【2026年7月14日施行】ドローン飛行禁止エリア1kmへ拡大|100g未満も要注意

情報確認日:2026年8月14日

最初に確認する結論

2026年7月14日から、重要施設周辺のドローン飛行禁止区域は、 施設の敷地・区域と、その周囲おおむね1,000m に拡大しました。

改正前は、周辺地域として指定すべき範囲がおおむね300mでした。 約1kmまで広がったため、 「以前ここで飛ばせたから、今も大丈夫」と判断するのは危険です。

さらに重要なのが機体の重さです。 100g未満のドローンでも、小型無人機等飛行禁止法の規制対象になり得ます。 航空法だけで判断せず、飛行場所について別の法律も確認してください。

重要施設の周辺地域 約300m → 約1,000m イエローゾーンが大幅に拡大
改正法施行日 2026年7月14日 令和8年法律第47号
100g未満 対象外とは限らない 航空法との混同に注意

ここだけ読めば分かる要点

  • 2026年7月14日に改正小型無人機等飛行禁止法が施行
  • レッドゾーンは対象施設の敷地・区域です
  • イエローゾーンは レッドゾーンの周囲おおむね1,000m です
  • 「施設の中心から半径1km」と自己計算せず、公式地図で確認 します
  • 100g未満の小型ドローンも重要施設周辺規制を確認 します
  • DIPS2.0で航空法の手続を済ませただけでは、重要施設周辺の手続が完了したことにはなりません
  • 例外飛行でも原則として事前通報が必要です
  • 通報は原則 飛行開始48時間前まで に行います
  • イエローゾーンの違法飛行にも罰則があります
記事全体の目次を表示する
  1. 場所と機体で飛行前診断
  2. 2026年7月改正で何が変わった?
  3. レッドゾーン・イエローゾーン
  4. 対象になる施設
  5. 小型無人機等飛行禁止法と航空法の違い
  6. 100g未満のドローン
  7. 利用目的別の確認
  8. どこで確認する?
  9. 飛行禁止の例外
  10. 48時間前の通報
  11. 違反した場合の罰則
  12. ○×で勘違いを確認
  13. 飛行前チェックリスト
  14. よくある質問

まず2つの質問で自分の状況を確認する

最初に見るべきなのは機体より 「どこで飛ばすか」 です。

飛ばしたい場所はどこに近いですか? 最も近いものをクリックしてください。

警察庁の対象施設・地理院地図を最優先で確認

国会議事堂、官邸、中央省庁、皇居、外国公館、防衛関係施設、 原子力事業所などの周辺では、 おおむね1,000mのイエローゾーン に入る可能性があります。

施設が見えない距離でも対象になる可能性があるため、 公式地図で確認してください。

2種類の「空港周辺規制」を確認

指定された対象空港では、 小型無人機等飛行禁止法による区域と、 航空法による空港周辺空域の両方が関係する場合があります。

どちらか片方の確認だけで飛行可否を判断しないでください。

一般的な場所でも確認は必要

重要施設の約1km区域ではなくても、 航空法上の人口集中地区、空港等周辺、150m以上の空域、 緊急用務空域などが関係する場合があります。

公園・河川・観光施設などでは、 条例や施設管理者のルールも確認します。

住所だけで考えず、地図から確認

警察庁の対象施設一覧と地理院地図、 国土交通省のDIPS2.0を順番に確認してください。

分からないときに飛ばさないことも重要な判断です。

機体重量はどれですか? 100g未満でも今回の記事は無関係ではありません。

重要施設周辺なら100g未満でも確認が必要

「100g未満だから重要施設の近くでも自由に飛ばせる」は誤りです。

小型無人機等飛行禁止法では、 重量や大きさだけで対象外にはなりません。

小型無人機等飛行禁止法+航空法を確認

100g以上の無人航空機は、 航空法上の飛行禁止空域・飛行方法等も確認します。

重要施設周辺なら、さらに別に小型無人機等飛行禁止法を確認 します。

メーカー公式仕様で確認する

機体重量をメーカー公式ページや取扱説明書で確認してください。

ただし重量が不明でも、 重要施設周辺かどうかの確認は先にできます。

2026年7月14日に何が変わった?

改正法は2026年6月17日に成立し、 6月24日に公布、 7月14日に施行されました。

最も大きな変更は、 対象施設周辺地域として指定すべき範囲が、おおむね300mからおおむね1,000mへ拡大したこと です。

2026年6月17日 改正法が成立

第221回国会で成立しました。

2026年6月24日 公布

令和8年法律第47号として公布されました。

2026年7月14日 改正法が施行

新しい約1,000mの周辺地域による規制が始まりました。

2026年8月14日現在 改正後ルールで確認が必要

飛行予定地は最新の対象施設・区域で確認します。

2026年7月改正の主なポイント
項目 改正前 2026年7月14日以降
周辺地域 おおむね300m おおむね1,000m
対象特別要人所在施設 対象施設として追加
国際会議関連施設 一定の会議場施設等を追加
イエローゾーン違法飛行 改正前制度 違法飛行への罰則を整備

約1kmとはどこまで?レッドとイエローを分けて考える

「重要施設から1km」とだけ覚えると、 実際の区域を誤認する可能性があります。

小型無人機等飛行禁止法では、 施設の敷地・区域がレッドゾーン、その周囲おおむね1,000mがイエローゾーン です。

スマホの地図で「中心から半径1km」を測るだけでは不十分

飛行予定地点が規制区域に入っているかは、警察庁が案内する対象施設の公式図面・地理院地図で確認してください。

なぜ300mから1,000mに広がった?

ドローンの通信距離や飛行性能などが向上したことを踏まえ、 重要施設へ接近する飛行への対処を強化するため、 周辺地域の範囲が見直されました。

どの施設が対象?「公共施設なら全部」ではない

対象になるのは、 法律や指定に基づく重要施設です。

主な対象施設を表示する
  • 国会議事堂
  • 内閣総理大臣官邸等
  • 最高裁判所庁舎
  • 皇居等
  • 対象危機管理行政機関の庁舎
  • 対象特別要人所在施設
  • 対象政党事務所
  • 対象外国公館等
  • 外国要人の所在する施設
  • 国際会議の準備・運営のための会議場施設等
  • 対象防衛関係施設
  • 対象空港
  • 対象原子力事業所

対象施設は新たに指定・変更される場合があります。 過去に確認した一覧を使い回さず、飛行前に最新情報を確認してください。

小型無人機等飛行禁止法の対象となる8空港を表示する
  • 新千歳空港
  • 成田国際空港
  • 東京国際空港(羽田空港)
  • 中部国際空港
  • 大阪国際空港(伊丹空港)
  • 関西国際空港
  • 福岡空港
  • 那覇空港

これら8空港については、 2026年7月14日から新しい周辺地域指定が適用されています。

空港では航空法も別に確認

小型無人機等飛行禁止法の対象空港区域と、航空法上の空港等周辺空域は同じ制度ではありません。

航空法と小型無人機等飛行禁止法は別物

今回の記事で最も重要なポイントの一つです。

「DIPS2.0で航空法の手続をしたから、この場所では飛ばせる」とは限りません。

確認したい制度をクリック 役割の違いを切り替えて確認できます。

重要施設を守るための飛行規制

国会、官邸、対象外国公館、防衛関係施設、対象空港、 原子力事業所などの対象施設周辺を規制します。

主な確認先は警察庁、管轄警察署、対象施設管理者等です。

航空・地上の安全などに関する規制

100g以上の無人航空機について、 空港等周辺、150m以上、人口集中地区などの空域や、 夜間・目視外等の飛行方法について規制があります。

許可・承認等のオンライン手続にはDIPS2.0が使われます。

飛行場所によって両方に該当する

重要施設周辺であり、 同時に人口集中地区や空港等周辺に該当することもあります。

それぞれ別の法律として手続の要否を確認 してください。

小型無人機等飛行禁止法と航空法の違い
項目 小型無人機等飛行禁止法 航空法
主な目的 重要施設への危険防止 航空・地上の安全確保等
今回注目する区域 重要施設と周囲おおむね1,000m 空港等周辺、DID、150m以上等
100g未満 対象になり得る 無人航空機の許可・承認制度は原則100g以上
主な確認先 警察庁・警察署・施設管理者等 国土交通省・DIPS2.0
手続 同意・事前通報等 許可・承認・飛行計画通報等

100g未満のミニドローンなら自由に飛ばせる?

重要施設周辺については「100g未満だから対象外」と考えてはいけません。

国土交通省も、 小型無人機等飛行禁止法による対象施設周辺では、 重量や大きさにかかわらず小型無人機等の飛行が禁止される と案内しています。

100gは「万能な免除ライン」ではない

100gという基準は航空法上の「無人航空機」を考える際に重要ですが、 それだけで他の法律・条例・施設ルールまで対象外になるわけではありません。

飛ばす目的を選ぶと注意点が分かる

どの利用に近いですか? 状況別に最初の確認ポイントを表示します。

観光・趣味でも同じ法律を確認

趣味目的だから規制が緩くなるわけではありません。

施設の撮影許可と、ドローンを飛行できるかどうかも別問題 です。

仕事だから自動的に例外ではない

点検・測量・撮影などの業務でも、 どの例外規定に該当するのか確認が必要です。

必要な同意や通報を先に整理してください。

自分の土地にも確認事項がある

土地所有者等による当該土地上空の飛行は 例外となる場合があります。

ただし、 例外に該当しても、原則として必要な事前通報をせずに飛ばしてよいわけではありません。

DIPS許可は航空法側の手続

DIPS2.0の航空法上の手続と、小型無人機等飛行禁止法の事前通報等は別手続です。

どこで確認する?公式サイトを目的別に選ぶ

1つのサイトだけで全てを確認しようとすると、 見落としやすくなります。

今確認したいものは? 確認先と使い方を表示します。

警察庁|対象施設の指定関係

どの施設が小型無人機等飛行禁止法の対象なのかを確認します。

最新の追加・変更がないかも確認してください。

地理院地図|実際の区域を確認

レッドゾーン・イエローゾーンを地図上で確認します。

人口集中地区など、航空法に関する一部情報も重ねて確認できます。

DIPS2.0|航空法上の手続

機体登録、許可・承認、飛行計画など、 航空法側の手続を確認します。

DIPSの画面だけで重要施設周辺の手続完了と判断しないでください。

自治体・施設管理者|条例や利用ルール

公園、河川敷、観光施設、寺社、私有地などでは、 法律とは別に施設管理規則や条例等が関係することがあります。

  1. 警察庁の対象施設一覧を確認

    近くに法令上の対象施設がないか確認します。

  2. 地理院地図で区域を確認

    実際のレッドゾーン・イエローゾーンを確認します。

  3. 航空法上の空域・飛行方法を確認

    DID、空港等周辺、150m以上、夜間・目視外等を確認します。

  4. DIPS2.0で必要な手続を行う

    必要な許可・承認・飛行計画等を確認します。

  5. 条例・施設ルールを確認

    管理者の利用ルール等も確認します。

  6. 飛行当日にもう一度確認

    緊急用務空域や対象施設の最新情報などを再確認します。

重要施設と約1km区域を確認する

警察庁の最新対象施設一覧から公式地図を確認できます。

警察庁の対象施設一覧を見る

航空法側を確認する

DIPS2.0で航空法上の手続を確認できます。

DIPS2.0を開く

禁止区域でも飛行できる例外はある

対象施設周辺でも、 法律上の例外に当たる場合があります。

あなたの飛行はどれに近いですか? 一般的な例外区分を確認できます。

施設管理者または同意を得た者

対象施設の管理者またはその同意を得た者による飛行は、 飛行禁止規定の例外となる場合があります。

例外飛行でも必要な通報は別に行います。

土地所有者等による当該土地上空の飛行

土地所有者等またはその同意を得た者が、 当該土地上空を飛行する場合は例外となることがあります。

ただし、防衛関係施設・対象空港のレッドゾーンでは例外の範囲が異なります。

国・地方公共団体の業務

国または地方公共団体の業務実施のために行う飛行は、 例外となる場合があります。

委託による場合は、 その業務を証明する書面等が必要になることがあります。

原則として飛行しない

例外に該当しない場合、 対象施設周辺地域で飛行してはいけません。

「48時間前に警察へ連絡すれば誰でも飛ばせる」制度ではありません。

通報は「飛行許可をもらう制度」ではありません

まず法律上の例外に該当することを確認し、 そのうえで必要な通報を行います。

通報だけして、例外要件を満たさないまま飛行してよいわけではありません。

例外飛行は原則48時間前までに通報

飛行禁止の例外に当たる場合でも、 対象施設周辺地域で飛行する場合は、 都道府県公安委員会等への通報が必要です。

原則として飛行開始48時間前までに、対象区域を管轄する警察署を経由して通報します。

  1. 例外要件を確認する

    施設管理者の同意、土地所有者等、公務など、何を根拠に飛行するか整理します。

  2. 必要な同意を得る

    管理者の同意等が必要な場合は、通報より先に取得します。

  3. 飛行区域の地図を準備

    通報書には飛行区域を示す地図が必要です。

  4. 必要書類を準備

    同意を証明する書面や、場合によっては機器の写真等を準備します。

  5. 48時間前までに通報

    管轄警察署を経由して都道府県公安委員会へ通報します。

  6. 航空法側の手続も確認

    DIPS2.0等で必要な手続を別に確認します。

e-Govでオンライン通報できる?

都道府県公安委員会等への通報は、 警察署窓口のほか、 e-Gov電子申請サービスからオンラインで行うこともできます。

オンライン手続後は到達番号・受付番号を控え、 飛行時に警察官から求められた場合に提示できるようにします。

追加の通報先が必要になるケースを表示
  • 皇居・赤坂御用地周辺では皇宮警察本部長への通報が必要
  • 海域を含む場合は管区海上保安本部長への通報が必要になる場合があります
  • 対象防衛関係施設・対象空港では施設管理者への通報も必要です
  • 区域が複数都道府県にまたがる場合は全ての都道府県公安委員会への通報が必要です

48時間前通報の必要書類を確認する

警察庁の公式ページで最新の様式・提出方法を確認してください。

警察庁の通報手続を見る

違反するとどうなる?イエローゾーンにも罰則

2026年改正後は、 イエローゾーンでの違法飛行についても罰則が設けられています。

主な違反と罰則
違反内容 主な罰則
レッドゾーンでの違法飛行 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
警察官等の命令に違反 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
イエローゾーンでの違法飛行 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

「警察に見つかったら着陸すればよい」ではありません

警察官等は違法な飛行について、 機器の退去その他必要な措置を命じることができます。

一定の場合には飛行の妨害や機器の破損など、 必要な措置が取られる場合もあります。

○×クイズで危険な勘違いを確認する

回答をクリックすると、 現在のルールが表示されます。

100g未満なら重要施設の約1km以内でも自由に飛ばせる。○か×か?

正解は×です。小型無人機等飛行禁止法では100g未満でも確認が必要です。
正解です。100g未満でも重要施設周辺規制の対象になり得ます。

DIPS2.0で許可を取れば、小型無人機等飛行禁止法の手続も完了する。○か×か?

正解は×です。航空法と小型無人機等飛行禁止法は別の制度です。
正解です。必要な同意・通報等を別に確認します。

警察へ48時間前に通報すれば、誰でも禁止区域を飛ばせる。○か×か?

正解は×です。まず法律上の飛行禁止の例外に該当する必要があります。
正解です。通報は誰でも飛行を許可される制度ではありません。

自分の土地の上空なら、重要施設周辺でも手続なしで飛ばせる。○か×か?

正解は×です。例外に該当する場合でも原則として必要な事前通報があります。
正解です。さらに対象防衛関係施設・対象空港のレッドゾーンでは例外の扱いも異なります。

飛行直前に10項目をクリックして確認する

実際の飛行前に、 確認済みの項目をクリックしてください。

飛行前最終チェック チェック内容は外部へ送信されません。

飛行計画メモ

飛行予定日時
 
飛行予定場所
 
機体・重量
 
重要施設周辺
該当なし/イエロー/レッド/確認中
航空法上の手続
不要/済/確認中
施設管理者等の同意
不要/済/確認中
公安委員会等への通報
不要/済/確認中
その他の規制
条例・公園・河川・施設管理規則等

特に危険な8つの勘違い

違反につながりやすい考え方
勘違い 正しい確認
前に飛ばした場所だから大丈夫 2026年7月14日から周辺地域が約1kmへ拡大しました。
100g未満なら自由 小型無人機等飛行禁止法は別に確認します。
DIPSで許可済みなら全部OK 重要施設周辺の手続とは別です。
施設が見えなければ1km区域外 目視ではなく公式地図で確認します。
自分の土地なら手続不要 例外に該当しても必要な通報を確認します。
48時間前に通報すれば飛行可能 先に飛行禁止の例外に該当する必要があります。
イエローゾーンなら罰則なし 2026年改正後は違法飛行に罰則があります。
法律だけ見れば十分 条例・施設管理規則等も別に確認します。

2026年ドローン飛行禁止エリアでよくある質問

全国すべての施設が半径1kmの飛行禁止になったのですか?

いいえ。 小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設と、 その周辺地域が対象です。

1kmは施設の中心から測ればよいですか?

自分で施設中心から円を描いて判断するのはおすすめできません。

対象施設の敷地・区域と、 その周囲として正式に指定された範囲を公式地図で確認してください。

いつから約1kmへ拡大されましたか?

2026年7月14日からです。

100g未満なら対象外ですか?

いいえ。 重要施設周辺を規制する小型無人機等飛行禁止法では、重量や大きさだけで対象外にはなりません。

DIPS2.0で許可を取れば飛ばせますか?

航空法上の許可・承認を取得していても、 小型無人機等飛行禁止法上の同意・事前通報等が別に必要になる場合があります。

自分の土地なら飛ばせますか?

土地所有者等による当該土地上空の飛行が例外になる場合があります。

ただし、必要な通報等を確認してください。 また、対象防衛関係施設・対象空港のレッドゾーンでは例外の扱いが異なります。

警察への通報は何時間前までですか?

原則として 飛行開始48時間前まで です。

48時間前なら必ず飛ばせますか?

いいえ。 まず飛行禁止の例外に該当する必要があります。

通報自体が飛行許可になるわけではありません。

対象施設はどこで確認できますか?

警察庁の「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」と、 地理院地図で確認できます。

結論|飛行前は「1km・2つの法律・48時間前」を確認

最後にもう一度確認

2026年7月14日から、 重要施設周辺のイエローゾーンは周囲おおむね1,000mへ拡大しました。

そして、 100g未満でも重要施設周辺規制を確認すること航空法と小型無人機等飛行禁止法を分けて確認すること が重要です。

例外として飛行する場合も、 原則48時間前までの通報を含め、必要な手続を飛行前に完了させてください。

追加推奨画像1:旧300mと新1,000mを比較する図

中央に重要施設を置き、 旧イエローゾーン約300mと新イエローゾーン約1,000mを 円または地図風の図で比較してください。

alt属性案:2026年7月のドローン規制改正で重要施設周辺の飛行禁止区域が約300mから約1000mへ拡大した比較図

追加推奨画像2:飛行前の2法律チェック図

左に「小型無人機等飛行禁止法=重要施設・約1km」、 右に「航空法=DID・空港等周辺・高度・飛行方法」、 下部に「両方確認」と配置してください。

alt属性案:ドローン飛行前に小型無人機等飛行禁止法と航空法の両方を確認する図

参考資料・公式情報

この記事で確認した一次資料を表示する

飛行当日の最新情報を必ず確認してください

対象施設の指定、 緊急用務空域、 条例、 施設管理規則などは変更される場合があります。

この記事だけを根拠に飛行可否を最終判断せず、実際の日時・場所について最新の公式情報を確認してください。

個別の飛行では確認内容が変わります

必要な許可・承認・同意・通報は、 機体、飛行場所、飛行方法、飛行目的などによって異なります。

判断が難しい場合は、 管轄警察署、対象施設管理者、国土交通省航空局等へ確認してください。

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