【2026年9月1日から】残業45時間ルールはなくなる?労基署の指導見直しと会社員への影響
情報確認日:2026年8月25日
2026年9月1日から変わるのは、 「残業は月45時間まで」という法律上の上限ではなく、労基署の監督指導の進め方 です。
厚生労働省は、時間外・休日労働の時間数だけを見て 「月45時間以内へ減らしてください」と求める一律の指導を見直す としています。 一方で、 36協定に定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認 し、過重労働による健康障害のおそれが高い場合などは、引き続き必要な指導が行われます。
つまり、 「9月から会社が自由に残業を増やせる」という制度変更ではありません。
ここだけ読めば分かる要点
- 2026年9月1日に「月45時間の法的上限」が撤廃されるわけではありません
- 見直されるのは、労基署による「45時間以内へ一律に減らす」監督指導の運用です
- 一般労働者の時間外労働は、原則として月45時間・年360時間のままです
- 45時間を超える場合は、特別条項付き36協定などの条件確認が必要です
- 特別条項があっても年720時間など複数の上限があります
- 今後は会社が定めた健康・福祉確保措置の実施状況も重要になります
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まず自分の立場を選んで影響を確認する
今回の見直しは会社側の監督対応が中心ですが、 残業の多い会社員にも間接的な影響があります。 最も近い立場を選んでください。
一般の会社員
最初に覚えておきたいのは、 9月1日から残業上限が撤廃されるわけではない という点です。 自分の勤怠時間、36協定、残業代をこれまでどおり確認してください。
月45時間を超えることがある人
特別条項付き36協定があるか をまず確認し、そのうえで 45時間超の回数・年間時間・休日労働を含む時間 を見ます。
部下の勤務を管理する立場
「労基署が一律に45時間削減を言わなくなる=残業管理を緩めてよい」ではありません。 部下の勤務時間と健康確保措置の実施を確認してください。
人事・労務・経営者
36協定に記載した健康・福祉確保措置を実際に運用しているか が重要です。 書類だけではなく、実施記録も確認しておくと安心です。
会社から何と言われた?クリックして確認する
制度見直し後、社内説明の表現によっては誤解が起きる可能性があります。 最も近い説明を選んでください。
その説明は要注意です
「45時間ルールが撤廃された」という説明は正確ではありません。 一般労働者の原則月45時間・年360時間という時間外労働の上限は残ります。
自由に増やせるわけではありません
特別条項や法律上の上限を無視して残業を増やせる制度ではありません。 36協定の内容を確認しましょう。
特別条項の中身を確認
年間上限・45時間超の月数・単月・複数月平均・健康確保措置 を確認してください。
勤務時間が変わらないなら慌てる必要はありません
今回の見直しによって、個々の会社員の労働条件が9月1日に自動変更されるわけではありません。 今後会社から説明があれば内容を確認してください。
2026年9月1日に変わるのは「労基署の一律削減指導」
厚生労働省は2026年8月19日、 時間外労働等に関する相談・支援と監督指導を9月1日から見直す と発表しました。
| 項目 | これまで | 9月1日以降 |
|---|---|---|
| 監督指導 | 時間外・休日労働の時間数に着目した削減指導 | 時間数だけに着目した一律指導を見直す |
| 重点確認 | 残業時間の削減 | 36協定に定めた健康・福祉確保措置の実施状況 |
| 会社ごとの対応 | 一律的な時間削減が中心となる場面 | 事業場の実情に応じた指導 |
| 過重労働 | 健康障害防止のための指導 | 健康障害のおそれが高い場合は引き続き必要な指導 |
| 企業支援 | 既存の相談支援 | 36協定や柔軟な労働時間制度について専門相談を強化 |
最も重要な注意点
「労基署が45時間を超える残業を全面的に容認する」という制度ではありません。 法律上の残業上限そのものは今回変更されません。
なぜ監督指導を見直すのか
厚生労働省は、政府方針を踏まえ、 36協定や柔軟な労働時間制度について企業への相談・支援を強化するとともに、 一律の時間削減だけではなく、労使の合意や健康確保措置を踏まえた対応 へ見直すとしています。
9月1日以降も変わらない5つのルール
変わらない基本ルールを確認する
- 法定労働時間は原則1日8時間・週40時間
- 法定時間外・休日労働には原則として36協定が必要
- 一般労働者の時間外労働は原則月45時間・年360時間
- 特別条項にも年720時間などの上限があります
- 時間外労働などの割増賃金ルールも残ります
一言で整理すると
法律上の45時間ルールを緩和するのではありません。 監督署の「時間数だけを見る一律指導」が変わる と考えるのが分かりやすいです。
そもそも「残業45時間ルール」とは何か
一般的な労働者では、36協定で定める時間外労働の限度時間は 原則として月45時間・年360時間 です。
| 区分 | 主な基準 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 原則 | 月45時間 | 時間外労働の限度時間 |
| 原則 | 年360時間 | 時間外労働の年間限度 |
| 特別条項 | 年720時間以内 | 時間外労働についての上限 |
| 特別条項でも | 単月100時間未満 | 時間外労働+休日労働 |
| 特別条項でも | 2~6か月平均80時間以内 | 時間外労働+休日労働 |
| 45時間超 | 年6か月まで | 一般労働者の場合 |
会社の「残業時間」と法律上の「時間外労働」は同じとは限らない
たとえば会社の所定労働時間が1日7時間の場合、 7時間を超えて8時間まで働いた部分は一般に法定内残業です。 45時間の限度を確認するときは、基本的に法定労働時間を超えた時間外労働を見ます。
※変形労働時間制、自動車運転者、医師、研究開発業務などには別の基準・特則があります。 本記事は一般的な会社員を中心に整理しています。
月45時間を超えたら即違法?特別条項との関係
月45時間を超えたという数字だけで、すべての場合に直ちに違法と断定できるわけではありません。
臨時的な特別の事情があり、 有効な特別条項付き36協定 が締結・届出され、法律上の上限を守っている場合には、45時間を超えることがあります。
45時間を超える場合の6項目を確認する
-
特別条項付き36協定があるか
通常の36協定だけで自由に45時間を超えられるわけではありません。
-
臨時的な特別の事情があるか
特別条項は恒常的な長時間残業を前提にする制度ではありません。
-
45時間超が年6か月以内か
一般労働者では45時間を超えられる月数にも制限があります。
-
年間720時間以内か
特別条項があっても年間上限があります。
-
単月・複数月平均の上限を守っているか
休日労働を含めて100時間未満、2~6か月平均80時間以内などを確認します。
-
健康・福祉確保措置が実施されているか
2026年9月以降の監督指導でも重要なポイントになります。
特別条項は「無制限残業の許可証」ではない
特別条項付き36協定があっても、好きなだけ残業できるわけではありません。 年間・単月・複数月平均・45時間超の回数など、複数の条件があります。
36協定を見たことがある?状況別に確認する
月45時間超の残業がある場合は、 自社の36協定の内容を知ることが重要 です。
次は「特別条項」と上限を確認
月45時間超の時間、年間時間、45時間超の回数、健康確保措置 がどう書かれているか確認してください。
人事・総務などに確認
36協定は労働者に周知する必要があります。 勤務先のイントラネット、掲示場所、人事・総務などで確認してください。
36協定は残業・休日労働の重要なルール
会社が法定時間を超えて働かせる場合などに必要となる労使協定です。 「サブロク協定」と呼ばれることもあります。
今後より重要になる「健康・福祉確保措置」
特別条項で限度時間を超えて働かせる労働者については、 36協定に健康・福祉を確保するための措置を定めます。
厚生労働省の指針では、次のような措置が例示されています。
9月1日以降の重要ポイント
労基署は単に残業時間だけではなく、 会社が36協定で定めた健康・福祉確保措置を実際に行っているか を重点的に確認する方向です。
自分の残業時間をクリックして確認ポイントを見る
最近の1か月の法定時間外労働に最も近いものを選んでください。 数字だけで適法・違法を断定する診断ではありません。
45時間以内でも確認は必要
45時間は「必ず45時間まで働かせてよい」という意味ではありません。 会社の36協定がより短い時間を定めている場合は、その範囲も確認してください。
特別条項を確認
一般労働者で45時間を超えている場合、 特別条項付き36協定、臨時的な特別事情、45時間超の回数 を確認します。
年間・複数月平均も確認
時間外労働と休日労働を合わせた複数月平均 も重要です。 また、月60時間を超える法定時間外労働については割増賃金率も確認してください。
時間だけでなく健康確保も優先
80時間を超えている場合は、勤怠・休日労働・36協定・健康状態を早めに確認してください。 会社の産業保健体制や相談窓口の利用も検討します。
「80時間以内なら健康上安全」という意味ではありません
法律上の上限と健康上の安全性は同じものではありません。 体調に異変がある場合は、時間数にかかわらず早めの相談を優先してください。
会社側は何を確認すべきか
会社側にとっても、 「45時間以内への一律削減指導がなくなる=残業管理を緩めてよい」ではありません。
会社・人事が確認したい5項目
-
36協定と実際の残業時間が一致しているか
協定の範囲外の時間外・休日労働がないか確認します。
-
特別条項が常態化していないか
臨時的な特別の事情に限るという前提を確認します。
-
健康・福祉確保措置を実施しているか
協定へ記載するだけでなく、実施状況を確認します。
-
勤怠を客観的に把握できているか
持ち帰り仕事やサービス残業が漏れていないか確認します。
-
長時間労働者へ個別対応できているか
健康障害のおそれが高いケースでは適切な対応が重要です。
会社員には実際にどんな影響がある?
会社員の勤務時間が9月1日に自動的に増えるわけではありません。 ただし、今後会社の労務管理や労基署とのやり取りが変わる可能性があります。
| 疑問 | 答え |
|---|---|
| 会社が45時間超を自由に命令できる? | できません。法律上の上限は変わりません。 |
| 36協定は不要になる? | 不要になりません。 |
| 45時間を超えても問題ない? | 特別条項や上限などの条件確認が必要です。 |
| 健康対策は弱くなる? | 健康・福祉確保措置の実施状況が重要になります。 |
| 残業代はなくなる? | 今回の見直しで割増賃金制度がなくなるわけではありません。 |
会社員が今後注目するポイント
「何時間働いたか」に加え、 長時間働いた人に会社がどんな休息・健康対策を実施しているか も確認しておきましょう。
○×クイズで「45時間ルール撤廃」の誤解を確認する
回答をクリックすると解説が表示されます。
2026年9月1日から「月45時間」という法律上の上限がなくなる。○か×か?
月45時間を1分でも超えたら、どんな場合でも必ず違法になる。○か×か?
特別条項付き36協定があれば、毎月好きなだけ残業させられる。○か×か?
9月1日の見直しで、残業代の支払いルールもなくなる。○か×か?
会社員が今すぐ確認したい5ステップ
-
実際の労働時間を確認する
勤怠システム、タイムカード、PCログなどを確認します。
-
法定時間外と休日労働を分けて見る
会社の定時を超えた時間と法律上の時間外労働が一致しない場合があります。
-
会社の36協定を確認する
45時間超がある場合は特別条項も確認します。
-
給与明細の残業代と照合する
勤怠時間と残業手当の対象時間に大きな差がないか確認します。
-
健康確保措置を確認する
面接指導、休息、休暇、相談窓口などを確認します。
今困っている内容を選ぶと次の行動が分かる
「45時間撤廃だから」と言われたら確認
原則月45時間・年360時間は残っています。 36協定と特別条項の内容を確認してください。
勤怠と給与明細を照合
今回の制度見直しで残業代が不要になるわけではありません。 実労働時間と支払われた残業手当を確認してください。
時間数より体調を優先
体調に不安がある場合は、上限時間まで余裕があるかだけで判断しないことが重要です。 医療機関、産業医、社内相談窓口などへの相談を検討してください。
人事・総務へ36協定を確認
自分の会社の36協定がどのような時間外労働を定めているか を確認してください。
相談したい内容を選んで窓口を確認する
労働条件相談「ほっとライン」など
違法な時間外労働や労働条件について相談できます。 必要に応じて労働基準監督署への相談も検討します。
勤怠・給与明細を用意して相談
タイムカード、給与明細、業務メールなどを整理したうえで、 労働条件相談窓口などへ相談すると状況を説明しやすくなります。
医療機関・産業医・社内相談窓口
体調に異変がある場合は、制度確認より健康への対応を優先してください。
働き方改革推進支援センター
事業主や人事担当者は、36協定や労務管理について無料相談を利用できます。
労働条件相談「ほっとライン」
電話:0120-811-610
平日:17時~22時
土・日・祝日:9時~21時
違法な時間外労働、過重労働、賃金不払残業などについて相談できます。 最新の受付日時は公式サイトでも確認してください。
厚生労働省の相談窓口を見る残業45時間ルール見直しでよくある質問
2026年9月1日から残業45時間ルールはなくなるのですか?
いいえ。 一般労働者の原則月45時間・年360時間は残ります。 見直されるのは、労基署が時間数だけに着目して45時間以内への削減を求める一律の監督指導です。
会社は9月から月45時間を超える残業を自由に命令できますか?
できません。 45時間を超える場合にも特別条項や法律上の上限があります。
月45時間を超えたら必ず違法ですか?
数字だけでは断定できません。 有効な特別条項付き36協定などの条件を満たしているか を確認する必要があります。
特別条項付き36協定なら残業時間に上限はありませんか?
いいえ。 年間720時間以内、単月100時間未満、複数月平均80時間以内などの上限があります。
月45時間を超えられるのは何か月ですか?
一般労働者では、 原則の月45時間を超えることができるのは年6か月まで です。
2026年9月から残業代も変わりますか?
今回の監督指導見直しは残業代制度の廃止を意味しません。 法定時間外労働などの割増賃金ルールは引き続き適用されます。
健康確保措置が重要になるのはなぜですか?
厚生労働省は9月1日以降、 36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認 するとしています。
45時間以内なら何も問題ないですか?
必ずしもそうではありません。 会社の36協定が45時間より短い時間を定めている場合や、 未払い残業、休日労働、健康上の問題など別の確認事項があります。
最後に確認するポイント
最終結論
2026年9月1日から、 労働基準監督署は 時間外・休日労働の時間数だけを見て月45時間以内への削減を求める一律指導を見直します。
しかし、 一般労働者の「原則月45時間・年360時間」という時間外労働の上限がなくなるわけではありません。
45時間を超える場合は、 特別条項付き36協定や法律上の上限を確認 し、 健康・福祉確保措置が実際に行われているか も確認することが重要です。
参考資料・公式情報
確認した一次資料を表示する
- 時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します 厚生労働省/2026年8月19日公表。9月1日開始、一律削減指導の見直し、健康・福祉確保措置の重点確認を確認。
- 時間外労働の上限規制 厚生労働省/原則月45時間・年360時間、特別条項時の主な上限を確認。
- 時間外労働の上限について 厚生労働省/36協定、特別条項、時間外労働の上限を確認。
- 36協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針 厚生労働省/健康・福祉確保措置の例を確認。
- 労働条件相談「ほっとライン」 厚生労働省委託事業/相談対象、電話番号、受付時間を確認。
個別判断について
本記事は2026年8月25日時点の公表情報をもとに一般的な会社員向けに整理しています。 実際に適用される36協定、特別条項、変形労働時間制、業務別の特則などは勤務先によって異なります。 個別の適法・違法判断が必要な場合は、勤務先の労務担当、労働基準監督署、専門家などへ確認してください。


