【2026年7月施行】送金バイトは犯罪|振り込むだけでも処罰?罰則と対処法
情報確認日:2026年7月24日
2026年7月10日から、正当な理由なく報酬を得て他人の指示どおりに送金する行為は、 「送金犯罪」として直接処罰される可能性があります。
「自分の口座に入ったお金を別口座へ振り込むだけ」 「報酬分を引いて残りを送るだけ」であっても安全ではありません。 依頼した側、SNSなどで募集した側、実際に送金した側のいずれも対象になり得ます。
すでにお金が入っている場合は、 自己判断で送金・出金・返金せず、金融機関と警察へ連絡してください。
ここだけ読めば分かる要点
- 受け取ったお金を指示された口座へ振り込むだけでも、犯罪になる可能性があります
- 送金の実行者だけでなく、 依頼者・募集者・勧誘者も処罰対象 になり得ます
- 基本の法定刑は 2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、もしくは両方 です
- 反復継続して「業として」行った場合は、 3年以下・500万円以下 に重くなります
- 現金だけでなく、暗号資産、ポイント、商品券、借金の免除、後払いの約束も「有償」に含まれ得ます
- 食事会費の集金や家族への正当な支払い依頼など、 正当な社会経済活動は対象外 です
- 「無料で手伝った」場合でも、別の犯罪への加担が問題になる可能性があるため、安全とは限りません
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現在の状況を選ぶと最初に行うことが分かる
最も近い状況を選択してください。 送金前か送金後か、脅迫されているか によって優先順位が変わります。
応募せず、募集画面を保存してください
アカウント名、投稿URL、募集文、連絡先をスクリーンショットで保存し、 SNS運営会社への通報や警察への情報提供を検討します。 相手へ確認の連絡をする必要はありません。
金融機関と警察へ早めに相談してください
口座番号だけで直ちに送金犯罪が完成するとは限りませんが、 犯罪資金の受取口座として利用されるおそれがあります。 パスワード、暗証番号、認証コードは絶対に追加送信しないでください。
お金を動かさず、金融機関と警察へ連絡してください
指示された口座への送金、現金での引き出し、暗号資産への交換、自己判断での返金を止めてください。 入金日時、金額、振込名義を記録します。
追加送金を止め、証拠を消さずに相談してください
金融機関へ送金日時、金額、相手口座を伝え、警察にも相談します。 相手の指示で履歴やメッセージを削除しないでください。
身の危険があれば110番です
住所や家族情報を知られていても、一人で相手と交渉しないでください。 緊急性がなければ警察相談専用電話 #9110 または最寄りの警察署へ相談します。
2026年7月10日から「送金犯罪」の罰則が新設
犯罪収益移転防止法の改正により、2026年7月10日から 有償で不正な送金を依頼・募集・実行する行為 を直接処罰する規定が施行されました。
警察庁は、一般に「送金バイト」と呼ばれることがある手口について、 犯罪への気軽な参加を招くおそれがあるため、基本的に 「送金犯罪」 という呼称を使用しています。
法律上の重要な条件
実行者側については、正当な理由がないのに、他人の依頼を受け、 依頼者に財産を移転する目的があることを知り、 有償で対象となる送金行為をしたことなどが問題になります。
個別の行為が犯罪に当たるかは、依頼内容、報酬、認識、送金方法、やり取りなどの具体的事情から判断されます。
「詐欺のお金だと確実に知らなかった」だけでは安心できません
新設規定は、犯罪収益であることを本人がどの程度認識していたかだけでなく、 不自然な依頼を受け、依頼者の資金移転目的を知りながら、報酬を得て送金したか などが問題になります。
送金犯罪の典型的な流れ
典型例は、SNSで人を募集し、応募者の口座へ金銭を振り込ませ、 報酬を差し引いた残額を指定口座へ送らせる流れです。
「振り込むだけ」「即日5万円」などと勧誘します。
銀行名、支店、口座番号、名義などを聞き出します。
入金された金銭を別口座などへ移させます。
口座そのものを売らなくても問題になります
従来の口座売買とは異なり、本人が口座を管理し続けたまま、 その都度送金させる手口を直接捉えるために新しい罰則が設けられました。
法律が対象とする3つの送金類型を表示する
-
金融サービスを利用して他人へ財産を移す
自分の口座やアカウントから、指定された相手へ送る行為です。
-
受け取った財産に相当する財産を他人へ移す
受け取った金銭と同額または一部を、別の口座などへ送る行為です。
-
後で受け取る約束をして先に相当額を移す
後から補填される約束で、自分のお金を先に送るような形も含まれます。
送金した人だけでなく、依頼・募集した人も対象
送金犯罪では、実際に振り込んだ人だけを対象にしているわけではありません。 自分の立場に近い項目を選択してください。
送金の実行者も直接処罰の対象になり得ます
報酬を受ける約束で、正当な理由なく、依頼者の目的を知りながら送金した場合などが問題になります。
他人へ送金を依頼した側も対象です
自分または第三者が管理する財産を移す目的で、有償の送金を依頼した場合などが対象です。
募集投稿や広告による誘引も対象です
実行者が見つからなくても、広告などで不正な送金役を誘い込む行為自体が問題になる場合があります。
メッセージと指示内容を保存して相談してください
自分がどの立場に当たるかを自己判断で断定せず、警察や弁護士へ具体的な経緯を伝えます。
依頼した人
有償で送金するよう具体的に頼んだ場合など。
広告・募集した人
SNS投稿などで実行役を誘い込んだ場合など。
実行した人
依頼を受け、報酬のために送金した場合など。
送金犯罪の罰則は最大で拘禁刑3年・罰金500万円
基本の法定刑と、反復継続して「業として」行った場合では罰則が異なります。
2年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金
どちらか一方だけでなく、 拘禁刑と罰金の両方 が科される可能性があります。
3年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金
反復継続して「業として」依頼または実行した場合に加重されます。
依頼や広告による誘引も基本刑の対象
不正な送金を依頼する行為や、SNSなどで実行者を募集する行為も処罰対象になり得ます。
| 行為 | 拘禁刑 | 罰金 | 併科 |
|---|---|---|---|
| 依頼・誘引・実行・勧誘等 | 2年以下 | 300万円以下 | あり得る |
| 業として依頼・実行 | 3年以下 | 500万円以下 | あり得る |
必ず最大刑になるという意味ではありません
表の数字は法律上の上限です。 実際の処分や量刑は、行為の内容、回数、役割、認識、被害、得た利益などの事情によって異なります。
現金を受け取っていなくても「有償」になる場合がある
法律上の「有償」は、現金の手渡しだけを意味しません。 対価となる利益の提供や、その約束 も幅広く含まれます。
金銭や商品券は「有償」に含まれ得ます
外貨、商品券、宝石、貴金属なども対価に含まれ得ます。
暗号資産や各種ポイントも対象になり得ます
現金でないから対象外とはいえません。
債務免除も利益の提供になり得ます
「送金したら借金を帳消しにする」という条件も有償に該当し得ます。
実際に報酬を受け取っていなくても注意
後から報酬を支払う約束があれば、現物の交付前でも有償と判断される可能性があります。
新設された送金犯罪の「有償」要件からは外れる場合があります
ただし、 報酬がなければ、どのような送金でも合法になるわけではありません。 詐欺への加担や犯罪収益に関する別の犯罪が問題になる可能性があります。
報酬を受け取れなかったから無関係、とは限りません
相手が最初から報酬を支払うつもりがなくても、 報酬の約束を受けて送金した経緯があれば、約束内容が判断材料になります。
銀行振込だけでなく決済アプリ・暗号資産も対象
対象は銀行口座を使う振込に限られません。 利用したサービスに近い項目を選択してください。
銀行・信用金庫などの預貯金口座は対象です
受け取った金銭を別口座へ振り込む典型例が該当し得ます。
資金移動サービスなども対象になり得ます
アプリ上の操作だけでも、財産を他人へ移転する機能を利用していれば問題になります。
暗号資産の送付も対象です
登録を受けた暗号資産交換業者との契約に係るサービスを利用した移転などが規定されています。
名称だけで判断せず、取引画面を保存してください
高額電子移転可能型前払式支払手段や電子決済手段なども含まれます。 サービス名、取引ID、送付先を記録します。
| 種類 | 行為例 | 保存する情報 |
|---|---|---|
| 預貯金口座 | 銀行振込、口座から別口座への移転 | 銀行名、支店、口座番号、振込日時、名義 |
| 資金移動・決済サービス | アプリによる送金、受取後の再送金 | サービス名、アカウント、取引ID |
| 暗号資産交換サービス | 暗号資産の購入・送付 | 銘柄、数量、送付先アドレス、トランザクションID |
| 電子決済手段等 | ステーブルコイン等の移転 | 事業者名、アカウント、取引履歴 |
食事会費や家族への支払い依頼などは原則として対象外
新しい罰則は、国民の正当な社会経済活動を萎縮させないよう、 通常の商取引・金融取引などの正当な理由がある送金 を対象から除外しています。
正当な理由に該当する例です
代表者が食事の会費を集め、店舗へ一括送金する場合は、通常の社会活動として例示されています。
正当な理由に該当する例です
自分の消費に関する支払いを家族へ任せる場合などが例示されています。
正当な業務上の支払いは対象外になり得ます
上司が必要経費と手間賃を渡し、正当な業務費用の支払いを部下へ依頼する場合などが例示されています。
送金犯罪の典型例に近いため注意が必要です
面識のない人から口座へ金銭を受け取り、 報酬を引いて別口座へ送る依頼には、 正当な理由が認められない可能性が高い と考えられます。
正当な理由の例
- 食事会費を代表者が集め、店へ一括送金
- 本人の買物代金を家族が代わりに支払う
- 公共料金の支払いを必要経費と手数料付きで依頼
- 正当な業務費用の支払いを従業員へ依頼
危険性が高い例
- 振込元が誰か説明されない
- 報酬分を差し引き、残りを別口座へ送る
- 暗号資産へ換えて指定アドレスへ送る
- 送金後に履歴を削除するよう指示される
自分の買物代金の支払いを家族へ頼む行為は、必ず送金犯罪になる。○か×か?
報酬がなければ、犯罪グループの資金を送っても必ず合法である。○か×か?
「犯罪だと知らなかった」と言えば処罰されないのか
結論として、 「アルバイトだと思った」と説明するだけで自動的に処罰を免れるわけではありません。
実行者側の規定では、依頼者に財産を移転する目的があることを知っていたか、 報酬があったか、正当な理由があったか、どのような指示を受けたかなどが問題になります。
次の事情は「おかしいと気付けたか」の判断材料になり得ます
- 業務内容に対して報酬が極端に高い
- 振込元と送金先の関係を説明されない
- 会社名、所在地、契約書、担当者の身元が確認できない
- TelegramやSignalなどへ移動するよう求められる
- 本人確認書類、自撮り写真、家族情報を送るよう求められる
- 履歴を削除し、銀行へ説明しないよう指示される
- 送金目的を「聞くな」「知らない方がいい」と言われる
個別の成立判断は自己判断しない
犯罪の成否は、メッセージ、入出金、報酬の約束、本人の認識などを踏まえて判断されます。 すでに関与している場合は、 証拠を保存し、正確な経緯を警察や弁護士へ説明 してください。
危険な「送金バイト」を見分けるチェックリスト
当てはまる項目をクリックしてください。 1つでも当てはまれば、応募や送金を止めて確認する必要があります。
普通の求人では、応募者の個人口座を資金の中継地点にしません
正規の会社が、従業員個人の口座へ第三者の資金を入れ、 報酬を引いた残りを別口座へ送らせる合理的な理由は通常ありません。
巻き込まれた時に今すぐ行う6つのこと
すでに応募、口座情報の提供、入金、送金まで進んでいても、 追加の行為を止め、早く相談することが重要です。
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送金・出金・暗号資産への交換を止める
自分の口座へ不審な入金があっても、相手の指示どおりに動かしません。 自己判断で振込元へ返金することも避けます。
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金融機関またはサービス事業者へ連絡する
不審な入金や送金指示を受けていることを伝え、口座や取引の対応について指示を受けます。
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警察へ相談する
緊急時は110番、緊急でなければ#9110または最寄りの警察署へ連絡します。
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メッセージと取引履歴を保存する
投稿、DM、チャット、電話番号、振込先、暗号資産アドレス、取引IDを保存します。
-
パスワードと認証設定を見直す
IDやパスワードも伝えた場合は、金融機関へ連絡した上で変更し、他サービスでの使い回しも解消します。
-
家族や勤務先への危険も警察へ伝える
相手へ家族構成、勤務先、学校、住所などを伝えている場合は、その内容も相談時に説明します。
銀行へ伝える内容
- 口座名義と口座番号
- 不審な入金の日時、金額、振込名義
- 送金済みの場合は送金先、日時、金額
- 相手から受けた指示
- 暗証番号や認証情報を伝えたか
- 警察へ相談済みか
削除せずに残すべき証拠
相手から「履歴を消せ」と指示されても削除しないでください。 証拠は相談や事実確認に役立ちます。
スクリーンショットを撮る時の注意を表示する
- 投稿や会話の一部分だけでなく、前後関係も保存する
- 相手のID、日時、URLが画面に入るようにする
- 長い会話は画面録画やデータ出力も検討する
- 加工・切り抜き前の元データを残す
- クラウドや別端末などにもバックアップする
- SNSアカウントを削除する前に必要な情報を保存する
スマートフォン画面、銀行取引履歴、チャット、暗号資産アドレスを図式化し、 保存すべき箇所を赤枠と黄マーカーで示してください。
alt属性案:送金犯罪に巻き込まれた時に保存する募集画面・チャット・振込履歴
巻き込まれた後にしてはいけない行動
追加送金を続ける
「これで最後」「返金処理」と言われても、さらに資金を動かさないでください。
履歴を削除する
チャットや取引履歴を消すと、経緯の確認が難しくなります。
自己判断で返金する
指定された別口座へ「返金」すると、犯罪資金の移転に利用されるおそれがあります。
一人で交渉する
脅迫されている場合は相手と対決せず、警察へ状況を伝えます。
銀行や警察へ虚偽説明する
「友人への送金」などと作り話をせず、事実を時系列で説明します。
追加の個人情報を送る
身分証、顔写真、家族情報、認証コードを追加で渡さないでください。
相手の「警察へ行けば逮捕される」という脅しをそのまま信じない
犯罪グループは、個人情報や過去の行為を使って離脱を妨げることがあります。 一人で抱え込まず、追加行為をする前に警察へ相談 してください。
現在の問題を選ぶと相談先が分かる
身の危険、犯罪への加担、不審な入出金、副業契約のトラブルでは連絡先が異なります。
緊急の場合は110番
相手が自宅へ向かっている、暴力を示唆している、外出や送金を強要している場合は110番です。
緊急でない相談は#9110または警察署
「犯罪か分からない」「応募して個人情報を渡した」という段階でも相談できます。
利用している金融機関の不正利用窓口へ
不審な入金、送金、認証情報の提供を伝え、口座や取引の対応について指示を受けます。
消費者ホットライン188
副業契約、教材代、保証金などを支払わされた消費者トラブルは、消費生活センターへ相談できます。 犯罪への加担が疑われる場合は警察への相談も必要です。
主な相談先
-
緊急通報:110番
現在進行中の脅迫、危害のおそれ、強要がある場合 -
警察相談専用電話:#9110
緊急ではない犯罪相談、闇バイトや送金犯罪の相談 -
金融機関・決済事業者
不審な入金、送金、口座情報や認証情報の漏えい -
消費者ホットライン:188
副業契約、教材、登録料、保証金などの消費者トラブル
警察へ伝える内容を表示する
- 募集を見たSNS、求人サイト、日時
- 相手のアカウント名、ID、電話番号
- 指示された仕事内容
- 報酬の金額・内容・支払約束
- 伝えた個人情報
- 入金・送金の日時、金額、口座
- 現在も相手から連絡や脅迫があるか
- 家族、住所、学校、勤務先を知られているか
警察や銀行へ読み上げる相談文を表示する
実際の状況に合わせて、不要な部分を削除し、日時・金額・連絡手段を補ってください。
相談・連絡結果の記録欄
- 連絡日時
- 連絡先
- 警察・金融機関・決済事業者・消費生活センター
- 担当部署・担当者
- 不審な入金額
- 送金済み金額
- 指示された対応
- 受付番号等
- 次に行うこと
○×クイズで送金犯罪の誤解を確認する
暗号資産で送れば、送金犯罪の対象外になる。○か×か?
実際に送金した人だけが対象で、SNSの募集者は処罰されない。○か×か?
送金バイト・送金犯罪でよくある質問
2026年7月の何日から処罰されるのですか?
送金犯罪に関する罰則は、 2026年7月10日 から施行されています。
振り込むだけでも本当に犯罪になりますか?
正当な理由がなく、依頼者の資金移転目的を知り、 報酬を得て対象となる送金を実行した場合などは、送金犯罪として処罰される可能性があります。
口座番号を教えただけでも逮捕されますか?
口座番号を伝えただけで新設された実行罪が直ちに完成するとは限りません。 ただし、口座が犯罪に利用されるおそれがあるため、 追加情報を渡さず、金融機関と警察へ早めに相談してください。
自分の口座にお金が入っています。返金してよいですか?
相手が指定した口座へ自己判断で返金しないでください。 お金を動かさず、利用している金融機関と警察へ連絡してください。
報酬を受け取っていなければ対象外ですか?
後払いの約束、借金免除、暗号資産、ポイントなども有償に含まれ得ます。 実際に報酬が支払われていなくても、報酬の約束があれば対象になる可能性があります。
無償で頼まれた送金なら問題ありませんか?
新設された送金犯罪は有償であることを要件としています。 ただし、無償であっても詐欺など別の犯罪への加担が問題になる可能性があり、合法とは断定できません。
食事会費を集めて店へ送ることも犯罪ですか?
食事会費を代表者が集め、店舗へ一括送金する行為は、 正当な理由がある送金の例として警察庁資料で示されています。
暗号資産や決済アプリで送っても対象ですか?
対象になり得ます。 銀行口座だけでなく、資金移動サービス、暗号資産交換サービス、一定の電子決済手段なども規定されています。
相手に住所や家族情報を知られていて辞められません
一人で相手へ対抗せず、警察へ相談してください。 身の危険や現在進行中の脅迫がある場合は110番、緊急でなければ#9110または警察署へ連絡します。
未成年が応募してしまった場合はどうすればよいですか?
追加の送金や個人情報提供を止め、保護者や信頼できる大人へ伝えた上で警察へ相談してください。 脅迫されている場合も、一人で従わないことが重要です。
最後に今日行うことを確認する
最終結論
2026年7月10日から、正当な理由なく報酬を得て不正な送金を依頼・募集・実行する行為は、 送金犯罪として直接処罰される可能性があります。
お金が入った後でも、送る前に止めて相談することが重要です。 すでに送金した場合も、追加送金を止め、証拠を消さず、金融機関と警察へ連絡してください。
参考資料・公式情報
確認した一次資料を表示する
- 令和8年犯罪収益移転防止法の改正について 警察庁/送金犯罪の罰則創設、施行日を確認/確認日:2026年7月24日
- 「送金犯罪」に関する罰則の創設について 警察庁/構成要件、法定刑、正当な理由、有償、対象サービスを確認/確認日:2026年7月24日
- 送金犯罪に関する啓発ポスター 警察庁/典型的な手口、正当な理由の例を確認/確認日:2026年7月24日
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院/第32条の条文、法定刑、対象行為を確認/確認日:2026年7月24日
- いわゆる「闇バイト」の危険性について 警察庁/犯罪実行者募集への注意喚起を確認/確認日:2026年7月24日
- 犯罪実行者募集情報に応募している人へ 警察庁/脅迫された場合の相談、#9110を確認/確認日:2026年7月24日
- サイバー事案に関する相談窓口 警察庁/オンライン相談、警察署、緊急時110番を確認/確認日:2026年7月24日
- 消費者ホットライン 消費者庁/消費者ホットライン188を確認/確認日:2026年7月24日
法律・個別事案に関する注意
本記事は、公開されている法令・警察庁資料を一般向けに整理したものであり、 個別事件について犯罪の成立、不成立、逮捕、起訴、量刑を断定するものではありません。
すでに関与した可能性がある場合は、証拠を保存し、 警察または刑事事件を扱う弁護士へ具体的な事情を相談してください。


