデル労働条件通知書 厚生労働省/説明を求めることができる旨、申出先、 相談窓口の記載例を確認/確認日:2026年7月24日
- 労働者の方へ|パート・アルバイト・契約社員 厚生労働省/待遇差の説明を求める方法、 紛争解決援助の例を確認/確認日:2026年7月24日
- パートタイム・有期雇用労働者の相談窓口一覧 厚生労働省/都道府県労働局などの相談先を確認/確認日:2026年7月24日
個別確認が必要な事項
待遇差が不合理かどうかは、会社の制度、待遇の目的、仕事内容、 責任、配置変更の範囲、勤続、経験、能力など、 個別の事実関係によって判断が変わります。
本記事は一般的な制度解説であり、個別の法的判断を行うものではありません。 具体的なトラブルは、都道府県労働局、労働組合、 社会保険労務士、弁護士などへ確認してください。


